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キャリアアップ助成金(正社員化コース)7 曖昧な正社員転換要件で不支給

2023年1月18日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、支給対象とならない「業務において優秀と認められるとき」といった正社員転換要件の落とし穴について説明します。

1.概要
適用事業所の甲社では、正社員転換規定の要件について、「業務において優秀と認められるとき」と規定していた。対象労働者を当該要件で転換して支給申請した。
転換規定では、客観的に確認可能な要件・基準等が必要で、「業務において優秀と認められるとき」といった曖昧な転換規定では不支給です。

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A令和4年4月1日(令和4年12月7日更新)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P21 上2行目
Q-1 転換(直接雇用)制度の就業規則等への規定に当たって、注意することはありますか。
A-1 面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)及び転換時期を必ず規定する必要があります。具体的な規定例については、キャリアアップ助成金パンフレットをご覧ください。
なお、就業規則等とは、就業規則・労働協約の他に、転換規則や人事課通知などの社内規定も含みます。
ただし、その場合当該規定等が労働者に周知されていることが必要ですのでご注意ください。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、支給対象とならないような曖昧な転換規定でもいいと思ってしまうのでしょうか?
それは、正社員転換の基準はその会社が決めることであって、昔からある曖昧な基準では不支給になることが理解できないこと。が原因です。

4.対応策等
面接試験、筆記試験の転換要件により決定するだけでも、キャリアアップ助成金では十分です。
人事評価、推進などの転換要件は、同助成金上は不要で廃止するのが適切です。
どうしても、人事評価のレベルを転換規定に入れたい場合には、優秀のレベルとして、人事評価として、B以上などと客観性があれば支給対象です。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)6 3親等以内の親族

2023年1月18日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、支給対象とならない3親等以内の親族の落とし穴について説明します。

1.概要
適用事業所の甲社では、労働者Aと労働者Aの妹の子労働者Bが勤務していた。
労働者Bは、令和4年4月1日に正社員転換した正社員化コースの対象労働者であった。
労働者Aは、令和4年9月1日に取締役に就任した。
適用事業所の甲社は、労働者Bについて、6か月分の賃金支払い後に支給申請した。
対象労働者は3親等以内の親族に当たり不支給です。

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
P17 表中
④ 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
上記の期間は、転換又は直接雇用日の前日から起算して6か月前の日を始期とし、支給申請時点までの期間となっています。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、支給対象とならない3親等以内の親族の支給申請をしてしまうのでしょうか?
まず、転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。の要件が一般的に知られていないこと。
この場合の妹の子(甥、姪)が3親等以内の親族ということに気が付かないこと。
転換又は直接雇用日の前日から起算して6か月前の日を始期とし、支給申請時点までの期間に取締役になったときに3親等以内の親族から不支給になることが理解できないこと。

4.対応策等
支給申請をしてから取締役に就任することは問題ないので、支給申請後に取締役に就任してもらうくらいしかないです。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)5 正社員は月給、短時間正社員は時給で不支給

2023年1月16日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、短時間正社員転換の落とし穴について説明します。

1.概要
A社では、正社員は(1日8時間の)月給制、短時間正社員は(1日6時間の)「時給制」としていた。時給制の有期契約社員を時給制のまま短時間正社員に転換して、キャリアアップ助成金(正社員化コース)57万円を支給申請した。

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf

P11 表中 短時間正社員で、
ニ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であって、時間当たりの基本給、賞与、退職金等の労働条件が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者と比較して同等である労働者であること。が要件の一つです。
このケースでは、賃金の算定方法および支給形態について、正社員は月給制、短時間正社員は時給制としていて要件を満たさず、不支給です。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、短時間正社員に月給制と時給制等の差をつけてしまうのでしょうか?
賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件については、差をつけてはいけないのですが、理解不足につきると思われます。

4.対応策等
[結論] 短時間正社員転換では、賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件については、差をつけてはいけないことに気をつけて進めてください。

