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働き方改革支援助成金の「年休時季指定・有給休暇管理簿の作成」について
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の「年休時季指定・有給休暇管理簿の作成」について説明します。
年休時季指定の就業規則があれば、有給休暇管理簿の作成提出は不要となる。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号21
□照会概要
監督署への届出義務のない常時10人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場の場合、就業規則が整備されていれば支給対象事業主要件を満たすのか。それとも、就業規則の整備をしていても、10人未満の労働者を使用する事業場は「有給休暇管理簿」の作成をしていなければ支給対象事業主要件は満たさないと判断するべきか。
□回答
常時10人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場であれば、その写しを提出することで差し支えないものと考える。
年次有給休暇が10日未満の労働者だけの場合でも、有給休暇管理簿のフォーマットは必要。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号22
□照会概要
常時10人未満の労働者を使用する事業場の場合、年次有給休暇が10日以上付与されている者の年次有給休暇管理簿を提出させることとしているが、労働者全員が発給日数10日未満の場合は提出は不要となるか。
□回答
年次有給休暇10日以上与えられた労働者が不在であるが、労働基準法施行規則第24条の7に基づく「時季、日数及び基準日」欄が設けられているフォーマットの提出を求められたい。
年次有給休暇が10日未満の労働者だけの場合でも、年休時季指定の就業規則が必要。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号23
□照会概要
申請事業主の要件として、交付申請時点で年次有給休暇の時季指定について就業規則に整備されていることとあるが、申請時点で労基法39条7項に基づく労働者(年休が10日以上付与される者)がいない場合、どうすれば良いか。
□回答
申請時点で労基法39条7項に基づく労働者がいない場合であっても、あらかじめ「時季指定の基本的な方法(ルール)等」について就業規則等で整備しておくことは可能であるので、これにより対処されたい。
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働き方改革支援助成金の36協定の後出しについて
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の36協定後出しについて説明します。
勤務間インターバル導入コースの交付申請(決定)には、36協定届が施行日(令和2年5月25日)以降に届け出された場合、1時間以上の時間外労働等が行われていた実績が必要となる。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号57
□照会概要
申請事業主の要件として、交付申請時点で36協定の締結・届出が必要とされており、36協定届が施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、実際に時間外労働等が行われている事業場(インターバルを導入する必要性が認められる事業場)か否かについて確認することとされているが、実際にどの程度時間外労働があれば認められるのか。
□回答
たとえ1時間であっても、「実際に時間外労働等が行われていた実績(※割増賃金の支給が行われていた実績等。)」が認められる場合は、対象として認めても差し支えない。なお、ここで言う「時間外労働」とは法定内時間外労働は含まない。
時短年休コースの交付申請(決定)でも、36協定届が施行日(令和2年4月1日)以降に届け出された場合、1時間以上の時間外労働等が行われていた実績が必要となる。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号13
□照会概要
申請事業主に係る36協定の締結要件について、時短年休コースについても勤務間インターバル導入コースと同様に取り扱うのか。(施行日(令和2年4月1日)以降に届け出された36協定については、実際に時間外労働等が行われているか否か確認する必要があるのか。)
□回答
貴見のとおり。
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働き方改革支援助成金の併給調整について
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の併給調整について説明します。
働き方改革推進支援助成金の賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象とならない。(併給可能である。)
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号28
□照会概要
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか。
□回答
働き方改革推進支援助成金における併給調整は、支給要領第5のとおり、改善事業の措置が「同一年度に、同一の措置内容」の場合に行われるものであるところ、賃金引き上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
令和2年度の働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、同一の措置内容でない限り、同一年度の勤務間インターバル導入コースと併給可能である。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号30
□照会概要
令和2年度の働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)と同一年度の勤務間インターバル導入コースと併給可能か。
□回答
支給要領第5調整にあるとおり、同一の措置内容でない限り、貴見のとおり、働き方改革推進支援助成金の他コースとの併給は可能である。
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働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)8/12終了 そして復活?
