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働き方改革推進支援助成金24 賃金加算の就業規則への定め方について
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、賃金加算の就業規則への定め方について、説明します。
【賃金加算の就業規則への定め方について】
事業実施期間中に「就業規則の作成、変更」を行い、必要な手続きを経て施行されていれば、
①最低賃金の改定時期に引上げても良い。
②会社の定期昇給の時期に引上げても良い。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良い。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)18ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-40
【問い合わせ要約】
賃金加算の就業規則への定め方について
【問い合わせ内容】
①最低賃金の改定時期に引上げても良いか。
②会社の定期昇給の時期に引上げても良いか。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良いのか。
【回答】
①、②ともに事業実施期間中に就業規則の作成、変更を行い、必要な手続きを経て施行されていれば問題ない。(定期昇給時期が現在の就業規則に既に規定されている場合は、就業規則の変更が伴わないので不可。)
③については貴見のとおり。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
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働き方改革推進支援助成金23 労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」とは
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」となる場合、ならない場合について、説明します。
【労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」とは】
(1) 1つのソフト等で、勤怠管理と賃金計算・賃金台帳管理等がすべてできるもの
(2) 勤怠管理ソフト、賃金計算ソフト等、それぞれ独立した複数のソフトをAPI 連携( Application Programming Interface:ソフトウェアの機能を共有できる仕組)させることにより、その間のデータ移行を自動化し、一体的に管理ができるもの
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)17ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-36
【問い合わせ要約】
労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」とは具体的にどのようなものが想定されるか
【問い合わせ内容】
統合管理ITシステムとは具体的にどのようなものが想定されるのか。
①1つのソフト等で、勤怠管理と賃金計算・賃金台帳管理等がすべてできるもの
②勤怠管理ソフト、賃金計算ソフト等、それぞれ独立した複数のソフトをAPI 連携( ApplicationProgramming Interface:ソフトウェアの機能を共有できる仕組)させることにより、その間のデータ移行を自動化し、一体的に管理ができるもの
③勤怠管理ソフト等上のデータをCSV ファイルで取り出し、賃金計算ソフト等に取り込む作業を経て、一体的に管理ができるもの
④主に②③の様式を事業主と社労士事務所間で行うもの(事業主の下で勤怠管理を実施後、そのデータを社労士へ送り、賃金計算ソフト等を使って賃金計算ほか管理を行うもの)
【回答】
①、②は対象となる。
③については、勤怠管理ソフトと賃金計算ソフトの間のデータ移行が自動化されていないのであれば、該当しない。
④については、事業主と社労士事務所間で行うことから対象外。
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
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働き方改革推進支援助成金22 勤務間インターバル制度導入コースで月45時間を超える時間外労働の実態があるが36協定の上限超過の場合
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今回は、勤務間インターバル制度導入コースで月45時間を超える時間外労働の実態があるが、36協定の上限を超過している場合について、説明します。
【勤務間インターバル制度導入コースで36協定の上限超過】
勤務間インターバル制度導入コースで月45時間を超える時間外労働の実態があるが、36協定の上限超過の場合には、交付決定時までに法違反が是正されている場合は、支給対象として取り扱って差し支えない。
【山上コメント】
勤務間インターバル制度導入コースの交付申請には、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があることが必要です。
例えば、月55時間の時間外労働の実態があったが、36協定の月限度時間の方は、45時間となっていた場合には、交付申請までに月限度時間55時間以上の36協定を届出すれば、交付申請対象としています。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)16ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-29
【問い合わせ要約】
「月45時間を超える時間外労働の実態」において、労基法違反が確認された場合について
【問い合わせ内容】
過去 2 年間に月 45 時間を超える時間外労働が発生していたにもかかわらず、その当時、
① 有効な特別条項付36協定の届出が漏れていた場合
② 特別条項の限度時間超の時間外労働させていた場合
など、労基法違反が確認された場合は支給対象外となるのか。
【回答】
①、②の状態となっていた場合はいずれも労基法違反であるが、不支給等要件(支給要領第2 2(1)④)に該当するとまではいえない。
この場合、交付決定時までに法違反が是正されている場合は、支給対象として取り扱って差し支えない。
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働き方改革推進支援助成金21 勤務間インターバル制度導入コースの月45時間を超える時間外労働の実態とは
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今回は、勤務間インターバル制度導入コースの月45時間を超える残業要件について、説明します。
【勤務間インターバル制度導入コースの月45時間を超える残業要件】
勤務間インターバル制度導入コースの交付申請には、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
この時間外労働の実態は、ひとりひと月でも確認できればよい。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)15ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-28
【問い合わせ要約】
インターバルコース「月45時間を超える時間外労働の実態」は、ひとりひと月でも確認できればよいか
【問い合わせ内容】
対象事業主の要件として、「原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。」とあるが、過去2年間において、ひとりひと月でも確認できれば実態があると判断してよろしいか。
【回答】
貴見のとおり。
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働き方改革推進支援助成金20 メールでの労働時間等設定改善委員会の開催は認められない
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今回は、労働時間等設定改善委員会の開催について、説明します。
【メールでの労働時間等設定改善委員会の開催は認められない】
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要がある。
例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)12ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-9
【問い合わせ要約】
労働時間等設定改善委員会の開催について、メールによる開催は認められるか
【問い合わせ内容】
労働時間等設定改善委員会の開催について、コロナウイルス感染症に伴い、メールにて案を示して、意見聴取を行ったとした実施計画の場合、今般の状況を鑑みて労働時間等設定改善委員会を開催したものと扱ってよろしいか。
【回答】
