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業務改善助成金の事業場最低賃金引上げ対象者とは

2023年9月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
事業場最低賃金引上げ対象者とは、労働者のうち、その事業場における雇入れ後の期間が3か月を経過した者であって、最も低い時間当たりの賃金額(事業場内最低賃金)が支払われる者で、30円コース、45円コース、60円コース、90円コースの申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす者です。
なお、事業場内最低賃金を申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げた後に、時間当たりの賃金額がその額を下回る労働者がいる場合には、その者についても引き上げ後の最低賃金額まで引き上げることが必要となります。
例えば、事業場最低賃金を960円から90円引上げて、1,050円とした場合には、
月給制の労働者も1,050円×163.3時間(※)で、月給171,465円以上に引き上げないと業務改善助成金の対象となりません。
※ 年間休日120日の例、(365日-120日)×8時間÷12か月=163.3時間

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都道府県別、地域別最低賃金の発効日(2023年10月1日又は2023年10月4日以降)で、賃金引上げ日と業務改善助成金との関係は?

2023年9月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。地域別最低賃金は2023年10月1日に一斉にアップするわけではありません。

下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月1日となっています。
北海道、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県

そして、(新)地域別最低賃金へ2023年10月1日付けで賃金引上げしても、当然のことであり、業務改善助成金の対象ではありません。
例 北海道 (旧)地域別最低賃金 920円、発効日(施行日) 2023年10月1日、(新)地域別最低賃金960円
北海道の労働者20人の事業場では、事業場内最低賃金 920円の労働者2人を2023年10月1日付で、960円(40円アップ)とした。
【発効日(施行日) 2023年10月1日のアップのため業務改善助成金の対象ではありません】

労働者50人未満の事業場では、申請前に賃金引上げができるため、
同じ、最低賃金の条件で「2023年9月1日」に賃金引上げした場合には、
【2人の40円アップ(30円コース)で、90万円の助成限度額となります】

下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月4日以降となっています。2023年10月1日付で事業場内最低賃金のアップをしても業務改善助成金の対象となります。
青森県、岩手県、山形県、群馬県、石川県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐  賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

都道府県名  発効日(施行日)  地域別最低賃金
北海道    2023年10月1日  960円
青  森   2023年10月7日  898円
岩  手   2023年10月4日  893円
宮  城   2023年10月1日  923円
秋  田    2023年10月1日  897円
山  形    2023年10月14日  900円
福  島    2023年10月1日  900円
茨  城    2023年10月1日  953円
栃  木    2023年10月1日  954円
群  馬    2023年10月5日  935円
埼  玉    2023年10月1日  1,028円
千  葉    2023年10月1日  1,026円
東  京   2023年10月1日  1,113円
神奈川    2023年10月1日  1,112円
新  潟   2023年10月1日  931円
富  山   2023年10月1日  948円
石  川   2023年10月8日  933円
福  井   2023年10月1日  931円
山  梨   2023年10月1日  938円
長  野   2023年10月1日  948円
岐  阜   2023年10月1日  950円
静  岡   2023年10月1日  984円
愛  知   2023年10月1日  1,027円
三  重   2023年10月1日  973円
滋  賀   2023年10月1日  967円
京  都   2023年10月6日  1,008円
大  阪   2023年10月1日  1,064円
兵  庫   2023年10月1日  1,001円
奈  良   2023年10月1日  936円
和歌山    2023年 10月1日  929円
鳥  取   2023年10月5日  900円
島  根   2023年10月6日  904円
岡  山   2023年10月1日  932円
広  島   2023年10月1日  970円
山  口   2023年10月1日  928円
徳  島   2023年10月1日  896円
香  川   2023年10月1日  918円
愛  媛   2023年10月6日  897円
高  知   2023年10月8日  897円
福  岡   2023年10月6日  941円
佐  賀   2023年10月14日  900円
長  崎   2023年10月13日  898円
熊  本   2023年10月8日  898円
大  分   2023年10月6日  899円
宮  崎   2023年10月6日  897円
鹿児島    2023年10月6日  897円
沖  縄   2023年10月8日  896円

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地域別最低賃金、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法とは

