ニュース
これで不交付・不支給?!働き方改革推進支援助成金その10
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
今回は抜粋してコメントします。
不支給その1
令和2年度の注意事項
改善事業に係る経費について、請求額から振込手数料を差し引いて支払いを行った事業主のうち、計算誤り等により振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払ったことによる未払い金額が生じ、事業経費の全額が支払われていないとして不支給になる事案が発生しています。
[山上コメント]
振込手数料以上の控除をしたというミス不支給にしたという事案です。
対策⇒ 見積書、注文書、請求書と請求書に記載された金額に振込額は完全一致すること。振込手数料は引かないことを徹底すること。
不支給(振込不能)その2
交付申請時に金融機関登録を行っていますが、記載された内容に誤りがあり、支払い時に振込不能となる事案が発生しています。
【振込不能となった原因】
・支店統廃合による支店番号変更 ・口座の種類誤り(普通・当座) ・口座番号記載誤り
※インターネット銀行は金融機関登録が不可能です。
[山上コメント]
振込不能でも支払いが無ければ不支給と同じです。
対策⇒ 銀行預金通帳の表、1ページ目のコピーを添付する。支店の統合について、ネット検索して支店名を確認しておく。インターネット銀行は振込先にしないこと。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金Q&Aの公開について
令和4年5月2日
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&Aが公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf
このQ&Aは、今年度までは厚生労働省内部資料で、行政文書開示請求で取得するものでした。速報としてお知らせします。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
これで不交付・不支給?!働き方改革推進支援助成金その9
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
今回は抜粋してコメントします。
不支給その1
事業実施計画変更申請を行わず、事業に要する経費が増額していた
[山上コメント]
交付申請から事業の終了まで6か月程度かかることもあり導入物によっては、価格改定時期とぶつかるときがあります。価格改定によって支払い金額が変わると変更申請が必要です。
対策⇒第一に価格改定があっても支払い額は変わらない販売代理店とする。価格改定によって支払い金額が変わる場合には事前に変更申請をする。
不支給その2
事業実施計画変更申請を行わず、機器を変更していた
[山上コメント]
交付申請時の型番と納品時の型番が違っても機器の変更となります。
対策⇒ 交付申請時から納品まで型番が変わらない安定した導入物にすること。見積書にできるだけ詳細な型番まで記載しない。機器の変更がある場合には事前に変更申請をする。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
これで不交付・不支給?!働き方改革推進支援助成金その8
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
今回は抜粋してコメントします。
不支給その1
機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた
[山上コメント]
支払先は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、振込先が請求書等を発行した販売代理店ではなく、メーカーに振込がされた場合があります。
対策⇒ 見積書発行者、注文書受け者、請求書発行者名と請求書に記載された振込先名は完全合致が必要です。助成金が(ゼロ)不支給になることを理解して、振込先は神経を使ってください。
不支給その2
申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払っていた
[山上コメント]
支払元は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースがあります。
対策⇒ 支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
これで不交付・不支給?!働き方改革推進支援助成金その7
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
今回は抜粋してコメントします。
不交付の理由1
提出された複数の見積書の価格が一般販売価格に比べて高額であった
[山上コメント]
見積書の金額はメーカーの希望小売価格より同額か安いことが必要です。
対策⇒ 見積書、相見積書をもらったら、商品名、型番をネット検索して、希望小売価格等を比較してください。
不交付の理由2
見積り条件の有効期限経過を修正テープで抹消し、有効と偽装した見積書を提出した
[山上コメント]
見積書、相見積書では、交付決定(最低1ヵ月程度)までの期間が必要です。一方、大多数の会社では発行日から1ヵ月で見積有効期限を書いてきます。
このケースでは、期限切れだったため、申請者、販売代理店のだれかが修正テープで偽装したものと思われます。
対策⇒ 第1順位、見積書、相見積書について、有効期限90日とする販売代理店を探す。
第2順位、見積書、相見積書について、有効期限欄を空欄にできる販売代理店を探す。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
キャリアアップ助成金↑ 働き方改革助成金↑ サイト更新しました。
キャリアアップ助成金と働き方改革推進支援助成金の令和4年度改正を取り込み、当事務所のサイトを刷新いたしました。
キャリアアップ助成金では、正社員化コースの改正点と対応策まで、働き方改革推進支援助成金は、100万円に倍増した労働時間適正管理推進コースと時短・年休コースについて解説しています。
キャリアアップ助成金
働き方改革助成金
https://sr-ky.net/finance
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
助成金改正情報 支給要件確認申立書 R4.4.1付改定
厚生労働省HP 事業主の方のための雇用関係助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html
助成金の申請の都度提出が必要な「支給要件確認申立書」が改定されました。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和4年度助成金改正情報 働き方改革、キャリアアップ他、確定情報
今年度の助成金が下記のように確定しましたのでお知らせします。
1.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 36協定要件無し!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
令和3年度に、「時短・年休コース」で申請したコースです。
事前36協定要件無しとなっています。
内容は変更して、年休計画付与50万円、時間単位年休25万円、コロナ等の特別休暇25万円で最大8割、合計100万円です。
働き方改革推進支援助成金が初めての会社はまず、「時短・年休コース」をどうぞ。
2.働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)100万円に倍増!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
昨年できたコースで、8割、50万円⇒最大8割、合計100万円にアップしました。
令和4年3月31日までに36協定要件有りで、出勤簿と賃金台帳がリンクしているシステムを導入することが要件です。時短・年休コースを昨年度に申請した会社はこちらです。
3.働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) 残念!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
昨年度と同じく、事前36協定要件有り、かつ、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態の要件があります。申請できる会社は少ないと思われます。
4.キャリアアップ助成金(正社員化コース)10月以降転換は要注意!
