R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更15 時短・年休コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合について
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今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更15 業種別課題対応コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「時短・年休コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合」のQ&Aが新規追加されました。
成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されているが、運用
実態、協定締結いずれも行っていない事業主については、就業規則の規定ぶりが、マニュアルに記載のモデル就業規則と同程度の記載であり、実際の運用や労使協定の締結がない場合には成果目標とすることは可能である。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -③-2
問い合わせ内容
①成果目標「年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること」に関して、既に当該制度に係る規定が就業規則にはあるものの、実態として運用されておらず、労使協定もない場合には、成果目標と設定することが可能か。
この場合、支給申請時は就業規則の提出は必要なく、労使協定の提出のみでよいか。
②また、成果目標「時間単位年休の導入及び特別休暇の導入」における時間単位年休の導入についても、同様に取り扱ってよいか。
回答
Ⅱ-②-18 と同様。
①について就業規則の規定ぶりが、マニュアルに記載のモデル就業規則と同程度の記載であり、実際の運用や労使協定の締結がない場合には成果目標とすることは可能である。
また、この場合、支給申請時は、労使協定の提出のみでよい。
②について交付要綱別紙1の2(2)の記載事項を就業規則に規定した上で、所定の手続きを経て施行することが必要と解して、就業規則に時間単位年休の定めが一定あるものの別紙1の2(2)に定める事項に不足がある事業主については、成果目標とすることが可能である。
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