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キャリアアップ助成金 3%アップ要件 固定残業代(みなし残業代)について

2025年1月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 3%アップ要件 固定残業代(みなし残業代)について」 について説明します。

【事例】
Q 当社では、有期雇用期間においては基本給250,000円(残業手当を含む)、正社員転換後は基本給275,000円(残業手当を含む)にアップして、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請をしたところ、
労働局から当該残業手当の相当する時間外労働等の時間数又は金額を疎明書(申立書)にして提出せよ。という指示がありました。どうしたらいいですか?

A 平成29年7月31日付け基発0731第27号及び平成29年7月31日付け基監発0731第1号により、
「固定残業代については、相当する時間外労働等の時間数又は金額を明示するなどして、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにしているか確認すること。」としています。
したがって、基本給に残業代を含むという賃金制度は、疎明書(申立書)で固定残業に相当する時間外労働等の時間数又は金額を明らかにするように求められます。
下記のような疎明書(申立書)を作成して、労働局に送ります。

令和6年2月10日
○○労働局長殿
申請ひな形株式会社
代表取締役 山田 花子 印
疎明書(申立書)

当社では、有期雇用期間においては基本給250,000円(残業手当を含む)、正社員転換後は基本給275,000円(残業手当を含む)にアップして、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請を行いましたが、残業手当に相当する時間外労働等の時間数、金額は以下の通りです。なお、賃金規程で月平均の労働時間は160時間としています。
① 有期雇用期間
基本給200,000円 残業手当50,000円(時間外労働等は32時間)
② 正社員転換後
基本給220,000円 残業手当55,000円(時間外労働等は32時間)
以上

[固定残業代(みなし残業代)記載例]
時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用 する場合は、以下のような記載が必要です。
① 基本給 ××円(②の手当を除く額)
② □□手当(時間外労働の有無に関わらず○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給する。

[参考: 平成29年7月31日付け基監発0731第1号の通達の一部]
労働基準法第37条が時間外労働等について割増賃金を支払うことを使用者に義務づけていることには、時間外労働を抑制し、労働時間に関する同法の規定を遵守させる目的があることから、時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含めて支払っている場合には、次のことに留意する必要があること。

(1)基本賃金等の金額が労働者に明示されていることを前提に、例えば、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金に当たる部分について、相当する時間外労働等の時間数又は金額を書面等で明示するなどして、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにしているか確認すること。
(2)割増賃金に当たる部分の金額が、実際の時間外労働等の時間に応じた割増賃金の額を下回る場合には、その差額を追加して所定の賃金支払日に支払わなければならない。そのため、使用者が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日付け基発 0120第3号)を遵守し、労働時間を適正に把握しているか確認すること。

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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)Q&A改正点

2025年1月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
  今回は、「令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)Q&A改正点」について説明します。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 2 3ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

○その他、一部要件の確認に関して、以下の見直しを行います。
<1か月単位の変形労働時間制>
・賃金上昇要件において、上記かつ月給制の場合、毎月の勤務シフト表による「月単位の所定労働時間」を基に1時間あたりの賃金を算出して比較することとしていましたが、変形労働時間制でない場合と同様に平均の月所定労働時間を基に1時間あたりの賃金を算出して比較します。(特定月への所定休日の集中によって、転換日によって所定労働1時間あたりの賃金に差が生じることを考慮する取扱いになります。)

<正規雇用労働者の定義>
・昇給、賞与、退職金制度について、以下のとおり取扱います。なお、当該制度については、いずれも長期雇用を前提とした正規雇用労働者の待遇であることが必要です(※)。

(昇給)
原則としては、基本給の昇給かつ、年1回以上の実施が予定される昇給制度をいいますが、全ての正規雇用労働者に支給され、かつ残業代や賞与、退職金の算定基礎となる諸手当を昇給する制度については、原則の昇給制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。

(賞与)
支給要領に定める賞与の要件に該当する制度である場合、賞与以外の名目であったとしても支給対象となり得る場合があります。
例えば、本人の業績や貢献度等によって、事務職には賞与を6か月に1回支給、営業職には歩合手当を3か月に1回支給しており、他の賃金待遇も変わり無い場合、この歩合手当の計算方法が賞与制度と比較して同等の制度であると客観的に判断できる場合には、営業職についても賞与制度を備えているものと見做し、支給対象となり得ます。

