令和7年度助成金改正情報13 業務改善助成金Q&A問58 「相見積を取ることにより難い場合」について
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今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A問58 「相見積を取ることにより難い場合」についてについて説明します。
【山上コメント】
令和6年度は、「相見積が不要となる場合は、どのような例があるか」を挙げていますが、令和7年度は、「相見積はどのような場合に必要になりますか」として、反転して見積書を要求している内容となっています。
業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問58 相見積が不要となる場合は、どのような例がありますか。また、その場合、何か留意点はありますか。
答相見積が不要となるのは、「契約予定額が10万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。なお、この10万円は税抜価格で判断します。
「相見積をとることにより難い」場合とは、例えば、特殊な機械であって、製造業者が他になく、かつ、メーカー直販もしくは販売代理人がその地区で1社に限られる場合、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。これらのように、二者以上の見積を取ることが困難な場合は、理由書(様式任意を必ず提出してください)
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14 日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問58 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。
なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的
に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。
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