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令和5年度助成金改正 働き方改革助成金(適正管理コース)

2023年4月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)の募集が4月3日スタートしました。
改正点、注意点などを列記しました。情報として、ご利用ください。

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html

□令和5年度改正点
助成額100万円、支給要件について、改正箇所は見られません。

ただし、他の働き方改革推進支援助成金と共通で、労働時間等設定改善委員会の議事録について、注意が必要です。

財務省 予算執行調査資料 総括調査票(令和4年7月公表分)
(14) [厚生労働省] 働き方改革推進支援助成金 
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2022/sy0407/14.pdf

「働き方改革」(時間外労働の短縮や休暇制度の利用等)を推進するために、労使間の話し合いの機会を持つことを徹底し、幅広く現場の意見も反映した事業計画の策定を求め、当該事業計画の提出と併せて、現在作成・保管を求めている、話し合い過程の議事録等を助成金の支給審査過程で
チェックすべき。
とされていて、話し合い過程の議事録等の審査がより厳格になることが予想されます。

□事前36協定要件
令和5年3月31日までに、事前36協定要件(月限度時間の要件無し)

□支給要件
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3まで全ての目標達成を目指して実施してください。

1:全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。

2:全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。

3:全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。

□ダウンロード案内
リーフレット
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001082550.pdf

申請様式
目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
から、ダウンロードしてください。

具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。

1.交付申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)

2.支給申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)

3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)

4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)

5.事業遅延の届出をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)

6.実施状況の報告をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)及び「働き方改革推進支援助成金支払状況報告書」(様式第9号の2)

7.消費税仕入控除税額が確定した場合
「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)

支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)
 ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。

申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/001089990.pdf

交付要綱及び支給要領
交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/001082557.pdf

支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/001082559.pdf

よくあるご質問について (注)働き方改革推進支援助成金Q&Aです。
よくあるご質問(令和4年5月2日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf

参考サイト 東京労働局 働き方改革推進支援助成金について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122923.html

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4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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令和5年度助成金改正情報 働き方改革、キャリアアップ他、確定情報

2023年4月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

今年度の助成金が下記のように確定しましたのでお知らせします。

建設業等向け、新設の最大250万円の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)、働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース) 36協定要件無しで50万円や、36協定要件有りですが(労働時間適正管理推進コース)100万円そのままとなりました。

1. 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) 新設250万円!!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
想定通り、新規で、最大8割、250万円と取組む価値のあるコースができました。
建設業、運転業務等の業種限定、月限度時間60時間を超える事前36協定要件あり!

2.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 50万円は36協定要件無し!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
事前36協定要件無し50万円の時短・年休コースも残っています。
内容は変更して、年休計画付与25万円、時間単位年休、かつ、コロナ等の特別休暇25万円で最大8割、合計50万円です。

3.働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)100万円に倍増!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
8割、100万円はそのまま、
令和5年3月31日までに36協定要件有りで、出勤簿と賃金台帳がリンクしているシステムを新規導入することが要件です。

4.キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
正社員化コースでは、3%アップはそのままに、令和5年4月1日転換から
生産性要件(一人57万円⇒72万円にアップ)がなくなります。
⇒今後、令和5年4月1日以降の支給申請では、「正社員化コースにおける令和4年度以降の変更点について」が影響してきます。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。半額となり、転換時期はスライドして大変です。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。ないと支給対象外です。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。ないと支給対象外です。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。どれかで違いがないと支給対象外です。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。ないと支給対象外です。
(6) 有期雇用労働者等に適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。半額となります。
期間契約社員就業規則では、3か月から1年間などの契約期間の定めが必要である。

5.65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
50歳以上定年前の労働者を有期から無期雇用に切り替えること、一人48万円(年度10人)
「3%アップができない、賞与がない、昇給がない」会社では、キャリアアップ助成金の代替コースとして、マスターしてください。

最後に、社労士登録番号を記載する形で支給申請要件申立書が新しくなりました。
申請ひな形株式会社様_支給要件確認申立書(R5.4.1)20230401を添付します。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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支給要件確認申立書 R5.4.1改定しました。

2023年4月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

令和5年4月1日に、令和5年度の雇用関係助成金が更新され、
支給要件確認申立書が新しくなりました。
改定点は、社労士が(代行・代理)申請する場合には、社労士の登録番号の記載が必要となりました。

申請ひな形株式会社様_支給要件確認申立書(R5.4.1)20230401
ダウンロードできます。

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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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キャリアアップ助成金(正社員化コース) R4.10.1改正点 試用期間対策はしていますか?

