特開金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合の併給調整について
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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金との関係」について説明します。
【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1期支給対象期分は受給できませんが、第2期支給対象期分から受給できます。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A5ページ
問1 4 障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金と本助成金の両方を受給することはできますか。
答 お尋ねのような場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1 期支給対象期分は受給できませんが、第2 期支給対象期分から受給できます。 なお、本助成金の支給申請に当たっても、雇入れ日はトライアル雇用開始日となります。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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