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働き方改革推進支援助成金14 社会福祉法人は支給対象?
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、「社会福祉法人は支給対象になるか」について、説明します。
【社会福祉法人は支給対象か】
社会福祉法人は支給対象となるか。
【社会福祉法人は「常時使用する労働者の数」による】
働き方改革推進支援助成金には、中小企業事業主である要件があります。
1.小売業:小売業、飲食店など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 50人以下
2.サービス業:物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
3.卸売業:卸売業
資本または出資額 1億円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
4.その他の業種:農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など
資本または出資額 3億円以下又は、常時使用する労働者の数 300人以下
例 基本金4,000万円、労働者120名の社会福祉法人は働き方改革推進支援助成金の対象となりません。
基本金とは、社会福祉法人が設立並びに施設の創設及び増築等に当たって財源として受け入れた寄附金であり、資本または出資額ではありません。
したがって、常時使用する労働者の数だけで判断することになります。
社会福祉法人は、2.サービス業に該当して、常時使用する労働者の数100人以下であれば、働き方改革推進支援助成金の対象となります。
事例のように、120名と100人を超えていれば、対象となりません。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-2
【問い合わせ要約】
医療法人、社会福祉法人の中小企業の判断について
【問い合わせ内容】
医療法人、社会福祉法人が中小企業に該当するかの判断にあたって、基本金を資本金とみなしてよいか。
【回答】
基本金は資本金には該当しない。なお、「資本金又は出資」の概念がない場合、「常時使用する労働者の数」のみで判断すること。
また、医療法人については出資持分の有無について確認が必要であることに留意すること。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金13 NPO法人は支給対象?
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、「NPO法人は支給対象になるか」について、説明します。
【NPO法人は支給対象?】
NPO法人は支給対象となるか。
【NPO法人は「常時使用する労働者の数」による】
働き方改革推進支援助成金には、中小企業事業主である要件があります。
1.小売業:小売業、飲食店など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 50人以下
2.サービス業:物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
3.卸売業:卸売業
資本または出資額 1億円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
4.その他の業種:農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など
資本または出資額 3億円以下又は、常時使用する労働者の数 300人以下
例 労働者13名の医療関係のNPO法人は働き方改革推進支援助成金の対象となります。
通常、NPO法人には、資本または出資額がないです。
医療関係のNPO法人は、2.サービス業に該当して、常時使用する労働者の数100人以下であれば、働き方改革推進支援助成金の対象となります。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-1
【問い合わせ要約】
NPO 法人は支給対象になるか
【問い合わせ内容】
NPO 法人は支給対象となるか。
資本金・出資金の該当がなくとも全体労働者数が該当すれば対象となり得るか。
【回答】
支給要領第1の1に定める要件を満たす事業主が対象となる。なお、「資本金又は出資」の概念がない場合、「常時使用する労働者の数」のみで判断することになる。
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)5 流れ、注意事項
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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)の流れ、注意点を説明します。
1.働き方改革推進支援助成金助成金の支給までの流れ
36協定、就業規則の整備、見積書、相見積書の取得
⇓
令和5年4月以降11月まで交付申請(予算に達し次第終了)労働局へ交付申請
⇓
労働局より1か月前後で交付決定(不交付決定)
⇓
(最終)令和6年1月までに
発注、納品、請求、支払、36協定改定、時短委員会開催
⇓
(最終)令和6年2月10日までに支給申請
⇓
労働局より1か月前後で支給決定(不支給決定) 助成金振込
2.働き方改革推進支援助成金共通の注意事項があります。
(1)同じ仕様での見積と相見積1つが必要です。
(2)見積書、発注書、納品書、請求書の名称、金額の合致が必要です。
(3)見積有効期間は90日間にすることが必要です。
(4)交付申請から約1か月後に交付決定、不交付決定となります。交付決定まで絶対に発注できません。
(5)交付申請の前に購入したものは対象ではありません。
(6)所定の期間内(翌年1月31日まで)に発注から全ての納品、請求、金額受領が必要です。
3.申請先
働き方助成金の申請先は、各都道府県の助成金センターではなく、都道府県労働局(雇用環境・均等部(室)です。
例 東京都に所在地がある事業主は、東京労働局雇用環境・均等部
千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階
となっています。
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)4 対象外となるもの
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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。
働き方改革推進支援助成金共通の対象外となるものが支給要領の9ページで列記されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001022585.pdf
① 乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。ただし、特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるものを除く。)の購入費用
② パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)に組み込まれて用いられ、汎用ソフトを使用してはならない仕様の端末及びシンクライアント端末は助成対象として認める場合がある。)
③ 単なる経費削減を目的としたもの((例)LED電球への交換等)
④ 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
⑤ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
