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業務改善助成金 本日から地域別最低賃金が順次改定、月給の事業場内最低賃金の計算は?

2023年10月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
月給制の労働者の事業場内最低賃金は、月の固定的賃金(基本給、役職手当、資格手当等)を
1か月平均の所定労働時間数(※)で割って求めることになります。

(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間

就業規則の休日があいまいで、休日は会社が指定する日等の場合には、
365日÷7日×40時間÷12で「173.8時間」で月給を割って、引上げ後の事業場内最低賃金の時間単価を下回っていないかを確認してください。

地域別最低賃金は2023年10月1日に一斉にアップするわけではありません。
下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月1日となっています。
北海道、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県

そして、(新)地域別最低賃金へ2023年10月1日付けで賃金引上げしても、当然のことであり、業務改善助成金の対象ではありません。
例 北海道 (旧)地域別最低賃金 920円、発効日(施行日) 2023年10月1日、(新)地域別最低賃金960円
北海道の労働者20人の事業場では、事業場内最低賃金 920円の労働者2人を2023年10月1日付で、960円(40円アップ)とした。
【発効日(施行日) 2023年10月1日のアップのため業務改善助成金の対象ではありません】

労働者50人未満の事業者では、申請前に賃金引上げができるため、
同じ、最低賃金の条件で「2023年9月1日」に賃金引上げした場合には、
【2人の40円アップ(30円コース)で、90万円の助成限度額となります】

業務改善助成金Q&A 遡っての賃金引上げ
Q&A問24
申請前に、賃金引上げの対象となっている期間(令和5年4月1日~令和5年12月31日に遡って申請コース区分の金額以上引き上げた場合も申請できますか。

事業場内最賃の引上げについては、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に申請コース区分の金額円以上の引き上げを行っていることが必要ですが、この期間の特定の日に遡って30円以上賃金を引き上げている場合も、申請の対象となります。
ただし、遡って賃金を引き上げる場合は、引上げに伴う賃金全額を支払われていることが必要です。
なお、賃金引上げ日を休業日等に定めて支払い実績が確認できない場合は、当該賃金引上げ日の賃金引上げとは認められないことにご留意ください。

Q&A問25
遡って賃金を引き上げた場合、追加の賃金引き上げ分の支払状況を確認できる書類を提出する必要はあるのでしょうか。

追加の賃金引き上げ分の支払状況を確認できる書類の提出は必要です。引き上げ前の3月分の賃金台帳と、引上げを行った月の賃金台帳に加え、追加で支払った賃金が計上されている月の賃金台帳を提出してください。追給分の計算過程が分かる資料も合わせて提出をお願いします。

Q&A問26
遡って賃金を引き上げる場合、既に退職した労働者に対しても、引き上げた賃金を支払う
必要があるのでしょうか。

賃金引き上げ日以降に退職している場合であっても、引き上げ後の差額分を支払う必要があります。その者へ追加支払いを行ったことを確認できる書類の提出も必要となります。

下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月4日以降となっています。2023年10月1日付で事業場内最低賃金のアップをしても業務改善助成金の対象となります。
青森県、岩手県、山形県、群馬県、石川県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐  賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

都道府県名  発効日(施行日) 地域別最低賃金
北海道   2023年10月1日 960円
青  森   2023年10月7日 898円
岩  手   2023年10月4日 893円
宮  城   2023年10月1日 923円
秋  田   2023年10月1日 897円
山  形   2023年10月14日 900円
福  島   2023年10月1日 900円
茨  城   2023年10月1日 953円
栃  木   2023年10月1日 954円
群  馬   2023年10月5日 935円
埼  玉   2023年10月1日 1,028円
千  葉   2023年10月1日 1,026円
東  京   2023年10月1日 1,113円
神奈川 2023年10月1日 1,112円
新  潟 2023年10月1日 931円
富  山 2023年10月1日 948円
石  川 2023年10月8日 933円
福  井 2023年10月1日 931円
山  梨 2023年10月1日 938円
長  野 2023年10月1日 948円
岐  阜 2023年10月1日 950円
静  岡 2023年10月1日 984円
愛  知 2023年10月1日 1,027円
三  重 2023年10月1日 973円
滋  賀 2023年10月1日 967円
京  都 2023年10月6日 1,008円
大  阪 2023年10月1日 1,064円
兵  庫 2023年10月1日 1,001円
奈  良 2023年10月1日 936円
和歌山 2023年 10月1日 929円
鳥  取 2023年10月5日 900円
島  根 2023年10月6日 904円
岡  山 2023年10月1日 932円
広  島 2023年10月1日 970円
山  口 2023年10月1日 928円
徳  島 2023年10月1日 896円
香  川 2023年10月1日 918円
愛  媛 2023年10月6日 897円
高  知 2023年10月8日 897円
福  岡 2023年10月6日 941円
佐  賀 2023年10月14日 900円
長  崎 2023年10月13日 898円
熊  本 2023年10月8日 898円
大  分 2023年10月6日 899円
宮  崎 2023年10月6日 897円
鹿児島 2023年10月6日 897円
沖  縄 2023年10月8日 896円

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開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●業務改善助成金の概要と注意点
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明日から地域別最低賃金が改定、賃金引上げ日と業務改善助成金との関係は?

