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業務改善助成金 申請本番 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は?

2023年11月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。

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開催日時
全3日間2023/11/14(火),11/28(火),12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金の2023年度の交付申請期限等が延長されました。

2023年11月24日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
 働き方改革推進支援助成金の2023年度の交付申請期限等が延長されましたので、お知らせします。

〇交付申請期限(※1) 令和5年11月30日 延長⇒令和5年12月28日
〇事業実施期間   令和6年 1月31日 延長⇒令和6年 2月29日
〇支給申請期限 (※2) 令和6年 2月 9日 延長⇒令和6年 3月 8日
※1 令和5年11月30日までに交付申請をした場合、事業実施期間、支給申請期間は
延長前の期限が適用されますのでご注意ください。
※2 支給申請期限は事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日、
又は上記期限のいずれか早い日になります。

例 11/30までに交付申請すると、事業実施期間が翌1/31までとなるので、
納品などで時間が欲しい方は、
あえて、交付申請を12/1以降12/28までに交付申請すると、
事業実施期間が翌2/29までとなります。

働き方改革推進支援助成金(各コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html

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主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請

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業務改善助成金 申請本番 既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、より高い能力を有する上級機器を導入する場合は助成対象

2023年11月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、より高い能力を有する上級機器を導入する場合は助成対象となります。
例1 お菓子の製造工場で、2段式オーブンが老朽化したため、3段式オーブンを導入して、作業時間を短縮する。
例2 倉庫業で1トン積載のフォークリフトが老朽化したため、2トン積載のフォークリフトを導入して、作業時間を短縮する。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問38 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合も、設備投資等に当たると認められますか。

既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。
ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。

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●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の動向について

2023年11月23日

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令和5年11月22日に開催された「第187回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36430.html

資料3 雇用保険二事業について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001169728.pdfの147ページ 
キャリアアップ助成金で令和6年度概算要求における見直し内容が載っています。

【非正規雇用の労働者のキャリアアップ事業】
目標②の未達成を踏まえ、正社員化コ-スについて以下の見直しを行うとともに、目標②に係る予算の減額要求(▲97億円)を行った。
(見直し内容)
助成額の見直し
1人目 57万円→60万円 / 2人目以降 57万円→50万円
対象となる有期雇用労働者の要件緩和
雇用期間 6か月以上3年以内 → 6か月以上(※5年以上の者は助成額半額)
多様な正社員制度規定に係る加算額の拡充9万5千円 → 40万円(1事業所あたり1回)

【山上コメント】
やっぱり、令和6年度からは
1人目 57万円→60万円 / 2人目以降 57万円→50万円のようです。

令和5年度補正予算の
正社員転換について、40万円、40万円(1年間)、初めて加算20万円の制度要求は、令和5年12月初旬から令和6年3月末までの正社員転換だけなのかもしれません。
12月初旬の補正予算成立によるキャリアアップ助成金の案内を待つより方法がないようです。

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業務改善助成金 申請本番 システムと特殊車両、除雪機と食品工場のオーブンと相互に関係なくてもまとめて申請OK

2023年11月23日

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業務改善助成金では、一体的である必要はなく、導入物(買う物)が相互に関係ない、例、自動釣銭機とケータリングバイク、POSレジと生産性コンサルティング等関係ないものの組合せでも申請可能です。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問36相互の関連はない複数の設備投資等を行いました。まとめた金額を総事業費として申請することはできますか。

相互の関連はない複数の設備投資等であっても、それぞれが生産性の向上、労働能率の増進に資するものであれば、設備投資等の合計の額をもって申請し、各コースの上限額を限度として助成を受けることができます。

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業務改善助成金 申請本番 賃金引上げした労働者と設備投資は直接関係なくてもOK

2023年11月22日

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業務改善助成金では、例えば、製造業の製造ライン従事者の賃金引上げによる交付申請で、経理担当者が使用する財務システムの購入でも問題がありません。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問35設備投資等の内容は、賃金引上計画の対象者と直接関連している必要がありますか。