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000762089.pdfl
正社員化コースでは、3%アップはそのままに、予告の通り、有期⇒正規(正社員)1人当たり57万円、正社員定義の変更、非正規雇用労働者定義の変更があります。
例えば、昇給制度が無いと令和4年10月1日以降の正社員転換では不支給です。
できるだけ、令和4年9月30日までに正社員転換することをご検討ください。
(注)令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
正社員定義の変更
[改正後]
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
非正規雇用労働者定義の変更
[改正後]
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
(例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や賞与の有無の違い)などが適用されるケース
5.65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) 減額
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
65歳超継続雇用促進コースでは予告の通り、
減額、かつ、改正前の定年年齢が70歳未満の要件と改正前の6か月前までに高年法の違反がない要件がつく改正となりました。
対象被保険者1人の場合
・70歳未満から70歳以上に定年延長30万円、70歳未満から定年廃止 40万円
・措置を講じた日から起算して、6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第 68号)第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことを支給要件として追加。
6.両立支援等助成金(出生時両立支援コース)大改正
両立支援等助成金リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/000922638.pdf
予告通り、産後8週間以内5日以上の男性労働者の育児休業の要件はそのままに、1人20万円をベースに100万円まで加算していくことにしました。
【第1種】
育児休業取得 20万円
代替要員加算 20万円(3人以上45万円)
【第2種】
育児休業取得率の30%以上上昇
1年以内達成:60万円、2年以内達成:40万円、3年以内達成:20万円
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
助成金改正情報 65歳超雇用推進助成金
令和4年度予算成立を受けて、65歳超雇用推進助成金の令和4年度改正と令和3年度の申請の救済情報がアップしました。
独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構のホームページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.htmlのお知らせが更新されて、
3月25日 令和4年度制度及び令和3年度65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の経過措置の概要を掲載しました。(注)制度の詳細等については4月1日以降に掲載予定
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/om5ru80000002trp-att/q2k4vk000004ggqx.pdf
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の改正
1.支給金額
減額して、かつ、令和3年度からの二重申請を避けるため、実施前の定年年齢が70歳未満の要件がつく改正となりました。
対象被保険者1人の場合
□令和3年度
70歳以上に定年延長、定年廃止 120万円(70歳以上でも可)
○令和4年度
70歳未満から70歳以上に定年延長30万円
70歳未満から定年廃止40万円
2.6か月前の日から支給申請日の前日までの間に高年法違反が無いこと。
措置実施の6か月前の日から支給申請日の前日までの間に高年齢者雇用安定法第8条また
は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないことが、令和4年度は追加されました。
厚生労働省就業規則例の定年規程以外は、一旦、(1)定年を満65歳とする例に改定して、6か月後に助成金申請を推奨します。
(1)定年を満65歳とする例
(定年等)
第47条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
(2)定年を満60歳とし、その後希望者を再雇用する例
(定年等)
第47条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
3.申請受付期間 ※ 令和4年度より、申請受付期間の考え方が変わりました。
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課。以下「機構」という。)に支給申請してください。
[山上コメント]
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日とは、
機構支部の人件費の抑制?から月初5開庁日だけ申請となるようです。
例として、5月1日に定年引上げをすると、
1か月目 6月1日(水)から7日(火)
2か月目 7月1日(金)から7日(木)
3か月目 8月1日(月)から5日(金)
4か月目 9月1日(水)から7日(水)
郵送の場合には消印日か到着日か不明です。
簡易書留で、配達日指定郵便で申請することになるかと思います。
