従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合は?

2015-06-08

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。

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従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合は、会社はどうしたらいいかですが、

国税庁では、[経過等の記録をお願いします。]なので、経緯書、理由書等の書式を作って、問合せに備えることになります。

[個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。]とも回答しています。

 

内閣官房よくある質問(FAQ)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html

Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

 

国税分野におけるFAQ

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

(答)法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

 

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

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