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働き方改革推進支援助成金42 労働時間短縮のために事務所横へプレハブを設置は助成対象外

2023年3月1日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、労働時間短縮のために事務所横へプレハブを設置する場合について、説明します。

【プレハブ設置は助成対象となるか】
プレハブの作業場は、建築基準法上、建築物に該当するものと考えられる。本助成金では、支給要領(別紙)の事業で認められる経費の中で、建築物の建築費は記載しておらず、「事業で認められる経費」には該当しない。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)34ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-74 
【問い合わせ要約】
プレハブ設置は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
A社では労働時間短縮のために事務所横へプレハブを設置し、労働時間の短縮を検討している。
プレハブの設置が労働能率の短縮に資する理由は、現在は店内が狭隘で商談スペースがないから後日直接取引先に赴いたり、書類関係の保管場所がないため会社から離れた社長の自宅に取りに行ったりしているが、それがプレハブを建築することで移動時間が減少するからである。
このように事務所スペース拡張のようなプレハブ設置費用についても、労働能率の増進に資するとの合理的な理由があれば認められるか。
【回答】
プレハブの作業場は、建築基準法上、建築物に該当するものと考えられる。本助成金では、支給要領(別紙)の事業で認められる経費の中で、建築物の建築費は記載しておらず、「事業で認められる経費」には該当しない。

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4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)

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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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働き方改革推進支援助成金41 超小型EV(電気自動車)は助成対象外

2023年2月28日

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今回は、超小型EV(電気自動車)を購入する場合について、説明します。

【超小型EV(電気自動車)は助成対象外】
 超小型EVは法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙)(注5)⑤の「通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)」に該当するものであり支給対象外である。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)33ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-70 
【問い合わせ要約】
超小型EV(電気自動車)は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
不動産業で不動産調査のため、超小型EV(電気自動車)を導入予定である。当該車両は小型のため調査対象地に停めることができ、駐車場を探す手間が省けるため労働能率の向上につながる。当該車両は車検、車庫証明、重量税、取得税不用のため、乗用自動車等の範囲に含まれず助成対象となるか。
【回答】
超小型EVは法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙)(注5)⑤に該当するものであり支給対象外である。

支給要領(別紙)(注5)⑤とは
通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)

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働き方改革推進支援助成金40 電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象外

2023年2月27日

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今回は、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する場合について、説明します。

【電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象外】
Ⅳ-68 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3コース共通)33ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-69 
【問い合わせ要約】
電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
「顧客先への訪問等、外出が必要な際の移動時間・手段の効率化を図る」ために、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する事業は本助成金の助成対象と認められるか。 
【回答】
Ⅳ-68 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外。

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働き方改革推進支援助成金39 原動機付き自転車は対象外

2023年2月26日

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今回は、原動機付き自転車を購入する場合について、説明します。

【原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか】
 バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)33ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-68 
【問い合わせ要約】
原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか 
【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。 
【回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。 

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働き方改革推進支援助成金38 故障した場合に備えての長期保証料は助成対象外

2023年2月25日

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今回は、故障した場合に備えての長期保証料について、説明します。

【故障した場合に備えての長期保証料】
長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできない。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) 32ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf【№】
Ⅳ-65 
【問い合わせ要約】
故障した場合に備えての長期保証料は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
機器の故障等に備えて長期保証プランに加入する際、長期保証料は助成金の対象となるか。 
【回答】
長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできない。

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働き方改革推進支援助成金37 カーナビ等のオプション費用や車のグレードについて

2023年2月24日

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今回は、カーナビ等のオプション費用や車のグレードについて、説明します。

【貨物自動車購入時のカーナビ等のオプション費用や車のグレードについて】
カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となります。
また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということではないです。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) 32ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ―62 
【問い合わせ要約】
自動車につくカーナビ等のオプション費用や車のグレードについて 
【問い合わせ内容】
保育園で、イベントの際に物品等を運ぶための貨物自動車を購入したい。その際、自動車につくカーナビ等のオプション費用は対象となるか。また、自動車のグレードは、最低のものでないといけないか。 
【回答】
カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となる。
また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはない。