2023年9月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。地域別最低賃金は2023年10月1日に一斉にアップするわけではありません。

下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月1日となっています。
北海道、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県

そして、(新)地域別最低賃金へ2023年10月1日付けで賃金引上げしても、当然のことであり、業務改善助成金の対象ではありません。
例 北海道 (旧)地域別最低賃金 920円、発効日(施行日) 2023年10月1日、(新)地域別最低賃金960円
北海道の労働者20人の事業場では、事業場内最低賃金 920円の労働者2人を2023年10月1日付で、960円(40円アップ)とした。
【発効日(施行日) 2023年10月1日のアップのため業務改善助成金の対象ではありません】

労働者50人未満の事業場では、申請前に賃金引上げができるため、
同じ、最低賃金の条件で「2023年9月1日」に賃金引上げした場合には、
【2人の40円アップ(30円コース)で、90万円の助成限度額となります】

下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月4日以降となっています。2023年10月1日付で事業場内最低賃金のアップをしても業務改善助成金の対象となります。
青森県、岩手県、山形県、群馬県、石川県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐  賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

都道府県名  発効日(施行日) 地域別最低賃金
北海道   2023年10月1日 960円
青  森   2023年10月7日 898円
岩  手   2023年10月4日 893円
宮  城   2023年10月1日 923円
秋  田   2023年10月1日 897円
山  形   2023年10月14日 900円
福  島   2023年10月1日 900円
茨  城   2023年10月1日 953円
栃  木   2023年10月1日 954円
群  馬   2023年10月5日 935円
埼  玉   2023年10月1日 1,028円
千  葉   2023年10月1日 1,026円
東  京   2023年10月1日 1,113円
神奈川 2023年10月1日 1,112円
新  潟 2023年10月1日 931円
富  山 2023年10月1日 948円
石  川 2023年10月8日 933円
福  井 2023年10月1日 931円
山  梨 2023年10月1日 938円
長  野 2023年10月1日 948円
岐  阜 2023年10月1日 950円
静  岡 2023年10月1日 984円
愛  知 2023年10月1日 1,027円
三  重 2023年10月1日 973円
滋  賀 2023年10月1日 967円
京  都 2023年10月6日 1,008円
大  阪 2023年10月1日 1,064円
兵  庫 2023年10月1日 1,001円
奈  良 2023年10月1日 936円
和歌山 2023年 10月1日 929円
鳥  取 2023年10月5日 900円
島  根 2023年10月6日 904円
岡  山 2023年10月1日 932円
広  島 2023年10月1日 970円
山  口 2023年10月1日 928円
徳  島 2023年10月1日 896円
香  川 2023年10月1日 918円
愛  媛 2023年10月6日 897円
高  知 2023年10月8日 897円
福  岡 2023年10月6日 941円
佐  賀 2023年10月14日 900円
長  崎 2023年10月13日 898円
熊  本 2023年10月8日 898円
大  分 2023年10月6日 899円
宮  崎 2023年10月6日 897円
鹿児島 2023年10月6日 897円
沖  縄 2023年10月8日 896円

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業務改善助成金新チェックリスト 多分 全国初 沖縄労働局でアップ

2023年9月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
本日、2回目のアップです。
業務改善助成金新チェックリストが 全国初、沖縄労働局でアップされました。
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001585056.pdf

50人未満の事業所での申請前の賃金引上げタイプについても、記載されています。
参考にしてください。

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65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

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業務改善助成金申請にあたっての注意事項 賃金台帳 大阪労働局の注意事項

2023年9月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

大阪労働局では、業務改善助成金申請にあたっての注意事項 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001437554.pdf
その中で、提出された「賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないものは、労働関係法令に違反」としている。と解釈されるような注意事項が出ています。賃金台帳を提出する際には、確認して提出してください。
出勤簿と合わせて、見るという労働局が多いのですが、安全のため、問い合わせしてから提出してください。

3 労働関係法令違反について
申請に際して、労働関係法令に違反していないか確認してください。これまでに以下のような事案がありましたが、労働関係法令に違反していることが明らかとなった場合は、助成金の交付の対象とはできないこととされております。
・ 提出された賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないもの
・ 支払っている賃金が大阪府最低賃金額を下回っているもの
・ 割増賃金の計算に誤りがあり、不払いになっているもの
賃金台帳は、各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければなりません。

◆ 賃金台帳の記載事項
(1)賃金計算の基礎となる事項
(2)賃金の額
(3)氏名
(4)性別
(5)賃金計算期間
(6)労働日数
(7)労働時間数
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
(9)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額

【山上コメント】
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数がない場合には、空欄ではなく、0と書くのが正しい。です。

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業務改善助成金 試用期間、研修期間は、一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げている場合の事業場内最低賃金は?

