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業務改善助成金 タブ ⇑ アップしました。
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業務改善助成金 タブをアップしました。
https://sr-ky.net/business-subsidy
ぜひ、ご活用ください。
1. 無料セミナーのご案内
業務改善助成金の概要と注意点を追加しました。
~令和6年度厚労省概算予算要求から読み解く助成金最新情報~
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/047/
開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●業務改善助成金の概要と注意点
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
助成金ガイダンス 就業規則は2パターンでOK
業務改善助成金の概要、交付申請、支給申請
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金 最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲は
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最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
□ 助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
□ 助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金の兵庫労働局サイト 就業規則の例、申立書、(拡充用)遡及差額計算書例もアップしました。
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本日、第2報です。
業務改善助成金書式等の改定が各労働局で続いています。
兵庫労働局のサイトをご紹介します。就業規則の例、申立書、(拡充用)遡及差額計算書例などもあって便利です。
・業務改善助成金を申請する事業主の皆様へ(pdf形式)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001450381.pdf
【交付申請】提出書類チェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001587247.pdf
【申立書例】就業規則の周知に係る申立書
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001450392.pdf
【事業実績報告】提出書類チェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001450396.pdf
・【状況報告】提出書類チェックリスト(pdf形式)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001457562.pdf
・最低賃金に関する規程例(pdf形式)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001587250.pdf
・就業規則の意見書例(pdf形式)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001587251.pdf
・(拡充用)遡及差額計算書例(pdf形式)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001587252.pdf
助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
□ 助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
□ 助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金の対象労働者には、週1日程度のアルバイトは含まれる
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今回は、「業務改善助成金の対象労働者には、週1日程度のアルバイト、高年齢のパートさんが含まれる」について、説明します。
業務改善助成金の対象労働者には、週1日程度のアルバイト、高年齢のパートさん等も含まれます。
⇒助成上限額の決定区分の「引き上げる労働者数」に含まれます。
⇒当然、事業内最低賃金まで引き上げる必要があります。
労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者であり、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を言います。よって、アルバイト、パートタイム労働者等、期間を定めて雇用される者や通常の労働者と比べて短い時間で働く者も労働者に含まれます(事業主、専従役員は除きます)。
【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン
今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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業務改善助成金 本日から地域別最低賃金が順次改定、月給の事業場内最低賃金の計算は?
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月給制の労働者の事業場内最低賃金は、月の固定的賃金(基本給、役職手当、資格手当等)を
1か月平均の所定労働時間数(※)で割って求めることになります。
(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間
就業規則の休日があいまいで、休日は会社が指定する日等の場合には、
365日÷7日×40時間÷12で「173.8時間」で月給を割って、引上げ後の事業場内最低賃金の時間単価を下回っていないかを確認してください。
地域別最低賃金は2023年10月1日に一斉にアップするわけではありません。
