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平成28年以後の源泉徴収票関係の確定
マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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1.源泉徴収票関係の確定様式が公表
国税庁から平成28年以後で使用する確定様式が公表されました。(平成27年10月30日)
①給与所得の源泉徴収票
②退職所得の源泉徴収票
③公的年金等の源泉徴収票
詳細は、国税庁HP「事前の情報提供分(法定調書関係)」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/index.htm#a01
2.給与所得の源泉徴収票の変更点
平成28年分給与所得の源泉徴収票については、用紙の大きさが、A6サイズからA5サイズに大きくなりました。
マイナンバー制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が変更となっています。また、マイナンバーは、税務署提出用には記載しますが、従業員への交付用には記載しないことになりました。そのため、税務署提出用と従業員交付用とでは記載のしかたが異なります。
扶養控除等申告書にはない配偶者・扶養親族の氏名のフリガナ欄があるため、氏名の読み方(フリガナ)の情報も整理しておく必要がありそうです。
なお、官報で平成28年以降の給与支払報告書の様式が公開されていますが、サイズの他、給与支払報告書でも、配偶者・扶養親族の氏名のフリガナ欄の追加がされています。
詳細は、国税庁HP「源泉徴収票・法定調書作成事務における社会保障・税番号制度の概要 マイナンバー制度が始まります」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gensen_gaiyo.pdf
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
扶養控除等申告書の変更
マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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国税庁から扶養控除等申告書について、変更点が発表されました。概要は以下の通りです。今年年末の平成28年分扶養控除等申告書に関するというより、従業員本人、扶養配偶者、親族の個人番号が取得済みの来年以降の扶養控除等申告書に楽になるという感じがします。
1.扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号記載に代えることはできる。
2.扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与の支払者に提出するという方法は可能である。
3.扶養控除等申告書に従業員の氏名及び生年月日又は住所をプレ印字して交付し、従業員がその扶養控除等申告書を用いて申告した場合は、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよい。
国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」より(参考)
Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
(注)
1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
2 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
3 この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
(1) 給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
(2) 保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
(3) 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。
Q1-13 扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与の支払者に提出するという方法は可能ですか。
(答)
所得税法上、扶養控除等申告書の提出者は、必要事項(氏名、住所、個人番号等)を記載した申告書を、給与支払者に提出することとされていますので、一般的には従業員自身が必要事項を記載し、給与支払者に提出する必要があります。
しかしながら、給与支払者が扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字し、その印字された個人番号を従業員本人が確認することにより個人番号を従業員本人が記載した状況と同様の状態とすることについて、従業員本人と給与支払者の間で了解されているのであれば、ご質問による方法をとることも、番号法上可能であると解されます。
Q2-5 扶養控除等申告書に従業員の氏名及び生年月日又は住所をプレ印字して交付し、従業員がその扶養控除等申告書を用いて申告した場合は、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいですか。
(答)
お示しの方法をとった場合、本人確認のうち身元確認については完了しているものと考えます。
国税庁HPマイナンバーFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
本人交付分の源泉徴収票等へのマイナンバーの記載が不要に!
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平成27年10月2日付の所得税法施行規則等の改正があり、本人交付分の源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載は行わないこととされました。
改正についてのQ&A
問1なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないこととされたのですか。
答1本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
当然ですが、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。
本人交付分の個人番号が記載不要となったのは、以下の書類です。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月
施行予定です。
※ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能です。
※ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
リーフレット「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
平成28年扶養控除等申告書がマイナンバー欄付きで確定!