2023年9月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
試用期間中は、研修期間の位置づけから一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げています。このような場合の事業場内最低賃金はどうなるか?
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最低賃金の引上げには当たりません。
これらの試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最低賃金とする必要があります。
なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最低賃金の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最低賃金を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最低賃金の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。

例:(1)見習い、研修、試用期間中等の労働者は3か月間 960円
  (2) 試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額 1,000円
業務改善助成金の事業場内最低賃金は、(2)の1,000円とする。
90円賃金引上げする場合には、(1)1,050円 (2)1,090円で業務改善助成金の賃金引上げの要件を満たす。
 見習い、研修、試用期間中等の労働者もその期間終了後は、1,090円とする必要がある。

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業務改善助成金 雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は

2023年9月27日

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雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。

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業務改善助成金の事業場最低賃金引上げ対象者とは

2023年9月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
事業場最低賃金引上げ対象者とは、労働者のうち、その事業場における雇入れ後の期間が3か月を経過した者であって、最も低い時間当たりの賃金額(事業場内最低賃金)が支払われる者で、30円コース、45円コース、60円コース、90円コースの申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす者です。
なお、事業場内最低賃金を申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げた後に、時間当たりの賃金額がその額を下回る労働者がいる場合には、その者についても引き上げ後の最低賃金額まで引き上げることが必要となります。
例えば、事業場最低賃金を960円から90円引上げて、1,050円とした場合には、
月給制の労働者も1,050円×163.3時間(※)で、月給171,465円以上に引き上げないと業務改善助成金の対象となりません。
※ 年間休日120日の例、(365日-120日)×8時間÷12か月=163.3時間

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都道府県別、地域別最低賃金の発効日(2023年10月1日又は2023年10月4日以降)で、賃金引上げ日と業務改善助成金との関係は?

2023年9月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。地域別最低賃金は2023年10月1日に一斉にアップするわけではありません。

下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月1日となっています。
北海道、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県

そして、(新)地域別最低賃金へ2023年10月1日付けで賃金引上げしても、当然のことであり、業務改善助成金の対象ではありません。
例 北海道 (旧)地域別最低賃金 920円、発効日(施行日) 2023年10月1日、(新)地域別最低賃金960円
北海道の労働者20人の事業場では、事業場内最低賃金 920円の労働者2人を2023年10月1日付で、960円(40円アップ)とした。
【発効日(施行日) 2023年10月1日のアップのため業務改善助成金の対象ではありません】

労働者50人未満の事業場では、申請前に賃金引上げができるため、
同じ、最低賃金の条件で「2023年9月1日」に賃金引上げした場合には、
【2人の40円アップ(30円コース)で、90万円の助成限度額となります】

下記の都道府県では、(新)地域別最低賃金の発効日(施行日)が2023年10月4日以降となっています。2023年10月1日付で事業場内最低賃金のアップをしても業務改善助成金の対象となります。
青森県、岩手県、山形県、群馬県、石川県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐  賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

都道府県名  発効日(施行日)  地域別最低賃金
北海道    2023年10月1日  960円
青  森   2023年10月7日  898円
岩  手   2023年10月4日  893円
宮  城   2023年10月1日  923円
秋  田    2023年10月1日  897円
山  形    2023年10月14日  900円
福  島    2023年10月1日  900円
茨  城    2023年10月1日  953円
栃  木    2023年10月1日  954円
群  馬    2023年10月5日  935円
埼  玉    2023年10月1日  1,028円
千  葉    2023年10月1日  1,026円
東  京   2023年10月1日  1,113円
神奈川    2023年10月1日  1,112円
新  潟   2023年10月1日  931円
富  山   2023年10月1日  948円
石  川   2023年10月8日  933円
福  井   2023年10月1日  931円
山  梨   2023年10月1日  938円
長  野   2023年10月1日  948円
岐  阜   2023年10月1日  950円
静  岡   2023年10月1日  984円
愛  知   2023年10月1日  1,027円
三  重   2023年10月1日  973円
滋  賀   2023年10月1日  967円
京  都   2023年10月6日  1,008円
大  阪   2023年10月1日  1,064円
兵  庫   2023年10月1日  1,001円
奈  良   2023年10月1日  936円
和歌山    2023年 10月1日  929円
鳥  取   2023年10月5日  900円
島  根   2023年10月6日  904円
岡  山   2023年10月1日  932円
広  島   2023年10月1日  970円
山  口   2023年10月1日  928円
徳  島   2023年10月1日  896円
香  川   2023年10月1日  918円
愛  媛   2023年10月6日  897円
高  知   2023年10月8日  897円
福  岡   2023年10月6日  941円
佐  賀   2023年10月14日  900円
長  崎   2023年10月13日  898円
熊  本   2023年10月8日  898円
大  分   2023年10月6日  899円
宮  崎   2023年10月6日  897円
鹿児島    2023年10月6日  897円
沖  縄   2023年10月8日  896円

