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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)3 建設業の設備投資内容

2023年1月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。

出典 令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 95ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/dl/01-02.pdf

助成対象
就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等 労働時間短縮、生産性向上に向けた取組に必要な経費

労働時間短縮、生産性向上のための導入物例

働き方改革推進支援助成金では、建設業の助成事例がないため、平成28年度 業務改善助成金 助成事例から列記します。

新型ショベル機(後方超小旋回ショベル)
斜面対応型の小型草刈機
ミニ油圧ショベル
建築積算システム
建設業用業務ソフト
ステンレス製型枠
除雪機
見積書作成ソフトのバージョンアップ
ホイストクレーン
施工管理システム
型枠自動洗浄機
建築工事最新見積システム
最新型のボーリングマシン
自動かんな盤
ダクト製作機
顧客管理システム
来客感知システム
現場・勤怠管理ソフトウェア
ミニバックホー
監視カメラシステム
溶接機
VPN装置
精密自動横切盤
塗装機械
配管・運搬機材
空調配管の自動曲げ工具
電動式空調機吊上げ工具
空調配管端部拡張工具

【山上コメント】
上記の建設業らしいミニ油圧ショベル、建築積算システム等から、一般的な貨物自動車、会計システムなども労働時間短縮、生産性向上が認められるかで助成対象となります。

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4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)2 建設業の定義、助成の概要

2023年1月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。

出典 令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 95ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/dl/01-02.pdf

1.建設業とは
まず、国土交通省の建設業許可の区分では、土木工事、建築工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、水道施設工事、解体工事等があります。
ただし、500万円未満の工事では建設業許可が必要ありません。よって、同許可がないと建設業ではないとはなりません。

厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)における建設業とは、
雇用保険適用事業所設置届の産業分類の
06総合工事業、
07職別工事業(設備工事事業を除く)、
08設備工事業が該当します。

2.建設業の助成の概要
【36協定の見直し】
①月80H超→月60H以下:250万円
②月80H超→月60~80H:150万円
③月60~80H→60H以下:200万円
【週休2日制の導入】
4週4休から4週8休まで、1日増加するごとに25万円を支給

補助率の原則 3/4
事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成。

3.36協定とは
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」をいいます。
労働基準法第36条により、会社は「法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務」以下、「残業」を命じる場合、労働者代表などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
⇒ 働き方助成金には、指定対象事業場があり、労働者がいる住所で36協定を届出する必要があります。(労働者がいない本社だけでの届出は不可)

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)での建設業の適用は、36協定の見直し、週休2日制の導入が前提です。

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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)1 事業の目的等

2023年1月26日

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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。

出典 令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 95ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/dl/01-02.pdf

1.事業の目的
令和6年4月には上限規制の猶予事業・業務への適用が予定されているところであるが、これらの業種等については、特に建設業など一部の業種において顕著な長時間労働の実態が認められるなど更なる支援が必要である。

2.猶予事業・業務
(1)建設事業
(2)自動車運転の業務
(3)医業に従事する医師
(4)砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)

3.助成対象
就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等 労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費

4.実施主体
都道府県労働局

5.補助率
補助率3/4
事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成。

【山上コメント】
建設業等については、36協定で定める時間外労働の上限の基準(大臣告示)は、適用除外とされていましたが、令和6年4月1日以降は、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
そこで、働き方改革推進支援助成金に「適用猶予業種等対応コース」を追加するという概算要求がされています。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)R4.10.1改正 (6)期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要、ないと半額!

2023年1月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P18 上10行
Q-13 有期雇用労働者を正社員へ転換させる際の注意点はありますか。
A-13 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)に転換する場合は、就業規則等上に「契約期間の定め(※)」が必要です。
この定めがない場合は、雇用契約書上の有期雇用労働者であっても、無期雇用労働者と見なします(有期→正規の申請であっても、無期→正規の申請と見なして受理します。)。
※)「契約期間の定め」の例
・契約社員の雇用契約期間は1年とする。→〇
(「雇用契約期間は1年以内とし、個別に定める」等の記載でも可。)

□対策 契約社員の雇用契約期間の定めを作る。
(従業員の定義・適用範囲)
第2条 この規則で従業員とは、この規則で従業員とは、期間の定めなく基幹的業務に携わるため、正社員として会社に採用された者をいう。
2 従業員以外のパートタイマー、期間契約社員については、別途定めるパートタイマー就業規則を優先して適用する。
□ 例示:パートタイマー就業規則
(パ-トタイマ-の定義)
第2条 この規則でパートタイマーとは、所定の手続きを経て採用され、1日または1ヶ月の労働時間が従業員より短い者及び期間契約社員をいう。
2 期間契約社員についての雇用契約期間は、原則として3か月以上1年以内とする。

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)R4.10.1改正 (5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前からないと対象外(不支給)!

2023年1月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。

□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P19 上6行
Q-16 令和4年6月1日に就業規則を改正し、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分」の契約社員就業規則を作成しました。令和4年3月1日雇い入れた契約社員を令和4年 10 月1日に正社員転換しました、支給対象になりますか。
A-16 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を6か月以上受けて雇用していないため、支給対象外となります。
□対策 期間契約社員就業規則、賃金規定(一体化したパートタイマー就業規則等でも可)を施行してから6カ月経過してから正社員転換するか、転換の6カ月前までに作成施行する。

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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主な内容
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)R4.10.1改正 (4)基本給、賞与、退職金、各種手当で違いがないと対象外(不支給)!