2023年9月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
最低賃金には2つあります。一つは地域別最低賃金であり、もう一つは事業場内最低賃金です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。

都道府県名  発効日(施行日) 最低賃金
北海道   2023年10月1日 960円
青  森   2023年10月7日 898円
岩  手   2023年10月4日 893円
宮  城   2023年10月1日 923円
秋  田   2023年10月1日 897円
山  形   2023年10月14日 900円
福  島   2023年10月1日 900円
茨  城   2023年10月1日 953円
栃  木   2023年10月1日 954円
群  馬   2023年10月5日 935円
埼  玉   2023年10月1日 1,028円
千  葉   2023年10月1日 1,026円
東  京   2023年10月1日 1,113円
神奈川 2023年10月1日 1,112円
新  潟 2023年10月1日 931円
富  山 2023年10月1日 948円
石  川 2023年10月8日 933円
福  井 2023年10月1日 931円
山  梨 2023年10月1日 938円
長  野 2023年10月1日 948円
岐  阜 2023年10月1日 950円
静  岡 2023年10月1日 984円
愛  知 2023年10月1日 1,027円
三  重 2023年10月1日 973円
滋  賀 2023年10月1日 967円
京  都 2023年10月6日 1,008円
大  阪 2023年10月1日 1,064円
兵  庫 2023年10月1日 1,001円
奈  良 2023年10月1日 936円
和歌山 2023年 10月1日 929円
鳥  取 2023年10月5日 900円
島  根 2023年10月6日 904円
岡  山 2023年10月1日 932円
広  島 2023年10月1日 970円
山  口 2023年10月1日 928円
徳  島 2023年10月1日 896円
香  川 2023年10月1日 918円
愛  媛 2023年10月6日 897円
高  知 2023年10月8日 897円
福  岡 2023年10月6日 941円
佐  賀 2023年10月14日 900円
長  崎 2023年10月13日 898円
熊  本 2023年10月8日 898円
大  分 2023年10月6日 899円
宮  崎 2023年10月6日 897円
鹿児島 2023年10月6日 897円
沖  縄 2023年10月8日 896円

事業場内最低賃金とは、対象事業場に適用する時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。

事業場内最低賃金の計算方法とは、時間当たりの賃金額(時間給または時間換算額)は、以下のように計算します。
(1)時間給制の場合
時間給
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間数
(3)月給制の場合
月給÷1か月平均の所定労働時間数(※)
(4)歩合給制の場合
直近1年間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間数(時間外・休日労働等を含む)
【山上コメント】歩合給があると、通常は直近3か月分の賃金台帳でよいものが、直近1年間の賃金台帳が必要です。
(5)上記(1)(2)(3)(4)が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給制の場合など
それぞれの計算で時間額を出し、それを合計した額

(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間

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業務改善助成金の助成対象となる経費とは、販促に使える助成金

2023年9月23日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金の助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
お客様(FC加盟店)に約8割補助付きで販売してあげたい販売会社(FC本部)は当事務所までぜひご相談ください。

【システム等】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
例えば5年分一括払いしたライセンス、保守料でも助成実施年度を含め3年分が助成対象となります
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、インパクトドライバ、電動マルノコ、高所作業車、草刈り機、フォークリフト、車いすごと乗車できる特殊車両等
【その他】
FC本部が加盟店に販売するオートフライヤー、自動券売機・食券販売機等
外注していた会計・給与計算を社内で行うためのシステム購入費用
歯科クリニックで代表の歯科医師しか使わないポータブルレントゲン
改修によるレイアウト変更(移動時間の短縮で作業効率がアップするもの)

□ 事業主のうち生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
貨物自動車
パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
令和7年度 助成金改正セミナー
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人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

【助成金収益化実践塾のご案内】
【人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/014/
□セミナー日時 2/12 (水) 14:00~17:00
(第17回助成金収益化実践塾申込者無料) 単品申込は、66,000円

□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】

助成金収益化実践塾

今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。

【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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業務改善助成金 パソコン、スマホ、乗用車等が可能な特例事業者とは

2023年9月22日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
パソコン、スマホ、乗用車等が可能な助成対象経費の拡大について説明していきます。

