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業務改善助成金 R5.12.26改正 令和6年4月賃金引上げ企業は必見、令和5.6年度またぎコース創設!

2024年1月1日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金が、令和5年12月26日改正し、「令和5.6年度またぎコース」ができました。 中小企業、(地域別最低賃金+50円)以下等の要件に該当し、令和6年4月賃金引上げする事業主はぜひご検討ください。
⇒末尾の厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧を参照してください。

「令和5.6年度またぎコース」の概要
□ 交付申請期間は令和6年2月1日から令和6年3月31日まで
□ 納品、支払いは、令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
□ 先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけが対象

業務改善助成金令和5年12月26日改定
賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html 
<2月1日以降にご申請いただく皆様>
事業完了予定期日を令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間で設定いただきます。
(この場合も、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。)
※ 令和6年度予算の成立を前提とします。

先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけ、

Q1. 令和5.6年度またぎコースが、できた理由は?
A1. 現行の申請が交付申請が令和6年1月31日まで、納品、支払いは、令和6年2月28日までとなっていて、実質的に交付決定が2月中を出すことが難しいことからです。
令和5年度交付申請の令和6年1月31日の締切り後、
引き続いて、令和6年2月1日から令和6年3月31日まで交付申請を受付して、
さらに、令和6年4月1日からは令和6年度コースとして交付申請を受付した方が時期的に切れ目なく申請ができることです。

Q2. どのような企業が、令和5.6年度またぎコースに向いていますか?
A2. 事業内最低賃金が地域別最低賃金+50円以下で、令和6年4月1日に賃金引上げが決定している企業では申請を推奨します。
令和6年4月1日に賃金引上げの企業では、令和6年4月1日からの令和6年度コースでは、交付申請の後に賃金引上げとなり、令和6年度において、先に賃金引上げして、後に交付申請ができるかが不明だからです。

Q3. 令和6年1月1日にすでに賃金引上げをした企業は、令和5.6年度またぎコースの申請はできますか?
A3. いいえ、できません。先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけとなっています。

【厚生労働省HP】
賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html<1月31日までにご申請いただく皆様>
設定いただく事業完了予定期日は原則として令和6年2月28日までです。(理由書の提出により3月31日までの期間とする場合を除きます。)
ただし、年度末が近づいており、年度内に事業が完了しないと見込まれる場合は、個別に翌年度に予定期日を変えていただく場合がございます。
この場合、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、令和5年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。

(なお、既に交付決定を受けている方につきましては、予定期日を変えていただく必要はございません。ただし、申請時に設定いただいた予定期日を超えてしまうと見込まれる場合は、速やかに労働局までご連絡ください。)

<2月1日以降にご申請いただく皆様>
事業完了予定期日を令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間で設定いただきます。
(この場合も、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。)
※ 令和6年度予算の成立を前提とします。

業務改善助成金Q&A(令和5年8月~) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
Ⅲ-ⅱ 賃金引上げの計画を立てて申請する場合(要綱第4条第1項第一号アに該当する場合)
問20 交付申請後、計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいですか。
答 賃金の引上げは、交付申請後(申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後)以降から事業完了期日までの間であれば、実施時期を問いません。また、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
都道府県名   最低賃金時間額   発効年月日
北海道     960       令和5年10月1日
青森      898       令和5年10月7日
岩手      893       令和5年10月4日
宮城      923       令和5年10月1日
秋田 897       令和5年10月1日
山形      900       令和5年10月14日
福島      900       令和5年10月1日
茨城      953       令和5年10月1日
栃木      954       令和5年10月1日
群馬      935       令和5年10月5日
埼玉      1,028      令和5年10月1日
千葉      1,026      令和5年10月1日
東京      1,113      令和5年10月1日
神奈川     1,112      令和5年10月1日
新潟      931       令和5年10月1日
富山      948       令和5年10月1日
石川      933       令和5年10月8日
福井      931       令和5年10月1日
山梨      938       令和5年10月1日
長野      948       令和5年10月1日
岐阜      950       令和5年10月1日
静岡      984       令和5年10月1日
愛知      1,027      令和5年10月1日
三重      973       令和5年10月1日
滋賀      967       令和5年10月1日
京都      1,008      令和5年10月6日
大阪      1,064      令和5年10月1日
兵庫      1,001      令和5年10月1日
奈良      936       令和5年10月1日
和歌山     929       令和5年10月1日
鳥取      900       令和5年10月5日
島根      904       令和5年10月6日
岡山      932       令和5年10月1日
広島      970       令和5年10月1日
山口      928       令和5年10月1日
徳島      896       令和5年10月1日
香川      918       令和5年10月1日
愛媛      897       令和5年10月6日
高知      897       令和5年10月8日
福岡      941       令和5年10月6日
佐賀      900       令和5年10月14日
長崎      898       令和5年10月13日
熊本      898       令和5年10月8日
大分      899       令和5年10月6日
宮崎      897       令和5年10月6日
鹿児島     897       令和5年10月6日
沖縄      896       令和5年10月8日