4.令和3年度65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コースの経過措置について
令和3年7月25日~令和3年10月31日までにADのいずれかの措置を実施し、当該措置の実施日の翌日から起算して2か月を経過する日までの間に労働基準監督署への当該措置実施後の就業規則の届出および支給対象経費の支払いを行ったにもかかわらず、令和3年9月24日までに支給申請が出来なかった場合、令和4年4月11日(月)~令和4年5月11日(水)までの間に、65歳超雇用推進助成金65歳超継続雇用促進コースの申請をすることができます。
※令和4年度制度の支給額に基づいての支給となります。
[山上コメント]
令和3年9月24日までが支給期限になったため、救済として、120万円⇒30万円(定年延長)40万円(定年廃止)にはなるが、令和4年4月11日(月)~令和4年5月11日(水)までの間、支給申請できるということになりました。
支給申請後、取下げした会社には救済があるのか。
70歳定年からの75歳定年、定年廃止などの場合に救済があるのか。
すなわち、令和4年度要件の実施前の定年年齢が70歳未満の要件に限るのかは現在わかりません。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
助成金改正情報 昇給無し、賞与又は退職金無しの会社はキャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日転換から不支給
昨日のやまがみ 社労士がお届けする最新ニュースで、
キャリアアップ助成金では、令和4年10月1日転換から正社員、有期契約社員の定義変更をお知らせしたところ、問合せをいただきましたので、QAを追加します。
キャリアアップ助成金正社員化コース
(注)令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
正社員定義の変更
[改正後]
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
Q1.当社は、賞与無し、退職金無しですが、令和4年10月1日以降の正社員転換では、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象とならないということでしょうか?
A1.はい、対象とならないです。賞与制度を作るか、令和4年9月30日までに正社員転換を終わるかです。
Q2.当社は、賞与ありですが、昇給制度がないです。3%昇給はしますが、令和4年10月1日以降の正社員転換では、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象とならないということでしょうか?
A2.はい、賞与かつ昇給制度が必要で、たとえ、3%昇給しても令和4年10月1日以降の正社員転換では、対象とならないのです。昇給幅の明記などは不要ですので、年1回4月昇給等を入れるか、キャリアアップ助成金をあきらめるかの選択です。
Q3.当社は、昇給制度の規定がないため、令和4年10月1日までに、年1回4月昇給「景気の動向により降給の可能性がある」という昇給規定を新規に作ります。キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件は満たしていますか?
A3.賃金規定で、「景気の動向により降給の可能性がある」としていると、キャリアアップ助成金が持つ労働者の処遇改善という趣旨に照らして不適切であることから、支給対象外(不支給)となります。
このような降給を含む賃金規定の改定はしてはダメです。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A~令和3年4月1日版~
031001作成 6ページ 下2行目
Q-7 就業規則等における降格降給基準の取扱如何。
就業規則等において、降格降給について規定すること自体は妨げられるものではないが、「景気の動向により降給の可能性がある」といった規定の場合、労働者の処遇改善という趣旨に照らして不適切であることから、支給対象外とすること。
なお、「会社の業績により降給の可能性がある」といった規定の場合、当該適用基準が明確に定められている場合(例:経常利益が前期比○%減)は支給対象となり得ること。
ただし、規定が形骸化しているようなケースもあり得るため、実際に降格等があった場合に限り、その実態を確認した上で支給可否を判断すること。
Q4.有期契約社員の定義で厚労省が示している「契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース」は、同一労働同一賃金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
の①基本給の 下段
・昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を行わなければならない。に反している。法律違反ではないが、厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインと同厚労省のキャリアアップ助成金の要件が矛盾しているのではないか。
A4.はい、「契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース」は、同一労働同一賃金の考え方と矛盾しています。
また、昨日の当ホームページの下記賃金規定例も同一労働同一賃金の考え方と矛盾しています。複数の労働局には質問していますが、4月1日以降のパンフレット、要綱などで明らかになるということです。
[参考]
(賞与、退職金)
第27条 有期契約社員に対しては、原則として賞与、退職金は支給しない。
(昇給)
第28条 有期契約社員に対しては、原則として昇給制度を適用しない。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。