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働き方改革推進支援助成金29 リース料の助成対象費用は事業実施期間のみ
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、リース契約の場合の助成対象費用について、説明します。
【リース契約の場合の助成対象費用】
リース契約の場合、事業実施予定期間中に1年分の費用を払ったとしても、助成対象となるのは事業実施予定期間分のみとなる。
例 月リース料 10万円
事業実施期間7月1日から12月31日 6ヵ月
1年分120万円を支払い済み
助成対象は6ヵ月分(10万円×6ヵ月)の60万円のみとなります。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)20ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-7
【問い合わせ要約】
リース契約において、事業実施期間中に1年間分の費用を払った場合の取扱い
【問い合わせ内容】
リース契約の場合、事業実施予定期間中に1年分の費用を払ったとしても、助成対象となるのは、事業実施予定期間分のみという理解で良いか。
【回答】
貴見のとおり。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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働き方改革推進支援助成金28 事業実施予定期間終了後に支払った経費については助成対象外
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、事業実施予定期間終了後に支払った経費について助成対象となるかについて、説明します。
【事業実施予定期間終了後に支払った経費】
事業実施予定期間終了後に支払った経費については助成対象外となります。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)20ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-3
【問い合わせ要約】
事業実施予定期間終了後に支払った経費について助成対象となるか
【問い合わせ内容】
事業実施予定期間終了後に支払った経費についても助成対象になるか。
【回答】
助成対象経費の範囲は、原則として事業を実施するために、交付決定日から支給申請日までに実際に支出した経費である。
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金27 交付決定前に機器の発注を行ってはならない
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今回は、機器の発注にタイミングについて、説明します。
【交付決定前に機器の発注を行ってはならない】
交付決定前に事業主が行えるのは見積もりまでであり、売買契約や発注は認められない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)20ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-2
【問い合わせ要約】
交付決定前に機器の発注を行っても良いか
【問い合わせ内容】
交付決定前に機器の発注を行っても良いか。
【回答】
交付決定前に事業主が行えるのは見積もりまでであり、売買契約や発注は認められない。
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働き方改革推進支援助成金26 賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は対象外
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今回は、賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は「対象外となる」について、説明します。
【賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合】
賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は「対象外となる」
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられる
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)19ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-43
【問い合わせ要約】
賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は成果目標として認められるか
【問い合わせ内容】
就業規則に「賃金額を改定した後6ヶ月間のみ賃金引上げを行うものとする」旨の規定を就業規則に設けた場合でも、成果目標達成とみなすことができるか。
【回答】
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられることから、成果目標の達成とは認められない。
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働き方改革推進支援助成金25 賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について
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今回は、賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について、説明します。
【賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)は併給される。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金の賃金引上げにかかる加算部分とキャリアアップ助成金(正社員化コース)の正社員転換時期3%賃金アップは、支給対象であり、タイミングが合えば、申請してもいいかと思います。
なお、就業規則に賃金アップ規程の新設、変更は必要です。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)18ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-42
【問い合わせ要約】
賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について
【問い合わせ内容】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか。
【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
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働き方改革推進支援助成金24 賃金加算の就業規則への定め方について
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今回は、賃金加算の就業規則への定め方について、説明します。
【賃金加算の就業規則への定め方について】
事業実施期間中に「就業規則の作成、変更」を行い、必要な手続きを経て施行されていれば、
①最低賃金の改定時期に引上げても良い。
②会社の定期昇給の時期に引上げても良い。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良い。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)18ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-40
【問い合わせ要約】
賃金加算の就業規則への定め方について
【問い合わせ内容】
①最低賃金の改定時期に引上げても良いか。
②会社の定期昇給の時期に引上げても良いか。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良いのか。