【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/

□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン

□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン

今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

キャリアアップR5.11.29改正Q&A12 多様な正社員制度の新設で、雇用区分を設ける上での留意すべき要件とは?

2024年1月1日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

Q13 今回の加算額の拡充を機に、多様な正社員制度の新設を検討しています。雇用区分を設ける上で、留意すべき要件について教えてください。
A 多様な正社員には、以下の雇用区分が該当します。
「勤務地限定正社員」
転勤範囲が限定されていたり、転居を伴う転勤がない正社員のことです。
「職務限定正社員」
高度な専門性を必要とする業務や資格が必要な職務に従事し、専門的に当該職務に従事する正社員のことです。
「短時間正社員」
フルタイム正社員と比較して、週の所定労働時間が短い正社員のことです。
留意点としては、いずれの雇用区分であっても、多様な正社員では無い、通常の正社員と異なる賃金の算定方法等や待遇は原則として認められません。
(認められる例)
・物価水準に応じた地域手当の支給や賃金係数の設定(現に転勤が生じていないにもかかわらず、将来的に転勤が見込まれることを以て支給する手当や賃金係数は不可です。)
・職務に応じて、合理的な支給基準、算出方法で設定された職務手当
(認められない例)
・給与の算出、支給形態が異なる(通常の正社員は月給制、多様な正社員は時給制)
・基本給、賞与、退職金等、賃金の算定方法が異なる
・その他待遇(休日、昇給、昇格等)に不合理な差が存在する

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

キャリアアップR5.11.29改正Q&A11 新たに多様な正社員への転換等規定を設けた場合の加算40万円の要件

2023年12月30日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

<新たに多様な正社員への転換等規定を設けた場合の加算について>
Q11 いつの支給申請から新たに多様な正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算(改正後の額)が受けられる対象となるのでしょうか。
A 原則として、Q6と同様の取扱いとなります。
<新たに通常の正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算について>

【Q&A6】
Q6 いつの支給申請から新たに通常の正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算が受けられる対象となるのでしょうか。
A 令和5年11 月29 日以降に対象労働者を転換等する場合であって、当該対象労働者を転換等するための規定が存在しなかった事業主が、新たに規定を整備して転換等を行った場合(※)から、当該加算の申請の対象となります。
※ 転換等のための規定整備日と転換等を講じた日が、同一のキャリアアップ計画期間内であることが必要です。
※ また、加算申請の対象労働者が、整備後の規定に基づく転換等の措置の1人目であることが要件となります。
(例)キャリアアップ計画期間:R5.10.1~R10.9.30
規定整備日(導入日):R5.10.1~
転換(直接雇用)日:R5.12.1
(上記規定の整備後、加算措置の対象となる1人目の転換等が講じられた場合。)
なお、規定整備日は、原則として規定を施行した日(周知日)となりますが、客観的に整備した日が分かるよう、就業規則に規定する際には、施行後速やかに監督署に届け出ること(常時雇用する労働者が10 人未満の場合で届出を行わない場合は、周知日がわかる書類)が必要です。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
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~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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キャリアアップR5.11.29改正Q&A10 本社一括で適用事業所番号を保有して申請していた場合、各支店で個別に適用事業所番号を取得し、正規雇用労働者への転換等制度を新たに規定しても、初めて加算20万円の対象ではない。