下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月1日となっています。
北海道、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
そして、(新)地域別最低賃金へ2023年10月1日付けで賃金引上げしても、当然のことであり、業務改善助成金の対象ではありません。
例 北海道 (旧)地域別最低賃金 920円、発効日(施行日) 2023年10月1日、(新)地域別最低賃金960円
北海道の労働者20人の事業場では、事業場内最低賃金 920円の労働者2人を2023年10月1日付で、960円(40円アップ)とした。
【発効日(施行日) 2023年10月1日のアップのため業務改善助成金の対象ではありません】
労働者50人未満の事業者では、申請前に賃金引上げができるため、
同じ、最低賃金の条件で「2023年9月1日」に賃金引上げした場合には、
【2人の40円アップ(30円コース)で、90万円の助成限度額となります】
業務改善助成金Q&A 遡っての賃金引上げ
Q&A問24
申請前に、賃金引上げの対象となっている期間(令和5年4月1日~令和5年12月31日に遡って申請コース区分の金額以上引き上げた場合も申請できますか。
答
事業場内最賃の引上げについては、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に申請コース区分の金額円以上の引き上げを行っていることが必要ですが、この期間の特定の日に遡って30円以上賃金を引き上げている場合も、申請の対象となります。
ただし、遡って賃金を引き上げる場合は、引上げに伴う賃金全額を支払われていることが必要です。
なお、賃金引上げ日を休業日等に定めて支払い実績が確認できない場合は、当該賃金引上げ日の賃金引上げとは認められないことにご留意ください。
Q&A問25
遡って賃金を引き上げた場合、追加の賃金引き上げ分の支払状況を確認できる書類を提出する必要はあるのでしょうか。
答
追加の賃金引き上げ分の支払状況を確認できる書類の提出は必要です。引き上げ前の3月分の賃金台帳と、引上げを行った月の賃金台帳に加え、追加で支払った賃金が計上されている月の賃金台帳を提出してください。追給分の計算過程が分かる資料も合わせて提出をお願いします。
Q&A問26
遡って賃金を引き上げる場合、既に退職した労働者に対しても、引き上げた賃金を支払う
必要があるのでしょうか。
答
賃金引き上げ日以降に退職している場合であっても、引き上げ後の差額分を支払う必要があります。その者へ追加支払いを行ったことを確認できる書類の提出も必要となります。
下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月4日以降となっています。2023年10月1日付で事業場内最低賃金のアップをしても業務改善助成金の対象となります。
青森県、岩手県、山形県、群馬県、石川県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐 賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
都道府県名 発効日(施行日) 地域別最低賃金
北海道 2023年10月1日 960円
青 森 2023年10月7日 898円
岩 手 2023年10月4日 893円
宮 城 2023年10月1日 923円
秋 田 2023年10月1日 897円
山 形 2023年10月14日 900円
福 島 2023年10月1日 900円
茨 城 2023年10月1日 953円
栃 木 2023年10月1日 954円
群 馬 2023年10月5日 935円
埼 玉 2023年10月1日 1,028円
千 葉 2023年10月1日 1,026円
東 京 2023年10月1日 1,113円
神奈川 2023年10月1日 1,112円
新 潟 2023年10月1日 931円
富 山 2023年10月1日 948円
石 川 2023年10月8日 933円
福 井 2023年10月1日 931円
山 梨 2023年10月1日 938円
長 野 2023年10月1日 948円
岐 阜 2023年10月1日 950円
静 岡 2023年10月1日 984円
愛 知 2023年10月1日 1,027円
三 重 2023年10月1日 973円
滋 賀 2023年10月1日 967円
京 都 2023年10月6日 1,008円
大 阪 2023年10月1日 1,064円
兵 庫 2023年10月1日 1,001円
奈 良 2023年10月1日 936円
和歌山 2023年 10月1日 929円
鳥 取 2023年10月5日 900円
島 根 2023年10月6日 904円
岡 山 2023年10月1日 932円
広 島 2023年10月1日 970円
山 口 2023年10月1日 928円
徳 島 2023年10月1日 896円
香 川 2023年10月1日 918円
愛 媛 2023年10月6日 897円
高 知 2023年10月8日 897円
福 岡 2023年10月6日 941円
佐 賀 2023年10月14日 900円
長 崎 2023年10月13日 898円
熊 本 2023年10月8日 898円
大 分 2023年10月6日 899円
宮 崎 2023年10月6日 897円
鹿児島 2023年10月6日 897円
沖 縄 2023年10月8日 896円
1. 無料セミナーのご案内
業務改善助成金の概要と注意点を追加しました。
~令和6年度厚労省概算予算要求から読み解く助成金最新情報~
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/047/
開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●業務改善助成金の概要と注意点
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
助成金ガイダンス 就業規則は2パターンでOK
業務改善助成金の概要、交付申請、支給申請
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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明日から地域別最低賃金が改定、賃金引上げ日と業務改善助成金との関係は?