【回答】
①、②ともに事業実施期間中に就業規則の作成、変更を行い、必要な手続きを経て施行されていれば問題ない。(定期昇給時期が現在の就業規則に既に規定されている場合は、就業規則の変更が伴わないので不可。)
③については貴見のとおり。
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働き方改革推進支援助成金23 労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」とは
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」となる場合、ならない場合について、説明します。
【労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」とは】
(1) 1つのソフト等で、勤怠管理と賃金計算・賃金台帳管理等がすべてできるもの
(2) 勤怠管理ソフト、賃金計算ソフト等、それぞれ独立した複数のソフトをAPI 連携( Application Programming Interface:ソフトウェアの機能を共有できる仕組)させることにより、その間のデータ移行を自動化し、一体的に管理ができるもの
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)17ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-36
【問い合わせ要約】
労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」とは具体的にどのようなものが想定されるか
【問い合わせ内容】
統合管理ITシステムとは具体的にどのようなものが想定されるのか。
①1つのソフト等で、勤怠管理と賃金計算・賃金台帳管理等がすべてできるもの
②勤怠管理ソフト、賃金計算ソフト等、それぞれ独立した複数のソフトをAPI 連携( ApplicationProgramming Interface:ソフトウェアの機能を共有できる仕組)させることにより、その間のデータ移行を自動化し、一体的に管理ができるもの
③勤怠管理ソフト等上のデータをCSV ファイルで取り出し、賃金計算ソフト等に取り込む作業を経て、一体的に管理ができるもの
④主に②③の様式を事業主と社労士事務所間で行うもの(事業主の下で勤怠管理を実施後、そのデータを社労士へ送り、賃金計算ソフト等を使って賃金計算ほか管理を行うもの)
【回答】
①、②は対象となる。
③については、勤怠管理ソフトと賃金計算ソフトの間のデータ移行が自動化されていないのであれば、該当しない。
④については、事業主と社労士事務所間で行うことから対象外。
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働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
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働き方改革推進支援助成金22 勤務間インターバル制度導入コースで月45時間を超える時間外労働の実態があるが36協定の上限超過の場合
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、勤務間インターバル制度導入コースで月45時間を超える時間外労働の実態があるが、36協定の上限を超過している場合について、説明します。
【勤務間インターバル制度導入コースで36協定の上限超過】
勤務間インターバル制度導入コースで月45時間を超える時間外労働の実態があるが、36協定の上限超過の場合には、交付決定時までに法違反が是正されている場合は、支給対象として取り扱って差し支えない。
【山上コメント】
勤務間インターバル制度導入コースの交付申請には、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があることが必要です。
例えば、月55時間の時間外労働の実態があったが、36協定の月限度時間の方は、45時間となっていた場合には、交付申請までに月限度時間55時間以上の36協定を届出すれば、交付申請対象としています。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)16ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-29
【問い合わせ要約】
「月45時間を超える時間外労働の実態」において、労基法違反が確認された場合について
【問い合わせ内容】
過去 2 年間に月 45 時間を超える時間外労働が発生していたにもかかわらず、その当時、
① 有効な特別条項付36協定の届出が漏れていた場合
② 特別条項の限度時間超の時間外労働させていた場合
など、労基法違反が確認された場合は支給対象外となるのか。
【回答】
①、②の状態となっていた場合はいずれも労基法違反であるが、不支給等要件(支給要領第2 2(1)④)に該当するとまではいえない。
この場合、交付決定時までに法違反が是正されている場合は、支給対象として取り扱って差し支えない。
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働き方改革推進支援助成金21 勤務間インターバル制度導入コースの月45時間を超える時間外労働の実態とは
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今回は、勤務間インターバル制度導入コースの月45時間を超える残業要件について、説明します。
【勤務間インターバル制度導入コースの月45時間を超える残業要件】
勤務間インターバル制度導入コースの交付申請には、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
この時間外労働の実態は、ひとりひと月でも確認できればよい。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)15ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-28
【問い合わせ要約】
インターバルコース「月45時間を超える時間外労働の実態」は、ひとりひと月でも確認できればよいか
【問い合わせ内容】
対象事業主の要件として、「原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。」とあるが、過去2年間において、ひとりひと月でも確認できれば実態があると判断してよろしいか。
【回答】
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働き方改革推進支援助成金20 メールでの労働時間等設定改善委員会の開催は認められない
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今回は、労働時間等設定改善委員会の開催について、説明します。
【メールでの労働時間等設定改善委員会の開催は認められない】
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要がある。
例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)12ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-9
【問い合わせ要約】
労働時間等設定改善委員会の開催について、メールによる開催は認められるか
【問い合わせ内容】
労働時間等設定改善委員会の開催について、コロナウイルス感染症に伴い、メールにて案を示して、意見聴取を行ったとした実施計画の場合、今般の状況を鑑みて労働時間等設定改善委員会を開催したものと扱ってよろしいか。
【回答】
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要があるため、例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められない。ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められる。
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