令和6年度 雇用保険関係助成金パブリックコメントについて
やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
令和6年1月26日にパブリックコメントで「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について、意見募集が開始されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230363&Mode=0
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について概要
雇用保険法施行規則 (昭和 50 年労働省令第3号) の一部改正関係
1.雇用調整助成金
2.労働移動支援助成金
3.六十五歳超雇用推進助成金
4.中途採用等支援助成金
5.両立支援等助成金
6.人材確保等支援助成金
7.認定訓練助成事業費補助金
8.人材開発支援助成金
9 雇用保険法 第 6 3 条 第 1 項第 3 号に掲げる事業 の改正
Ⅱ.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (昭和 51 年労働省令第29 号)の一部改正関係
1.人材確保等支援助成金
2.人材開発支援助成金
【ポイント解説】
3.六十五歳超雇用推進助成金
○高年齢者無期雇用転換コースの見直し
【1人あたり48万円から30万円へ減額しました。】
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するものであるところ、本コースを創設してから10年弱が経過すること等を踏まえ、現在の該当年齢における有期契約労働者及び無期雇用労働者の平均賃金に基づき、支給額の見直しを行う。(雇保則第104条)
【現行制度の概要】
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成する。
(支給額)
無期雇用労働者に転換した労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)
【見直しの内容】
(支給額)
無期雇用労働者に転換した労働者1人あたり30万円(中小企業事業主以外は23万円)
【ポイント解説】
6.人材確保等支援助成金
(1)人事評価改善等助成コースの見直し
【人事評価改善等助成コースの申請受付を再開となりました】
○人口減少社会における労働供給制約による人手不足問題の解消を図るため、人事評価改善等助成コースの申請受付を再開するとともに、対象事業主に係る要件を改正する。
(雇保則第118条第2項)
【現行制度の概要】
生産性向上に資する人事評価制度
及び賃金アップを含む賃金制度(以下「人事評価制度等」という。)
を同時に整備し、実施することを通じて、生産性向上を図り、賃金上昇と離職率低下を実現した事業主に対して助成を行う。
(対象事業主)
・人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下「実施日」という。)の属する月の前月から12か月後に労働者に支払われた賃金の総額を、実施日の属する月の前月に支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
・実施日の翌日から1年間における事業所の離職者数を、実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
【見直しの内容】
(対象事業主)
・実施日に支払われた賃金の総額と、その前月に支払われた賃金の総額を比較し、実施日に支払われた賃金の総額について、職業安定局長が定める目標値以上に増額した事業主であること。
・人事評価制度等の適用開始日(以下単に「適用開始日」という。)から1年間における事業所の離職者数を、適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン
今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金の事業場最低賃金引上げ対象者とは」前の記事へ
次の記事へ「業務改善助成金2月1日申請開始! 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は」→