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国税庁が「平成27年分 年末調整のしかた」のリーフレットを公開し、
平成28年扶養控除等申告書ではマイナンバー欄付きでの記載例等も公表されています。
(参考文例)平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/101.pdf
このことによって、平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書に 給与所得者本人、被扶養配偶者、扶養家族のマイナンバー欄が確定しました。
また、特定個人情報保護委員会から公表されている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&A
Q6-2-2 扶養控除等申告書に記載される扶養親族の個人番号については、従業員が個人番号関係事務実施者として番号法上の本人確認を行うこととされており、事業者には本人確認義務は課せられていませんが、事業者に番号法上の本人確認義務がない場合であっても、書類に正しい番号が記載されているかを確認するために、事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することはできますか。
A6-2-2 個人番号関係事務においては正しい個人番号が取り扱われることが前提ですので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます。なお、取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。
により、事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することが可能となっています。
したがって、社員等に、扶養控除等申告書に扶養親族を含めて、マイナンバーを記入してもらい、扶養親族を含めて通知カードのコピーを取得すれば、現在の社員等と扶養家族のマイナンバー取得は、終わりとなります。
コストも少なく、良いマイナンバー収集方法だと思います。
参考 国税庁HP パンフレット・手引き「平成27年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
新助成金!企業内人材育成推進助成金
業種を問わない、企業内人材育成推進助成金という新助成金が平成27年度スタートしました。すでに数件ですが、計画申請を終わりましたので、ご紹介いたします。
厚生労働省⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html
中でも、職業能力評価制度は、ジョブ・カードを活用して評価して、導入50万円、実施5万円/10人までで合算して、教育費用なく100万円が助成されるものとなります。
1.企業内人材育成推進助成金の支給額( )は大企業
制度名 制度導入助成額
(実施することが要件) 実施・育成助成額
( 一人あたりの額 )
教育訓練・職業能力評価制度 50 万円 (25 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
キャリア・コンサルティング制度 30 万円 (15 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
- 15 万円 (7.5 万円 )
技能検定合格報奨金制度 20 万円 (10 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
2.職業能力評価制度とは
助成金の対象となる職業能力評価制度は、事業主が自社の仕事の実施に必要な職業能力を体系的に整理して、下記の①~④を行う制度です。
①職業能力体系図を作成すること。
②職業能力評価項目(個票)を作成すること。
③評価をジョブ・カードを活用して計画的に行うこと。
④制度を、就業規則または労働協約に規定すること。
3.職業能力評価制度のメリット
コストが基本的にない。教育との併給調整がない。合格要件がないというメリットがあります。
①選択になる教育訓練制度と比べ、教育費用がなく、評価することが助成金の対象になること。キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金等の教育系の助成金との併給調整がないこと。
教育訓練制度には、教育系の助成金との併給調整があります。ご注意を
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/heikyuuhyou.pdf
②キャリア・コンサルティング制度と比べ、キャリア・コンサルティング費用がなく、評価することが助成金の対象になること。
③技能検定合格報奨金制度は、合格しないと助成金の対象にならないこと。また、技能検定の対象業務が製造業等にマッチして、他の業務にマッチしないこと。
4.職業能力評価制度の申請が難しい理由
一方、職業能力評価制度は申請が難しいと考えている企業が多いようです。
それは、
①職業能力体系図を作成。
②職業能力評価項目(個票)を作成。⇒50~100枚くらいになります。
③評価をジョブ・カードにリンクする。
が難しいところです。
企業内人材育成推進助成金 職業能力評価制度なら、当事務所にお問合せください。
教育訓練機関27年のキャリアと100件を超える助成金申請の実績で期待に応えることができると思います。
やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一
事業者が扶養親族の通知カード等を取得可能になりました!
マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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特定個人情報保護委員会から公表されている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aが、最新版に更新されました。
Q6-2-2 扶養控除等申告書に記載される扶養親族の個人番号については、従業員が個人番号関係事務実施者として番号法上の本人確認を行うこととされており、事業者には本人確認義務は課せられていませんが、事業者に番号法上の本人確認義務がない場合であっても、書類に正しい番号が記載されているかを確認するために、事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することはできますか。
A6-2-2 個人番号関係事務においては正しい個人番号が取り扱われることが前提ですので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます。なお、取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。
1.事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得可については、
国税庁 企画課に調整済み(同一見解)である。
2.通知カードや個人番号カードのコピーの代わりに下記も可能である。
(1)住民票記載事項証明書(扶養親族の個人番号付)を取得することも可能。
(2)通知カードや個人番号カードの原本の提示も可能。
3.住民票記載事項証明書に個人番号が付番されるのは10/5である。
4.住民票記載事項証明書に世帯主は、委任状等なく世帯の扶養親族の個人番号が出せる。
3.4.は、自治省行政局住民制度課に8/13 10:20確認
以上から、企業が扶養控除等申告書を従業員から取得するときに、添付書類で世帯主(従業員)と世帯の扶養親族の個人番号を記載した住民票記載事項証明書を取得すれば、最も簡単に確認ができます。
企業側で手数料約300円と市区町村役所(出張所)へ世帯主(従業員)が行く必要があることが調整すべき点となります。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成27年8月6日追加・更新分)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270806koshin.pdf
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
雇用保険に関するマイナンバー制度の情報
マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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厚労省のHPに雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。
すでに公表されていた内容を雇用保険分野についてまとめたものです。主なものを列記します。
1.雇用保険業務の変更
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載して、ハローワークに届け出ることが必要です。なお、ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとされています。
2.変更される様式一覧(事業主提出用)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書(※)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
・介護休業給付金支給申請書(※)
(※)事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できる
だけ事業主の方に提出していただくこととしています。
3.雇用保険関係の書類の保管期限
雇用保険関係の書類の保管期限は、雇用保険に関する書類は2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保管することとされており、当該保管期限が経過すれば、個人番号を保有することができなくなるため、個人番号の削除・廃棄が必要となります。
厚労省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
総務省HPにマイナンバーの通知や個人番号カードなどの特設サイト開設
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総務省HPにマイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが開設されました。
まず、通知カードは住民票上の住所に送られますが、DV被害者や東日本大震災避難者、長期入院・入所者等に対しては、住民票上の住所以外の居所に通知カードの送付が可能であるとしています。
住民票上の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、特別な事情のあるDV被害者や東日本大震災避難者、長期入院・入所者等については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能としています。
総務省HP「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ 」
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html
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マイナンバー取得の前に情報セキュリティの現状確認を!
