R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 28 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等の費用も助成対象
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今回は、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」のQ&Aが新規追加されました。
食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象となります。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A57ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅳ-⑨-55
問い合わせ内容
申請事業主は飲食業を営んでおり、労働能率増進のために食洗器の導入を計画しているが、当該機器の大きさ故に、現用のシンク及び作業台を撤去等しなければ当該機器を設置することができないことが判明した。
この場合、労働能率の増進に資する機器を導入するに当たり、以下の現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成金の対象となるか。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用
回答
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用であるが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(本件の場合は、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得る。
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