2023年12月29日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

Q10 従来、本社一括で適用事業所番号を保有し、本社より当該コースの支給申請をしていました。
この度、各支店で個別に適用事業所番号を取得し、正規雇用労働者への転換等制度を新たに規定して申請した場合、加算の対象になりますか。
A 従来から、各支店において、本社一括届出の就業規則が適用されており、適用事業所となる際に、別途、転換等制度の規定のある就業規則を作成したとしても、加算を受けることはできず、加算のない支給申請として取扱います。
(Q9同様、元より労働者の転換等は可能であり、加算措置の趣旨に該当しないため。)
また、従来から本社一括届出の就業規則に規定されている転換規定が適用されていたにも関わらず、適用事業所となる際に、転換規定のない就業規則を作成し、その後新たに転換規定を設けた場合は、加算措置のみならず、転換等の措置を講じたことに係る助成についても、受けることはできません。
(助成趣旨である「非正規雇用労働者の処遇改善」に反する措置が講じられているため)

【無料セミナーのご案内】
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開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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キャリアアップR5.11.29改正Q&A9 非正規→正規としての転換規定があった場合、「有期→正規」「無期→正規」として分けて規定を整備しても初めて加算20万円は無し。

2023年12月28日

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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

Q9 雇用する非正規雇用労働者を対象とした転換規定として、有期・無期の別は無く、非正規→正規としての転換規定を設けていました。
この度、「有期→正規」「無期→正規」として分けて規定を整備し、対象労働者に転換の措置を講じた場合は、加算の対象となりますか。
A 元より労働者の転換が可能であり、加算措置の趣旨(非正規雇用労働者の処遇改善)に該当しませんので、加算の対象とはなりません。

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開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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キャリアアップR5.11.29改正Q&A8 初めて直接雇用のための規定を整備し、派遣労働者の直接雇用の措置を講じた場合は、初めて加算20万円の対象となる。

2023年12月27日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

Q8 雇用する非正規雇用労働者を対象とした転換規定は既に存在するものの、派遣労働者の直接雇用のための規定は設けていませんでした。
この度、直接雇用のための規定を整備し、派遣労働者の直接雇用の措置を講じた場合は、加算の対象となりますか。
A 上記の場合は加算の対象となります(対象労働者の直接雇用のための(キャリアアップ助成金支給要領1002 ロ(イ)を満たす)規定を新たに設けているため)。
ただし、派遣労働者の直接雇用の規定を設け、初めて直接雇用した場合の加算についても、転換規定を新たに設け、初めて転換した場合の加算と併せて、1事業所あたり、いずれか1回の加算となります。

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/011/
業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~

開催日時 
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)

主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

キャリアアップR5.11.29改正Q&A7 既に無期→正規の転換規定が存在するものの、有期→正規の転換規定は設けていなかった場合には、初めて加算20万円の対象となる。

2023年12月26日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
(1) 助成金額の見直し
  1人57万円(6か月) ⇒ 1人80万円(6か月、6か月) 
(2) 有期雇用労働者の要件緩和 
  6か月以上3年以内 ⇒ 6か月以上
(3) 正社員転換制度の初めて加算
  20 万円加算
(4) 勤務地限定・職務限定等の制度を作り、転換
  (最初だけ)9.5万円 ⇒ 40万円

キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aが令和5年12月11日更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