(退職金)【継続。「iDeCo+」(イデコプラス)は引き続き対象外。】
原則としては、事業主が積立・拠出額を負担することを規定した制度であって、実際に積立・掛金の拠出が行われている制度をいいますが、企業型確定拠出年金(選択型)をいわゆる生涯設計手当等の名目で予め受け取る場合や、その他原則の退職金制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
※企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
本助成金の正社員化コースの場合は、転換後に担う職務の内容や責任の程度が非正規雇用労働者と異なる前提(キャリアアップの趣旨)であることから、上述を超える額かつ企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
※各制度について就業規則等に規定され、正社員に適用されていることが必要です。

<解雇要件の確認期間>
・令和5年度キャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)において、10/1 付転換の場合の確認期間を同年3/31 から翌年3/30 と案内していましたが、分かりやすさの観点から、この場合の確認期間を同年4/1 から翌年3/31 とします。
(他の雇用関係助成金における同要件の確認期間と変わりありません。)

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

Q-14 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲が就業規則で明らかになっていません。この場合は支給対象になりますか。

キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 15ページ
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
しかし、例えば「適用範囲」等の条文において、「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」と、非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、正規・非正規で就業規則が一体となっていたとしても、「雇用形態」等の条文において、「正社員」「契約社員」「パート」が区別して規定されている場合は、「正規」「非正規」で区別されているものと見なすため、支給対象となり得ます。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
なお、支給対象となり得る例としては、
・就業規則の「適用範囲」において、「パート労働者の就業に関する事項については別に定める」と非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、
・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合でも「雇用形態」等の条文において「正社員」「契約社員」「パート」等区別して規定している場合で、賃金の額又は計算方法が異なる待遇が規定・適用されていれば、「正規」「非正規」で区別されていると見做します。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】と【追記】ができました。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。ただし、就業規則等の規定に差があったとしても、
【追記】
適用の実態として転換前後で対象労働者の賃金条件に一切の差が生じていないような場合は、当該規定の適用を受けていた確認ができず、支給対象とはなりません。
(なお、諸手当についても同様の取扱いとなります。)【追記まで】

例)正社員:月給制 / 契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金の差異無し。
→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※他方、賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級、非正規は1級スタートと規定され、実態としても正社員化前の雇用区分において俸給が1級であった場合)などで差があれば、支給対象となり得ます。

「固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当するか」ついてQ&Aの【新規】について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

Q-20 固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当しますか。
A-20 原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはいえませんが、実際に見込まれる時間外労働時間と比較して固定残業時間を著しく多く設定している場合は実質的な差が生じることが見込まれ、処遇改善が図られると見做せる場合がありますので、最寄りの労働局までご相談ください。

【山上コメント】
原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはならない。
しかし、有期は、10時間の固定残業、正規雇用では、50時間の固定残業であれば、
労働局判断だそうです。

今回は、「「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合」ついてQ&Aの書換について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。

キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 22ページ
A-13 原則、シフト表や出勤簿等から、当該支給申請事業所に在籍している通常の正社員と対象労働者を比較して所定労働時間が同等(※1)であると確認できる場合には支給対象となります。
ただし、当該支給申請事業所において、正社員が1名も存在しない場合で、かつ、就業規則等上も所定労働時間の下限が明記されていない場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週40 時間未満とする。」のように正社員に適用される所定労働時間の下限が何時間以上か判断できない場合)には、通常の労働者であるか否かの判断ができませんので、支給対象外となります。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く。)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)「同等」とは所定労働時間が労働協約または就業規則において明確でない本設問のような場合において、他の正社員と比較して「週当たり1割程度」の差までを含みます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間で判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。

キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-13 シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合(※1)、支給要件の確認ができませんので、原則として支給対象となりません。
ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週36 時間以上、週40 時間未満とする。」)
には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)他の正社員(審査対象である転換者を除く)が1名以上在籍している場合、当該者の労働時間と比較して「週当たり1割程度」の所定労働時間の差までである場合、「同等」の労働時間と認められます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間の規定から判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。

