令和3年度改正情報 コロナ休暇の助成金が復活?

2021-04-11

コロナ対応休暇の助成金は、令和3年度はやらないのですね? という問合せがよく来ます。
確かに、働き方改革推進支援助成金の職場意識改善特例コースは、令和2年12月1日に即日締切りになり、令和3年度も復活しませんでした。

その代わり、
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
労働時間短縮・年休促進支援コース(以下、時短・年休コース)は、事前の36協定要件もなく、新型コロナウイルス感染症に関する休暇の特別休暇を設定すれば50万円(8割)上限で、時短に役立つ物品の購入経費を助成するため、令和2年12月1日に終わった「コロナ休暇の助成金」と同じです。
むしろ、時間単位年次有給休暇制度を導入すれば、50万円のプラスとも言えます。
なお、「コロナ対応休暇の助成金」を受給していても、令和3年度にボランティア休暇、不妊治療に関する休暇の制度導入をすれば、50万円(8割)上限で、時短に役立つ物品の購入経費を助成が受けられます。

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