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業務改善助成金 設備投資等は、除雪機のように、年間を通じて常時使用するものでなくてもよい。
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設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
なお、あまりにも、使用頻度が低いと労働局長が認めたものは対象外です。
助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 レジ打ちのアルバイトさんの賃金引上げで、関係ない真空調理機も購入可能
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業務改善助成金における業務改善の目的は、企業及び事業場の生産性向上等により、賃金の引き上げに際しての負担を軽減することです。そのため、賃金引上計画の対象者が従事する業務と、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等が行われる業務とが直接関連していなくても問題はありません。
したがって、スーパーなどの小売業で、レジ打ちのアルバイトさんの賃金引上げをして、お惣菜製造部門で便利な真空調理機を買うことも認められます。
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主な内容
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●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 申請した導入機器の「納品」が、交付決定前になった場合は、助成対象外
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設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。
一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差し支えありません。
【山上コメント】
業務改善助成金では、交付申請後に発注することができますが、納品、支払いなどは交付決定後でなければできません。
当然、交付決定は絶対にあるとは言えないため、できるだけ、交付決定後に発注をしてもらう方が無難です。
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業務改善助成金の注意点 共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分する
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業務改善助成金では、本社、A支店、B支店とあると(※)、3つの事業場で申請ができます。
そのため、同一企業の複数事業場で共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分して費用を算出します。
(※)労働基準法で定義されている事業場とは、「同一の住所で労働者が働いており、組織として独立して業務を行っている場所」を指します。社内の労働者が同じ場所で働いている場合は1つの事業場、地理的に離れている場合(独立して労務管理をしている場合)は別の事業場ということになります。
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業務改善助成金の注意点 「状況報告」の確認対象は労働者全員となる場合がある
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業務改善助成金では、(賃金引上げ)支給申請をした後、6か月後に状況報告があります。
その6か月間に解雇等、賃金引下げがあると不支給、返還となります。
対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付していただき、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。
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業務改善助成金の注意点 見積書、相見積書が必要、見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要
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原則として、見積書、相見積書が必要です。かつ、見積書、相見積書の有効期間は90日推奨です。
見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要です。
システム、機械等の写真撮影が必要です。
令和6年2月28日までに納品、請求、全額支払いが必要です。納品が間に合わないものはやめてください。
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業務改善助成金の注意点 賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要
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賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要です。
万一、残業未払いの場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
同じく、現状で地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金であった場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
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対象労働者全員の引上げが必要、対象労働者の賃金引上げ前3か月分、引上げ後の1か月分の賃金台帳、合致する就業規則、賃金規程が必要。
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業務改善助成金の賃金引上げの要件として、全て(試用期間・見習い期間、週1回のアルバイトを含む)の労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
賃金引上げ後の交付申請では(賃金台帳の提出が少なくなり推奨)
対象労働者の賃金引上げ前3か月分、引上げ後の1か月分の賃金台帳、合致する就業規則、賃金規程が必要です。
なお、都道府県労働局によって、追加書類で、労働者全員の労働者名簿、出勤簿、合致する雇用契約書を要求します。
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業務改善助成金 交付申請 支給申請(事業実績報告) 6か月後状況報告の書式と添付書類
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業務改善助成金の申請上、事業場規模50人未満の事業者では、先に賃金引上げをした上で、交付申請、支給申請(事業実績報告) 6か月後状況報告と進めると、賃金台帳は交付申請時だけとなります。先に賃金引上げを推奨します。
□ 先に賃金引上げの実施
1.交付申請
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140693.docx&wdOrigin=BROWSELINK
【添付書類】
(1) 事業実施計画書(別紙2-2)
(2) 助成対象経費の見積書、相見積書(出せない場合には申立書)、カタログ等
(3) 賃金引上げを確認できる書類(賃金を引き上げた労働者に係る引上げ前3月分及び引上げ後の賃金台帳の写し等)
(4) 事業場内最低賃金規程を含む就業規則等の写し等
就業規則 兵庫県の例(事業場内最低賃金)
第15条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,001円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和5年9月21日から施行する。
(5) 助成金振込先の預金通帳の表表紙、及び見開きページ(フリガナ、支店名が確認できるもの)
2.支給申請(事業実績報告)
(様式第9号)事業実績報告書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001140622.docx&wdOrigin=BROWSELINK
(様式第10号)支給申請書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001077910.docx&wdOrigin=BROWSELINK
【添付書類】
(1) 導入した設備投資等の内容を証する書類(納品書、導入物の写真等)
(2) 経費の支出を証する書類(請求書、領収書等の写し、費用の振込記録が客観的に分かる預金通帳等の写し)
3.6か月後状況報告
(様式第9号)事業実績報告書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001077910.docx&wdOrigin=BROWSELINK
【添付書類】
対象期間における退職があった場合(退職願等)
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業務改善助成金の注意点 地域別最低賃金「発効日」令和5年10月1日の都道府県の場合は、賃金引上げ日を令和5年10月1日にしても助成対象とならないことがある 就業規則例付
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例えば、兵庫県では、地域別最低賃金が960円から「発効日」令和5年10月1日1,001円(41円アップ)ですが、
この場合において、事業場内最低賃金960円を令和5年10月1日付で1,001円にアップしても、当然のことで、業務改善助成金の対象となりません。
50人未満の事業者では、遡っての賃金引上げができるため、令和5年9月30日以前の賃金締切日の翌日に賃金引上げしてください。月末締めの事業所では、令和5年9月1日(毎月20日締めの事業所では、令和5年9月21日)を推奨します。
厚生労働省最低賃金 2023 全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
(事業場内最低賃金)
第15条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,001円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和5年9月21日から施行する。
業務改善助成金Q&A 賃金引上げ分
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
Q&A問24
申請前に、賃金引上げの対象となっている期間(令和5年4月1日~令和5年12月31日に遡って申請コース区分の金額以上引き上げた場合も申請できますか。
答
事業場内最賃の引上げについては、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に申請コース区分の金額円以上の引き上げを行っていることが必要ですが、この期間の特定の日に遡って30円以上賃金を引き上げている場合も、申請の対象となります。
ただし、遡って賃金を引き上げる場合は、引上げに伴う賃金全額を支払われていることが必要です。
なお、賃金引上げ日を休業日等に定めて支払い実績が確認できない場合は、当該賃金引上げ日の賃金引上げとは認められないことにご留意ください。
Q&A問25
遡って賃金を引き上げた場合、追加の賃金引き上げ分の支払状況を確認できる書類を提出する必要はあるのでしょうか。
答
追加の賃金引き上げ分の支払状況を確認できる書類の提出は必要です。引き上げ前の3月分の賃金台帳と、引上げを行った月の賃金台帳に加え、追加で支払った賃金が計上されている月の賃金台帳を提出してください。追給分の計算過程が分かる資料も合わせて提出をお願いします。
Q&A問26
遡って賃金を引き上げる場合、既に退職した労働者に対しても、引き上げた賃金を支払う
必要があるのでしょうか。
答
賃金引き上げ日以降に退職している場合であっても、引き上げ後の差額分を支払う必要があります。その者へ追加支払いを行ったことを確認できる書類の提出も必要となります。
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