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業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは何ですか?

2023年12月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは以下のようなものです。

【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)

【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの

【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用

【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用

【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用

特例事業者
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
(※)生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金の助成対象経費は具体的にどんなものですか ?

2023年12月1日

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業務改善助成金の助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
【システム等】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
例えば5年分一括払いしたライセンス、保守料でも助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、インパクトドライバ、電動マルノコ、高所作業車、草刈り機、フォークリフト、車いすごと乗車できる特殊車両等、歯科医師が使うレントゲン装置
【その他】
工場・店舗の生産性向上のためのレイアウト変更工事、FC本部から購入するオートフライヤー、自動券売機等

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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キャリアアップ助成金 正社員化コース 10/29転換分から40万円(6か月)40万円(6か月)の80万円へ

2023年11月30日

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キャリアアップ助成金 正社員化コースが改定されて
40万円(6か月)40万円(6か月)の80万円と
10/29転換分から変わりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
キャリアアップ計画は、新版のみの受付となりますので、
添付しました。
パンフレット、Q&Aは後回しです。
(※順次、改定内容に関するQ&A、パンフレットについても掲載を予定しております。)

有期6か月⇒ 賃金3%アップ 正社員転換6か月 第1期申請 (※)6か月 第2期申請
(※)第2期支給対象期において、第1期と比較して賃金を引き下げていないかどうか。
としているので、6か月経過後に、再度の賃金引上げは不要のようです。
速報でお知らせします。
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主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請のための就業規則例とは

2023年11月30日

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業務改善助成金の就業規則例は以下のようになります。
(働き方改革推進支援助成金でも、問題なく賃金引上げの成果目標に対応します。)
〈事業場内最低賃金〉
第○条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額943(※)円とする。ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。 
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和5年10月1日(※)から施行する。
(※)沖縄県の例です。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル13ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001082517.pdf

働き方改革推進支援助成金の賃金引上げの成果目標に係る就業規則の規定例
(規定例1:臨時昇給させる場合)
第○条 ○○部署に所属する労働者(又は勤務成績その他が良好な労働者(例えば、人事考課の評点がA以上の労働者等))について、基本給、○○手当を含めた賃金総額について、3%(5%)引上げを行う。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。

(規定例2:最低賃金額を引き上げる場合)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額○○円とする。但し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。

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2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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業務改善助成金において、対象となる賃金の範囲はどこまでですか

2023年11月29日

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業務改善助成金では、最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
(4) 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

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業務改善助成金 当社では、試用期間中は、研修期間の位置づけから一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げています。このような場合の事業場内最低賃金はどうなりますか

2023年11月28日

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見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最低賃金の引上げには当たりません。
これらの試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最低賃金とする必要があります。
なお、本助成金を利用して一般の労働者の事業場内最低賃金の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最低賃金を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最低賃金の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。

助成金収益化実践塾秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
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開催日時
全3日間2023/11/14(火),11/28(火),12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請

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業務改善助成金 申請本番 既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となればOK

2023年11月27日

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既存の機器等を増設するときでも、対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上となれば対象となることがあります。
例1 特例事業者の運送業で4台軽バンがあるが、配送先が多く、軽バンが戻るまで運転者が1日3時間待っていた。同じ軽バンを2台増設して、6台体制にして効率化する。
例2 歯科クリニックで、4台歯科ユニットはあるが、患者数が多く、1日3時間手待ち時間が多く出ていた、2台を増設して、6台とし効率化する。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問39 事業場内で既に使用している機器等を増設しました。増設についても、設備投資等として助成対象となりますか。

既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります 。

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開催日時
全3日間2023/11/14(火),11/28(火),12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請

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社会保険労務士の提出代行者と事務代理者の違いとは

2023年11月26日

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 各助成金交付・支給申請書には、提出代行と事務代理を選ぶ欄があります。
 提出代行とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことをいいます。
 事務代理とは、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について、当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものをいいます。
 なお、事務代理は、「代理」という表現を使っていても、民法上の「代理」とは異なり、代理人は代理した案件についての処分権はなく、代理の内容は申請等及びそれに関する行政機関等の調査、処分に対しての主張、陳述等の事実行為までとされています。

【山上コメント】
提出代行と事務代理も責任の重さには変わりはなく、労働局の調査、処分に対しての主張、陳述等の事実行為までできる事務代理が無難です。提出代行にすると労働局の調査の立会ができないときがあります。

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開催日時
全3日間2023/11/14(火),11/28(火),12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請

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業務改善助成金 申請本番 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は

2023年11月26日

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雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。

助成金収益化実践塾秋のご案内
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開催日時
全3日間2023/11/14(火),11/28(火),12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請

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業務改善助成金 申請本番 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は?

2023年11月25日

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雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。

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主な内容
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●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請

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