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マイナンバー取得代行サービスの導入はよく考えて?

2015年7月12日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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マイナンバー取得代行サービスを発表する会社がずいぶん増えてきました。
日本を代表するIT企業から中小ベンチャーまでどんどん参入しています。
1.取得の手間がかからない。
2.会社で集めるより、漏えいリスクがなく、安心安全のシステムです。
3.クラウドで、会社にマイナンバーデータを残さず、漏えいリスクがない。

こんなキャッチで、着手20万円~ 1件1000円~が相場感でしょうか?
もちろん、お金が余っているのなら、止めませんが、ほぼ無駄遣いと言っていいでしょう。

何故かというと、結局、マイナンバー取得代行サービスで、10月直後に集めても、12月になると、「平成28年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出され、それには、本人と扶養親族のマイナンバー欄があるため、会社は、マイナンバーを取得せざるを得ず、この様式が7年保管義務があり、会社にマイナンバーの紙ベースの情報が残ってしまうのです。
1.2.は、二度手間なだけ、3.は、マイナンバーデータが7年間残ります。
 何より、あれほど、マイナンバーは大切なものと言っているのに、郵送、メールでほいほいと出してくれるとは、思えません。特にメールは削除する方が圧倒的に多いと思われます。
 集めたマイナンバーをクラウドで預けるのは、反対しませんが、マイナンバー取得代行サービスは、止めた方がいいと思います。

マイナンバー制度対策も、当事務所にお問合せください。

やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合は?

2015年6月8日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。

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従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合は、会社はどうしたらいいかですが、

国税庁では、[経過等の記録をお願いします。]なので、経緯書、理由書等の書式を作って、問合せに備えることになります。

[個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。]とも回答しています。

 

内閣官房よくある質問(FAQ)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html

Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

 

国税分野におけるFAQ

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

(答)法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

 

マイナンバー制度対策も、当事務所にお問合せください。

 

やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

個人情報保護法とマイナンバー法の違いとは

2015年5月26日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。

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個人情報保護法とマイナンバー法を対比すると、以下の通りになります。

規定の内容 個人情報保護法 マイナンバー法
適用除外となる事業者 個人情報の数が過去6カ月以内に

5000件を超えない事業者(注1)

⇒5000件以下になるように消していけば適用除外にできた

なし

⇒従業員が1人でも適用される

取得方法 不正取得でない限り自由 原則本人からの提供に限る
利用範囲 自由に設定可能 税、社会保障、災害対策の法定だけ
目的外利用 本人同意で可 原則禁止
安全管理措置 個人情報取扱事業者のみの義務 すべての事業者にあり
安全管理措置の対象 生存者の個人情報が対象 死者のマイナンバーも対象
従業者の監督 個人情報取扱事業者のみの義務 すべての事業者にあり
委託先の監督 個人情報取扱事業者のみの義務 すべての事業者にあり
第三者提供 事前本人同意で可能(注2) 原則不可
オプトアウト 適用あり 適用なし
第三者への委託 可能
再委託 可能 委託元の許諾が必要
データベースの作成 制限なし 目的外で作成禁止
罰則 直罰規定がない 直罰規定がある

 

(注1)次期個人情報保護法の改正で、適用除外規定は撤廃の予定です。

(注2)次期個人情報保護法の改正で、機微情報の第三者提供は禁止の予定です。

 

 

マイナンバー制度対策も、当事務所にお問合せください。

 

やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

中小企業労働環境向上助成金の制度導入日の取扱の改正

2014年12月16日

中小企業労働環境向上助成金の制度導入日の取扱の改正 

パンフレット LL260401開発02では、 

助成金を受けるためには、対象となる雇用管理制度を労働協約または就業規則を変更することにより、新たに定める必要があります。就業規則を変更した場合は、実際に適用する前に労働基準監督署に届け出を行い、その内容について事業所内に周知を行ってください。

制度の導入日とは、労働協約であればその締結日、就業規則であれば管轄する労働基準監督署に届け出た日のことをいいます。

 