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地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。地域別最低賃金は2023年10月1日に一斉にアップするわけではありません。
下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月1日となっています。
北海道、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
そして、(新)地域別最低賃金へ2023年10月1日付けで賃金引上げしても、当然のことであり、業務改善助成金の対象ではありません。
例 北海道 (旧)地域別最低賃金 920円、発効日(施行日) 2023年10月1日、(新)地域別最低賃金960円
北海道の労働者20人の事業場では、事業場内最低賃金 920円の労働者2人を2023年10月1日付で、960円(40円アップ)とした。
【発効日(施行日) 2023年10月1日のアップのため業務改善助成金の対象ではありません】
労働者50人未満の事業場では、申請前に賃金引上げができるため、
同じ、最低賃金の条件で「2023年9月1日」に賃金引上げした場合には、
【2人の40円アップ(30円コース)で、90万円の助成限度額となります】
下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月4日以降となっています。2023年10月1日付で事業場内最低賃金のアップをしても業務改善助成金の対象となります。
青森県、岩手県、山形県、群馬県、石川県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐 賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
都道府県名 発効日(施行日) 地域別最低賃金
北海道 2023年10月1日 960円
青 森 2023年10月7日 898円
岩 手 2023年10月4日 893円
宮 城 2023年10月1日 923円
秋 田 2023年10月1日 897円
山 形 2023年10月14日 900円
福 島 2023年10月1日 900円
茨 城 2023年10月1日 953円
栃 木 2023年10月1日 954円
群 馬 2023年10月5日 935円
埼 玉 2023年10月1日 1,028円
千 葉 2023年10月1日 1,026円
東 京 2023年10月1日 1,113円
神奈川 2023年10月1日 1,112円
新 潟 2023年10月1日 931円
富 山 2023年10月1日 948円
石 川 2023年10月8日 933円
福 井 2023年10月1日 931円
山 梨 2023年10月1日 938円
長 野 2023年10月1日 948円
岐 阜 2023年10月1日 950円
静 岡 2023年10月1日 984円
愛 知 2023年10月1日 1,027円
三 重 2023年10月1日 973円
滋 賀 2023年10月1日 967円
京 都 2023年10月6日 1,008円
大 阪 2023年10月1日 1,064円
兵 庫 2023年10月1日 1,001円
奈 良 2023年10月1日 936円
和歌山 2023年 10月1日 929円
鳥 取 2023年10月5日 900円
島 根 2023年10月6日 904円
岡 山 2023年10月1日 932円
広 島 2023年10月1日 970円
山 口 2023年10月1日 928円
徳 島 2023年10月1日 896円
香 川 2023年10月1日 918円
愛 媛 2023年10月6日 897円
高 知 2023年10月8日 897円
福 岡 2023年10月6日 941円
佐 賀 2023年10月14日 900円
長 崎 2023年10月13日 898円
熊 本 2023年10月8日 898円
大 分 2023年10月6日 899円
宮 崎 2023年10月6日 897円
鹿児島 2023年10月6日 897円
沖 縄 2023年10月8日 896円
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開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●業務改善助成金の概要と注意点
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
助成金ガイダンス 就業規則は2パターンでOK
業務改善助成金の概要、交付申請、支給申請
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金新チェックリスト 多分 全国初 沖縄労働局でアップ
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
本日、2回目のアップです。
業務改善助成金新チェックリストが 全国初、沖縄労働局でアップされました。
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001585056.pdf
50人未満の事業所での申請前の賃金引上げタイプについても、記載されています。
参考にしてください。
1.無料セミナーのご案内
業務改善助成金の概要と注意点を追加しました。
~令和6年度厚労省概算予算要求から読み解く助成金最新情報~
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/047/
開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●業務改善助成金の概要と注意点
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
就業規則は3パターンでOK
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
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業務改善助成金申請にあたっての注意事項 賃金台帳 大阪労働局の注意事項
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大阪労働局では、業務改善助成金申請にあたっての注意事項 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001437554.pdf
その中で、提出された「賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないものは、労働関係法令に違反」としている。と解釈されるような注意事項が出ています。賃金台帳を提出する際には、確認して提出してください。
出勤簿と合わせて、見るという労働局が多いのですが、安全のため、問い合わせしてから提出してください。
3 労働関係法令違反について
申請に際して、労働関係法令に違反していないか確認してください。これまでに以下のような事案がありましたが、労働関係法令に違反していることが明らかとなった場合は、助成金の交付の対象とはできないこととされております。
・ 提出された賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないもの
・ 支払っている賃金が大阪府最低賃金額を下回っているもの
・ 割増賃金の計算に誤りがあり、不払いになっているもの
賃金台帳は、各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければなりません。
◆ 賃金台帳の記載事項
(1)賃金計算の基礎となる事項
(2)賃金の額
(3)氏名
(4)性別
(5)賃金計算期間
(6)労働日数
(7)労働時間数
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
(9)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額
【山上コメント】
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数がない場合には、空欄ではなく、0と書くのが正しい。です。
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●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
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業務改善助成金 試用期間、研修期間は、一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げている場合の事業場内最低賃金は?
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
試用期間中は、研修期間の位置づけから一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げています。このような場合の事業場内最低賃金はどうなるか?
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最低賃金の引上げには当たりません。
これらの試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最低賃金とする必要があります。
なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最低賃金の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最低賃金を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最低賃金の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。
例:(1)見習い、研修、試用期間中等の労働者は3か月間 960円
(2) 試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額 1,000円
業務改善助成金の事業場内最低賃金は、(2)の1,000円とする。
90円賃金引上げする場合には、(1)1,050円 (2)1,090円で業務改善助成金の賃金引上げの要件を満たす。
見習い、研修、試用期間中等の労働者もその期間終了後は、1,090円とする必要がある。
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業務改善助成金 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。
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