業務改善助成金 事業場内最低賃金 就業規則規程例
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業務改善助成金とは、厚生労働省管轄の最低賃金の引き上げを促進する助成金です。事業場内の最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上となる設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の7.5割~9割(最大600万円)を補助する制度です。
正式名称は、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和5年8月31日に、業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
【山上コメント】
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が(30円)⇒50円以内に拡大したこと、
全国の地域別最低賃金が10月1日~14日にかけて、40円以上アップするため、
これまで、関係なかった会社も対象となりやすくなりました。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。
事業場規模50人未満の事業者について、(令和5年4月1日)賃金引上げ後の申請を可能とする。なったため、下記は兵庫県のケースですが、発効日(施行日) 2023年10月1日だったことから9月1日に遡って、賃金引上げたケースです。
都道府県名 発効日(施行日) 地域別最低賃金
兵 庫 2023年10月1日 1,001円
(事業場内最低賃金)
第○条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,001 (※)円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和5年9月1日(※)から施行する。
(※)兵庫県のケースで、令和5年10月1日発効の地域別最低賃金は1,001円です。
遡って、9月1日から上げたケースです。
賃金引上げ日と就業規則の改定日は必ず一致させてください。
(休日)
第10条 休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
(4) その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間
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【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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