【山上コメント】
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。がポイントです。

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業務改善助成金 交付申請期限が令和7年1月31日(金)まで、事業完了期限が令和7年2月28日(金)まで延長となりました。

2025年1月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 交付申請期限が令和7年1月31日(金)まで、事業完了期限が令和7年2月28日(金)まで延長」について説明します。

業務改善助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

1. 業務改善助成金の事業完了期限が「令和7年1月31日(金)」から「令和7年2月28日(金)」まで延長されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362811.pdf

令和6年度中に交付決定を受けている場合、令和7年2月28日までに事業の完了をお願いいたします。
申請時に定めていた事業完了期日を変更をされる場合には、様式第7号(裏面参照)を申請先の労働局へ提出してください。と、
厚労省のリーフレットでは、事業完了予定期日変更報告書の提出を求めています。
管轄労働局まで、書類の提出はご相談ください。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236483.docx&wdOrigin=BROWSELINK
【山上コメント】
前年度のような「令和7年3月31日」までの延長とはしていません。令和7年2月28日までの延長です。ご注意ください。

2. 業務改善助成金の交付申請期も「令和6年12月27日(金)」から「令和7年1月31日(金)」まで
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362812.pdf
【山上コメント】
厚労省の令和6年度補正予算の成立からの措置かと思いますが、交付申請はできたしても、納品が可能かを考えて申請してください。事業完了ができないと助成金は0となってしまいます。
安全面では、令和7年4月からの令和7年度の申請を推奨します。

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キャリアアップ助成金 賞与、退職金、昇給の就業規則または労働協約への規定例

2025年1月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 賞与、退職金、昇給の就業規則または労働協約への規定例」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)31ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
賞与、退職金、昇給の就業規則または労働協約への規定例
第○章賃金
第〇条(昇給)
1 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年〇月〇日をもって行うものとする。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
第〇条(賞与)
1 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間     □支給日
4月1日から9月30日まで  □12月10日
10月1日から3月31日まで  □6月10日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
第〇章退職金
第〇条(退職金の支給)
勤続〇年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続〇年未満の者には退職金を支給しない。また、第〇条第〇項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
第〇条(退職金の額)
1 退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額とする。
勤続年数     支給率
5年未満     1.0
5年~10年   3.0
11年~15年  5.0
16年~20年  7.0
21年~25年  10.0
26年~30年  15.0
31年~35年  17.0
36年~40年  20.0
41年~      25.0
2 第〇条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
第〇条(退職金の支払方法及び支払時期)
退職金は、支給事由の生じた日から〇か月以内に、退職した労働者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。

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キャリアアップ助成金 諸手当等の就業規則または労働協約への規定例

2025年1月1日

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今回は、「キャリアアップ助成金 諸手当等の就業規則または労働協約への規定例」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)31ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
諸手当等の就業規則または労働協約への規定例
第○章賃金
第○条(家族手当)
1.家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。
①配偶者月額10,000円
②18歳未満の子1人につき月額5,000円
③65歳以上の父母1人につき月額5,000円

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キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【短時間正社員】

2024年12月31日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【短時間正社員】」について説明します。
本年は当サイトへご訪問頂きまして有難うございました。
次回更新は1/1からの予定です。来年もよろしくお願い致します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【短時間正社員】
第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、短時間正社員(所定の手続で制度の適用を受け、雇用期間を定めずに1週間の所定労働時間が○時間以上○時間以下の者をいう)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。
第○章賃金
第○条(賃金)
短時間正社員の賃金については、正社員との所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて、基本給、○○手当、○○手当を支給する。
通勤手当は、所定労働日数が1月に○日以上の場合は、1か月通勤定期券代を支給し、1月に○日未満の場合は、1日当たりの往復費用に出勤日数を乗じた金額を支給する。
【注意点】
本助成金の助成対象となる「多様な正社員」とは、P.8~P.9記載のとおり、通常の正規雇用労
者の労働条件(※)が適用されている必要があります。
※ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等。
例えば、短時間正社員において、就労していない時間数分の基本給等の按分は認められますが、資格を所有していることによって支給する資格手当等は、満額支給されている必要があります。

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主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

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キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【職務限定正社員】

