助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)申請のために
令和4年度まで、後2週間程度となりました。
キャリアアップ助成金では、令和4年10月1日転換から正社員、有期契約社員の定義変更があります。
キャリアアップ助成金の申請のためには、就業規則、賃金規定の点検をお願いします。
特に賃金規定が一つで、正社員、有期契約社員の賃金関係条文が同一である場合には改定が必要です。
キャリアアップ助成金正社員化コース
(注)令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
正社員定義の変更
[改正後]
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
非正規雇用労働者定義の変更
[改正後]
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
(例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース
Q1.この改正は、令和4年10月1日以降の正社員転換に適用されるものですが、なぜ、令和4年4月1日の有期契約社員の賃金規程の改定を考えておく必要がありますか?
A1.令和4年10月1日の正社員転換のためには、6か月以上前の令和4年4月1日までに、有期契約社員の賃金規程が、正社員とは異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などをチェックして、正社員と同一の場合には、改定をする必要があります。
Q2.正社員賃金規程で「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用される条文例を教えてください。
A2.「賞与」かつ「昇給」が適用される条文例は下記のようなものです。
(賃金の昇給)
第14条 基本給及び諸手当等の賃金の昇給については、原則として毎年1回、4月に改定する。改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。
2 前項のほか、特別に必要があるときは、臨時に賃金の改定を行うことがある。
(賞 与)
第15条 会社は、会社の業績、従業員各人の査定結果、会社への貢献度等を考慮して、原則として年2回、8月と12月の会社が定める日に賞与を支給する。ただし、会社の業績状況等により支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
2 賞与は、支給日当日に会社に正社員として在籍し、かつ通常に勤務していた者について支払うものとする。
Q3.契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用される有期契約社員賃金規程の条文例を教えてください。
A3.契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用される有期契約社員賃金規程の条文例は下記のようなものです。
(賞与、退職金)
第27条 有期契約社員に対しては、原則として賞与、退職金は支給しない。
(昇給)
第28条 有期契約社員に対しては、原則として昇給制度を適用しない。
Q4.大変複雑で、賃金を改定したくないのですが?
A4.令和4年10月1日以降の正社員転換に適用されるため、令和4年9月30日までに正社員転換しておけば、正社員、有期契約社員の定義変更について関係はありません。
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