ニュース

平成31年度助成金改正情報 人材確保等支援助成金に新コース

2018年12月21日

平成31年度助成金改正情報 人材確保等支援助成金に新コース

今年も平成30年12月21日に第128回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催されました。その資料5 雇用保険二事業について の中で、
「雇用保険二事業に係る平成29年度評価の平成31年度概算要求への反映状況」で、
№10 人材確保等支援助成金の新コースの創設が記載されています。
【原文】
また、新たに働き方改革支援コース(仮称)(※)を創設する。
※働き方改革のために人材を確保することが必要な中小企業が新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を達成した場合に助成を行う。

【社労士山上の解説】
人材確保等支援助成金に、7つ目の「働き方改革支援コース」が平成31年度に新設されます。新規採用かつ雇用管理改善が要件で、対象は中小企業のみとなっています。

 人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ジョブ・カード(写)の追加提出について

2018年12月2日

キャリア形成促進助成金・人材開発支援助成金の支給申請時に、
平成31年4月1日以降に教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をされる際の添付資料に以下の書類が追加されます。
(注)平成31年4月1日以降となっていますが、東京労働局、沖縄労働局、富山労働局等で先行取得しています。事前に確認してください。

1.教育訓練・職業能力評価制度助成
職業能力評価に使用したジョブ・カードの写し

2.セルフ・キャリアドック制度助成
キャリア・コンサルティングに基づき作成したジョブ・カード一式
〇職業能力証明シート(様式3-1・2)
〇職務経歴シート(様式2)
○キャリア・プランシート(様式1-1)
〇職業能力証明(訓練成果・実務)シート様式3-3)

3.下記のように黒塗りが可能です。
セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項(各シートの労働者氏名及びキャリア・プランシート第2面の実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く。)について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えございません。

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

助成金の郵送受付が平成30年10月からできるようになりました。

2018年9月28日

下記のように、助成金の郵送受付が平成30年10月からできるようになりました。
郵送受付窓口がアップされましたので、簡易書留とするなどに注意して進めてください。
また、助成金の「計画届・申請書等チェックリスト」が揃いました。
ご活用ください。
別途、都道府県毎にチェックリストが用意している場合がありますのでご注意ください。

重要なお知らせ

○平成30年10月1日から「雇用関係助成金」関連書類の郵送受付を開始します。

郵送受付開始リーフレット
※郵送先はこちらになります
雇用関係助成金郵送受付窓口一覧
※書類の不備がないよう以下のチェックリストをご活用の上、郵送ください。
なお、当該チェックリストは、基本的な様式や、添付書類をリスト化したものです。
ここに掲載したもの以外であっても、都道府県労働局が審査にあたって求めた書類は提出の必要があります。
計画届・申請書等チェックリスト

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

平成30年度新設 両立支援等助成金(育児目的休暇)

2018年9月3日

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の男性労働者の育児休業時に合わせて+5日間の育児目的休暇28.5万円を申請可能となりました。(以下、中小企業の場合)

  男性労働者の育児休業 育児目的休暇
休業と休暇の
要件
(P6、P10)
【別々に取ることが両方の助成金取得の要件】
雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する、連続5日以上の育児休業を取得させた。 雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に対して、子の
出生前6週間または出生後8週間以内(出生日も含む)に、育児目的制度に基づき、労働者1人につき合計して5日以上の育児目的休暇を取得させた。
とる期間は? 子の出生後8週間以内に開始
【子の出生後8週間目の日(最終日背)からでもよい】
【出生日の前ではない】
子の出生前6週間または出生後8週間以内(出生日も含む)
【子の出生後8週間以内に5日間】
【子の出生前6週間でもよい】
連続か? 連続すること 連続しなくていい
休日の取扱は? 休業期間の全てが休日、祝日などの場合は対象になりません。
労働者から申し出のあった育児休業期間中に【一日でも】所定労働日が含まれていることが必要です。
所定労働日に取得【休日はダメ】
した育児目的休暇が対象です。既に育児休業に入っている労働者が、当該休業中に育児休暇制度を利用しても支給対象とはなりません。
支給額は? 1人目 57万円<72万円> 
2人目~加算 14.25万円<18万円>あり
1回だけ28.5万円<36万円>
規定例 育児・介護休業等に関する規則 厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/35.html
左記の育児・介護休業等に関する規則第25条の第1項に追加、現第1項は第2項へ変更 出生後8週間以内(出生日も含む)の子を養育する従業員は、育児のために就業規則第23条に規定する年次有給休暇とは別に、子の出生前6週間または出生後8週間以内(出生日も含む)に、合計して5日の育児目的休暇を取得することができる。
事例:9/1(水)が出産日で、
土日が休日
9/7(金)、9/8(土)、
9/9(日)、9/10(月)、
9/11(火)
8/24(金)、8/28(火)、
9/3(月)、9/18(火)、
9/25(火)