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要があるため、例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められない。ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められる。
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働き方改革推進支援助成金19 事業経費と助成額についても労働者に周知が必要
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今回は、事業経費と助成額についても労働者に周知が必要となることについて、説明します。
【事業経費と助成額は周知が必要】
労働者に対する事業実施計画の周知のため、掲示、回覧がされますが、助成対象の費用額や助成金申請額についても周知資料から外してはならない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)11ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-7
【問い合わせ要約】
労働者に対する事業実施計画の周知方法について
【問い合わせ内容】
労働者に対する事業実施計画の周知方法について、助成対象の費用額や助成金申請額については、従業員に明らかにしたくないため周知資料から外して良いか。
【回答】
事業経費や助成額については、改善事業の規模感を把握する一助となり、事業実施計画の重要な要素であるため、原則、周知内容に含めるべき要素と考える。ただし、周知内容に含
めないことに合理的な理由があり、改善事業の内容や規模感が十分把握できる内容の周知が行われている場合はこの限りでない。
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働き方改革推進支援助成金18 計画変更申請書が必要なケース、不要なケース
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
そして、事業内容に変更が生じた場合には、原則として様式4号(変更申請書)の提出が必要となります。
今回は、計画変更申請の必要性について、説明します。
【計画変更申請が必要】
設置工事変更に伴う追加費用は助成対象となり得る。
事業費が増額され、交付決定額(交付決定通知書に記載した「助成金の額」)を超える金額の支給を受けたい場合は、変更申請が必要となる。
【計画変更申請が不要】
労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更と取り扱って差し支えない。
軽微な変更であれば計画変更申請が不要である。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)11ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-2
【問い合わせ要約】
事業の実施が予定より1ヶ月ずれ込んだ場合における「計画変更申請書」の要否について
【問い合わせ内容】
事業の実施(労務管理用機器の導入)が予定より1ヶ月ずれ込んだ場合、事業実施予定期間をどうすればよいか。様式第4号の「計画変更申請書」により、変更すればよいのか。
【回答】
事業内容に変更が生じた場合には、原則として様式4 号(変更申請書)の提出が必要である。ただし、軽微な変更の場合には変更申請書を要しない(交付要綱第9 条)。
労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更と取り扱って差し支えない。
【№】
Ⅱ-3
【問い合わせ要約】
設置工事変更に伴う追加費用は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
当初の計画から設置工事の変更が必要となったため追加費用が発生する場合、交付申請時に見積もりを取って事業を実施している以上、追加費用については助成対象外となるのか。
【回答】
見積取得時において、当該費用についても見積額に盛り込んでおくべきものについては助成対象外と考える。
なお、事業費が増額され、交付決定額(交付決定通知書に記載した「助成金の額」)を超える金額の支給を受けたい場合は、変更申請が必要。
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働き方改革推進支援助成金17 異なる年度における併給の取扱いについて
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、異なる年度における併給の取扱いについて、説明します。
【他コースとの併給について】
働き方改革推進支援助成金では、同一年度で、同じ事業主が、勤務間インターバル導入コースと労働時間短縮・年休促進支援コースを受給することはできません。
逆に、例えば昨年度、勤務間インターバル導入コースを受給した事業主が、今年度、労働時間短縮・年休促進支援コースを受給することは可能です。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)9ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-11
【問い合わせ要約】
異なる年度における併給の取扱いについて
【問い合わせ内容】
他コースとの併給について、同一年度は併給できないということは、異なる年度であれば併給できるということか。
【回答】
貴見のとおり。例えば昨年度、勤務間インターバル導入コースを受給した事業主が、今年度、労働時間短縮・年休促進支援コースを受給することは可能。ただし、各コースの受給は1事業主1回までとなる。
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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金16 事業主と所在地が同じ別会社がある場合、各社で申請可能
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今回は、事業主と所在地が同じ別会社がある場合について、説明します。
【事業主と所在地が同じ別会社がある場合】
事業主と所在地が同じ別会社がある場合、各社で申請可能である。ただし、労働局から各社の業務実態を精査されます。
【山上コメント】
同じ代表取締役が、同じ所在地で、A食品製造会社、B卸売会社、C運送会社を経営している場合、各社で申請が可能です。
業務実態として、A食品製造会社、B卸売会社、C運送会社それぞれで、
業務が違うこと、別々の労働者が雇用されていること、電話番号が別なこと、事務処理を行う事務机が別なこと等を満たすことをチェックしてください。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-5
【問い合わせ要約】
事業主と所在地が同じ別会社がある場合、各社で申請可能か
【問い合わせ内容】
A社とB社は事業主及び所在地が同じであるが、別会社である。A社、B社それぞれ申請できるか。
【回答】
一般的に、A、Bが別法人であれば助成対象となり得るが、お尋ねのようなケースの場合、A、Bの業務実態の精査を要する。
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働き方改革推進支援助成金15 常時使用する労働者数とは
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今回は、常時使用する労働者について、説明します。
【常時使用する労働者】
働き方改革推進支援助成金では、パート・アルバイト数を含めて、常時使用する労働者数とします。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-3
【問い合わせ要約】
「常時使用する労働者」の定義について
【問い合わせ内容】
「常時使用する労働者」の定義如何。
【回答】
「常時使用する労働者の数」については、労働保険の常時使用労働者数で使用している数に準拠して記入すること。
なお、従前より、常態として使用する短時間労働者(パート労働者等)も常時使用する労働者数に含めることとしている。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では、パート・アルバイト数を含めて、労働者数とします。
一方、キャリアアップ助成金では、2か月を超えて使用されて、かつ、週当たりの所定労働時間が正社員と同じくらいの者をもって、労働者数とします。
参照:様式第3号(第1面)(R4.4)キャリアアップ助成金支給申請書の裏面の注意事項
企業全体の常時雇用する労働者の数は、「2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定めのある者を含む。)であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者」に該当する労働者数を記載してください。
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