2023年1月23日

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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。⇒基本給、賞与、退職金、各種手当で違いがないと対象外(不支給)となります。
□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P18 上2行
Q-12 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」について、具体的に教えてください。
A-12 基本給、賞与、退職金、各種手当等(※)にて、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と賃金の額または計算方法が異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。
Q-18 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」には、昇給の有無が異なる場合(正社員あり、非正規雇用労働者なし)も該当しますか。
A-18 該当します。また、パンフレット「キャリアアップ助成金のご案内」17ページでは、適用される昇給幅が正社員と非正規雇用労働者間で異なる場合も対象となることを記載しています。
Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。
しかし、適用される就業規則等の規定に差があったとしても、実態として転換前後で対象者の雇用条件に一切の差が生じないような場合は、支給対象とはなりません。

例)正社員:月給制/契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金面の
差異無し。→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
□対策 基本給、賞与、退職金、各種手当等については、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を作成する。
正社員就業規則
(従業員の定義・適用範囲)
第2条 この規則で従業員とは、この規則で従業員とは、期間の定めなく基幹的業務に携わるため、正社員として会社に採用された者をいう。
2 従業員以外のパートタイマー、期間契約社員については、別途定めるパートタイマー就業規則を優先して適用する。

パートタイマー就業規則
(賞与の除外)
第27条 パートタイマーに対しては、原則として賞与は支給しない。
(昇給)
第28条 パートタイマーに対しては、原則として昇給制度を適用しない。

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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開催日時 2023/01/25(水) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
助成金改正概要(時系列) 令和5年度にどうなるか、注目の助成金! 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは。そして対応策は。 キャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日改正おさらい 助成金収益化実践塾のご案内
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)R4.10.1改正 (3)昇給がないと対象外(不支給)!

2023年1月22日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
⇒昇給がないと対象外(不支給)となります。

□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P15 上3行
Q1 「『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』 のある正社員への転換が必要」とありますが、具体的にどのように変わるのか教えてください。
A1 従前制度の正社員に適用されるべき労働条件「長期雇用を前提とした待遇が正社員に適用されていること」を要件化したものです 。具体的には、就業規則又は労働協約(以下「就業規則等」)に基づき、以下のいずれも適用されていることを要件として追加します。
・ 賞与または退職金の制度のどちらか
・ 昇給
賞与や昇給であれば、その支給又は実施時期等を明示することが望ましい。

□対策 昇給規程を作成する。
正社員賃金規定
第〇条(昇給)
1 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年4月1日をもって行うものとする。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)R4.10.1改正 (2)賞与または退職金がないと対象外(不支給)!

2023年1月21日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。

□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P15 上3行
Q1 「『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』 のある正社員への転換が必要」とありますが、具体的にどのように変わるのか教えてください。
A1 従前制度の正社員に適用されるべき労働条件「長期雇用を前提とした待遇が正社員に適用されていること」を要件化したものです。
具体的には、就業規則又は労働協約(以下「就業規則等」)に基づき、以下のいずれも適用されていることを要件として追加します。
・ 賞与または退職金の制度のどちらか
・ 昇給
賞与や昇給であれば、その支給又は実施時期等を明示することが望ましい。

□対策 賞与規程を作成する。
正社員賃金規定
第〇条(賞与)
1 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間1 10月1日から3月31日まで → 支給日 6月10日
算定対象期間2 4月1日から10月31日まで → 支給日 12月10日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)R4.10.1改正 (1)試用期間があると半額に!

2023年1月20日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。

(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。⇒試用期間があると、無期雇用から正社員とみなして、半額の28.5万円/1人支給となります。

□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P20 上9行
Q-21 正社員転換後に一定期間試用期間を設けています。支給対象になりますか。
A-21 令和4年9月 30 日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見なさないこととしていますが、令和4年 10 月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(※正社員転換を希望する者の見極めは原則として転換前及び転換時に行い、社外採用時に設けるような試用期間は設けないことを推奨しております。)

□対策1 試用期間規程を削除する。

□対策2 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。等の除外規程を追加する。

正社員就業規則(モデル就業規則)
(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(5 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。)

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)8 賃金アップ条件から諸手当の参入ができず不支給

2023年1月19日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、諸手当のアップで賃金3%アップをする場合の落とし穴を説明します。

1.概要
キャリアアップ助成金申請事業主では、資格手当を就業規則(賃金規程)または労働協約に定めず、10,000円から20,000円にアップして、合計210,000円⇒220,000円で4.7%アップとして支給申請した。
有期契約社員の間
基本給 200,000円 資格手当10,000円
正社員化後 
基本給 200,000円 資格手当20,000円

諸手当を就業規則(賃金規程)または労働協約に定めずに3%アップ賃金計算に含めることはできません。アップしていないとされて不支給です。
なお、転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず転換前6か月間の賃金に含めるため、このままですと、210,000円⇒200,000円のダウンということになります。

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
P18 表中 
(注)名称の如何を問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものは除く。
転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算の方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る(転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず転換前6か月間の賃金に含める)。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、諸手当を就業規則等へ記載せずに、支払ってしまうのでしょうか?
一つは、伝統的にその時々で事業主の裁量で諸手当をつけたりやめたりしていて、給与明細に記載すれば、キャリアアップ助成金正社員化コースの3%アップ計算で含めることができると誤認していること。
申請代行社労士も賃金台帳から賃金上昇ツールを作成して、就業規則等を確認忘れが原因です。

4.対応策等
[結論] キャリアアップ助成金正社員化コース受託時に諸手当が就業規則等に記載されているかを確認すること。絶対に6カ月間は諸手当の名前、金額、基準を変えないこと。
どうしても変える場合には、就業規則等が必要なことを毎回徹底してください。

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