業務改善助成金 クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでも、原則として事業完了期日までに引き落としがあれば認められる場合があります

2025-05-23

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払い」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf

以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問66助成対象経費をクレジットカードで支払ってもいいのですか。
答要領第13の3のとおり、原則として振込払いとなります。なお、クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いで、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となりますのでご留意ください。また、現金支払いの場合は、預金通帳等の写しだけでなく、総勘定元帳、現金出納帳等も提出してください。
また、不正受給防止の観点や、年度内の助成対象経費の支出に問題ないと確認でき、実際にクレジットカードにより支払われた経費がある場合は、付与されるポイントの有無等にかかわらず、助成対象として差し支えありません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
また、約束手形などによる支払いの場合も、実際に引き落とされた日を助成対象経費の支払い完了日とし、事業実績報告書に領収書や預金通帳の写しを添付することが必要です。

【山上コメント】
クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでは、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていれば対象となります。

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