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令和5年度助成金改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)改正点2

2023年5月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について、パンフレット、Q&A等が更新されました。
正社員化コースについて改正点、注意点などを列記しました。情報として、ご利用ください。

キャリアアップ助成金(厚生労働省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

□令和5年度改正点
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf
で、19ページまでで、NEW がついたものを掲げて解説しました。

1:賞与の算定方法が異なる場合、対象者を短時間正社員等に転換したとして支給対象外
21ページ 上8行目
①-2正社員化コース(全体)について
Q-10 正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合、対象者を多様な正社員に転換したとして支給が受けられますか。
A-10 キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること」が要件であることから、正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給を受けることはできません。
【山上コメント】
正社員の賞与の算定は「会社の業績」、短時間正社員の賞与の算定は「勤務成績のみ」とすると支給対象外となります。

2:シフト表で週所定労働時間が正社員と同等であれば、原則支給対象
22ページ 上1行目
Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。
A-13 原則、シフト表や出勤簿等から、当該支給申請事業所に在籍している通常の正社員と対象労働者を比較して所定労働時間が同等(※1)であると確認できる場合には支給対象となります。
ただし、当該支給申請事業所において、正社員が1名も存在しない場合で、かつ、就業規則等上も所定労働時間の下限が明記されていない場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週 40 時間未満とする。」のように正社員に適用される所定労働時間の下限が何時間以上か判断できない場合)には、通常の労働者であるか否かの判断ができませんので、支給対象外となります。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く。)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)「同等」とは所定労働時間が労働協約または就業規則において明確でない本設問のような場合において、他の正社員と比較して「週当たり1割程度」の差までを含みます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間で判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。

3:正規雇用へ転換後、定年までの期間が1年に満たない場合は支給対象
22ページ 下15行目
Q-14 正規雇用へ転換させることを考えていますが、仮に正規雇用へ転換したとしても、1年を待たずして定年退職を迎えるため、正規雇用の期間が極めて短くなってしまいます。この場合でも支給対象になりますか。【定年前の転換】
A-14 正規雇用へ転換後、定年までの期間が1年に満たない場合は対象となりません。また、通常の労働者が退職金制度の適用を受ける場合、退職金制度の適用を受けない者についても、通常の労働者の待遇が適用されているとは見做せず、支給対象とはなりません。

4:通常の労働者に適用される就業規則等の適用とは、就業規則に規定されていること。かつ、労働条件通知書に反対のことが記載されていないこと。
26ページ 下9行目
Q-26 正規雇用労働者の定義中「通常の労働者に適用される就業規則等(中略)が適用されている労働者であること」とはどのような要件なのでしょうか。
A-26 正規雇用労働者に適用される就業規則に定めのある「正規雇用労働者としての労働条件」(賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等)が適用されていることを要件としています。
例えば、就業規則には正社員について賞与が支給対象となる旨が記載されているにも関わらず、今回の転換対象者の労働条件通知書等には賞与の支給が無しと記載されている場合は、支給対象となりません。

Q&A27ページ以下の人材開発支援助成金関連を省略しました。

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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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令和5年度助成金改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)改正点1

2023年5月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について、パンフレット、Q&A等が更新されました。
正社員化コースについて改正点、注意点などを列記しました。情報として、ご利用ください。

キャリアアップ助成金(厚生労働省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

□令和5年度改正点
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf
で、18ページまでで、NEW がついたものを掲げて解説しました。

1:生産性要件の廃止
1ページ 上11行目
正社員化コース
○令和5年4月1日以降の取組より、生産性要件を満たした場合の加算措置を廃止しました。 【山上コメント】
正社員化コースでは、1人57万円が生産性要件を満たした場合、1人72万円に15万円加算していました。令和5年4月1日以降の正社員転換より加算がなくなりました。