本助成金における業務改善の目的は、企業及び事業場の生産性向上等により、賃金の引き上げに際しての負担を軽減することです。そのため、賃金引上計画の対象者が従事する業務と、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等が行われる業務とが直接関連していなくても問題はありません。

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業務改善助成金 申請本番 交付決定「前」の納品は支給対象外です。

2023年11月21日

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業務改善助成金では、交付申請後の発注が可能です。ただし、納品、代金の支払いは不支給ですので、注意してください。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問34 設備投資として申請した導入機器の納品が、交付決定前になった場合でも、助成を受けることはできますか。

設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決
定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください 。 一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は 差し支えありません。
なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことには ならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます 。

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業務改善助成金 申請本番 事業開始1年未満でも特例事業者となれるか?

2023年11月20日

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事業開始1年未満でも特例事業者となれるかですが、結論としては可能です。
なお、下記のものを導入しない場合には、原則として特例事業者の申請はしません。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

事業開始から1年が経過しておらず、前年同期の生産指標又は利益率指標と比較できない場合は生産量要件又は物価高騰等要件を満たさない場合は、 事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断します。となっています。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問79 事業開始から1年が経過しておらず、前年同期の生産指標又は利益率指標と比較できない場合は生産量要件又は物価高騰等要件を満たさないのでしょうか。
答 事業開始から1年を経過しておらず、前年同期との比較ができない場合は、 事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断します。

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業務改善助成金 申請本番 先に賃金を引き上げて、その後で交付申請をするようにする場合に「状況報告」の確認対象はどの労働者となるか? また、確認期間はどのように考えるのか?

2023年11月19日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金では「状況報告」という制度があります。
状況報告書の (不支給事由確認期間) 提出期限は、報告期間終了日(AかBのいずれか遅い日)より1か月以内です。
A 賃金額を引き上げた日から6か月を経過した日 
B 賃金を引き上げてから実績報告手続(支給申請)を行った日の前日

【設例】
賃金引上げ日 令和5年9月21日
交付申請日 令和5年11月15日
交付決定日 令和5年12月20日
(事業実績)支給申請日 令和6年3月21日
【状況報告書の (不支給事由確認期間) 提出期限】
A 賃金額を引き上げた日から6か月を経過した日 令和6年3月21日 
B 賃金を引き上げてから実績報告手続(支給申請)を行った日の前日 令和6年3月20日

したがって、令和6年3月21日までが不支給事由確認期間
令和6年3月21日から1か月以内で、令和6年4月21日までが状況報告書の提出期限となります。

次に、状況報告書では、下記のように、賃金台帳を要求していて、
結果として、先に賃金を引き上げて、その後で交付申請をするようにする場合は、対象期間における解雇等があった場合のみに賃金台帳を提出します。(なお、解雇等があると不支給です)

2 対象期間における解雇等※の有無について
  ( 該当あり ・ 該当なし )(注)いずれかに〇をすること。
3 (要綱第4条第1項第一号アに該当する場合のみ)賃金引上計画に基づいて引き上げた労働者の賃金の状況について
(注)2及び3に該当する労働者について、対象期間中の賃金台帳の写しを添付すること。

【山上コメント】
要綱第4条第1項第一号アに該当する場合のみ 交付申請書が先で賃金引上げが後のケースのQ&Aが出ています。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf

問73 「状況報告」の確認対象はどの労働者ですか。また、確認期間はどのように考えますか。

様式第8号のとおり、対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付していただき、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労
働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。

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業務改善助成金 申請本番 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは

2023年11月18日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは
例えば、①申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。
また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)。
なお、事業完了予定期日変更報告書は、予定の期間内に事業が完了できないと見込まれる場合等に、速やかに所轄労働局長に提出するものですが、やむを得ず事前に報告できなかった場合は理由を様式第7号の3欄に詳細に記入することとし、受理して差し支えありません。
また、速やかに提出する為にも、事業完了予定期日を超えて事業実績報告書の提出がない事業場があった場合は、局において督促してください。としています。

業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問67 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とはどのようなものですか。
答 例えば、①申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要)。

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