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業務改善助成金 申請本番 賃金引上げの予定でも、現在は地域別最賃を下回っていれば助成対象とならないのが原則です。
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業務改善助成金申請本番賃金引上げの予定でも、現在は地域別最賃を下回っていれば助成対象とならないのが原則です。
ただし、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。とされています。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問6賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象となりますか。
答 賃金引上げの計画を立てて申請する場合(要綱第4条第1項第一号アに該当する場合)は、申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。また、賃金を引き上げてから申請する場合(要綱第4条第1項第一号イに該当する場合)は、賃金引上げの過程において地域別最賃を下回っていた日があれば、助成対象とはなりません。
ただし、いずれの場合も、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。
なお、上記の説明によっても地域別最賃を支払う意思が認められない事業場については、必要に応じ、監督担当部署に情報提供してください。
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開催日時
全3日間2023/11/14(火),11/28(火),12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 申請本番 賃金台帳 大阪労働局の注意事項 賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないものは、労働関係法令に違反
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大阪労働局では、業務改善助成金申請にあたっての注意事項
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001437554.pdf
その中で、提出された「賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないものは、労働関係法令に違反」としている。と解釈されるような注意事項が出ています。賃金台帳を提出する際には、確認して提出してください。
出勤簿と合わせて、見るという労働局が多いのですが、安全のため、問い合わせしてから提出してください。
3 労働関係法令違反について
申請に際して、労働関係法令に違反していないか確認してください。これまでに以下のような事案がありましたが、労働関係法令に違反していることが明らかとなった場合は、助成金の交付の対象とはできないこととされております。
・ 提出された賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないもの
・ 支払っている賃金が大阪府最低賃金額を下回っているもの
・ 割増賃金の計算に誤りがあり、不払いになっているもの
賃金台帳は、各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければなりません。
◆ 賃金台帳の記載事項
(1)賃金計算の基礎となる事項
(2)賃金の額
(3)氏名
(4)性別
(5)賃金計算期間
(6)労働日数
(7)労働時間数
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
(9)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額
【山上コメント】
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数がない場合には、空欄ではなく、0と書くのが正しい。です。
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業務改善助成金 申請本番 業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティングとは
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業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティングとは
【経営コンサルティング経費・外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く。)】
助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。
費用の上限はありません。見積、相見積が必要です。
これらの資格要件の中では、ファイナンシャル・プランニング技能士2級が合格しやすく
https://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/2kyu/index.html
約50%の合格率です。
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業務改善助成金 申請本番 業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは
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以下のようなものが業務改善助成金の対象とはならないです。
【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの
【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用
(※)生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。
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業務改善助成金 申請本番 対象労働者には、週1日程度のアルバイトは含まれる
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業務改善助成金の対象労働者には、週1日程度のアルバイト、高年齢のパートさん等も含まれます。
⇒助成上限額の決定区分の「引き上げる労働者数」に含まれます。
⇒当然、事業内最低賃金まで引き上げる必要があります。
労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者であり、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を言います。よって、アルバイト、パートタイム労働者等、期間を定めて雇用される者や通常の労働者と比べて短い時間で働く者も労働者に含まれます(事業主、専従役員は除きます)。
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業務改善助成金 申請本番 経費の支出は原則として銀行振込払いとすること。現金、手形、クレジットカードは避けること。
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経費の支出は原則として振込払いとなっています。
振込の証拠書類として(写し)が必要です。
1. 銀行窓口での振込手続きの場合
振込依頼書の控えに銀行の受理印が入っているもの
2. 銀行ATMでの振込
振込明細表 振込者の名称が正しく入っていること
3. オンライン振込
(1) オンライン振込の明細書
(2) 銀行通帳の表紙と1枚目見開き
(3) 銀行通帳の引き落としが確認できる箇所
なお、クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで、交付決定の属する年度の3月31日までに口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となるので使わないようにしてください。
業務改善助成金交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140615.pdf
第12交付要綱様式第1号関係
3経費の支出は原則として振込払いとし、事業実績報告書に振込記録が分かる書類を添付すること。また、「6経費の支出を証する書類」のうち「費用の振込記録が客観的に分かる預金通帳等の写し」は預金通帳のほか、総勘定元帳、現金出納帳に係るものを提出すること。
なお、クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで、交付決定の属する年度の3月31日までに口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となる。
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補正予算案速報 業務改善助成金180億円!キャリアアップ80万円(1年間)と初めて加算20万円に
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令和5年11月10日に厚生労働省補正予算案が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23hosei/dl/23hosei_20231110_01.pdf
施行は12月初旬の予定です。
業務改善助成金180億円! (申請期間延長ないし要件の緩和か?)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は57万円/1人から
80万円(40万円と40万円で1年間)と初めて加算20万円と始めては100万円
12月初旬から変わりそうです。
(今までの半年で57万円がいい会社は、11月までに正社員転換がいいかと思います)
超速報でお知らせしました。
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業務改善助成金 申請本番 試用期間、研修期間は、一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げている場合の事業場内最低賃金の基準はどうなる
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試用期間中は、研修期間の位置づけから一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げています。このような場合の事業場内最低賃金はどうなるか?
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最低賃金の引上げには当たりません。
これらの試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最低賃金とする必要があります。
なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最低賃金の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最低賃金を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最低賃金の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。
例:(1)見習い、研修、試用期間中等の労働者は3か月間 960円
(2) 試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額 1,000円
業務改善助成金の事業場内最低賃金は、(2)の1,000円とする。
90円賃金引上げする場合には、(1)1,050円 (2)1,090円で業務改善助成金の賃金引上げの要件を満たす。
見習い、研修、試用期間中等の労働者もその期間終了後は、1,090円とする必要がある。
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●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 申請本番 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は
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雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。
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主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 申請本番 業務改善助成金の事業場最低賃金引上げ対象者とは
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事業場最低賃金引上げ対象者とは、労働者のうち、その事業場における雇入れ後の期間が3か月を経過した者であって、最も低い時間当たりの賃金額(事業場内最低賃金)が支払われる者で、30円コース、45円コース、60円コース、90円コースの申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす者です。
なお、事業場内最低賃金を申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げた後に、時間当たりの賃金額がその額を下回る労働者がいる場合には、その者についても引き上げ後の最低賃金額まで引き上げることが必要となります。
例えば、事業場最低賃金を960円から90円引上げて、1,050円とした場合には、
月給制の労働者も1,050円×163.3時間(※)で、月給171,465円以上に引き上げないと業務改善助成金の対象となりません。
※ 年間休日120日の例、(365日-120日)×8時間÷12か月=163.3時間
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