2:10人以上の事業所における就業規則の改定タイミング
12ページ 下9行目
全コース共通事項について Q-10 常時 10 人以上雇用する事業所において、就業規則の改定を行う際の注意点はありますか。
A-10 常時 10 人以上雇用する事業所においては、就業規則の改定後、速やかに所轄の労働基準監督署長(以下「監督署」といいます。)へ届け出る必要があります(遅くともキャリアアップ助成金の支給申請前の届出が必要です。)。
また、基本給の増額等、労働条件の変更を行った場合、適切に就業規則等の規定内容へ反映させる必要があります。その他、賃金規定や賃金一覧表等、就業規則の本則では無い附則のみの改定の場合であっても、監督署への届出が必要です。 【山上コメント】
就業規則等とは、就業規則または労働協約をいい、雇用契約書又は労働条件通知書は就業規則等に含まれていません。
転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算の方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る(転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず正社員化前6か月間の賃金に含める)。
このため、本要件を満たすためには、労働者に支給する諸手当について、適切に就業規則または労働協約に記載しておく必要がある。となっています。
 このため、キャリアアップ助成金の支給申請をしてから賃金規定に諸手当が明記されていないことを気が付き、3%アップ要件を満たすために遡った施行日で支給申請した後で監督署届出をする社労士、事業主がいたので、後出しはダメとQ&Aに記載しました。

3:「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」と「同一労働同一賃金ガイドライン」について
16ページ 上1行目
<非正規雇用労働者定義の変更について>
Q-12 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」について、具体的に教えてください。
A-12 基本給、賞与、退職金、各種手当等(※)にて、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と賃金の額または計算方法が異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。
以下の(※)がNEWです。
(※)通勤手当の他、各種手当の支給趣旨によっては同一の支給を行わなければならない場合があります。詳細については、以下の「同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第 430 号)」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
【山上コメント】
正社員化コースの非正規雇用労働者定義として、基本給、賞与、退職金、各種手当等のいずれか1つ以上で異なる制度が就業規則(賃金規定を含む)で定めてある必要があります。
うち、各種手当のうちで、「パートタイマーには、通勤手当を支給しない。」と定めると「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」を満たすことになります。
 一方で、「パートタイマーには、通勤手当を支給しない。」とする規定は、同一労働同一賃金ガイドラインに違反している場合があるので、違反をしないようにという注意喚起をしています。

4:派遣労働者の直接雇用の場合には、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用は不要
17ページ 上12行目
Q-17 派遣労働者の直接雇用の場合及び有期実習型訓練修了者も「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を6か月受けていることが必要ですか。
A-17 派遣労働者については、必要ありません。
有期実習型訓練修了者については、訓練期間及び転換時期に応じて、必ずしも6か月間の適用を受けることができない場合もありますが、有期雇用労働者等として雇用される転換日までの間は、その適用を受けている必要があります(令和5年 10 月1日以降の転換から適用)。

5:昇給の有無(昇給幅)が異なる場合は、「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」に原則当てはまる。
17ページ 下13行目
Q-18 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」には、昇給の有無が異なる場合(正社員あり、非正規雇用労働者なし)も該当しますか。
A-18 該当します。なお、適用される昇給幅が正社員と非正規雇用労働者間で異なる場合も対象となり得ます。(ただし、実態として同等の昇給が契約更新時に行われていた場合は、以下A-19 のとおり、対象とはなりません。)
Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。ただし、適用される就業規則等の規定に差があったとしても、実態として転換前後で対象労働者の雇用条件に一切の差が生じないような場合は、支給対象とはなりません。
例)正社員:月給制/契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金の差異無し。
→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※他方、賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級スタート、非正規は1級スタート)などで差があれば、支給対象となり得ます。

【山上コメント】
昇給の有無(昇給幅)が異なる場合は、「正規・非正規の基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つで差をつける要件」に原則当てはまる。
ただし、実態として同等の昇給が契約更新時に行われていた場合は、のとおり、対象とはなりません。
〇対象外の例示
正社員賃金規定で、(賃金の昇給)
第14条 基本給及び諸手当等の賃金の昇給については、原則として毎年1回、4月に改定する。改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。と規定し、
有期契約労働者は、(昇給)
第28条 パートタイマーに対しては、原則として昇給制度を適用しない。と規定し、
契約期間1年(4月更新)で、4月に改定する。改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等で、正社員と同様に昇給している場合には、
基本給、賞与、退職金、各種手当、賞与の有無等で、別に差をつけている必要があります。

