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働き方改革推進支援助成金19 事業経費と助成額についても労働者に周知が必要
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、事業経費と助成額についても労働者に周知が必要となることについて、説明します。
【事業経費と助成額は周知が必要】
労働者に対する事業実施計画の周知のため、掲示、回覧がされますが、助成対象の費用額や助成金申請額についても周知資料から外してはならない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)11ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-7
【問い合わせ要約】
労働者に対する事業実施計画の周知方法について
【問い合わせ内容】
労働者に対する事業実施計画の周知方法について、助成対象の費用額や助成金申請額については、従業員に明らかにしたくないため周知資料から外して良いか。
【回答】
事業経費や助成額については、改善事業の規模感を把握する一助となり、事業実施計画の重要な要素であるため、原則、周知内容に含めるべき要素と考える。ただし、周知内容に含
めないことに合理的な理由があり、改善事業の内容や規模感が十分把握できる内容の周知が行われている場合はこの限りでない。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
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働き方改革推進支援助成金18 計画変更申請書が必要なケース、不要なケース
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
そして、事業内容に変更が生じた場合には、原則として様式4号(変更申請書)の提出が必要となります。
今回は、計画変更申請の必要性について、説明します。
【計画変更申請が必要】
設置工事変更に伴う追加費用は助成対象となり得る。
事業費が増額され、交付決定額(交付決定通知書に記載した「助成金の額」)を超える金額の支給を受けたい場合は、変更申請が必要となる。
【計画変更申請が不要】
労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更と取り扱って差し支えない。
軽微な変更であれば計画変更申請が不要である。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)11ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-2
【問い合わせ要約】
事業の実施が予定より1ヶ月ずれ込んだ場合における「計画変更申請書」の要否について
【問い合わせ内容】
事業の実施(労務管理用機器の導入)が予定より1ヶ月ずれ込んだ場合、事業実施予定期間をどうすればよいか。様式第4号の「計画変更申請書」により、変更すればよいのか。
【回答】
事業内容に変更が生じた場合には、原則として様式4 号(変更申請書)の提出が必要である。ただし、軽微な変更の場合には変更申請書を要しない(交付要綱第9 条)。
労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更と取り扱って差し支えない。
【№】
Ⅱ-3
【問い合わせ要約】
設置工事変更に伴う追加費用は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
当初の計画から設置工事の変更が必要となったため追加費用が発生する場合、交付申請時に見積もりを取って事業を実施している以上、追加費用については助成対象外となるのか。
【回答】
見積取得時において、当該費用についても見積額に盛り込んでおくべきものについては助成対象外と考える。
なお、事業費が増額され、交付決定額(交付決定通知書に記載した「助成金の額」)を超える金額の支給を受けたい場合は、変更申請が必要。
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働き方改革推進支援助成金17 異なる年度における併給の取扱いについて
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、異なる年度における併給の取扱いについて、説明します。
【他コースとの併給について】
働き方改革推進支援助成金では、同一年度で、同じ事業主が、勤務間インターバル導入コースと労働時間短縮・年休促進支援コースを受給することはできません。
逆に、例えば昨年度、勤務間インターバル導入コースを受給した事業主が、今年度、労働時間短縮・年休促進支援コースを受給することは可能です。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)9ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-11
【問い合わせ要約】
異なる年度における併給の取扱いについて
【問い合わせ内容】
他コースとの併給について、同一年度は併給できないということは、異なる年度であれば併給できるということか。
【回答】
貴見のとおり。例えば昨年度、勤務間インターバル導入コースを受給した事業主が、今年度、労働時間短縮・年休促進支援コースを受給することは可能。ただし、各コースの受給は1事業主1回までとなる。
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働き方改革推進支援助成金16 事業主と所在地が同じ別会社がある場合、各社で申請可能
