ニュース
キャリアアップ10.1改正 (5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前からないと対象外(不支給)!
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)
Q-10 令和4年6月1日に就業規則を改正し、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分」の契約社員就業規則を作成しました。令和4年3月1日雇い入れた契約社員を令和4年10月1日に正社員転換しました、支給対象になりますか。
A-10 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を6か月以上受けて雇用してないため、支給対象外となります。
□対策 期間契約社員就業規則、賃金規定(一体化したパートタイマー就業規則等でも可)を施行してから6カ月経過してから正社員転換するか、転換の6カ月前までに作成施行する。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
なお、できるだけ、令和4年9月30日までの正社員転換を推奨します。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
キャリアアップ10.1改正 (4)基本給、賞与、退職金、各種手当で違いがないと対象外(不支給)!
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。⇒基本給、賞与、退職金、各種手当で違いがないと対象外(不支給)となります。
□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)
Q-7 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」について、具体的に教えてください。
A-7 基本給、賞与、退職金、各種手当等については、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。
□対策 基本給、賞与、退職金、各種手当等については、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を作成する。
正社員就業規則
(従業員の定義・適用範囲)
第2条 この規則で従業員とは、この規則で従業員とは、期間の定めなく基幹的業務に携わるため、正社員として会社に採用された者をいう。
2 従業員以外のパートタイマー、期間契約社員については、別途定めるパートタイマー就業規則を優先して適用する。
パートタイマー就業規則
(賞与の除外)
第27条 パートタイマーに対しては、原則として賞与は支給しない。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
なお、できるだけ、令和4年9月30日までの正社員転換を推奨します。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
キャリアアップ10.1改正 (3)昇給がないと対象外(不支給)!
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
⇒昇給がないと対象外(不支給)となります。
□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)
Q1 「『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』 のある正社員への転換が必要」とありますが、具体的にどのように変わるのか教えてください。
A1 従前制度の正社員に適用されるべき労働条件「長期雇用を前提とした待遇が正社員に適用されていること」を要件化したものです 。具体的には、就業規則又は労働協約(以下「就業規則等」)に基づき、以下のいずれも適用されていることを要件として追加します。
・ 賞与または退職金の制度のどちらか
・ 昇給
賞与や昇給であれば、その支給又は実施時期等を明示することが望ましい。
□対策 昇給規程を作成する。
正社員賃金規定
第〇条(昇給)
1 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年4月1日をもって行うものとする。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
なお、できるだけ、令和4年9月30日までの正社員転換を推奨します。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
キャリアアップ10.1改正 (2)賞与または退職金がないと対象外(不支給)!
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
⇒賞与または退職金がないと対象外(不支給)となります。
□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)
Q1 「『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』 のある正社員への転換が必要」とありますが、具体的にどのように変わるのか教えてください。
A1 従前制度の正社員に適用されるべき労働条件「長期雇用を前提とした待遇が正社員に適用されていること」を要件化したものです 。具体的には、就業規則又は労働協約(以下「就業規則等」)に基づき、以下のいずれも適用されていることを要件として追加します。
・ 賞与または退職金の制度のどちらか
・ 昇給
賞与や昇給であれば、その支給又は実施時期等を明示することが望ましい。
□対策 賞与規程を作成する。
正社員賃金規定
第〇条(賞与)
1 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間1 10月1日から3月31日まで → 支給日 6月10日
算定対象期間2 4月1日から10月31日まで → 支給日 12月10日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
なお、できるだけ、令和4年9月30日までの正社員転換を推奨します。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
キャリアアップ10.1改正 (1)試用期間があると半額に!
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。⇒試用期間があると、無期雇用から正社員とみなして、半額の28.5万円/1人支給となります。
□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)
Q-12 正社員転換後に一定期間試用期間を設けています。支給対象になりますか。
A-12 令和4年9月30日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見做さないこととしています。
しかし、令和4年10月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間中を設けている場合は、当該期間は正社員と見做しません。
□対策1 試用期間規程を削除する。
□対策2 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。等の除外規程を追加する。
正社員就業規則(モデル就業規則)
(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(5 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。)
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
なお、できるだけ、令和4年9月30日までの正社員転換を推奨します。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
キャリアアップ10.1改正 6つのチェックポイント
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
明日から6つのチェックポイントを順に説明していきます。
なお、できるだけ、令和4年9月30日までの正社員転換を推奨します。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
再告知 8月1日無料セミナー キャリアアップ助成金2022年10月1日改定徹底対策セミナー
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を中心としたセミナーを
株式会社ビズアップ総研で無料オンライン開催します。
https://www.bmc-net.jp/seminar/2022/052/
開催日時2022/08/01(月) 13:30~15:30(開場13:00)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を中心としたセミナーを開催します。
このままでは2023年に不支給続出!?