2024年12月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【職務限定正社員】」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【職務限定正社員】
第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、職務限定正社員(法人顧客を対象とした営業業務に従事する者)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
令和7年度 助成金改正セミナー
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報

人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報を詳細に解説

開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【勤務地限定正社員】

2024年12月29日

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今回は、「キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【勤務地限定正社員】
」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【勤務地限定正社員】
第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、勤務地限定正社員(勤務する地域を限定し、都道府県を異にし、かつ転居を伴う異動をしない者)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。

第○章賃金
第○条(賃金水準の設定)
1.全国をⅠ~Ⅲ地域に区分し、各地域に次の賃金係数※を設定する。
Ⅰ地域100 Ⅱ地域95 Ⅲ地域90
2.勤務地限定のない正社員は、賃金係数100を適用する。勤務地が限定された地域限定正社員の基本給、職務手当は前項の地域区分および賃金係数を適用する。
※賃金計数については、地域間の物価水準を考慮して設定している。

20241230アップ□キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【職務限定正社員】

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【職務限定正社員】
第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、職務限定正社員(法人顧客を対象とした営業業務に従事する者)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
令和7年度 助成金改正セミナー
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報

人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報を詳細に解説

開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

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キャリアアップ助成金 転換制度の就業規則等への規定例

2024年12月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 転換制度の就業規則等への規定例」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)29ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
転換制度の就業規則等への規定例

第○条(正規雇用への転換)
勤続○ヶ月以上の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
2 転換時期は、原則毎月1日とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りではない。
3 人事評価結果としてc以上の評価を得ている者または所属長の推薦がある者に対し、面接および筆記試験を実施し、合格した場合について転換することとする。

第○条(勤務地限定正社員への転換)
勤続○年以上で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する正社員以外の者については、面接および筆記試験を実施し、合格した場合について勤務地限定正社員に転換することができる。
転換時期は、原則毎月1日とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りではない。

【注意点】
・転換の手続き、要件、転換または採用時期(面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいう。)および転換または採用時期が明示されているもの。)を必ず規定する必要があります。(口頭による明示では認められません。)
・また、就業規則・労働協約等の他に、転換規則や人事課通知などの社内規定に転換の手続き等を規定しても対象になり得ます。ただしその場合、転換規則や人事課通知といった社内規定が労働者に周知されていることが必要です。
・就業規則等において、正社員の区分や職種、賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給、所定労働時間等の労働条件の明記がないまたは曖昧な場合等、「正社員待遇」が確認できない場合は、支給対象とならない場合もありますのでご注意ください。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
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人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

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キャリアアップ助成金 賃金3%以上増額の際に含めることのできない手当

2024年12月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 賃金3%以上増額の際に含めることのできない手当」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)27ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
・賃金が3%以上増加していることの確認にあたっては、正社員化前後の諸手当を含めた賃金総額について比較しますが、以下は名称を問わず賃金総額に含めることができないためご注意ください。以下の手当以外の諸手当についても、その趣旨等に応じて算定から除かれる場合があります。
算定に含めることができない手当
① 実費補填であるもの
・就業場所までの交通費を補填する目的の「通勤手当」
・家賃等を補填する目的の「住宅手当」
・寒冷地で暖房費を補填する目的の「燃料手当」
・業務に必要な工具等を購入する目的の「工具手当」
・食費を補填する目的の「食事手当」
② 毎月の状況により変動することが見込まれる等、実態として労働者の処遇が改善しているか判断できないもの
・本人の営業成績等に応じて支払われる「歩合給」
・本人の勤務状況等に応じて支払われる「精皆勤手当」
・所定外労働時間に応じて支払われる「休日手当」
および「時間外労働手当(固定残業代※を含む。)」
・一定期間のみ適用され将来に減額が見込まれる「調整手当」
③ 賞与
・一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)

※固定残業代について
・固定残業代が基本給に含まれている場合は、固定残業代に関する時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額を就業規則または雇用契約書等に明記してください。
・固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合(固定残業代を廃止した場合も含む)、転換前後の賃金に固定残業代を含めた場合、含めなかった場合のいずれで比較しても3%以上増額させている必要があります。

【山上解説】
キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、家族手当は、賃金3%以上増額の際に含めることになっています。ご注意ください。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
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厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報

人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
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●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
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