⑥ 交付決定の日より前に開始した事業に係る費用
⑦ 社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する事業所であって、自ら取組が可能な事業に関する費用
⑧ 法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされているにも関わらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられた制度の策定等に係る費用
⑨ 事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る費用
⑩ 損害を補償する保険等に係る費用
⑪ 経費の算出が適正でないと労働局長が判断したもの
⑫ その他、社会通念上、助成が適当でないと労働局長が判断したもの
【山上コメント】
乗用自動車、パソコン、タブレット等は原則ダメです。
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)3 建設業の設備投資内容
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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。
出典 令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 95ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/dl/01-02.pdf
助成対象
就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等 労働時間短縮、生産性向上に向けた取組に必要な経費
労働時間短縮、生産性向上のための導入物例
働き方改革推進支援助成金では、建設業の助成事例がないため、平成28年度 業務改善助成金 助成事例から列記します。
新型ショベル機(後方超小旋回ショベル)
斜面対応型の小型草刈機
ミニ油圧ショベル
建築積算システム
建設業用業務ソフト
ステンレス製型枠
除雪機
見積書作成ソフトのバージョンアップ
ホイストクレーン
施工管理システム
型枠自動洗浄機
建築工事最新見積システム
最新型のボーリングマシン
自動かんな盤
ダクト製作機
顧客管理システム
来客感知システム
現場・勤怠管理ソフトウェア
ミニバックホー
監視カメラシステム
溶接機
VPN装置
精密自動横切盤
塗装機械
配管・運搬機材
空調配管の自動曲げ工具
電動式空調機吊上げ工具
空調配管端部拡張工具
【山上コメント】
上記の建設業らしいミニ油圧ショベル、建築積算システム等から、一般的な貨物自動車、会計システムなども労働時間短縮、生産性向上が認められるかで助成対象となります。
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)2 建設業の定義、助成の概要
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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。
出典 令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 95ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/dl/01-02.pdf
1.建設業とは
まず、国土交通省の建設業許可の区分では、土木工事、建築工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、水道施設工事、解体工事等があります。
ただし、500万円未満の工事では建設業許可が必要ありません。よって、同許可がないと建設業ではないとはなりません。
厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)における建設業とは、
雇用保険適用事業所設置届の産業分類の
06総合工事業、
07職別工事業(設備工事事業を除く)、
08設備工事業が該当します。
2.建設業の助成の概要
【36協定の見直し】
①月80H超→月60H以下:250万円
②月80H超→月60~80H:150万円
③月60~80H→60H以下:200万円
【週休2日制の導入】
4週4休から4週8休まで、1日増加するごとに25万円を支給
補助率の原則 3/4
事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成。
3.36協定とは
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」をいいます。
労働基準法第36条により、会社は「法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務」以下、「残業」を命じる場合、労働者代表などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
⇒ 働き方助成金には、指定対象事業場があり、労働者がいる住所で36協定を届出する必要があります。(労働者がいない本社だけでの届出は不可)
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)での建設業の適用は、36協定の見直し、週休2日制の導入が前提です。
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)1 事業の目的等
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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。
出典 令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 95ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/dl/01-02.pdf
1.事業の目的
令和6年4月には上限規制の猶予事業・業務への適用が予定されているところであるが、これらの業種等については、特に建設業など一部の業種において顕著な長時間労働の実態が認められるなど更なる支援が必要である。
2.猶予事業・業務
(1)建設事業
(2)自動車運転の業務
(3)医業に従事する医師
(4)砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)
3.助成対象
就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等 労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費
4.実施主体
都道府県労働局
5.補助率
補助率3/4
事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成。
【山上コメント】
建設業等については、36協定で定める時間外労働の上限の基準(大臣告示)は、適用除外とされていましたが、令和6年4月1日以降は、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
そこで、働き方改革推進支援助成金に「適用猶予業種等対応コース」を追加するという概算要求がされています。
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)R4.10.1改正 (6)期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要、ないと半額!