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主な内容
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)4 短時間正社員の残業で不支給

2023年1月15日

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今回は、有期期間は残業ができて、短時間正社員転換後は残業ができなくなる落とし穴について説明します。

1.概要
B社では、(1日8時間の)正社員がいました。(1日6時間の)有期契約社員を(1日6時間の)短時間正社員に転換し、短時間正社員の6か月間に、1日8時間を超える残業を毎週のようにさせて、キャリアアップ助成金(正社員化コース)57万円を支給申請した。

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
P11 表中、短時間正社員
短時間正社員の定義で、ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短い労働者であること。
結局、度々に、正社員の所定労働時間を超えて労働させてしまうと、短時間正社員とならないので不支給です。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、短時間正社員に正社員の8時間を超えた残業をさせてしまうのでしょうか?
会社側の意識で、短時間正社員でも正社員であり、賞与あり、昇進ありでは、最後まで仕事が終わるまで残って当然と思っていること。
有期期間の間の残業ができて、責任ある短時間正社員になると残業ができなるのは理解できないこと。

4.対応策等
平均して正社員と同じくらい働くのであれば、1か月単位の変形労働時間制等で短時間正社員ではなく、正社員として転換すること。
残業ができないことを理解できない会社(上司の下)では、短時間正社員制度は止めておくこと。
極力、残業がない時期に短時間正社員に転換すること。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)3 正社員がいないのに短時間正社員へ転換して不支給

2023年1月14日

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今回は、短時間正社員転換の落とし穴について説明します。

1.概要
A社は、(1日8時間の)正社員がいないのに、(1日6時間の)有期契約社員を(1日6時間の)短時間正社員に転換して、キャリアアップ助成金(正社員化コース)57万円を支給申請した。

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf

P18 上8行で、
④多様な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。
要は短時間正社員以外に、フルタイム正社員がいないと要件を満たさず、不支給です。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、確認せずに1人だけで短時間正社員転換してしまうのでしょうか?
正社員化は厚労省の施策であり、こんな制約があるとは思っていないこと。
キャリアアップ助成金パンフレットの正社員化コースの説明だけで、14ページのボリュームがあり、気が付かないと思われます。

4.対応策等
[結論] 短時間正社員転換では、ベンチマークである通常正社員がいることを確認して進めてください。
先に通常正社員転換してから、短時間正社員転換することも考えておいてください。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)2 社労士受験の常識から家族手当を賃金アップ条件の賃金に含めなかった。

2023年1月13日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、社労士の常識に従うと不支給になりやすいケースを説明します。

1.概要
有期契約社員の間
基本給 200,000円 家族手当10,000円
正社員化後 
基本給 206,000円(3%アップ) 家族手当10,000円

2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
P29 上1行で、
諸手当等の就業規則または労働協約への規定例
第○章 賃金
第○条(家族手当)
1.家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。
家族手当も3%アップ基準では賃金に含めるため、
有期(200,000+10,000) 正社員(206,000+10,000)で
 2.86%で不支給です。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、社労士の常識から家族手当を除外してしまうのでしょうか?
社労士受験中に、残業手当のベースに家族手当、通勤手当等は含まれないと覚えているからです。カツベシリイチ で覚えた方も多いのではないでしょうか?

労働基準法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当の他、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。」(労働基準法施行規則21条)となっています。

逆にキャリアアップ助成金(正社員化コース)の賃金概念は固定的かどうかで判断し、家族手当を賃金に含めています。

4.対応策等
[結論] 家族手当は賃金に含めて算定すること。3%ギリギリとしないで、手当をどう判定されても3%をクリアできるように5%等多めにアップするのが正解です。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)1 キャリアアップ助成金パンフレット通りとすると不支給になりやすいケース

2023年1月12日

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今回は、キャリアアップ助成金パンフレット通りとすると不支給になりやすいケースを説明します。