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今回は、事業主と所在地が同じ別会社がある場合について、説明します。
【事業主と所在地が同じ別会社がある場合】
事業主と所在地が同じ別会社がある場合、各社で申請可能である。ただし、労働局から各社の業務実態を精査されます。
【山上コメント】
同じ代表取締役が、同じ所在地で、A食品製造会社、B卸売会社、C運送会社を経営している場合、各社で申請が可能です。
業務実態として、A食品製造会社、B卸売会社、C運送会社それぞれで、
業務が違うこと、別々の労働者が雇用されていること、電話番号が別なこと、事務処理を行う事務机が別なこと等を満たすことをチェックしてください。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-5
【問い合わせ要約】
事業主と所在地が同じ別会社がある場合、各社で申請可能か
【問い合わせ内容】
A社とB社は事業主及び所在地が同じであるが、別会社である。A社、B社それぞれ申請できるか。
【回答】
一般的に、A、Bが別法人であれば助成対象となり得るが、お尋ねのようなケースの場合、A、Bの業務実態の精査を要する。
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働き方改革推進支援助成金15 常時使用する労働者数とは
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、常時使用する労働者について、説明します。
【常時使用する労働者】
働き方改革推進支援助成金では、パート・アルバイト数を含めて、常時使用する労働者数とします。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-3
【問い合わせ要約】
「常時使用する労働者」の定義について
【問い合わせ内容】
「常時使用する労働者」の定義如何。
【回答】
「常時使用する労働者の数」については、労働保険の常時使用労働者数で使用している数に準拠して記入すること。
なお、従前より、常態として使用する短時間労働者(パート労働者等)も常時使用する労働者数に含めることとしている。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では、パート・アルバイト数を含めて、労働者数とします。
一方、キャリアアップ助成金では、2か月を超えて使用されて、かつ、週当たりの所定労働時間が正社員と同じくらいの者をもって、労働者数とします。
参照:様式第3号(第1面)(R4.4)キャリアアップ助成金支給申請書の裏面の注意事項
企業全体の常時雇用する労働者の数は、「2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定めのある者を含む。)であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者」に該当する労働者数を記載してください。
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働き方改革推進支援助成金14 社会福祉法人は支給対象?
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、「社会福祉法人は支給対象になるか」について、説明します。
【社会福祉法人は支給対象か】
社会福祉法人は支給対象となるか。
【社会福祉法人は「常時使用する労働者の数」による】
働き方改革推進支援助成金には、中小企業事業主である要件があります。
1.小売業:小売業、飲食店など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 50人以下
2.サービス業:物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
3.卸売業:卸売業
資本または出資額 1億円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
4.その他の業種:農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など
資本または出資額 3億円以下又は、常時使用する労働者の数 300人以下
例 基本金4,000万円、労働者120名の社会福祉法人は働き方改革推進支援助成金の対象となりません。
基本金とは、社会福祉法人が設立並びに施設の創設及び増築等に当たって財源として受け入れた寄附金であり、資本または出資額ではありません。
したがって、常時使用する労働者の数だけで判断することになります。
社会福祉法人は、2.サービス業に該当して、常時使用する労働者の数100人以下であれば、働き方改革推進支援助成金の対象となります。
事例のように、120名と100人を超えていれば、対象となりません。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-2
【問い合わせ要約】
医療法人、社会福祉法人の中小企業の判断について
【問い合わせ内容】
医療法人、社会福祉法人が中小企業に該当するかの判断にあたって、基本金を資本金とみなしてよいか。
【回答】
基本金は資本金には該当しない。なお、「資本金又は出資」の概念がない場合、「常時使用する労働者の数」のみで判断すること。
また、医療法人については出資持分の有無について確認が必要であることに留意すること。
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働き方改革推進支援助成金13 NPO法人は支給対象?