6:賞与の算定方法が異なる場合、対象者を短時間正社員に転換したとして支給対象外
21ページ 上8行目
①-2正社員化コース(全体)について
Q-10 正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合、対象者を多様な正社員に転換したとして支給が受けられますか。
A-10 キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること」が要件であることから、正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給を受けることはできません。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】開講中
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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令和5年度助成金改正 働き方改革助成金(適用猶予コース)

2023年4月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)の募集が4月3日スタートしました。
改正点、注意点などを列記しました。情報として、ご利用ください。

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html

□令和5年度改正点
適用猶予コースは、新規コースです。
厚生労働省HPより
2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

□事前36協定要
□支給要件 支給額
令和5年3月31日において、月限度時間60時間を超える36協定が届出済みであること
【36協定の見直し】
①月80H超→月60H以下:250万円
②月80H超→月60H以上~月80H以下:150万円
③月60H超~月80H以下→月60H以下:200万円

他の働き方改革推進支援助成金と共通で、労働時間等設定改善委員会の議事録について、注意が必要です。

財務省 予算執行調査資料 総括調査票(令和4年7月公表分)
(14) [厚生労働省] 働き方改革推進支援助成金 
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2022/sy0407/14.pdf

「働き方改革」(時間外労働の短縮や休暇制度の利用等)を推進するために、労使間の話し合いの機会を持つことを徹底し、幅広く現場の意見も反映した事業計画の策定を求め、当該事業計画の提出と併せて、現在作成・保管を求めている、話し合い過程の議事録等を助成金の支給審査過程で
チェックすべき。
とされていて、話し合い過程の議事録等の審査がより厳格になることが予想されます。

□ダウンロード案内
リーフレット
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・建設業)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001082504.pdf

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・運送業)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001082505.pdf

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース・病院等)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001082506.pdf

申請様式
目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
から、ダウンロードしてください。

具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。

1.交付申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)

2.支給申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)

3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)

4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)

5.事業遅延の届出をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)

6.実施状況の報告をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)及び「働き方改革推進支援助成金支払状況報告書」(様式第9号の2)

7.消費税仕入控除税額が確定した場合
「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)

支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)
 ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。

申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/001088996.pdf

交付要綱及び支給要領
交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/001082474.pdf

支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/001082498.pdf

よくあるご質問について (注)働き方改革推進支援助成金Q&Aです。
よくあるご質問(令和4年5月2日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf

参考サイト 東京労働局 働き方改革推進支援助成金について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122923.html

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】開講中
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

令和5年度助成金改正 働き方改革助成金(時短・年休コース)

2023年4月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の募集が4月3日スタートしました。
改正点、注意点などを列記しました。情報として、ご利用ください。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

□令和5年度改正点
1:全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
⇒下記のように、50万円アップしました。
令和5年3月31日において、月限度時間60時間を超える36協定が届出済みであること
【36協定の見直し】
① 月80H超→月60H以下:250万円 (令和4年度は200万円)
② 月80H超→月60H以上~月80H以下:150万円 (令和4年度は100万円)
③ 月60H超~月80H以下→月60H以下:200万円 (令和4年度は150万円)

2:令和5年3月31日においての36協定無し
全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
25万円 (令和4年度は50万円)

3:令和5年3月31日においての36協定無し
全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、
特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
25万円(令和4年度は50万円)

他の働き方改革推進支援助成金と共通で、労働時間等設定改善委員会の議事録について、注意が必要です。

財務省 予算執行調査資料 総括調査票(令和4年7月公表分)
(14) [厚生労働省] 働き方改革推進支援助成金 
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2022/sy0407/14.pdf
「働き方改革」(時間外労働の短縮や休暇制度の利用等)を推進するために、労使間の話し合いの機会を持つことを徹底し、幅広く現場の意見も反映した事業計画の策定を求め、当該事業計画の提出と併せて、現在作成・保管を求めている、話し合い過程の議事録等を助成金の支給審査過程で
チェックすべき。
とされていて、話し合い過程の議事録等の審査がより厳格になることが予想されます。

□ダウンロード案内
リーフレット
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001082516.pdf

申請様式
目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
から、ダウンロードしてください。

具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。

1.交付申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)

2.支給申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)

3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)

4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)

5.事業遅延の届出をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)

6.実施状況の報告をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)及び「働き方改革推進支援助成金支払状況報告書」(様式第9号の2)