【特例事業者の助成対象経費の拡大】
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

【山上コメント1】
特例事業者のうち生産量要件又は物価高騰等要件に該当する申請時には、労働局調査があることを前提として申請してください。
【山上コメント2】
パソコン、スマートフォン、タブレット等は新規導入となっていて、新規導入する理由が必要です。
例1 CADソフトには、Apple社のパソコンであるMacの○○が必要であるが、当社に現在ないため、デザイナー人数2人分の2台を新規導入する。
例2 導入する営業ソフトには、1人1台タブレットが必要であるが、当社には、1台もないため、6人分6台のタブレットを新規導入する。

(参考:乗用自動車や貨物自動車の購入について)
令和4年9月1日より乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)については、コロナ禍により特に影響を受けた事業者となりました。
(※1)又は物価高騰等の影響を受けた事業者(※2)である場合に限って、助成対象となります。

※1新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)の直近3か月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者(生産量要件に該当する特例事業者)
※2原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰等要件に該当する特例事業者)

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2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
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主な内容 
●助成金ガイダンス 
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業務改善助成金の活用、就業規則改定日(賃金引上げ日)に注意

2023年9月21日

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2023年10月1日~上旬(都道府県により施行日は異なります。)、地域別最低賃金が39円~47円の引上げとなりました。業務改善助成金は、令和5年8月31日改正で、地域別最低賃金の差額30円から50円が対象となっため、大幅に対象となる事業主が増えました。
また、地域別最低賃金での雇用をしていた場合には、40円程度引き上げられて、自動的に30円コースの対象になっていることもあります。

東京都では、1,072円から1,113円(41円アップ) になります。
兵庫県では、960円から1,001円(41円アップ) になります。
沖縄県では、853円から896円(43円アップ) になります。

詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf

例1 兵庫県の食品スーパー(従業員20人)では、レジ担当のパートさん5人が時給960円でした。
最低賃金が(兵庫県の発効日10月1日) 10月1日から1,001円になるため、5人の時給を1,001円(41円アップ)時に、業務改善助成金を利用して、シャリ弁ロボ(税抜き)160万円を導入した。

○助成率は、事業場内最低賃金960円のため、950円以上→「3/4」
○助成上限額
従業員20人であり、事業規模30人未満の事業場の区分
5人の差額41円アップから30円コース4人~6人の区分「100万円」
○助成金の額
160万円×「3/4」の120万円と「100万円」との低い方で100万円と
なりました。
【山上コメント】
 事業場規模50人未満の事業者について、(令和5年4月1日)賃金引上げ後の申請を可能とする。となったため、下記は兵庫県のケースですが、9月1日に遡って、賃金引上げとしています。兵庫県の発効日10月1日に地域別最低賃金の1,001円へ賃金引上げしても当然のことで業務改善助成金対象外です。

(事業場内最低賃金)
第○条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,001 (※)円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和5年9月1日(※)から施行する。
(※)兵庫県のケースで、令和5年10月1日発効の地域別最低賃金は1,001円です。

例2 沖縄県のお菓子製造業(従業員25人)では、製造ラインのパートさん10人が時給853円でした。
最低賃金が(沖縄県の発効日10月8日) 10月8日から896円になるため、10人の時給943円(90円アップ)時に、業務改善助成金を利用して、紅芋クッキー成型焼成焼(税抜き)700万円を導入した。

【山上コメント】
 地域別最低賃金の沖縄県発効日は10月8日であり、沖縄県の事業場は、その前の令和5年10月1日からの賃金引上げで業務改善助成金の対象となります。

(事業場内最低賃金)
第○条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和5年10月1日から施行する。

○助成率は、事業場内最低賃金853円のため、900円未満→「9/10」
○助成上限額
従業員25人であり、事業規模30人未満の事業場の区分
10人の差額90円アップから90円コース10人以上※の区分「600万円」
※853円のため、特例事業者に該当する。
特例事業者とは、事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者

○助成金の額
700万円×「9/10」の630万円と「600万円」との低い方で600万円となりました。

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業務改善助成金の概要と注意点を追加しました。
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主な内容
●業務改善助成金の概要と注意点
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
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●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
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業務改善助成金 事業場内最低賃金 就業規則規程例

