これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その2 育児休業期間
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の育児休業期間の落とし穴について説明します。
1.概要
中小企業のA社では、初めての男性育児休業を会社の年末年始休業中の令和3年12月29日から令和4年1月3日までの6日間について育児休業して、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円を支給申請した。
6日間の育児休業期間中に所定労働日が1日もないため、不支給です。
2.不支給根拠
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A(2021年度版)P3
https://www.mhlw.go.jp/content/000798130.pdf
Q出3 連続する14日間(又は連続する5日間)の育児休業期間中が会社の休業日、法定休日などで、所定労働日がない場合は対象となるか。
A出3 育児休業期間中に所定労働日がない場合には対象とはならない。また、取得日数に応じて所定労働日数に係る要件にも留意されたい。
このケースでは、育児休業期間中に所定労働日がないため、不支給です。
「連続する5日以上14日未満の育児休業については所定労働日が4日以上」が必要です。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業期間中に所定労働日が無くてもいいと思ってしまうのでしょうか?
月給制では賃金が支給されていて、育児休業を取得さえすれば、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円の要件を満たすと誤認してしまうこと。
初めての男性育児休業が支給要件で当然取り組む会社は初めてとなり不慣れとなることが原因です。
4.対応策等
[結論] 中小企業の両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円では「連続する5日以上の育児休業、所定労働日が4日以上」が必要です。
育児休業の申請書が出た段階で5日以上の育児休業が連続しているか、うち所定労働日が4日以上かを確認してください。
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