7.消費税仕入控除税額が確定した場合
「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)

支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)
 ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。

申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/001082517.pdf

交付要綱及び支給要領
交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/001082519.pdf

支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/001082521.pdf

よくあるご質問について (注)働き方改革推進支援助成金Q&Aです。
よくあるご質問(令和4年5月2日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf

参考サイト 東京労働局 働き方改革推進支援助成金について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122923.html

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】開講中
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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令和5年度助成金改正 働き方改革助成金(適正管理コース)

2023年4月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)の募集が4月3日スタートしました。
改正点、注意点などを列記しました。情報として、ご利用ください。

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html

□令和5年度改正点
助成額100万円、支給要件について、改正箇所は見られません。

ただし、他の働き方改革推進支援助成金と共通で、労働時間等設定改善委員会の議事録について、注意が必要です。

財務省 予算執行調査資料 総括調査票(令和4年7月公表分)
(14) [厚生労働省] 働き方改革推進支援助成金 
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2022/sy0407/14.pdf

「働き方改革」(時間外労働の短縮や休暇制度の利用等)を推進するために、労使間の話し合いの機会を持つことを徹底し、幅広く現場の意見も反映した事業計画の策定を求め、当該事業計画の提出と併せて、現在作成・保管を求めている、話し合い過程の議事録等を助成金の支給審査過程で
チェックすべき。
とされていて、話し合い過程の議事録等の審査がより厳格になることが予想されます。

□事前36協定要件
令和5年3月31日までに、事前36協定要件(月限度時間の要件無し)

□支給要件
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3まで全ての目標達成を目指して実施してください。

1:全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。

2:全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。

3:全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。

□ダウンロード案内
リーフレット
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001082550.pdf

申請様式
目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
から、ダウンロードしてください。

具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。

1.交付申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)

2.支給申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)

3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)

4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)

5.事業遅延の届出をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)

6.実施状況の報告をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)及び「働き方改革推進支援助成金支払状況報告書」(様式第9号の2)

7.消費税仕入控除税額が確定した場合
「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)

支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)
 ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。

申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/001089990.pdf

交付要綱及び支給要領
交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/001082557.pdf

支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/001082559.pdf

よくあるご質問について (注)働き方改革推進支援助成金Q&Aです。
よくあるご質問(令和4年5月2日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf

参考サイト 東京労働局 働き方改革推進支援助成金について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122923.html

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4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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令和5年度助成金改正情報 働き方改革、キャリアアップ他、確定情報

2023年4月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

今年度の助成金が下記のように確定しましたのでお知らせします。

建設業等向け、新設の最大250万円の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)、働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース) 36協定要件無しで50万円や、36協定要件有りですが(労働時間適正管理推進コース)100万円そのままとなりました。

1. 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) 新設250万円!!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
想定通り、新規で、最大8割、250万円と取組む価値のあるコースができました。
建設業、運転業務等の業種限定、月限度時間60時間を超える事前36協定要件あり!

2.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 50万円は36協定要件無し!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
事前36協定要件無し50万円の時短・年休コースも残っています。
内容は変更して、年休計画付与25万円、時間単位年休、かつ、コロナ等の特別休暇25万円で最大8割、合計50万円です。

3.働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)100万円に倍増!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
8割、100万円はそのまま、
令和5年3月31日までに36協定要件有りで、出勤簿と賃金台帳がリンクしているシステムを新規導入することが要件です。

4.キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
正社員化コースでは、3%アップはそのままに、令和5年4月1日転換から
生産性要件(一人57万円⇒72万円にアップ)がなくなります。
⇒今後、令和5年4月1日以降の支給申請では、「正社員化コースにおける令和4年度以降の変更点について」が影響してきます。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。半額となり、転換時期はスライドして大変です。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。ないと支給対象外です。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。ないと支給対象外です。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。どれかで違いがないと支給対象外です。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。ないと支給対象外です。
(6) 有期雇用労働者等に適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。半額となります。
期間契約社員就業規則では、3か月から1年間などの契約期間の定めが必要である。

5.65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
50歳以上定年前の労働者を有期から無期雇用に切り替えること、一人48万円(年度10人)
「3%アップができない、賞与がない、昇給がない」会社では、キャリアアップ助成金の代替コースとして、マスターしてください。

