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働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)7 既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合には、対象となり得る

2026年3月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合には、対象となり得る」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合には、対象となり得る

働き方改革推進支援助成金Q&A38ページ
【Ⅳ 事業内容等】 № Ⅳ-⑥-6

【問い合わせ内容】
労務管理用ソフトウェアの導入として、既に設置しているが連動していない勤怠管理システムと給与システムを連動させるために、連動を行うためのみのシステムや機器を導入するだけでも対象となるか。また、リンクさせるための設定費用は対象経費となるかまた、システム間ではAPI 連携ができないため、RPA化(開発または業者依頼)して、自動連携させるようにすることは、助成対象となるか。

【(厚生労働省)回答】
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に該当する場合、対象となり得る。
また、RPA 化によって両システム間のデータの移行が自動化されるような場合も上記同様、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「借損料」や「委託費」等)に該当する場合、助成対象となり得る。

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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均

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働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)9 非接触型(顔認証型)の検温システムについては、「労務管理用の機器」として支給対象外である

2026年3月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「非接触型(顔認証型)の検温システムについては、「労務管理用の機器」として支給対象外」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
非接触型(顔認証型)の検温システムについては、「労務管理用の機器」として支給対象外である。

働き方改革推進支援助成金Q&A39ページ
【Ⅳ 事業内容等】 № Ⅳ-⑦-6

【問い合わせ内容】
非接触型(顔認証型)の検温システムについて、「労務管理用の機器」として支給対象と認められるか。

【(厚生労働省)回答】
顔認証付き検温器の導入が「労務管理用機器の導入」事業として認められるかについては、名称や機能、HP や製品パンフレット等から、主たる機能・目的は何かで判断される。
検温機能が主たる機能であり、併せて、出退勤時間も記録できるが、あくまで当該機能は付随的なものというように、労務管理機能以外の機能が当該製品の機能として相当部分を占め、それが製品価格にも反映されていると考えられる場合であって、かつ労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出できない場合は、当該製品は全体として「労務管理用機器」に該当せず、助成対象外である。
ただし、検温器に付随して、労務管理機能がオプション等で追加できる場合で労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出することができるケースについては、当該労務管理機能の部分が、通常の労務管理用機器(タイムレコーダー等)と同等の機能・効果を有し、費用も著しく高価でない場合(同じ効果を得られる労務管理用機器製品に比して著しく高価でない等)は、当該労務管理機能の部分に係る費用についてのみ助成対象となる。(なお、検温器本体部分については、「労働能率の増進に資する機器の導入」として認められる特殊な事例に該当しない限り、助成対象外である。)
(労務管理用の機器としてⅣ-⑨-29 を参照)

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【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)7 既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合には、対象となり得る

2026年3月7日

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今回は、「既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合には、対象となり得る」について説明します。

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【山上コメント】
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合には、対象となり得る

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【Ⅳ 事業内容等】 № Ⅳ-⑥-6

【問い合わせ内容】
労務管理用ソフトウェアの導入として、既に設置しているが連動していない勤怠管理システムと給与システムを連動させるために、連動を行うためのみのシステムや機器を導入するだけでも対象となるか。また、リンクさせるための設定費用は対象経費となるかまた、システム間ではAPI 連携ができないため、RPA化(開発または業者依頼)して、自動連携させるようにすることは、助成対象となるか。

【(厚生労働省)回答】
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に該当する場合、対象となり得る。
また、RPA 化によって両システム間のデータの移行が自動化されるような場合も上記同様、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「借損料」や「委託費」等)に該当する場合、助成対象となり得る。

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【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
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〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
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働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)6 設定時刻になると各労働者のPC がロックされ、管理者への申請及び承認を経ないと時間外労働が行えないようにするソフトは労務管理用ソフトウェアに該当する