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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金36 対象外の乗用自動車かは車検証での判断となる

2023年2月23日

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今回は、対象は貨物自動車であり、乗用自動車は対象外となりますが、その判断について、説明します。

【働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車】
 働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車であり、乗用自動車は対象外となります。助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断となります。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) 32ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-61 
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について 
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。 
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。 

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働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
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働き方改革推進支援助成金35 労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について

2023年2月22日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について、説明します。

【労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について】
申請毎に事情は異なるため、労働者が直接行う業務負担の軽減に資するか、または生産性向上により労働時間の縮減に資するかにより判断される。
なお、使用する時季が限られること、常時使用するものではないこと等は、助成対象外とする理由とはならない。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)31ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-54 
【問い合わせ要約】
労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について 
【問い合わせ内容】
労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかは、労働者がどの程度当該業務に携わり、機器の導入によってどの程度の業務の負担が軽減されるのかにより、判断が異なるのか。 
【回答】
例えば、「除雪機の導入」は豪雪地帯で冬季にはほぼ毎日除雪に時間を要している事業所の場合と、ほとんど積雪のない地域で年間数回しか使用しないような事業所の場合では、判断が異なるのか。
例示のとおり申請毎に事情は異なるため、労働者が直接行う業務負担の軽減に資するか、または生産性向上により労働時間の縮減に資するかにより判断される。
なお、使用する時季が限られること、常時使用するものではないこと等は、助成対象外とする理由とはならない。

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働き方改革推進支援助成金34 非接触型(顔認証型)検温システムは助成対象か

2023年2月21日

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今回は、非接触型(顔認証型)検温システムを導入する場合について、説明します。

【非接触型(顔認証型)検温システム】
検温器に付随して、労務管理機能がオプション等で追加できる場合で労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出することができるケースについては、当該労務管理機能の部分だけは助成対象となり得る。
逆に、検温機能が主たる機能であり、併せて、出退勤時間も記録できるが、あくまで当該機能は付随的なものというように、労務管理機能以外の機能が当該製品の機能として相当部分を占め、それが製品価格にも反映されていると考えられる場合であって、かつ労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出できない場合は、当該製品は全体として「労務管理用機器」に該当せず、助成対象外となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)29ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-49 
【問い合わせ要約】
非接触型(顔認証型)検温システムは「労務管理用の機器」として支給対象と認められるか 
【問い合わせ内容】
非接触型(顔認証型)の検温システムについて、「労務管理用の機器」として支給対象と認められるか。 
【回答】
顔認証付き検温器の導入が「労務管理用機器の導入」事業として認められるかについては、名称や機能、HP や製品パンフレット等から、主たる機能・目的は何かで判断される。
検温機能が主たる機能であり、併せて、出退勤時間も記録できるが、あくまで当該機能は付随的なものというように、労務管理機能以外の機能が当該製品の機能として相当部分を占め、それが製品価格にも反映されていると考えられる場合であって、かつ労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出できない場合は、当該製品は全体として「労務管理用機器」に該当せず、助成対象外。
ただし、検温器に付随して、労務管理機能がオプション等で追加できる場合で労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出することができるケースについては、当該労務管理機能の部分が、通常の労務管理用機器(タイムレコーダー等)と同等の機能・効果を有し、費用も著しく高価でない場合(同じ効果を得られる労務管理用機器製品に比して著しく高価でない等)は、当該労務管理機能の部分に係る費用についてのみ助成対象となる。(なお、検温器本体部分については、「労働能率の増進に資する機器の導入」として認められる特殊な事例に該当しない限り、助成対象外である。)

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働き方改革推進支援助成金33 出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用

2023年2月20日

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今回は、出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用について、説明します。

【出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用】
労働時間管理のため、出退勤用の指紋認証システムを導入時に、初期設定として、登録作業が必要である場合には、この初期設定費用は助成対象となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) 29ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-44 
【問い合わせ要約】
出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
労働時間管理のため、出退勤用の指紋認証システムを導入したいと考えている。ハードウェアとソフトウェアを購入予定だが、初期設定として、登録作業が必要である。この初期設定費用は助成対象となるか。 
【回答】
助成対象となる。

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