最後に、社労士登録番号を記載する形で支給申請要件申立書が新しくなりました。
申請ひな形株式会社様_支給要件確認申立書(R5.4.1)20230401を添付します。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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支給要件確認申立書 R5.4.1改定しました。

2023年4月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

令和5年4月1日に、令和5年度の雇用関係助成金が更新され、
支給要件確認申立書が新しくなりました。
改定点は、社労士が(代行・代理)申請する場合には、社労士の登録番号の記載が必要となりました。

申請ひな形株式会社様_支給要件確認申立書(R5.4.1)20230401
ダウンロードできます。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース) R4.10.1改正点 試用期間対策はしていますか?

2023年3月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。

正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。⇒試用期間があると、無期雇用から正社員になったとみなして、支給申請時期は遅くなり、支給されても半額の28.5万円/1人支給となります。

□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P20 上9行
Q-21 正社員転換後に一定期間試用期間を設けています。支給対象になりますか。
A-21 令和4年9月 30 日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見なさないこととしていますが、令和4年 10 月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(※正社員転換を希望する者の見極めは原則として転換前及び転換時に行い、社外採用時に設けるような試用期間は設けないことを推奨しております。)

【設定】
1. 就業規則に、労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。という規定がある。
2. 令和4年10月1日正社員転換
3. 賃金は、月末締め翌月10日支払い
4. 期間契約労働者の令和4年4月分~令和4年9月分賃金は月給制で基本給のみ200,000円
5. 正社員の令和4年10月分~賃金は月給制で基本給のみ206,000円

【支給申請時期が試用期間の分遅れます】
Q1 令和4年10月1日に正社員転換した場合の支給申請時期はいつですか?
A1 令和4年10月1日に正社員転換したが、試用期間3か月は無期雇用とみなされ、無期雇用から正社員となったとみなされるのは、令和5年1月1日となります。
令和5年1月1日から6か月分後の賃金を支払った日(令和5年7月10日)の翌日から2か月間です。
結果として、令和5年7月11日~令和5年9月10日となります。
令和5年4月11日から令和5年6月10日と思って、郵送申請したりすると早すぎる支給申請となり、取り下げ(申請書類は戻ってこない)を要求されます。

【28.5万円/1人となること、転換日が試用期間の分遅れ、3%アップができないときがあります】
Q2 令和5年7月11日~令和5年9月10日の支給申請となることはわかりました。支給額はどうなりますか?
「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定するため、28.5万円/1人となります。
ただし、このケースは令和5年1月1日転換となり、
期間契約労働者の令和4年4月分~令和4年9月分賃金は月給制で基本給のみ200,000円
正社員の令和4年10月分~賃金は月給制で基本給のみ206,000円では
令和4年7月分~9月分賃金200,000円×3か月と令和4年10月分~12月分賃金206,000円の1,218,000円と
令和5年1月分~6月分賃金206,000円×6か月分の1,236,000円を比較して、3%アップ要件を見ます。1.47%だけであり不支給です。
28.5万円/1人でももらうためには、支給申請までに気が付いた場合には、3%アップ要件のためにさらに昇給が必要です。

□対策1 試用期間規程を削除する。
□対策2 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。等の除外規程を追加する。

正社員就業規則(モデル就業規則)
(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(5 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。)

6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
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働き方改革推進支援助成金53 フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当する

2023年3月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合について、説明します。

【フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当する】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第 2 の 2(1)⑦を根拠に支給対象外となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)46ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-13 
【問い合わせ要約】
フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当するか 
【問い合わせ内容】
フランチャイズを展開する店舗のフランチャイジーが申請者である申請において、改善事業受託者がフランチャイザーである場合、各コース支給要領第2 の2(不支給等要件)⑦に定める、いわゆる自己取引に該当するか。 
【回答】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第 2 の 2(1)⑦を根拠に支給対象外となる。

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働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
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働き方改革推進支援助成金52 親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するのか

2023年3月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するかについて、説明します。

【親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するか】
不支給要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるかどうかは、
不支給要件(1)⑦の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)45ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-7 
【問い合わせ要約】
親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するか 
【問い合わせ内容】
不支給要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるか。 
【回答】
不支給要件(1)⑦の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)

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