業務改善助成金 パソコン、スマホ、乗用車等が可能な特例事業者とは

2023-09-22

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パソコン、スマホ、乗用車等が可能な助成対象経費の拡大について説明していきます。

【特例事業者の助成対象経費の拡大】
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

【山上コメント1】
特例事業者のうち生産量要件又は物価高騰等要件に該当する申請時には、労働局調査があることを前提として申請してください。
【山上コメント2】
パソコン、スマートフォン、タブレット等は新規導入となっていて、新規導入する理由が必要です。
例1 CADソフトには、Apple社のパソコンであるMacの○○が必要であるが、当社に現在ないため、デザイナー人数2人分の2台を新規導入する。
例2 導入する営業ソフトには、1人1台タブレットが必要であるが、当社には、1台もないため、6人分6台のタブレットを新規導入する。

(参考:乗用自動車や貨物自動車の購入について)
令和4年9月1日より乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)については、コロナ禍により特に影響を受けた事業者となりました。
(※1)又は物価高騰等の影響を受けた事業者(※2)である場合に限って、助成対象となります。

※1新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)の直近3か月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者(生産量要件に該当する特例事業者)
※2原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰等要件に該当する特例事業者)

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●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
就業規則は2パターンでOK
業務改善助成金の概要、交付申請、支給申請
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