2023年9月20日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金とは、厚生労働省管轄の最低賃金の引き上げを促進する助成金です。事業場内の最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上となる設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の7.5割~9割(最大600万円)を補助する制度です。
正式名称は、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 令和5年8月31日に、業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf

【山上コメント】
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が(30円)⇒50円以内に拡大したこと、
全国の地域別最低賃金が10月1日~14日にかけて、40円以上アップするため、
これまで、関係なかった会社も対象となりやすくなりました。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。

 事業場規模50人未満の事業者について、(令和5年4月1日)賃金引上げ後の申請を可能とする。なったため、下記は兵庫県のケースですが、発効日(施行日) 2023年10月1日だったことから9月1日に遡って、賃金引上げたケースです。
都道府県名  発効日(施行日) 地域別最低賃金
兵  庫   2023年10月1日   1,001円

(事業場内最低賃金)
第○条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,001 (※)円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和5年9月1日(※)から施行する。
(※)兵庫県のケースで、令和5年10月1日発効の地域別最低賃金は1,001円です。
遡って、9月1日から上げたケースです。
賃金引上げ日と就業規則の改定日は必ず一致させてください。

(休日)
第10条  休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
(4) その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間

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開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●業務改善助成金の概要と注意点
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
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主な内容 
●助成金ガイダンス 
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
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●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

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キャリアアップ助成金Q&A改正点 就業規則に規定されていること。かつ、労働条件通知書に反対のことが記載されていないこと。

2023年9月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。

○通常の労働者に適用される就業規則等の適用とは、就業規則に規定されていること。かつ、労働条件通知書に反対のことが記載されていないこと。

26ページ 下9行目
Q-26 正規雇用労働者の定義中「通常の労働者に適用される就業規則等(中略)が適用されている労働者であること」とはどのような要件なのでしょうか。
A-26 正規雇用労働者に適用される就業規則に定めのある「正規雇用労働者としての労働条件」(賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等)が適用されていることを要件としています。
例えば、就業規則には正社員について賞与が支給対象となる旨が記載されているにも関わらず、今回の転換対象者の労働条件通知書等には賞与の支給が無しと記載されている場合は、支給対象となりません。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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キャリアアップ助成金Q&A改正点 正規雇用へ転換後、定年までの期間が1年に満たない場合は支給対象外(不支給)

2023年9月3日

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キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。

○キャリアアップ助成金Q&A改正点 正規雇用へ転換後、定年までの期間が1年に満たない場合は支給対象外(不支給)
22ページ 下15行目
Q-14 正規雇用へ転換させることを考えていますが、仮に正規雇用へ転換したとしても、1年を待たずして定年退職を迎えるため、正規雇用の期間が極めて短くなってしまいます。この場合でも支給対象になりますか。
【定年前の転換】
A-14 正規雇用へ転換後、定年までの期間が1年に満たない場合は対象となりません。また、通常の労働者が退職金制度の適用を受ける場合、退職金制度の適用を受けない者についても、通常の労働者の待遇が適用されているとは見做せず、支給対象とはなりません。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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主な内容 
●助成金ガイダンス 
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キャリアアップ助成金Q&A改正点 対象労働者が、シフト表で週所定労働時間が他の正社員と同等であれば、原則支給対象

2023年9月2日

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キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。

○対象労働者が、シフト表で週所定労働時間が他の正社員と同等であれば、原則支給対象
22ページ 上1行目
Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。
A-13 原則、シフト表や出勤簿等から、当該支給申請事業所に在籍している通常の正社員と対象労働者を比較して所定労働時間が同等(※1)であると確認できる場合には支給対象となります。
ただし、当該支給申請事業所において、正社員が1名も存在しない場合で、かつ、就業規則等上も所定労働時間の下限が明記されていない場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週 40 時間未満とする。」のように正社員に適用される所定労働時間の下限が何時間以上か判断できない場合)には、通常の労働者であるか否かの判断ができませんので、支給対象外となります。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く。)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)「同等」とは所定労働時間が労働協約または就業規則において明確でない本設問のような場合において、他の正社員と比較して「週当たり1割程度」の差までを含みます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間で判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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