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働き方改革推進支援助成金48 中古でも、原則として、見積書を複数提出する必要がある

2023年3月7日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、中古でも、原則として、見積書を複数提出する必要があることについて、説明します。

【中古でも、原則として、見積書を複数提出する必要がある】
その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要がある。
新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出すること。
【山上コメント】
例えば、中古車の場合、
現存する類似する別の貨物自動車で
それぞれ別の中古車販売会社から
審査に必要な期間(90日間等)の見積もりをもらうこと
(中古車販売会社は、その90日間売らずに持っていること)が、実際上困難です。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)43ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf【№】
Ⅴ-3 
【問い合わせ要約】
中古の機械を購入する場合、見積書はどうしたらよいか 
【問い合わせ内容】
「労働能率の増進に資する設備・機器等」として中古の機械を購入する場合、見積書はどうしたらよいか。 
【回答】
契約に際しては、一般競争を原則とし、場合によっては指名競争又は随意契約を認めているところだが(交付要綱第7 条)、その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要がある。
新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出すること。

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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
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働き方改革推進支援助成金47 「労働能率の増進に資する」の考え方について

2023年3月6日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味について、説明します。

【「労働能率の増進に資する」とは】
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)38.39ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】Ⅳ-94
【問い合わせ要約】
診療台ユニットの増設と合わせて労働者の増員を行う場合
【問い合わせ内容】
<診療台ユニット>
現在、診療ユニット5 台に対し、歯科医師1名、歯科衛生士6 名、歯科助手2 名、歯科技工士3 名の計12 名で対応しているが、診療ユニット3 台増設後は、診療ユニット8 台に対し、歯科医師1 名、歯科衛生士6 名、歯科助手2 名、歯科技工士3 名、2 名増員の計14 名で対応予定となっている。ユニット増加率160%(=8 台/5台)に比べて人員増加率117%(=14 名/12名)となっており、明らかに労働者の業務量の増加が見込まれるが、支給対象となるか。
【回答】
労働能率増進効果が認められるかは、患者一人当たりに要する作業時間が短縮するかどうかで判断すべきであり、 本件の場合、ユニットの増設によって上記の作業時
間が短縮するかどうか不明であるので支給対象外である。

【№】Ⅳ-95
【問い合わせ要約】
(問94 関連)歯科医院における診察ユニットの増設について
【問い合わせ内容】
(Ⅳ-94 関連)
①歯科医院における診察ユニット増設について
現在、歯科医師1 名、衛生士3 名が、各々ユニット1 台(計4 台)で診療している。
次の患者を診療する際には、ユニットの清掃、準備(約3 分)が必要となり、歯科助手2 名が当該作業にあたるが、その間、医師・衛生士は待機することになるため、ユニットをもう1 台増設してこの待機時間を削減したいというもの(次の患者を5 台目に待機させておくことで、医師・衛生士は待機せずすぐに次の診療に入れる。)。
午前患者(12 名-4(最初の4 名は不要のため))×3=24 分、午後患者(12-4)×3=24
分、1 日約50 分の時間短縮。
本件の場合、人員を増加しているわけではないが、Ⅳ-94 に基づき、ユニット増加率、人員増加率で判断すべきか。
② 日々残業となっているために、上記事業を実施したいという場合はどうか。
【回答】
①について
本件の場合、ユニットを増設することで、患者と次の患者との間隔は縮減されるものの、(労働者たる)歯科医と衛生士の「患者1 人あたりに要する作業時間」自体は減少されるものではないことから労働能率の増進に資するものとは認められず、支給対象外である。
②について
日々発生していた残業が減少したとしても、上記のとおり労働能率の増進に資するものと認められない以上、やはり支給対象外である。

【№】Ⅳ-96
【問い合わせ要約】
「労働能率の増進に資する」の考え方について
【問い合わせ内容】
(上記(Ⅳ-95)の回答を踏まえた更問)労働能率増進機器とは、申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」いずれかの機器と認識しているが、その前提条件として「労働者の当該作業時間が短縮したか否か」が必要になるという理解で良いか。
【回答】
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。

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働き方改革推進支援助成金46 それ自体では単体活用できない部品が助成対象となること(例:おにぎり製造機の部品)

2023年3月5日

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今回は、それ自体では単体活用できない部品を購入する場合について、説明します。

【それ自体では単体活用できない部品が助成対象となる(例:おにぎり製造機の部品)】
食品製造業の事業所において、丸形の部品に加え、三角の部品を導入することで、丸形のおにぎりを手作業で三角に握り直していた作業がなくなれば、労働能率の増進に資することとなるならば、当該部品の導入を既にある機器等を改良するということとみなし、支給対象として認められ得る。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-89 
【問い合わせ要約】
それ自体では単体活用できない部品が助成対象となるか(例:おにぎり製造機の部品のみ) 
【問い合わせ内容】
それ自体、単体では活用できない部品を助成対象として認められるか。
食品製造業の事業所において、三角おにぎりを作る機械の部品のみを助成対象として申請がある。現在は、丸型に成型する機械で一度丸型のおにぎりを作り、それを手作業で三角に整え出荷している状況。この部品が導入されることにより、全てが機械化され、1 日あたりおよそ4~5 時間、作業を短縮できるというもの。 
【回答】
丸形の部品に加え、三角の部品を導入することで、丸形のおにぎりを手作業で三角に握り直していた作業がなくなれば、労働能率の増進に資することとなるならば、当該部品の導入を既にある機器等を改良するということとみなし、支給対象として認められ得る。