2023年3月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。

正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。⇒試用期間があると、無期雇用から正社員になったとみなして、支給申請時期は遅くなり、支給されても半額の28.5万円/1人支給となります。

□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P20 上9行
Q-21 正社員転換後に一定期間試用期間を設けています。支給対象になりますか。
A-21 令和4年9月 30 日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見なさないこととしていますが、令和4年 10 月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(※正社員転換を希望する者の見極めは原則として転換前及び転換時に行い、社外採用時に設けるような試用期間は設けないことを推奨しております。)

【設定】
1. 就業規則に、労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。という規定がある。
2. 令和4年10月1日正社員転換
3. 賃金は、月末締め翌月10日支払い
4. 期間契約労働者の令和4年4月分~令和4年9月分賃金は月給制で基本給のみ200,000円
5. 正社員の令和4年10月分~賃金は月給制で基本給のみ206,000円

【支給申請時期が試用期間の分遅れます】
Q1 令和4年10月1日に正社員転換した場合の支給申請時期はいつですか?
A1 令和4年10月1日に正社員転換したが、試用期間3か月は無期雇用とみなされ、無期雇用から正社員となったとみなされるのは、令和5年1月1日となります。
令和5年1月1日から6か月分後の賃金を支払った日(令和5年7月10日)の翌日から2か月間です。
結果として、令和5年7月11日~令和5年9月10日となります。
令和5年4月11日から令和5年6月10日と思って、郵送申請したりすると早すぎる支給申請となり、取り下げ(申請書類は戻ってこない)を要求されます。

【28.5万円/1人となること、転換日が試用期間の分遅れ、3%アップができないときがあります】
Q2 令和5年7月11日~令和5年9月10日の支給申請となることはわかりました。支給額はどうなりますか?
「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定するため、28.5万円/1人となります。
ただし、このケースは令和5年1月1日転換となり、
期間契約労働者の令和4年4月分~令和4年9月分賃金は月給制で基本給のみ200,000円
正社員の令和4年10月分~賃金は月給制で基本給のみ206,000円では
令和4年7月分~9月分賃金200,000円×3か月と令和4年10月分~12月分賃金206,000円の1,218,000円と
令和5年1月分~6月分賃金206,000円×6か月分の1,236,000円を比較して、3%アップ要件を見ます。1.47%だけであり不支給です。
28.5万円/1人でももらうためには、支給申請までに気が付いた場合には、3%アップ要件のためにさらに昇給が必要です。

□対策1 試用期間規程を削除する。
□対策2 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。等の除外規程を追加する。

正社員就業規則(モデル就業規則)
(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(5 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。)

6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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働き方改革推進支援助成金53 フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当する

2023年3月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合について、説明します。

【フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当する】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第 2 の 2(1)⑦を根拠に支給対象外となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)46ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-13 
【問い合わせ要約】
フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当するか 
【問い合わせ内容】
フランチャイズを展開する店舗のフランチャイジーが申請者である申請において、改善事業受託者がフランチャイザーである場合、各コース支給要領第2 の2(不支給等要件)⑦に定める、いわゆる自己取引に該当するか。 
【回答】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第 2 の 2(1)⑦を根拠に支給対象外となる。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)

https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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働き方改革推進支援助成金52 親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するのか

2023年3月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するかについて、説明します。

【親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するか】
不支給要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるかどうかは、
不支給要件(1)⑦の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)45ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-7 
【問い合わせ要約】
親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するか 
【問い合わせ内容】
不支給要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるか。 
【回答】
不支給要件(1)⑦の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)

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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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働き方改革推進支援助成金51 分割払いは対象外(金融機関等からの融資での支払いはOK)

2023年3月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、ローンを組んで支払う場合について、説明します。