2026年3月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「設定時刻になると各労働者のPC がロックされ、管理者への申請及び承認を経ないと時間外労働が行えないようにするソフトは労務管理用ソフトウェアに該当する」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
設定時刻になると各労働者のPC がロックされ、管理者への申請及び承認を経ないと時間外労働が行えないようにするソフトは労務管理用ソフトウェアに該当する

働き方改革推進支援助成金Q&A38ページ
【Ⅳ 事業内容等】 № Ⅳ-⑥-5

【問い合わせ内容】
設定時刻になると各労働者のPC がロックされ、管理者への申請及び承認を経ないと時間外労働が行えないようにするソフトは労務管理用ソフトウェアに該当するか。当該ソフトは、事業場ですでに使用している勤怠管理システムとは連携せず導入されるものである。

【(厚生労働省)回答】
当該ソフトのように、PC を使用できなくすることで強制的に業務を終了させ、時間外労働が行えないようにする、または勤務間インターバルを確保させるソフト単独でも、労務管理用ソフトウェアに該当する。

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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
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働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)5 勤怠システム(労働時間管理、残業代計算などの賃金計算も連動して行うもの)は「労働能率の増進に資する設備・機器等」に当たる

2026年3月5日

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勤怠システム(労働時間管理、残業代計算などの賃金計算も連動して行うもの)は「労働能率の増進に資する設備・機器等」に当たる
PC については、特定業務専用のシステム(勤怠システム)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合のほか、特例要件に該当する場合には、助成の対象となり得る

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【Ⅳ 事業内容等】 № Ⅳ-⑥-4

【問い合わせ内容】
勤怠システム(労働時間管理、残業代計算などの賃金計算も連動して行うもの)を導入することで、総務担当者の労働能率は格段に向上すると考えられる。このようなソフトウェアは「労働能率の増進に資する設備・機器等」に当たるのか。該当するのであれば併せて購入しようとしているPC も対象となるのか。

【(厚生労働省)回答】
お尋ねのソフトウェアは「労務管理用ソフトウェア」に該当するものと考える。なお、PC については、特定業務専用のシステム(勤怠システム)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合のほか、特例要件に該当する場合には、助成の対象となり得る(支給要領別紙1「事業で認められる経費」及び別紙2「支給要領第2の1(2)に定める特例について」参照)。

働き方改革推進支援助成金支給要領9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
別紙1「事業で認められる経費」

働き方改革推進支援助成金支給要領11ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
別紙2「支給要領第2の1(2)に定める特例について

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働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)4 呼気アルコール測定システム等のソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、労務管理用ソフトウェアとして助成の対象になり得る

2026年3月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「呼気アルコール測定システム等のソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、労務管理用ソフトウェアとして助成の対象になり得る」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
呼気アルコール測定システム等のソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、労務管理用ソフトウェアとして助成の対象になり得る。

働き方改革推進支援助成金Q&A38ページ
【Ⅳ 事業内容等】 № Ⅳ-⑥-3

【問い合わせ内容】
「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか。(当該システムは、ID カードをかざすことにより、呼気のアルコール測定を行うもので、測定の時刻が記録されるもの。出庫・帰庫のときではなく、出勤時、退勤時に測定するとのことであり、始業・終業時刻として取り扱う。当該システムでは労働時間の計算ができるが、主たる目的は呼気アルコールチェックであるから、労務管理用ソフトウェアではなく、労働能率の増進に資する設備機器となるか。)

【(厚生労働省)回答】
呼気アルコール測定システム等のソフトウェアの名称の如何に関わらず、当該ソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、労務管理用ソフトウェアとして助成の対象になり得る。

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働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)3 労働能率増進に資するシステムを導入し、併せて運用に関してコンサルティングも実施することは、「外部専門家によるコンサルティング」と認められない

2026年3月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働能率増進に資するシステムを導入し、併せて運用に関してコンサルティングも実施することは、「外部専門家によるコンサルティング」と認められない」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
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【山上コメント】
労働能率増進に資するシステムを導入し、併せて運用に関してコンサルティングも実施することは、「外部専門家によるコンサルティング」と認められない