1.概要
就業規則で、第○条(正規雇用への転換)
「勤続1年以上」の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。としておきながら、勤続6か月で正社員転換すると不支給です。

2.不支給根拠
勤続6か月で正社員転換すると、「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A令和4年4月1日(令和4年12月7日更新)」
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 P22 
Q-5 正規雇用労働者への転換制度を規定し、就業規則等に転換の要件として「勤続1年以上」と規定しながら、勤続1年未満で所属長の推薦を受けて転換した場合は、本コースの正社員化コースの対象となるのでしょうか。なお、就業規則等に例外的な取扱いについての規定はありません。
A-5 就業規則等に例外的な取扱いについての規定がない場合は、客観的に確認可能な要件とは言えないことから、本コースの対象となりません。不支給です。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、勤続6か月以上としないで「勤続1年以上」としてしまう事業主がでるかは、
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
P27 上2行で、
第○条(正規雇用への転換)
勤続○年以上の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。となっているからです。

4.対応策等
[結論] 就業規則サンプル通りの勤続〇年以上の者にせず、6か月以上とするのが正解です。

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働き方改革推進支援助成金12 新規労働者採用に伴う貨物自動車の増車は助成対象外

2023年1月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、新規に労働者を採用するとともに新たに貨物自動車を購入する場合について、説明します。
【交付申請理由】
貨物自動車運送事業を営む企業である。
貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。
【助成対象外となる】
新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。

助成対象(外)の理由の出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf

Ⅳ-83
新規に労働者を採用するとともに新たに貨物自動車を購入する場合は助成対象となるか

【問い合わせ】
貨物自動車運送事業を営む企業である。
貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。本件貨物自動車の追加購入は、支給対象となるか。

【厚労省回答】
貨物自動車運送事業者にとって貨物自動車の購入は原則として「通常の事業活動に伴う経費」に該当するが、追加購入することにより作業効率や生産性の向上を図る場合は、支給対象となりうる。しかしながら、本件のように、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。

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ミニ油圧ショベル、施工管理システム等の購入時〈最大8割〉200万円補助の助成金とは 2023年4月開始予定の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは 助成金をもらうために必要な36協定、就業規則、出勤簿について
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 6,600円(税込み)

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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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働き方改革推進支援助成金11 豚舎の(防犯)監視カメラは助成対象外

2023年1月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、監視カメラが助成対象となるかを説明します。
【現状の課題】
従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
【導入物の効果】
監視カメラを導入する監視にかかる作業時間を削減したい。
【支給対象外となる】
この場合の豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。

助成対象(外)の理由の出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf

Ⅳ-78
精肉業において製造現場から離れた豚舎に監視カメラを導入する場合は助成対象となるか

【問い合わせ】
申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。

【厚労省回答】
「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。

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主な内容
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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働き方改革推進支援助成金10 (貨物)自動車購入時の車両本体以外の関連費用で助成金の対象となるものダメなもの

2023年1月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、(貨物)自動車購入時の費用について助成対象となる。ならない。を説明します。
【〇 助成対象となる費用】
〇 車両本体
〇 検査登録(届出)手続の代行費
〇 車庫証明手続の代行費
〇 納車費用
〇 クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器
〇 カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象

【× 助成対象とならない費用】
× 検査登録(届出)手続預かり法定費用
× 車庫証明手続預かり法定費用
× 販売車両リサイクル料金
× 自動車取得税
× 自動車重量税
× 自動車賠償責任保険
× 希望ナンバー交付手数料×オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
Ⅳ-66 自動車購入時の車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか
【問い合わせ】
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか。
【厚労省回答】
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等であり、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険等である。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外であるが、クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象となる。

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主な内容
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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開催日時 2023/01/25(水) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
助成金改正概要(時系列) 令和5年度にどうなるか、注目の助成金! 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは。そして対応策は。 キャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日改正おさらい 助成金収益化実践塾のご案内
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)

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