テレワークコース 最大3/4 限度300万円が終了しました。
○「テレワークコース」については、多数の申請がありましたので、本年度の新規の申請の受付については本日で終了させていただきます。なお、すでに本日までに郵送等で申請いただいている分については受理いたします。(令和2年8月12日)
コロナ対策の方は予算がついたようで、復活の予定です。
〇新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース 最大1/2 限度100万円
※なお、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)については、新たに募集を開始する予定です。
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再延長9/30まで、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
職場意識改善特例コースが再延長されて9/30になりました。
交付申請書と支給申請書が同時出しできて、勤務間インターバル導入コースとの(別の物品では)併給ができるコースです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
1. 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)について
最大50万円・8割とし、36協定要件なし、年次有給休暇管理簿要件なしで、他のコースの併給調整がないため、別の対象物では、まず、職場意識改善特例コースの申請後に、勤務間インターバル導入コースが申請できるというメリットがあります。
交付申請期限は令和2年9月30日までです。事業実施期限も令和2年9月30日までです。
2.なぜ、職場意識改善特例コースなのか?
6/2、6/9のアップで、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)では、36協定届が、令和2年5月25日以降、(労働時間短縮・年休促進支援コース)は令和2年4月1日以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定となる場合があり、36協定届要件のない、職場意識改善特例コースが注目されています。
勤務間インターバル導入コースの申請の前に職場意識改善特例コース申請をご検討ください。
3. 職場意識改善特例コースの特徴
(1)交付決定前の発注等
令和2年2月17日以降の見積、発注、導入を遡って認める。
(2)見積書
発注後の交付申請では、見積書(相見積書)不要。
(3)交付申請期限
令和2年9月30日まで
(4)事業実施期限
令和2年9月30日まで
(5)支給申請期限
令和2年11月16日まで
(6)就業規則に盛り込む規程例
(新型コロナウイルス感染症特別休暇)
第16条の2 従業員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(原則として無給とし、会社が必要と認めた場合には有給とし通常の賃金を支払う)を取得することができる。
(1) 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき…最大20日間
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき…最大10日間
なお、コロナ休暇は無給でもいいです。
以上
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働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)7/29まで
1. 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)について
最大50万円・8割とし、36協定要件なし、年次有給休暇管理簿要件なしで、他のコースの併給調整がないため、別の対象物では、まず、職場意識改善特例コースの申請後に、勤務間インターバル導入コースが申請できるというメリットがあります。
交付申請期限は令和2年7月29日までです。事業実施期限は令和2年7月31日までです。
2.なぜ、職場意識改善特例コースなのか?
6/2、6/9のアップで、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)では、36協定届が、令和2年5月25日以降、(労働時間短縮・年休促進支援コース)は令和2年4月1日以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定となる場合があり、
36協定届要件のない、職場意識改善特例コースが注目されています。
勤務間インターバル導入コースの申請の前に職場意識改善特例コースを申請をご検討ください。
3. 職場意識改善特例コースの特徴
(1)交付決定前の発注等
令和2年2月17日以降の見積、発注、導入を遡って認める。
(2)見積書
発注後の交付申請では、見積書(相見積書)不要。
(3)交付申請期限
令和2年7月29日まで
(4)事業実施期限
令和2年7月31日まで
(5)支給申請期限
令和2年9月15日まで
(6)就業規則に盛り込む規程例
(新型コロナウイルス感染症特別休暇)
第16条の2 従業員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(原則として無給とし、会社が必要と認めた場合には有給とし通常の賃金を支払う)を取得することができる。
(1) 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき…最大20日間
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき…最大10日間
なお、コロナ休暇は無給でもいい。
以上
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インターバル助成金の変更点について 東京労働局6/10追伸
前年度の違いについて、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の変更点について
https://www.mhlw.go.jp/content/000635895.pdf