パンフレット LL261001雇企03では、中小企業労働環境向上助成金の制度導入日の取扱が変わりました。ただし書きの部分が要注意です。 

助成金を受けるためには、対象となる雇用管理制度を労働協約または就業規則を変更することにより、新たに定める必要があります。就業規則を変更した場合は、実際に適用する前に労働基準監督署に届け出を行い、その内容について事業所内に周知を行ってください。

制度の導入日とは、労働協約であればその締結日、就業規則であれば管轄する労働基準監督署に届け出た日のことをいいます。

ただし、施行年月日が定められている場合で、施行年月日労働協約の締結日または就業規則を労働基準監督署に届け出た日よりも後の場合は、施行年月日を制度の導入日とします。

以上

 

マナー研修は、キャリ形がダメで困った!

2014年12月9日

新人研修で、社の歴史、ビジネスマナー教育もしたいが、キャリア形成促進助成金では、認められないか? という問合せが、増えてきました。 

IT、介護・医療等と業種限定と中小企業に限定されますが、中小企業労働環境向上助成金で、

新人研修制度(10時間以上の社の歴史、ビジネスマナー教育)を新設して、30万円の中(社長さんが教えて、費用ゼロでもOK)で、行えば解決します。 

中小企業労働環境向上助成金は、以下の雇用管理制度の導入等を行う「重点分野関連事業主」(健康・環境・農林漁業分野等の事業を行う中小企業事業主)に対して助成されます。

評価・処遇制度 40万円      研修体系制度  30万円      健康づくり制度 30万円

 合計100万円の助成金で、出費とは、関係なく支給されれます。 

雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的とした助成金です。

 労働者が働きやすい職場づくりに取り組む中小企業事業主様であればご利用いただけます。

 介護関連事業主様の場合は、介護福祉機器の導入も助成対象となります。

 中小企業雇用環境向上助成金の対象となる「重点分野等の事業」を営む事業主とは

下記に掲げる分野の事業を営む事業主をいいます。なお、他の事業と兼業していても差支えありません。 

中小企業事業主とは、下表のいずれかを満たす事業主をいいます。

産業分類

常時雇用する労働者数

資本金等

小売業(飲食店を含む)

50人以下

5,000万円以下

サービス業

100人以下

5,000万円以下

卸売業

100人以下

1億円以下

その他

300人以下

3億円以下

介護施設、IT関係会社、医療機関は、サービス業になり、常時雇用する労働者数100人以下 又は 資本金等5,000万円以下で中小企業事業主となります。 

例1 IT会社

労働者数200人で、資本金4,000万円 ⇒ 資本金が5,000万円以下なので中小企業

例2 介護施設

労働者数80人で、資本金7,000万円 ⇒ 労働者数が100人以下なので中小企業

例3 個人医院

労働者10人、個人なので資本金なし ⇒ 労働者数が100人以下なので中小企業 

中小企業労働環境向上助成金の支給額

導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。

        導入した制度等 

           支給額

       評価・処遇制度

          40万円

       研修体系制度

          30万円

       健康づくり制度

          30万円

     (介護関連事業主のみ)   
         介護福祉機器等

   導入に要した費用の2分の1
 
(上限300万円)

 

新人研修制度のうち、社の歴史、ビジネスマナー教育は、中小企業労働環境向上助成金で

専門的な教育の方は、キャリア形成促進助成金も併用していくと効果的です。

 

中小企業労働環境向上助成金の注意点3(研修制度)

2014年11月7日

   中小企業労働環境向上助成金の研修制度では、新入社員制度を検討される企業が多いのですが、今月11月に申請すると、計画期間は、翌年1月~3月となり、通常4月からの新入社員研修では、助成金の計画期間が終わってしまっています。

 申請したとたんに、変更申請が必要となりますので、ご注意ください。

 時期によっては、5年目研修とか別の研修を実施してもよいです。

   また、20時間以上と勘違いしている企業の担当者さんもいますが、20時間以上は、キャリア形成促進助成金の時間数で、中小企業労働環境向上助成金の要件は、10時間以上で、ビジネスマナーなども対象とできます。