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、「NPO法人は支給対象になるか」について、説明します。
【NPO法人は支給対象?】
NPO法人は支給対象となるか。
【NPO法人は「常時使用する労働者の数」による】
働き方改革推進支援助成金には、中小企業事業主である要件があります。
1.小売業:小売業、飲食店など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 50人以下
2.サービス業:物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
3.卸売業:卸売業
資本または出資額 1億円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
4.その他の業種:農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など
資本または出資額 3億円以下又は、常時使用する労働者の数 300人以下
例 労働者13名の医療関係のNPO法人は働き方改革推進支援助成金の対象となります。
通常、NPO法人には、資本または出資額がないです。
医療関係のNPO法人は、2.サービス業に該当して、常時使用する労働者の数100人以下であれば、働き方改革推進支援助成金の対象となります。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-1
【問い合わせ要約】
NPO 法人は支給対象になるか
【問い合わせ内容】
NPO 法人は支給対象となるか。
資本金・出資金の該当がなくとも全体労働者数が該当すれば対象となり得るか。
【回答】
支給要領第1の1に定める要件を満たす事業主が対象となる。なお、「資本金又は出資」の概念がない場合、「常時使用する労働者の数」のみで判断することになる。
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)5 流れ、注意事項
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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)の流れ、注意点を説明します。
1.働き方改革推進支援助成金助成金の支給までの流れ
36協定、就業規則の整備、見積書、相見積書の取得
⇓
令和5年4月以降11月まで交付申請(予算に達し次第終了)労働局へ交付申請
⇓
労働局より1か月前後で交付決定(不交付決定)
⇓
(最終)令和6年1月までに
発注、納品、請求、支払、36協定改定、時短委員会開催
⇓
(最終)令和6年2月10日までに支給申請
⇓
労働局より1か月前後で支給決定(不支給決定) 助成金振込
2.働き方改革推進支援助成金共通の注意事項があります。
(1)同じ仕様での見積と相見積1つが必要です。
(2)見積書、発注書、納品書、請求書の名称、金額の合致が必要です。
(3)見積有効期間は90日間にすることが必要です。
(4)交付申請から約1か月後に交付決定、不交付決定となります。交付決定まで絶対に発注できません。
(5)交付申請の前に購入したものは対象ではありません。
(6)所定の期間内(翌年1月31日まで)に発注から全ての納品、請求、金額受領が必要です。
3.申請先
働き方助成金の申請先は、各都道府県の助成金センターではなく、都道府県労働局(雇用環境・均等部(室)です。
例 東京都に所在地がある事業主は、東京労働局雇用環境・均等部
千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階
となっています。
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)4 対象外となるもの
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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。
働き方改革推進支援助成金共通の対象外となるものが支給要領の9ページで列記されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001022585.pdf
① 乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。ただし、特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるものを除く。)の購入費用
② パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)に組み込まれて用いられ、汎用ソフトを使用してはならない仕様の端末及びシンクライアント端末は助成対象として認める場合がある。)
③ 単なる経費削減を目的としたもの((例)LED電球への交換等)
④ 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
⑤ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
⑥ 交付決定の日より前に開始した事業に係る費用
⑦ 社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する事業所であって、自ら取組が可能な事業に関する費用
⑧ 法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされているにも関わらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられた制度の策定等に係る費用
⑨ 事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る費用
⑩ 損害を補償する保険等に係る費用
⑪ 経費の算出が適正でないと労働局長が判断したもの
⑫ その他、社会通念上、助成が適当でないと労働局長が判断したもの
【山上コメント】
乗用自動車、パソコン、タブレット等は原則ダメです。
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)3 建設業の設備投資内容
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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。
出典 令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 95ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/dl/01-02.pdf
助成対象
就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等 労働時間短縮、生産性向上に向けた取組に必要な経費
労働時間短縮、生産性向上のための導入物例
働き方改革推進支援助成金では、建設業の助成事例がないため、平成28年度 業務改善助成金 助成事例から列記します。
新型ショベル機(後方超小旋回ショベル)
斜面対応型の小型草刈機
ミニ油圧ショベル
建築積算システム
建設業用業務ソフト
ステンレス製型枠
除雪機
見積書作成ソフトのバージョンアップ
ホイストクレーン
施工管理システム
型枠自動洗浄機
建築工事最新見積システム
最新型のボーリングマシン
自動かんな盤
ダクト製作機
顧客管理システム
来客感知システム
現場・勤怠管理ソフトウェア
ミニバックホー
監視カメラシステム
溶接機
VPN装置
精密自動横切盤
塗装機械
配管・運搬機材
空調配管の自動曲げ工具
電動式空調機吊上げ工具
空調配管端部拡張工具
【山上コメント】
上記の建設業らしいミニ油圧ショベル、建築積算システム等から、一般的な貨物自動車、会計システムなども労働時間短縮、生産性向上が認められるかで助成対象となります。
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