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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P18 上10行
Q-13 有期雇用労働者を正社員へ転換させる際の注意点はありますか。
A-13 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)に転換する場合は、就業規則等上に「契約期間の定め(※)」が必要です。
この定めがない場合は、雇用契約書上の有期雇用労働者であっても、無期雇用労働者と見なします(有期→正規の申請であっても、無期→正規の申請と見なして受理します。)。
※)「契約期間の定め」の例
・契約社員の雇用契約期間は1年とする。→〇
(「雇用契約期間は1年以内とし、個別に定める」等の記載でも可。)
□対策 契約社員の雇用契約期間の定めを作る。
(従業員の定義・適用範囲)
第2条 この規則で従業員とは、この規則で従業員とは、期間の定めなく基幹的業務に携わるため、正社員として会社に採用された者をいう。
2 従業員以外のパートタイマー、期間契約社員については、別途定めるパートタイマー就業規則を優先して適用する。
□ 例示:パートタイマー就業規則
(パ-トタイマ-の定義)
第2条 この規則でパートタイマーとは、所定の手続きを経て採用され、1日または1ヶ月の労働時間が従業員より短い者及び期間契約社員をいう。
2 期間契約社員についての雇用契約期間は、原則として3か月以上1年以内とする。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)R4.10.1改正 (5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前からないと対象外(不支給)!
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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P19 上6行
Q-16 令和4年6月1日に就業規則を改正し、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分」の契約社員就業規則を作成しました。令和4年3月1日雇い入れた契約社員を令和4年 10 月1日に正社員転換しました、支給対象になりますか。
A-16 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を6か月以上受けて雇用していないため、支給対象外となります。
□対策 期間契約社員就業規則、賃金規定(一体化したパートタイマー就業規則等でも可)を施行してから6カ月経過してから正社員転換するか、転換の6カ月前までに作成施行する。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)R4.10.1改正 (4)基本給、賞与、退職金、各種手当で違いがないと対象外(不支給)!
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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。⇒基本給、賞与、退職金、各種手当で違いがないと対象外(不支給)となります。
□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P18 上2行
Q-12 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」について、具体的に教えてください。
A-12 基本給、賞与、退職金、各種手当等(※)にて、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と賃金の額または計算方法が異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。
Q-18 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」には、昇給の有無が異なる場合(正社員あり、非正規雇用労働者なし)も該当しますか。
A-18 該当します。また、パンフレット「キャリアアップ助成金のご案内」17ページでは、適用される昇給幅が正社員と非正規雇用労働者間で異なる場合も対象となることを記載しています。
Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。
しかし、適用される就業規則等の規定に差があったとしても、実態として転換前後で対象者の雇用条件に一切の差が生じないような場合は、支給対象とはなりません。
例)正社員:月給制/契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金面の
差異無し。→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
□対策 基本給、賞与、退職金、各種手当等については、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を作成する。
正社員就業規則
(従業員の定義・適用範囲)
第2条 この規則で従業員とは、この規則で従業員とは、期間の定めなく基幹的業務に携わるため、正社員として会社に採用された者をいう。
2 従業員以外のパートタイマー、期間契約社員については、別途定めるパートタイマー就業規則を優先して適用する。
パートタイマー就業規則
(賞与の除外)
第27条 パートタイマーに対しては、原則として賞与は支給しない。
(昇給)
第28条 パートタイマーに対しては、原則として昇給制度を適用しない。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
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