令和3年度改正情報 時短・年休コースの要件変更
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
労働時間短縮・年休促進支援コース(以下、時短・年休コース)は、通称、インターバル助成金に36協定と2年間まで遡り45時間残業要件がついて、代替のコース?として注目されています。
なお、昨年度、インターバル助成金を受給した事業主でも、今年度に時短・年休コースを申請できます。
Q1. 時短・年休コースでは、令和3年度から交付申請時に36協定要件が無くなったのですか?
A1.はい、時短・年休コースでは、令和3年度から交付申請時に36協定要件が無くなりました。
Q2.当社は、10人未満で就業規則届出済みで年次有給休暇管理簿は提出が必要ですか?
A2. 就業規則届出済みで交付申請時点で、労働基準法第39 条第7項に基づく、時季
指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があれば不要です。
Q3. 特別休暇とは、有給が必要となったのですが?
A3. はい、特別休暇とは、有給であることが要件です。1日以上が必要です。
Q4. 特別休暇の有給とは、何日以上が必要ですか?
A4. 1日以上が必要です。なお、最初の1日は有給とし、以後の4日は無給とする。等の有給無給が混在してもいいです。
Q5. 特別休暇は、労働者が取得して、取得した証拠(出勤簿、賃金台帳)を添付することが必要ですか?
A5. このコースは、制度の導入が要件であり、実際の取得は要件ではありません。
Q6. 特別休暇を就業規則に規定するときの要件はありますか?
A6. 規定を行う場合は、少なくとも対象となる特別休暇の名称、対象者、休暇日数、休暇取得の際の賃金の計算方法(原則として労働基準法第39条第9項所定の計算方
法によること)、休暇申請方法について、就業規則に明文化してください。
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