キャリアアップ助成金の“2023年問題”を乗り切ろう!
激震!キャリアアップ助成金の10月1日チェンジに向けた徹底対策
主な内容
● キャリアアップ助成金の概要
● キャリアアップ助成金令和4年改正
● 「『労働時間ガイドライン』に係る研修」DVDについて
● 9月開講の「助成金収益化実践塾 秋」のご案内
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)代替要員加算、事業年度
男性労働者の育児休業について
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)が一新しています。
その中で、代替要員加算の要件で、育児休業取得者に業務に係る手当が支給されている場合に、代替要員にも支給されている必要があります。
【労働局へ質問事項1】派遣社員でも、派遣会社から業務に係る手当が支給されていることが必要であるのか、派遣社員は通常、時給2,500円というように業務に係る手当は支給されていない。
【本省経由で労働局回答1】派遣社員であっても、業務に係る手当が支給されている根拠がないと支給対象外となる。
【第1種】代替要員加算 20万円
R4.4.出生時両立支援コース支給要領
0302a 代替要員加算
イ 育児休業取得者の業務を代替する者であること。
代替要員は、育児休業取得者が複数の業務を兼務していた場合その一部のみを業務とする者でも差し支えない。
さらに、育児休業取得者が有資格者であり、その業務が当該資格がなければ実施し得ない場合は、代替要員も有資格者である必要があること。
なお、育児休業取得者に業務に係る手当が支給されている場合、代替要員にも当該手当が支給されている必要があること。業務内容が同一であるにも関わらず、代替要員が育児休業取得者と雇用形態が異なるという理由で、当該手当の支給がない場合は支給対象とはならない。
下記の事業年度が謎でした。
【第2種】
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
【労働局へ質問事項2】この事業年度とは、その事業主の会計期間の年度か、それとも4月日から翌3月31のことか。
【本省経由で労働局回答2】事業年度とは、その事業主の会計期間の年度である。
例 12月末決算であれは、1月1日から12月31日である。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の概要は以下の通りです。
【第1種】
育児休業取得 20万円
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
代替要員加算 20万円(3人以上45万円)
※育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支
給(代替要員加算)。
【第2種】
・第1種の支給を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円<75万円>
・2年以内:40万円<65万円>
・3年以内:20万円<35万円>
※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
キャリアアップ10.1改正 賞与または退職金のどちらかは必須(不支給)! 退職金規程の注意点
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
1つの例として、正社員正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
⇒ 賞与があれば、退職金は問わないため、賞与で要件をクリアするようにしたいところですが、賞与制度がないところでは、退職金規程でクリアしていきたいところです。
退職金規程(中小企業退職金共済について)の例で、注意点を説明します。
第1条 従業員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は、会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
第2条 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。
第3条 退職金共済契約の掛金月額は、別表のとおりとし、毎年4月に調整する。
(以下、省略)
(注1)事業主の積立金全額負担が要件
積立金等を全額事業主が負担することが就業規則に規定されており、実際にその費用を全額事業主が負担している要件に注意が必要です。
退職金規程(中小企業退職金共済について)第1条第2項で、
会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
⇒全額事業主が負担することが就業規則に規定されている。と読めるというのが東京労働局の見解です。
(注2)退職金規程の中の試用期間の定めについて
第2条 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。
最善は、正社員就業規則と合わせて、「期間契約社員から正社員に転換した場合には、正社員になった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。」と改定することです。
正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
等の改定ポイントをまとめた
「キャリアアップ10月1日改正レポート」を送信しています。
ご希望の方は、トップページの「お問合せはこちら」のタブからご請求ください。
[無料セミナーのご案内]
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を中心としたセミナーを開催します。
このままでは2023年に不支給続出!?
キャリアアップ助成金の“2023年問題”を乗り切ろう!
激震!キャリアアップ助成金の10月1日チェンジに向けた徹底対策
株式会社ビズアップ総研で無料オンライン開催します。
https://www.bmc-net.jp/seminar/2022/052/
開催日時2022/08/01(月) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
● キャリアアップ助成金の概要
● キャリアアップ助成金令和4年改正
● 「『労働時間ガイドライン』に係る研修」DVDについて
● 9月開講の「助成金収益化実践塾・秋」のご案内
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金_導入物 防犯上の監視カメラは対象外
働き方改革推進支援助成金では、
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入になれば、助成対象になり、「通常の事業活動に伴う経費」になれば、助成対象外となります。監視カメラについて、下記のQ&Aで示されていますので、紹介します。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf
Ⅳ-78 申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。
Ⅳ-82 において、「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。