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内閣官房のマイナンバーホームページに
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)ホームページ
[5分でできる!自社診断シート・パンフレット]が掲載されました。
特に、自社内システムでマイナンバーを管理する予定の会社は、情報セキュリティの現状確認に活用してみてはいかがでしょうか?
http://www.ipa.go.jp/security/manager/know/sme-guide/sme-shindan.html
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
マイナンバーチェックリストを公開します。
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通知カードによるマイナンバーの通知まで、約3か月となりました。だいぶ準備がすすんだ会社もこれからの会社もマイナンバーチェックシートで進行をチェックしてください。
マイナンバーチェックシート
№ ガイドライン安全管理措置の項目
1 基本方針の策定をする。
2 特定個人情報取扱規定を策定する。
3 特定個人情報ファイルの利用・出力状況を記録する。
4 特定個人情報書類・媒体等の持出しを記録する。
5 特定個人情報を含む記録媒体を送付する場合は、送付記録が事後に確認できる書留郵便等を利用する。
6 データ管理ファイルのアクセスログを一定期間保管する。
7 責任者、事務取扱担当者の選任をする。
8 事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲の明確化する。
9 特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するために記録する。
10 特定個人情報漏えい・改ざんなどの事故が起きた時の報告、連絡体制他の対応手続きを定めている。
11 定期的に、特定個人情報の取扱いに関する自己点検を実施する。
12 会社は、取扱規程等に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して監督する。
13 社員に対して、特定個人情報に関する教育を年1回実施する。
14 取扱担当者との間で特定個人情報の漏洩等しない旨の誓約書を年1回提出してもらう。
15 特定個人情報等保管場所は、施錠もしくはIDカード等による入室制限を実施する。
16 特定個人情報等の漏えい防止のため、壁又は間仕切り等の設置及び座席配置の工夫等する。
17 特定個人情報を含んだ書類や記録媒体は、施錠可能な書庫等に保管する。
18 ノートパソコン等は、セキュリティワイヤー等により固定する。
19 特定個人情報を含むデータを伝送する場合、暗号化処理やパスワード設定を実施の上で送信する。
20 特定個人情報を含む書類等を安全に持ち出す方法として、封緘、目隠しシールの貼付をする。
21 特定個人情報を含む電子データを廃棄する場合は完全削除を行う等、復元不可能な状態で削除する。
22 特定個人情報を含んだ記録媒体を廃棄する場合は、完全な初期化もしくは記録媒体を破壊する。
23 特定個人情報を利用・保管する場合は、利用・保管期限を定める。
24 保管期限の終了後、定められた方法により廃棄・削除する。
25 特定個人情報を含む書類を廃棄する場合は、シュレッダー処理もしくは廃棄業者による処理等を実施する。
26 特定個人情報を含んだ電子ファイルには、アクセス制限・パスワード等の措置をする。
27 特定個人情報を扱うPCにウィルス対策ソフトウェアを導入する。
28 会社の許可なくファイル共有ソフトウェアを導入することを禁止する。
29 システム内の特定個人情報等の情報漏えい等の防止策として、データの暗号化又はパスワードによる保護等を実施する。
30 委託をするときには、監督責任、選定責任が果たせる受託者であること、所定の委託契約をする。
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一