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働き方改革推進支援助成金45 新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない

2023年3月4日

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今回は、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入する場合について、説明します。

【新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入する場合は助成対象外】
本件のように、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)36ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-83 
【問い合わせ要約】
新規に労働者を採用するとともに新たに貨物自動車を購入する場合は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
貨物自動車運送事業を営む企業である。
貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。本件貨物自動車の追加購入は、支給対象となるか。 
【回答】
貨物自動車運送事業者にとって貨物自動車の購入は原則として「通常の事業活動に伴う経費」に該当するが、追加購入することにより作業効率や生産性の向上を図る場合は、支給対象となりうる。しかしながら、本件のように、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。

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働き方改革推進支援助成金43 除雪車は助成対象

2023年3月3日

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今回は、除雪車を購入する場合について、説明します。

【除雪車は助成対象】
小型特殊用途自動車もしくは大型特殊用途自動車に該当する除雪車は支給対象となる。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)33ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-81 
【問い合わせ要約】
除雪車は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
除雪車は支給対象となるか。なお、本件申請予定の除雪車は、小型特殊用途自動車もしくは大型特殊用途自動車に該当するもの。 
【回答】
支給対象外となる乗用自動車等とは、乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車及び特種用途自動車等以外のものをいう。(国土交通省通達「自動車の用途等の区分について」より)除雪車は、特種用途自動車等として支給対象となりうる。

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働き方改革推進支援助成金43 重機・クレーンの製造業者が、重機等の車両置き場としている敷地の整備は助成対象外

2023年3月2日

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今回は、重機・クレーンの製造業者が、重機等の車両置き場としている敷地の整備をする場合について、説明します。

【敷地の整備は助成対象外】
敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、①及び②のいずれも支給対象とはならない。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)34ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-76 
【問い合わせ要約】
原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか 
【問い合わせ内容】
重機・クレーンの製造業者が、重機等の車両置き場としている敷地の整備を検討している。現況は未整地のため、草が車両にかぶさる前に、その都度除伐作業をしなければならず、その作業時間を削るため、敷地を①コンクリートに改良するか、又は②鉄板を敷設するか検討している。①、②は助成対象と認められるか。
【回答】
敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、①及び②のいずれも支給対象とはならない。 

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働き方改革推進支援助成金42 労働時間短縮のために事務所横へプレハブを設置は助成対象外

2023年3月1日

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今回は、労働時間短縮のために事務所横へプレハブを設置する場合について、説明します。

【プレハブ設置は助成対象となるか】
プレハブの作業場は、建築基準法上、建築物に該当するものと考えられる。本助成金では、支給要領(別紙)の事業で認められる経費の中で、建築物の建築費は記載しておらず、「事業で認められる経費」には該当しない。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)34ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-74 
【問い合わせ要約】
プレハブ設置は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
A社では労働時間短縮のために事務所横へプレハブを設置し、労働時間の短縮を検討している。
プレハブの設置が労働能率の短縮に資する理由は、現在は店内が狭隘で商談スペースがないから後日直接取引先に赴いたり、書類関係の保管場所がないため会社から離れた社長の自宅に取りに行ったりしているが、それがプレハブを建築することで移動時間が減少するからである。
このように事務所スペース拡張のようなプレハブ設置費用についても、労働能率の増進に資するとの合理的な理由があれば認められるか。
【回答】
プレハブの作業場は、建築基準法上、建築物に該当するものと考えられる。本助成金では、支給要領(別紙)の事業で認められる経費の中で、建築物の建築費は記載しておらず、「事業で認められる経費」には該当しない。

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働き方改革推進支援助成金41 超小型EV(電気自動車)は助成対象外

2023年2月28日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、超小型EV(電気自動車)を購入する場合について、説明します。

【超小型EV(電気自動車)は助成対象外】
 超小型EVは法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙)(注5)⑤の「通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)」に該当するものであり支給対象外である。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)33ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-70 
【問い合わせ要約】
超小型EV(電気自動車)は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
不動産業で不動産調査のため、超小型EV(電気自動車)を導入予定である。当該車両は小型のため調査対象地に停めることができ、駐車場を探す手間が省けるため労働能率の向上につながる。当該車両は車検、車庫証明、重量税、取得税不用のため、乗用自動車等の範囲に含まれず助成対象となるか。
【回答】
超小型EVは法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙)(注5)⑤に該当するものであり支給対象外である。

支給要領(別紙)(注5)⑤とは
通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)

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働き方改革推進支援助成金40 電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象外

2023年2月27日

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今回は、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する場合について、説明します。

【電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象外】
Ⅳ-68 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3コース共通)33ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-69 
【問い合わせ要約】
電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
「顧客先への訪問等、外出が必要な際の移動時間・手段の効率化を図る」ために、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する事業は本助成金の助成対象と認められるか。 
【回答】
Ⅳ-68 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外。

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働き方改革推進支援助成金39 原動機付き自転車は対象外

2023年2月26日

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【原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか】
 バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)33ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-68 
【問い合わせ要約】
原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか 
【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。 
【回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。 

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