1.①の(※3)で
36協定届が、施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、実際に時間外労働等が行われている事業場(インターバルを導入する必要性が認められる事業場)か否かについて、賃金台帳等により確認させていただく場合があります(時間外労働等の実態が特段認められない事業場については、交代制等を除き対象外となります。)。
要は、36協定届が、施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定の可能性があります。
さらに、東京労働局HP 働き方改革推進支援助成金について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122923.html
【重要なお知らせ】(令和2年6月9日追記)
「労働時間短縮・年休促進支援コース」及び「勤務間インターバル導入コース」の対象事業主の要件として「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結していること」という要件が設定されました。
この要件について、交付申請にあたっては下記をご確認いただきますようお願いいたします。
36協定締結要件について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000662576.pdf
① 交付申請時に添付された36協定の所轄労働基準監督署への届出日(受付印押印日)が、各コースの交付要綱施行日(労働時間短縮・年休促進支援コース:令和2年4月1日、勤務間インターバル導入コース:令和2年5月25日)以降(当日を含む)である場合には、過去の36協定の書面を確認させていただきます(過去の36協定(写し)を提出していただきます)。
② 過去に36協定の締結実績が全くない場合や複数年にわたって36協定が締結されていなかった場合等、過去の36協定の締結状況から「労働時間等の設定の改善」の必要性を確認できない場合には、全ての対象事業場の労働者にかかる、交付申請以前の「直近6カ月分」の賃金台帳(写し)を提出していただきます。
③ 提出された賃金台帳(写し)からも「労働時間等の設定の改善」の必要性を確認できない場合は、特段の理由がない限り、本助成金について「不交付」となります。
まとめ
以下は、今のところ、東京労働局のみ
36協定の届出が、(労働時間短縮・年休促進支援コース:令和2年4月1日、勤務間インターバル導入コース:令和2年5月25日)前であれば、残業の有無は関係なく、この概念では、交付決定。
36協定の届出が、(労働時間短縮・年休促進支援コース:令和2年4月1日、勤務間インターバル導入コース:令和2年5月25日)以降である場合は、遡って、6か月分の賃金台帳等で残業が確認できる場合は交付決定
2020.6.10.12:30東京労働局電話確認
今後、36協定を届出して、残業をして、残業代を支払った場合、直近6カ月分の賃金台帳の提出で対象とする。
(ただし、何時間、何人必要かの交付決定基準があるかないかを含めて、回答しない)
以上
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令和2年度改正情報 インターバル助成金の変更点について
前年度の違いについて、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の変更点について
https://www.mhlw.go.jp/content/000635895.pdf
1.①の(※3)で
36協定届が、施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、実際に時間外労働等が行われている事業場(インターバルを導入する必要性が認められる事業場)か否かについて、賃金台帳等により確認させていただく場合があります(時間外労働等の実態が特段認められない事業場については、交代制等を除き対象外となります。)。
要は、36協定届が、施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定の可能性があります。
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令和2年度改正情報 勤務間インターバル導入コース 6/1アップ
遅れていた「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コース
申請マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/000635927.pdf
交付要綱 https://www.mhlw.go.jp/content/000635930.pdf
支給要領 https://www.mhlw.go.jp/content/000635931.pdf
がアップされました。
前年度の違いについて、下記について、注意してください。
1. 36 協定が必要となりました。
全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、労働基準法
第36 条に基づく有効な時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)
を締結・届出されていること。
2. 年次有給休暇日数の計画付与または年次有給休暇管理簿が必要となりました。
常時10 人以上の労働者を使用する対象事業場については、年次有給休暇日数の計画付与のある就業規則を提出すること。
常時10 人未満の労働者を使用する対象事業場においては、年次有給休暇が10 日以上付与される労働者全員の年次有給休暇管理簿を提出すること。
3. 助成上限額の加算について
5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。
・1~3人 24万円
・4~6人 48万円
・7~10人 80万円
・11人~30人1人当たり8万円(上限240万円)
※3%以上引上げの場合は最大150万円
交付申請前1月分の賃金台帳の写しと賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況を6月分の賃金台帳を添付して報告することが必要です。
4. 時間外労働等改善助成金との関係