【ローンを組んで支払う場合は対象外】
改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できない。
したがって、本件のように、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合には交付決定はできない。 
【山上コメント】
この場合のローンとは、機械装置等を(販売会社に)分割払いで購入することです。
この場合において、銀行等から借入(銀行ローンを組んで)をして、販売会社に一括払いで購入することは問題ありません。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)44ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-3 
【問い合わせ要約】
機械装置等購入費が高額なのでローンを組んで支払う場合の助成対象となる経費について 
【問い合わせ内容】
機械装置等購入費が高額なので、月々ローンを組んで支払うこととし、交付決定日から支給申請日までに支出する予定の金額のみを助成対象経費として交付決定することは可能か。
(たとえば、500 万円の機器を毎月25 万円ずつ20 回払いで支払う契約をし、交付決定日から支給申請日までに支払った4 回分合計100 万円のみを支給対象とする) 
【回答】
改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できない。
したがって、本件のように、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合には交付決定はできない。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)

https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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助成金改正情報 キャリアップ助成金改定情報

2023年3月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

下記のように、「<令和5年度>キャリアアップ助成金制度の概要について」が令和5年3月9日にアップされました。

【山上コメント】
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)をベースに
令和5年4月1日以降、生産性要件を廃止した分、正社員化コース以外で若干のアップをしています。
⇒生産性要件廃止の経過措置は不明ですが、正社員化コース1人57万円のところ、生産性要件から1人72万円の権利がある会社で、令和5年3月31日までに支給申請できる会社は絶対にした方がいいです。

⇒令和5年4月1日以降の支給申請(令和4年10月1日以降の転換)では、「正社員化コースにおける令和4年度以降の変更点について」が影響してきます。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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重要なお知らせ
○<令和5年度>キャリアアップ助成金制度の概要について(予定)
「令和5年度キャリアアップ助成金制度の概要(予定)」【NEW】

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001069339.pdf
 (詳細については、令和5年度予算成立後のパンフレット掲載をお待ちください。)

・キャリアアップ助成金(正社員化コース)【雇保則第118 条の2第2項関係】

・キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)【雇保則第 118 条の2第7項関係】
→キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、1事業所当たり 60 万円( 45 万円)とする。

・キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)【雇保則第118 条の2第8項関係】
→キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、助成額を以下のとおりとする。
ア 賞与又は退職金を導入した場合 1事業所当たり 40 万円( 3 0 万円)
イ 賞与及び退職金を導入した場合 1事業所当たり 56 万 8,000 円( 42 万 6,000 円)

・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)【雇保則第
118 条の2第9項関係】
→キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、以下のとおりとする。
ア 1週間の所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり 5万 8,000 円( 4 万 3000 円)
イ 1週間の所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり 11万 7,000 円( 8 万 8,000 円)
ウ 1週間の所定労働時間を3時間以上延長した場合 対象労働者1人当たり 23 万 7,000
円( 17 万 8,000 円)
※()内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)

https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金50 見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよい

2023年3月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

今回は、見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよいことについて、説明します。

【見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよい】
国外企業の見積もり書でも可である。
交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされる。
支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能である。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)44ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅴ-12 
【問い合わせ要約】
見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよいか 
【問い合わせ内容】
見積書は国外の企業のもの(見積書も外国語)でもよいか。
仮に日本語に訳された見積書が提出されたとしても、常時変動する為替レートから円建てで交付決定額を確定させなければならないことから、外国通貨による見積書は不可となるのか。 
【回答】
国外企業の見積もり書でも可である。
交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされる。
支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能である。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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働き方改革推進支援助成金49 見積書の発行を受けることができない場合とは

2023年3月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、見積書の発行を受けることができない場合について、説明します。

【見積書の発行を受けることができない場合とは】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合など、「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定している。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)43ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅴ-8 
【問い合わせ要約】
申請マニュアル「交付申請時の提出書類一覧」において、見積書欄に※印で「見積書発行を受けることができない場合~」とあるが、どういった場合を想定しているのか 
【問い合わせ内容】
申請マニュアル「交付申請時の提出書類一覧」において、見積書の欄に※印として「見積書の発行を受けることができない場合~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。同じく、右欄に「複数提出できない場合は~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。 
【回答】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合など、「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定している。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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