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働き方改革推進支援助成金33 出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用について、説明します。
【出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用】
労働時間管理のため、出退勤用の指紋認証システムを導入時に、初期設定として、登録作業が必要である場合には、この初期設定費用は助成対象となる。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) 29ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-44
【問い合わせ要約】
出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
労働時間管理のため、出退勤用の指紋認証システムを導入したいと考えている。ハードウェアとソフトウェアを購入予定だが、初期設定として、登録作業が必要である。この初期設定費用は助成対象となるか。
【回答】
助成対象となる。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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働き方改革推進支援助成金32 「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するかについて、説明します。
【「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか】
ソフトウェアの名称の如何に関わらず、当該ソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、労務管理用ソフトウェアとして助成の対象になり得る。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)28ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-41
【問い合わせ要約】
「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか
【問い合わせ内容】
「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか。(当該システム
は、ID カードをかざすことにより、呼気のアルコール測定を行うもので、測定の時刻が記録されるもの。出庫・帰庫のときではなく、出勤時、退勤時に測定するとのことであり、始業・終業時刻として取り扱う。当該システムでは労働時間の計算ができるが、主たる目的は呼気アルコールチェックであるから、労務管理用ソフトウェアではなく、労働能率の増進に資する設備機器となるか。)
【回答】
ソフトウェアの名称の如何に関わらず、当該ソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、労務管理用ソフトウェアとして助成の対象になり得る。
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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働き方改革推進支援助成金31 労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるか
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今回は、労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるかについて、説明します。
【労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるか】
カスタマイズすることで、今まで手入力に頼っていた作業が、省略化され、労働者が直接行う業務負担が軽減される。労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズすることは、労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となる。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)28ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-40
【問い合わせ要約】
労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
現在、所有している労務管理用ソフトウェア(既製品で購入したもの)を自社専用にカスタマイズする(バージョンアップすること。自社開発ではないケース。)ことで、今まで使用していた労務管理用ソフトウェアの効率化を図ることを検討している。カスタマイズすることで、今まで手入力に頼っていた作業が、省略化され、労働者が直接行う業務負担が軽減される。労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズすることは、「労務管理用ソフトウェア」の導入・更新に該当するか。
【回答】
「労務管理用ソフトウェア」の導入・更新に該当する。
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パプコメ募集 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案
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「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について、令和5年2月15日から意見募集が始まり、意見募集の締切りは、令和5年3月16日です。
内容としては、キャリアアップ助成金(正社員化コース)等の生産性要件を廃止(令和5年4月1日)がされていて、基準は不明ですが、
1人57万円⇒72万円の生産性要件の権利がある会社で、令和5年3月31日までに支給申請をできるところは済ませておくことが賢明です。
生産性要件を廃止する助成金
⇒生産性要件に関する規定(「生産性要件に該当する事業主にあっては、~」等)を削除する。対象となる助成金は以下のとおり。
・65 歳超雇用推進助成金【雇保則第 104 条関係】
・両立支援等助成金(出生時両立支援コース)【雇保則第 116 条第3項関係】
・人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)【雇保則第 118 条関係】
・人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)【雇保則第 118 条関係】
・キャリアアップ助成金(正社員化コース)【雇保則第 118 条の2第2項関係】
・キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)【雇保則第 118 条の2第7項関係】
→キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、1事業所当たり 60 万円(45 万円)とする。
・キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)【雇保則第 118 条の2第8項関係】
→キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、助成額を以下のとおりとする。
ア 賞与又は退職金を導入した場合 1事業所当たり 40 万円(30 万円)
イ 賞与及び退職金を導入した場合 1事業所当たり 56 万 8,000 円(42 万 6,000 円)
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)【雇保則第 118 条の2第9項関係】
→キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、以下のとおりとする。
ア 1週間の所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり5
万 8,000 円(4万 3000 円)
イ 1週間の所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり11
万 7,000 円(8万 8,000 円)
ウ 1週間の所定労働時間を3時間以上延長した場合 対象労働者1人当たり 23 万 7,000
円(17 万 8,000 円)
※()内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額
概要はこちら
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248980
速報として、ご覧ください。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