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

平成31年度改正情報 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)倍額か?

2018年8月25日

早くも、8月末の平成31年度概算要求の関係で、平成31年度改正情報です。
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)が倍額になるとの情報があります。

11時間以上なら1企業当たり(現行50万円)100万円を支給
9時間以上11時間未満なら、1企業当たり(現行40万円)80万円を支給

この勤務間インターバル導入コースでは、就業規則の改定料、勤怠管理システム、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」として
POS装置を導入し在庫管理の負担を軽減する(小売業)
自動食器洗い乾燥機を導入し食器洗い作業の負担を軽減する(飲食店)
成分分析計を携帯型のものに更新し作業場と事務所間の移動時間を削減する(製造業)
入出荷システムを導入し入出荷と在庫管理を連動させ業務の効率化を図る(倉庫業)
ダンプカーを追加導入し待ち時間を削減することで時間外労働を縮減する(建設業)
業務システムを導入し生徒の成績管理等の業務の効率化を図る(学習塾経営)
美容機器を更新し複数の施術を1台で行うことで移動時間を削減する(美容業)
3DCAD専用機を導入し作図に要する時間を縮減する(設計業) なども
対象で幅広く利用可能です。

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

夏休みのお知らせ

2018年7月21日

やまがみ社会保険労務士事務所では、
平成30年8月11日(土)から8月15日(水)まで夏休みとなります。
メール返信などが遅くなりますが、悪しからずご了承ください。
緊急時は、携帯090-1739-4690までお願いします。

人材開発支援助成金4/1スタート

2017年4月1日

キャリア形成促進助成金から4/1より人材開発支援助成金へ変更されましたが、制度導入コースでは、下記のように変更があります。

1.人材開発支援助成金では、(教育訓練・職業能力評価制度)が廃止されました。

2.大企業の支給(25万円)がなくなりました。

3.金額が47.5万円と50万円から5%下がりました。
なお、訓練コースでも5%下がり旧1/2が45%とされています。

4.生産性要件がつき、47.5万円が60万円にアップします。

5.教育訓練休暇等で、人数要件以外で、1日以上が累計5日以上となりました。

6.全コースで計画申請時に、企業全体の雇用する被保険者数が被保険者であることが確認できる書類(雇用契約書(写)等)(50人を超える場合は50人まで)必要となりました。まず、雇用契約書を整備してから、助成金の申請ということになります。

7.セルフ・キャリアドック実施計画書にキャリアコンサルタントの証明が必要となりました。

8.申請に当たっての留意事項が具体的に追加されました。
● 支給申請書などの内容によっては、審査に時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
⇒生産性要件が入り、さらに遅くなることが予想されます。

● 人材開発支援助成金制度導入適用計画届(制度導入様式第1号)など、申請事業主が押印する印鑑については、雇用保険適用事業所設置届に押印した印鑑と同様の印鑑を使用してください。
⇒印鑑証明がとれる実印・・ということではないところが興味深いです。

● 各助成メニューで求めている添付書類は、原本から転記及び別途作成したものではなく、
実際に事業場ごとに調製し、記入しているもの、または原本を複写機を用いて複写したものを提出するようお願いします。原本から加工・転記したものや別途作成された書類と確認された場合はその書類は無効となります。
⇒雇用契約書、出勤簿、賃金台帳の整備に配慮してください。

中小企業では、セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇制度で95万円、技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度でプラス47.5万円が本線になります。
また、訓練コースでは、特定訓練コースについては、助成対象訓練時間の要件を20時間以上から10時間以上に緩和しています。

新しい人材開発支援助成金でも、当事務所にお問合せください。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上 幸一

      新しい記事 »