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働き方改革推進支援助成金38 故障した場合に備えての長期保証料は助成対象外

2023年2月25日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、故障した場合に備えての長期保証料について、説明します。

【故障した場合に備えての長期保証料】
長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできない。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) 32ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf【№】
Ⅳ-65 
【問い合わせ要約】
故障した場合に備えての長期保証料は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
機器の故障等に備えて長期保証プランに加入する際、長期保証料は助成金の対象となるか。 
【回答】
長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできない。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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働き方改革推進支援助成金37 カーナビ等のオプション費用や車のグレードについて

2023年2月24日

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今回は、カーナビ等のオプション費用や車のグレードについて、説明します。

【貨物自動車購入時のカーナビ等のオプション費用や車のグレードについて】
カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となります。
また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということではないです。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) 32ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ―62 
【問い合わせ要約】
自動車につくカーナビ等のオプション費用や車のグレードについて 
【問い合わせ内容】
保育園で、イベントの際に物品等を運ぶための貨物自動車を購入したい。その際、自動車につくカーナビ等のオプション費用は対象となるか。また、自動車のグレードは、最低のものでないといけないか。 
【回答】
カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となる。
また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはない。

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働き方改革推進支援助成金36 対象外の乗用自動車かは車検証での判断となる

2023年2月23日

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今回は、対象は貨物自動車であり、乗用自動車は対象外となりますが、その判断について、説明します。

【働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車】
 働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車であり、乗用自動車は対象外となります。助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断となります。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) 32ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-61 
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について 
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。 
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。 

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働き方改革推進支援助成金35 労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について

2023年2月22日

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今回は、労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について、説明します。

【労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について】
申請毎に事情は異なるため、労働者が直接行う業務負担の軽減に資するか、または生産性向上により労働時間の縮減に資するかにより判断される。
なお、使用する時季が限られること、常時使用するものではないこと等は、助成対象外とする理由とはならない。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)31ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-54 
【問い合わせ要約】
労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について 
【問い合わせ内容】
労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかは、労働者がどの程度当該業務に携わり、機器の導入によってどの程度の業務の負担が軽減されるのかにより、判断が異なるのか。 
【回答】
例えば、「除雪機の導入」は豪雪地帯で冬季にはほぼ毎日除雪に時間を要している事業所の場合と、ほとんど積雪のない地域で年間数回しか使用しないような事業所の場合では、判断が異なるのか。
例示のとおり申請毎に事情は異なるため、労働者が直接行う業務負担の軽減に資するか、または生産性向上により労働時間の縮減に資するかにより判断される。
なお、使用する時季が限られること、常時使用するものではないこと等は、助成対象外とする理由とはならない。

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働き方改革推進支援助成金34 非接触型(顔認証型)検温システムは助成対象か

2023年2月21日

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今回は、非接触型(顔認証型)検温システムを導入する場合について、説明します。

【非接触型(顔認証型)検温システム】
検温器に付随して、労務管理機能がオプション等で追加できる場合で労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出することができるケースについては、当該労務管理機能の部分だけは助成対象となり得る。
逆に、検温機能が主たる機能であり、併せて、出退勤時間も記録できるが、あくまで当該機能は付随的なものというように、労務管理機能以外の機能が当該製品の機能として相当部分を占め、それが製品価格にも反映されていると考えられる場合であって、かつ労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出できない場合は、当該製品は全体として「労務管理用機器」に該当せず、助成対象外となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)29ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-49 
【問い合わせ要約】
非接触型(顔認証型)検温システムは「労務管理用の機器」として支給対象と認められるか 
【問い合わせ内容】
非接触型(顔認証型)の検温システムについて、「労務管理用の機器」として支給対象と認められるか。 
【回答】
顔認証付き検温器の導入が「労務管理用機器の導入」事業として認められるかについては、名称や機能、HP や製品パンフレット等から、主たる機能・目的は何かで判断される。
検温機能が主たる機能であり、併せて、出退勤時間も記録できるが、あくまで当該機能は付随的なものというように、労務管理機能以外の機能が当該製品の機能として相当部分を占め、それが製品価格にも反映されていると考えられる場合であって、かつ労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出できない場合は、当該製品は全体として「労務管理用機器」に該当せず、助成対象外。
ただし、検温器に付随して、労務管理機能がオプション等で追加できる場合で労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出することができるケースについては、当該労務管理機能の部分が、通常の労務管理用機器(タイムレコーダー等)と同等の機能・効果を有し、費用も著しく高価でない場合(同じ効果を得られる労務管理用機器製品に比して著しく高価でない等)は、当該労務管理機能の部分に係る費用についてのみ助成対象となる。(なお、検温器本体部分については、「労働能率の増進に資する機器の導入」として認められる特殊な事例に該当しない限り、助成対象外である。)

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働き方改革推進支援助成金33 出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用

2023年2月20日

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今回は、出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用について、説明します。

【出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用】
労働時間管理のため、出退勤用の指紋認証システムを導入時に、初期設定として、登録作業が必要である場合には、この初期設定費用は助成対象となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) 29ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-44 
【問い合わせ要約】
出退勤用の指紋認証システムの初期設定費用は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
労働時間管理のため、出退勤用の指紋認証システムを導入したいと考えている。ハードウェアとソフトウェアを購入予定だが、初期設定として、登録作業が必要である。この初期設定費用は助成対象となるか。 
【回答】
助成対象となる。