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働き方改革推進支援助成金30 事業主の知人等の申請は認められない
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今回は、代理人として社労士または弁護士以外の者(事業主の知人等)は認められるかについて、説明します。
【申請代理人は社労士または弁護士のみ】
提出代行・事務代理の根拠は、社会保険労務士法第2条第1項第1号(作成代行)、第1号の2(提出代行)、第1号の3(事務代理)に、社会保険労務士の独占的業務として示されている(弁護士も社会保険労務士として登録すれば実施が可能)ため、これらの者以外の代理人としての申請は不可である。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)24ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-16
【問い合わせ要約】
代理人として社労士または弁護士以外の者(事業主の知人等)は認められるか
【問い合わせ内容】
代理人としての申請は、社会保険労務士または弁護士以外の者でも可能か(例えば、事業主の知人・友人等が想定される)。可能である場合、申請が可能な者の定義をご教示願いたい。
また、その場合に委任状の添付が必要であるか。
【回答】
提出代行・事務代理の根拠は、社会保険労務士法第2条第1項第1号(作成代行)、第1号の2(提出代行)、第1号の3(事務代理)に、社会保険労務士の独占的業務として示されている(弁護士も社会保険労務士として登録すれば実施が可能)ため、これらの者以外の代理人としての申請は不可である。
なお、社会保険労務士以外の者が提出代行・事務代理を業として行うと、社会保険労務士法第27条に抵触し、1年以下の懲役叉は百万円以下の罰金に処せられることとなる。(社会保険労務士以外の者が、仮に無報酬で反復継続していない(例えば、1回限り)と主張をしたとしても、原則として、社会保険労務士法第27条に抵触する可能性が高いものと考えられる。)
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働き方改革推進支援助成金29 リース料の助成対象費用は事業実施期間のみ
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、リース契約の場合の助成対象費用について、説明します。
【リース契約の場合の助成対象費用】
リース契約の場合、事業実施予定期間中に1年分の費用を払ったとしても、助成対象となるのは事業実施予定期間分のみとなる。
例 月リース料 10万円
事業実施期間7月1日から12月31日 6ヵ月
1年分120万円を支払い済み
助成対象は6ヵ月分(10万円×6ヵ月)の60万円のみとなります。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)20ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-7
【問い合わせ要約】
リース契約において、事業実施期間中に1年間分の費用を払った場合の取扱い
【問い合わせ内容】
リース契約の場合、事業実施予定期間中に1年分の費用を払ったとしても、助成対象となるのは、事業実施予定期間分のみという理解で良いか。
【回答】
貴見のとおり。
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
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働き方改革推進支援助成金28 事業実施予定期間終了後に支払った経費については助成対象外
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、事業実施予定期間終了後に支払った経費について助成対象となるかについて、説明します。
【事業実施予定期間終了後に支払った経費】
事業実施予定期間終了後に支払った経費については助成対象外となります。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)20ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-3
【問い合わせ要約】
事業実施予定期間終了後に支払った経費について助成対象となるか
【問い合わせ内容】
事業実施予定期間終了後に支払った経費についても助成対象になるか。
【回答】
助成対象経費の範囲は、原則として事業を実施するために、交付決定日から支給申請日までに実際に支出した経費である。
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働き方改革推進支援助成金27 交付決定前に機器の発注を行ってはならない
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今回は、機器の発注にタイミングについて、説明します。
【交付決定前に機器の発注を行ってはならない】
交付決定前に事業主が行えるのは見積もりまでであり、売買契約や発注は認められない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)20ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-2
【問い合わせ要約】
交付決定前に機器の発注を行っても良いか
【問い合わせ内容】
交付決定前に機器の発注を行っても良いか。
【回答】
交付決定前に事業主が行えるのは見積もりまでであり、売買契約や発注は認められない。
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働き方改革推進支援助成金26 賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は対象外
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今回は、賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は「対象外となる」について、説明します。
【賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合】
賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は「対象外となる」
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられる
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)19ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-43
【問い合わせ要約】
賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は成果目標として認められるか
【問い合わせ内容】
就業規則に「賃金額を改定した後6ヶ月間のみ賃金引上げを行うものとする」旨の規定を就業規則に設けた場合でも、成果目標達成とみなすことができるか。
【回答】
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられることから、成果目標の達成とは認められない。
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働き方改革推進支援助成金25 賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について
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【賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)は併給される。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金の賃金引上げにかかる加算部分とキャリアアップ助成金(正社員化コース)の正社員転換時期3%賃金アップは、支給対象であり、タイミングが合えば、申請してもいいかと思います。
なお、就業規則に賃金アップ規程の新設、変更は必要です。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)18ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-42
【問い合わせ要約】
賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について
【問い合わせ内容】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか。
【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
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