ダブル支給を考えなければ、10時間でもOKです。

中小企業労働環境向上助成金の注意点2(メンタルヘルス)

2014年11月3日

中小企業労働環境向上助成金の健康づくり制度で、メンタルヘルス相談を入れたいという問合せを受けます。メンタルヘルスの民間団体から営業がかかっているようですが、その要件とは、

「メンタルヘルスに係る専門家(医師、臨床心理士等)による事業所担当者向け相談、労働者向け相談。なお、相談は原則対面方式によるものとし、電話又は電子メールのみによる相談、匿名での相談は除く。

としています。結局、医師、臨床心理士によるものとなっていて、メンタルヘルスの〇〇協会認定カウンセラーは認められないので注意です。

また、電話やメール、匿名の相談はダメなので、雇用管理制度整備計画の期間中に、対面で実名の相談が出るのかが助成金の受給に必要なところも厳しいところです。

腰痛健康診断が結局、無難となっています。

中小企業労働環境向上助成金の注意点1(手当)

2014年11月3日

  中小企業労働環境向上助成金の評価・処遇制度では、手当を設定することが多いのですが、これは、「通勤手当・住居手当・転居手当・家族手当・役職手当・資格手当」の限定となっていて、例えば、皆勤手当はダメです。

 また、当然、すでに制度として、あるものはダメなので、通勤手当は、役職手当は、すでにある場合が多く、就業規則をよく見て、ないものを設定してください。

キャリアアップ助成金の変更届に注意!

2014年10月23日

平成2691日の変更で、

従来は、下記のいわゆる期ずれ、科目の時間変更は、変更届は、要らなかったのですが、

PL260912派企01」版では、必要という扱いとなりました。

(4) 総訓練時間数を変えずに、職業訓練の初日・最終日を変更する場合

(5) 総訓練時間数を変えずに、科目(訓練カリキュラムの教科名、または職名をいう)の実施時間を変更する場合

 

これは、すでに認定されている訓練にも適用され、変更届が必要です。

現在、訓練中の会社、スクールも十分に気を付けてください。9/1以降、変更届なく、訓練の初日・最終日を変更したりすると不支給になるという見解があるそうです。

 

①会社は、キャリアアップ助成金の計画認定後は、最新のパンフレットを見ないものです。

②改定の仕方が上記(4)(5)を削除するだけして、どこにも変更点の列記はなく、かつ、認定済みの訓練がどうなるのかがわからないのは、不親切の極み。良くなった時には、うれしそうに表紙に書くのにね。

③認定時のルールで支給もするのが筋で、もし、変えるなら、認定した都道府県労働局は、変更届が必要になったことを通知してあげないと、不親切すぎるように思います。

 

ただ、「もらえたら、ラッキーと思ってください。」と公言するハローワーク職員がいるくらいで、これが「助成金行政」感覚の極みですね!くれぐもご注意を

キャリア形成助成金の本音のチェックリストです。

2014年9月26日

キャリア形成促進助成金の本音のチェックリストです。

1 他の訓練系、賃金助成系の助成金を同一人物または同一訓練コースで申請していない。 はい いいえ
2 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主ではない。 はい いいえ
3 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)ではない。 はい いいえ
4 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主ではない。 はい いいえ
5 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日(から支給申請日まで)の間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)を行っていない。 はい いいえ
 1~5について、「いいえ」となった場合には、助成金の申請はできません。詳しくはお問い合わせください。
6 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)を、所轄労働基準監督署に届出してある。 はい いいえ
7 時間外・休日労働の割増賃金を適切に支払っている。 はい いいえ
8 就業規則がある。 はい いいえ
9 労働者数が10人以上の場合には、就業規則を、所轄労働基準監督署に届出してある。 はい いいえ
10 経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本方針・目標の策定をしてある。 はい いいえ
11 昇進昇格、人事考課等に関する事項の策定をしてある。 はい いいえ
12 職務に必要な職業能力に関する事項の策定をしてある。 はい いいえ
13 教育訓練体系(図、表など)の策定をしてある。 はい いいえ
 6~13が「いいえ」となった場合には、事前要相談となります。詳しくはお問い合わせください。