Q7 事業所に既に無期→正規の転換規定が存在するものの、有期→正規の転換規定は設けていませんでした。
この度、有期→正規の転換規定を整備し、有期雇用労働者の転換の措置を講じた場合は、加算の対象となりますか。
A 上記の場合は加算の対象となります。
なお、転換規定が一切存在せず、始めに無期→正規の転換規定を設けて無期雇用労働者を対象とした転換の措置を講じ、次に有期→正規の転換規定を設けて有期雇用労働者を対象とした転換の措置を講じた場合等については、いずれか1回は加算申請の対象となりますが、両方の申請で加算を受けることはできません(1事業所あたり通算1回の加算)。
※ 「有期雇用労働者等」を対象とした転換規定で、「等」の定義が無い場合は、雇用される非正規雇用労働者(有期・無期問わず)に適用される規定と判断します。
※ 上記の例で、既に有期→正規の転換規定があったにも関わらず、新たに規定したとして虚偽の申請を行った場合は、原則、不正受給に該当しますので、過去の規定状況を十分ご確認の上、お取り組み、申請をお願いします。

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● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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キャリアアップR5.11.29改正Q&A6 正社員転換制度の初めて加算  (20万円)の要件について

2023年12月25日

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
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<新たに通常の正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算について>
Q6 いつの支給申請から新たに通常の正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算が受けられる対象となるのでしょうか。
A 令和5年11 月29 日以降に対象労働者を転換等する場合であって、当該対象労働者を転換等するための規定が存在しなかった事業主が、新たに規定を整備して転換等を行った場合(※)から、当該加算の申請の対象となります。
※ 転換等のための規定整備日と転換等を講じた日が、同一のキャリアアップ計画期間内であることが必要です。
※ また、加算申請の対象労働者が、整備後の規定に基づく転換等の措置の1人目であることが要件となります。
(例)キャリアアップ計画期間:R5.10.1~R10.9.30
規定整備日(導入日):R5.10.1~ 転換(直接雇用)日:R5.12.1
(上記規定の整備後、加算措置の対象となる1人目の転換等が講じられた場合。)
なお、規定整備日は、原則として規定を施行した日(周知日)となりますが、客観的に整備した日が分かるよう、就業規則に規定する際には、施行後速やかに監督署に届け出ること(常時雇用する労働者が10 人未満の場合で届出を行わない場合は、周知日がわかる書類)が必要です。

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主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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キャリアアップR5.11.29改正Q&A5 第1期の支給申請が不支給、期間経過の場合に第2期の支給申請は可能か?

2023年12月24日

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今回は、キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年11 月29 日)に関するQ&Aについて、解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日更新)
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Q5 第1期の支給申請が間に合わなかった場合や申請したものの不支給となった場合に、第2期の支給申請はできますか。
A 天災事変等の回避不能な理由なく期間内に申請できなかった場合、既に規定の申請期間を徒過しているため、当該申請はできず、助成は受けられません。
ただし、以後、第2期の支給申請を、当該期の申請期間内にすることは可能であり、その際に第1期の申請書類一式を添付することで、第1期の申請についても支給要件を満たしていた場合に限り、第2期の申請分のみですが、助成を受けることができます。
そのため、①第1期の申請について、支給要件を満たさない旨労働局から連絡があった場合(※)や、②第2期の申請(第1期は申請期間徒過)に添付した第1期の申請内容が支給要件を満たさない旨労働局から連絡があった場合は、第2期分の助成についても、受けることはできません。
※ 不支給決定通知を受けた場合の他、不受理となった場合や当該連絡を受けて申請者が申請取下げを行った場合を含む。

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キャリアアップR5.11.29改正Q&A4 1人80万円(6か月、6か月)2期制となったことに伴う留意点

2023年12月23日

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(3) 正社員転換制度の初めて加算
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Q4 2期制となったことに伴う留意点はありますか。
A 第2期目の申請においては、第1期と比較して賃金(※)に減額がないこと、第1期同様、通常の正社員に適用される労働条件が全て適用されていることを確認します。転換(直接雇用)した者に限って不合理な取扱いの差が生じることの無いよう、ご留意ください。
※ 基本給及び定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額。
実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれる等、実態として労働者の処遇が改善しているか判断できない手当は賃金の総額から除く。

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主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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