前年度に時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した事業主は、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は申請できません。
なお、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、前年度に、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した事業主でも申請可能です。
5. 東京労働局_働き方改革推進支援助成金の申請を検討されている皆様へのご案内で今年度の不交付要件、不支給要件を説明しています。申請前によく読んでください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122923.html
労務管理用・労働能率増進機器等(システム・ソフトウェアを含む)の導入(更新を含む)の申請時の注意点は下記のとおりです。
① 交付申請時に、機器等の詳細(開発・製造会社の情報、機器等が有する全ての機能等)が明らかとなる客観的な資料(説明書、パンフレット等)を添付すること
② 交付申請時に提出する「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」(様式第1号別添)に、少なくとも以下の点を明記すること
(1) 機器等の導入前にどのような労務管理上ないし業務上の問題を抱えているか
(2) 機器等はどのような機能を有しているか
(3) 機器等の「どの機能により」「どのような問題が」「どのように(どの程度)」改善される見込みなのか((2)のそれぞれの機能による、(1)の問題の改善方法)
③ 機器等の導入に要する費用について、機器等本体の価格の他、「操作指導料」「利用料」「データ移行・登録(労働者情報・顧客情報の登録等)費用」等他の費用が含まれる場合、見積書(相見積もりを含む)に、各費用項目の詳細と金額を明確に区分して記載すること
※ 〇〇機器「一式」というような見積もり内容の場合、見積書の取り直しを求めます。
※ 特にシステム・ソフトウェアを事業主向けに開発、設定等する場合、「開発」「デザイン」「〇〇設計」「△△連携」「××プラグイン」(設定・カスタマイズ)等について、それぞれの(1)担当者、(2)内容、(3)工数(人日)、(4)工数単価及び総費用等が明確となり、適切な事業であると認められない限り交付決定出来ません。
※ 「操作指導」については、労務管理担当者・労働者に対する研修と同様に、(1)担当者、(2)項目・内容、(3)回数・時間(人日)等の詳細を明らかにしてください。
※ 「データ移行・登録」については、(1)移行・登録情報の項目・内容、(2)工数(人日)等の詳細を明らかにしてください。
④ 「システム・ソフトウェア」の場合は、②に加えて以下の点(改善見込みの詳細)を「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」(様式第1号別添)の中で明らかにすること(別紙の作成も可)
(1) どの業務について
(2) どのような具体的作業(タスク)があり
(3) 各具体的作業(タスク)はシステム・ソフトウェアの導入以前にどれくらいの工数(人日・時間)を要しており
(4) システム・ソフトウェアの導入により各工数がどの程度削減される見込みか
【例】(1)会計(業務)のための
(2)顧客情報・出入金記録のデータ入力作業(具体的作業(タスク))に
(3)労働者2名が、1日あたり各々2時間入力作業を行い、年間の労働日数がそれぞれ120日のため、年間で計480時間(工数)を要している
(4)システムの導入により、データ入力作業が1日あたり各々の労働者について1時間削減できるため、年間で 1時間 × 2 × 120 = 240時間 の作業時間の削減が見込める(工数削減見込み)
以上
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令和2年度改正情報 「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース 情報その3
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース
申請マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/000620207.pdf
P19
労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
労働時間等設定改善委員会や衛生委員会などの名称を問わず、既存の会議において議題を追加することでも可。メンバーには使用者と労働者の双方を含めること。
証拠書類として、最低限、参加者名簿、議事録(ひな形等の写しは認めない)、話し合いを行った際の写真を保管・整理すること。
注意1. 労働時間等設定改善委員会の注意点として、メンバーには使用者と労働者の双方を含めること。
労使からの労働時間に関する個別の苦情、意見及び要望を受け付ける担当者に、申請マニュアルの例示のように、総務課長を担当者とし、労働時間等設定改善委員会で、同担当者と労働者が話し合っても、当該総務課長が労働者であるとされると、「メンバーには使用者と労働者の双方を含めること」の要件を満たさず、不支給のおそれがあります。中小企業では、代表取締役を同担当者とし、労働時間等設定改善委員会に出席することが安全です。
注意2. 労働時間等設定改善委員会の注意点として、議事録(ひな形等の写しは認めない)
労働時間等設定改善委員会の議事録についてひな形等の写しは認めない。としました。
議事録は似たようなものになりやすく、早く申請した方が有利だとは思います。
注意3. 様式第1号別添 働き方改革推進支援助成金事業実施計画
1 実施体制の整備のための措置の最後に※6 全ての対象事業場で実施すること。と付け加えていて、労働時間等設定改善委員会を全ての対象事業場で実施すること。なのかもしれません。
労働局へ問合せ中ですが、本店全支店で、かつ、使用者と労働者の双方で開催するということかもしれません。
なお、※6 全ての対象事業場で実施すること。は、申請書式中にはあり、申請マニュアルには抜けているというミスもあり謎が多いです。
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