キャリアアップ助成金 用語の定義 退職金とは
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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 退職金とは」について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
退職金とは、
事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等(以下「積立金等」という)の費用を全額事業主が負担することが就業規則または労働協約に規定されており、実際に積立金等の費用を全額事業主が負担するもの(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む)をいいます。
キャリアアップ助成金Q&A 3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
(退職金)【継続。「iDeCo+」(イデコプラス)は引き続き対象外。】
原則としては、事業主が積立・拠出額を負担することを規定した制度であって、実際に積立・掛金の拠出が行われている制度をいいますが、企業型確定拠出年金(選択型)をいわゆる生涯設計手当等の名目で予め受け取る場合や、その他原則の退職金制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
※企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
本助成金の正社員化コースの場合は、転換後に担う職務の内容や責任の程度が非正規雇用労働者と異なる前提(キャリアアップの趣旨)であることから、上述を超える額かつ企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
【山上解説】
退職金制度になるのは、
①退職金一時金制度
②退職金前払い制度
③確定給付年金
(④企業型(選択制含む)・⑤個人型)確定拠出年金
⑥中小企業退職金共済
⑦特定退職金共済
は、退職金となる。
ただし、⑤(個人型)確定拠出年金であるiDeCo、iDeCo プラスは退職金ではない。
企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。
具体的には、6か月あたり1万8千円を超える退職金積立をしているものが目安となっています。
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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