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働き方改革推進支援助成金32 「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか

2023年2月19日

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今回は、「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するかについて、説明します。

【「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか】
ソフトウェアの名称の如何に関わらず、当該ソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、労務管理用ソフトウェアとして助成の対象になり得る。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)28ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-41 
【問い合わせ要約】
「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか 
【問い合わせ内容】
「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか。(当該システム
は、ID カードをかざすことにより、呼気のアルコール測定を行うもので、測定の時刻が記録されるもの。出庫・帰庫のときではなく、出勤時、退勤時に測定するとのことであり、始業・終業時刻として取り扱う。当該システムでは労働時間の計算ができるが、主たる目的は呼気アルコールチェックであるから、労務管理用ソフトウェアではなく、労働能率の増進に資する設備機器となるか。) 
【回答】
ソフトウェアの名称の如何に関わらず、当該ソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、労務管理用ソフトウェアとして助成の対象になり得る。

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働き方改革推進支援助成金31 労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるか

2023年2月18日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるかについて、説明します。

【労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるか】
カスタマイズすることで、今まで手入力に頼っていた作業が、省略化され、労働者が直接行う業務負担が軽減される。労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズすることは、労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)28ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-40 
【問い合わせ要約】
労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
現在、所有している労務管理用ソフトウェア(既製品で購入したもの)を自社専用にカスタマイズする(バージョンアップすること。自社開発ではないケース。)ことで、今まで使用していた労務管理用ソフトウェアの効率化を図ることを検討している。カスタマイズすることで、今まで手入力に頼っていた作業が、省略化され、労働者が直接行う業務負担が軽減される。労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズすることは、「労務管理用ソフトウェア」の導入・更新に該当するか。 
【回答】
「労務管理用ソフトウェア」の導入・更新に該当する。

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パプコメ募集 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案

2023年2月17日

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「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について、令和5年2月15日から意見募集が始まり、意見募集の締切りは、令和5年3月16日です。

内容としては、キャリアアップ助成金(正社員化コース)等の生産性要件を廃止(令和5年4月1日)がされていて、基準は不明ですが、
1人57万円⇒72万円の生産性要件の権利がある会社で、令和5年3月31日までに支給申請をできるところは済ませておくことが賢明です。

生産性要件を廃止する助成金
⇒生産性要件に関する規定(「生産性要件に該当する事業主にあっては、~」等)を削除する。対象となる助成金は以下のとおり。
・65 歳超雇用推進助成金【雇保則第 104 条関係】

・両立支援等助成金(出生時両立支援コース)【雇保則第 116 条第3項関係】

・人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)【雇保則第 118 条関係】
・人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)【雇保則第 118 条関係】

・キャリアアップ助成金(正社員化コース)【雇保則第 118 条の2第2項関係】
・キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)【雇保則第 118 条の2第7項関係】
→キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、1事業所当たり 60 万円(45 万円)とする。
・キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)【雇保則第 118 条の2第8項関係】
→キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、助成額を以下のとおりとする。
ア 賞与又は退職金を導入した場合 1事業所当たり 40 万円(30 万円)
イ 賞与及び退職金を導入した場合 1事業所当たり 56 万 8,000 円(42 万 6,000 円)
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)【雇保則第 118 条の2第9項関係】
→キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、以下のとおりとする。
ア 1週間の所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり5
万 8,000 円(4万 3000 円)
イ 1週間の所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり11
万 7,000 円(8万 8,000 円)
ウ 1週間の所定労働時間を3時間以上延長した場合 対象労働者1人当たり 23 万 7,000
円(17 万 8,000 円)
※()内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額

概要はこちら
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248980

速報として、ご覧ください。

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0

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働き方改革推進支援助成金30 事業主の知人等の申請は認められない

2023年2月17日

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今回は、代理人として社労士または弁護士以外の者(事業主の知人等)は認められるかについて、説明します。

【申請代理人は社労士または弁護士のみ】
提出代行・事務代理の根拠は、社会保険労務士法第2条第1項第1号(作成代行)、第1号の2(提出代行)、第1号の3(事務代理)に、社会保険労務士の独占的業務として示されている(弁護士も社会保険労務士として登録すれば実施が可能)ため、これらの者以外の代理人としての申請は不可である。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)24ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-16 
【問い合わせ要約】
代理人として社労士または弁護士以外の者(事業主の知人等)は認められるか 
【問い合わせ内容】
代理人としての申請は、社会保険労務士または弁護士以外の者でも可能か(例えば、事業主の知人・友人等が想定される)。可能である場合、申請が可能な者の定義をご教示願いたい。
また、その場合に委任状の添付が必要であるか。 
【回答】
提出代行・事務代理の根拠は、社会保険労務士法第2条第1項第1号(作成代行)、第1号の2(提出代行)、第1号の3(事務代理)に、社会保険労務士の独占的業務として示されている(弁護士も社会保険労務士として登録すれば実施が可能)ため、これらの者以外の代理人としての申請は不可である。
なお、社会保険労務士以外の者が提出代行・事務代理を業として行うと、社会保険労務士法第27条に抵触し、1年以下の懲役叉は百万円以下の罰金に処せられることとなる。(社会保険労務士以外の者が、仮に無報酬で反復継続していない(例えば、1回限り)と主張をしたとしても、原則として、社会保険労務士法第27条に抵触する可能性が高いものと考えられる。)

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