働き方改革推進支援助成金Q&A33ページ
【Ⅳ 事業内容等】 № Ⅳ-③-7

【問い合わせ内容】
労働能率増進に資するシステムを導入し、その後確実に労働者の負担軽減に資するように運用させるため、システム導入に併せて運用に関してコンサルティングも実施することは、「外部専門家によるコンサルティング」と認められるか。

【(厚生労働省)回答】
「外部専門家によるコンサルティング」とは、業務体制等の現状を把握し、問題点や原因を分析し、改善措置の提案が行われるものであるから、本件のような、単なるシステム運用に係るコンサルティングはこれに該当しない。

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働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)2  リース契約で、ITシステムを導入した場合の解約の判断について

2026年3月2日

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今回は、「リース契約で、ITシステムを導入した場合の解約の判断」について説明します。

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【山上コメント】
ITシステムをリース契約にて導入したが、システムの不具合が多く業務に支障がある場合の解約は、事業実施期間が終了していれば解約して差し支えない。としています。

働き方改革推進支援助成金Q&A28ページ
【Ⅲ 事業で認められる経費等】 № Ⅲ-11

【問い合わせ内容】
昨年度、当該助成金を活用してITシステムをリース契約にて導入したが、システムの不具合が多く何度も改修依頼をしており業務に支障がある。そのため可能であれば解約したいが、助成金上問題はあるか。

【(厚生労働省)回答】
リース契約の場合は年間分を支払っていても事業実施期間分のみが助成対象となることと、解約により収入があると見込まれるものにも該当しないことから、特にこのような事情のある場合は、事業実施期間が終了していれば解約して差し支えない。

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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)1 労働時間等設定改善委員会の開催は、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として不可とする

2026年3月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働時間等設定改善委員会の開催は、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合」について説明します。

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【山上コメント】
労働時間等設定改善委員会の開催は、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は開催したことにならない。
ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められる。

働き方改革推進支援助成金Q&A7ページ
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 №Ⅱ-①-8

【問い合わせ内容】
労働時間等設定改善委員会の開催について、メールにて案を示して、意見聴取を行ったとした実施計画の場合、労働時間等設定改善委員会を開催したものと扱ってよろしいか。

【(厚生労働省)回答】
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要があるため、例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められない。
ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められる。

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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)について

2026年2月28日

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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱について、
業種別課題対応コースの36協定の削減メニュー(25万円、50万円)を間違って、時短・年休コースにも載せてしまい、2025年4月7日一部誤植箇所修正で、削除しています。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476373.pdf

(交付の対象及び補助率)
第3条 3 中小企業事業主は、第1項の改善事業を実施するに当たっては、時間外労働の上限設定又は年次有給休暇や特別休暇の取得促進について成果目標を設定し、その達成に向けた内容とすること。
成果目標は、以下の(1)から(3)までの中から1つ以上選択するものとする。
(1)時間外・休日労働の上限設定
全ての指定対象事業場(※1)において、令和7年度又は令和8年度内において有効な時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)について、労働基準法(昭和22年法律第49号。(以下「法」という。))第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を短縮することとし、①又は②の範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこととする。
① 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
② 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
………なお書きを削除しています。・・・・・・・・・・・・・
なお、過年度に、①を成果目標として設定し、36協定について上記イの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行った中小企業事業主については、再度①を成果目標として設定することができる。この場合、全ての指定対象事業場(※1)において、令和7年度又は令和8年度において有効な36協定について、法第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を更に短縮することとし、上記アの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行うこととする。

(交付の対象及び補助率)
第3条 5
(表1) の下
………過年度に・・・・を削除しています。・・・・・・・・・・・・・
※ 過年度に第3項(1)を成果目標として設定し、36協定における時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定していた中小企業事業主が、令和7年度で更なる時間外労働等の短縮を行い、36協定における時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定した場合については50万円とする。

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