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主な内容
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地域別最低賃金、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法とは

2023年9月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
最低賃金には2つあります。一つは地域別最低賃金であり、もう一つは事業場内最低賃金です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。

都道府県名  発効日(施行日) 最低賃金
北海道   2023年10月1日 960円
青  森   2023年10月7日 898円
岩  手   2023年10月4日 893円
宮  城   2023年10月1日 923円
秋  田   2023年10月1日 897円
山  形   2023年10月14日 900円
福  島   2023年10月1日 900円
茨  城   2023年10月1日 953円
栃  木   2023年10月1日 954円
群  馬   2023年10月5日 935円
埼  玉   2023年10月1日 1,028円
千  葉   2023年10月1日 1,026円
東  京   2023年10月1日 1,113円
神奈川 2023年10月1日 1,112円
新  潟 2023年10月1日 931円
富  山 2023年10月1日 948円
石  川 2023年10月8日 933円
福  井 2023年10月1日 931円
山  梨 2023年10月1日 938円
長  野 2023年10月1日 948円
岐  阜 2023年10月1日 950円
静  岡 2023年10月1日 984円
愛  知 2023年10月1日 1,027円
三  重 2023年10月1日 973円
滋  賀 2023年10月1日 967円
京  都 2023年10月6日 1,008円
大  阪 2023年10月1日 1,064円
兵  庫 2023年10月1日 1,001円
奈  良 2023年10月1日 936円
和歌山 2023年 10月1日 929円
鳥  取 2023年10月5日 900円
島  根 2023年10月6日 904円
岡  山 2023年10月1日 932円
広  島 2023年10月1日 970円
山  口 2023年10月1日 928円
徳  島 2023年10月1日 896円
香  川 2023年10月1日 918円
愛  媛 2023年10月6日 897円
高  知 2023年10月8日 897円
福  岡 2023年10月6日 941円
佐  賀 2023年10月14日 900円
長  崎 2023年10月13日 898円
熊  本 2023年10月8日 898円
大  分 2023年10月6日 899円
宮  崎 2023年10月6日 897円
鹿児島 2023年10月6日 897円
沖  縄 2023年10月8日 896円

事業場内最低賃金とは、対象事業場に適用する時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。

事業場内最低賃金の計算方法とは、時間当たりの賃金額(時間給または時間換算額)は、以下のように計算します。
(1)時間給制の場合
時間給
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間数
(3)月給制の場合
月給÷1か月平均の所定労働時間数(※)
(4)歩合給制の場合
直近1年間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間数(時間外・休日労働等を含む)
【山上コメント】歩合給があると、通常は直近3か月分の賃金台帳でよいものが、直近1年間の賃金台帳が必要です。
(5)上記(1)(2)(3)(4)が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給制の場合など
それぞれの計算で時間額を出し、それを合計した額

(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間

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https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
開催日時 
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容 
●助成金ガイダンス 
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
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●業務改善助成金の概要、交付申請
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業務改善助成金の助成対象となる経費とは、販促に使える助成金

2023年9月23日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金の助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
お客様(FC加盟店)に約8割補助付きで販売してあげたい販売会社(FC本部)は当事務所までぜひご相談ください。

【システム等】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
例えば5年分一括払いしたライセンス、保守料でも助成実施年度を含め3年分が助成対象となります
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、インパクトドライバ、電動マルノコ、高所作業車、草刈り機、フォークリフト、車いすごと乗車できる特殊車両等
【その他】
FC本部が加盟店に販売するオートフライヤー、自動券売機・食券販売機等
外注していた会計・給与計算を社内で行うためのシステム購入費用
歯科クリニックで代表の歯科医師しか使わないポータブルレントゲン
改修によるレイアウト変更(移動時間の短縮で作業効率がアップするもの)

□ 事業主のうち生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
貨物自動車
パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
令和7年度 助成金改正セミナー
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報

人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

【助成金収益化実践塾のご案内】
【人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/014/
□セミナー日時 2/12 (水) 14:00~17:00
(第17回助成金収益化実践塾申込者無料) 単品申込は、66,000円

□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】

助成金収益化実践塾

今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。

【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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