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インターバル助成金 各労働局交付決定情報
厚労省HPで時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の交付決定の遅れから、事業実施期間を1月15日から1月31日まで延長しました。
※「事業実施期間」の変更を希望される場合には、「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がありますので、ご留意願います。
支給申請期限を2月3日から2月7日まで延長しました。
となりました。
この「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)が必要かで労働局の取り扱いが分かれました。
1.東京労働局
1月10日までに交付決定する。10日までに交付決定通知書が来ない場合には、事業主から電話が欲しい。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)は不要で、交付決定通知書で1月31日まで延長する。
10/25以降の申請で予算枯渇したため、待たせている状況。
2.埼玉労働局
予算は確保した。いつまでに交付決定はするかはわからない。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がある。
3.神奈川労働局
いつまでに交付決定はするかはわからない。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)は不要で、交付決定通知書で1月31日まで延長する。
4.千葉労働局
12月26日付で交付決定、即日発送した、「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がある。
5.沖縄労働局
いつまでに交付決定はするかはわからない。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がある。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
インターバル助成金 重要なお知らせを更新
インターバル助成金について、
昨日の速報をしたばかりですが、厚労省HPで重要なお知らせを更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
重要なお知らせ
Ⅰ.2019年度の交付申請受付は終了しました。
Ⅱ.時間外労働等改善助成金全体の交付申請件数の増加により、交付・不交付の決定までに時間を要しております。
Ⅲ.事業実施期間を1月15日から1月31日まで延長しました。
※「事業実施期間」の変更を希望される場合には、「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がありますので、ご留意願います。
Ⅳ.支給申請期限を2月3日から2月7日まで延長しました。
交付決定が1月にずれ込む労働局もあるようで、
詳しくは、申請の労働局に問い合わせお願いします。
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インターバル助成金(遅れていた)交付決定情報
交付決定が遅れていたインターバル助成金の情報です。
交付決定日は、原則として12/26か27になりました。
交付決定通知書は特定記録郵便のため、
労働局が12/27発送で、12/28~1/6まで冬休みで留守の会社は、
下記のように労働局に戻ってしまうことになりそうです。
12/30に受け取れるように手配をお願いすることが必要です。
Q.郵便物の受取人が不在だった場合、配達郵便局では何日間保管されますか?
A.7日間になります。7日間以内に受取人に配達できない場合は、差出人に返送されます。
事業実施期間の終わりが1/15から1/31 になりました。
交付決定通知書で1/31になって郵送されるようです。
支給申請締め切りは2/3から2/7になりました。
これは支給要領を改定するため、すでに交付決定を受けている会社も対象となります。
なお、すでに交付決定を受けている会社自動的に伸びず、
様式8号にて予定期日変更が必要です。
交付決定が1月にずれ込む労働局もあるようで、
詳しくは、申請の労働局に問い合わせお願いします。
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インターバル助成金 重要なお知らせを更新
厚労省HPで時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の重要なお知らせが更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
Ⅰ.2019年度の受付を開始しました。なお、交付申請期限は2019年11月15日までです。は、従来通りで、
Ⅱ.時間外労働等改善助成金全体の交付申請件数の増加により、交付・不交付の決定までに時間を要しております。
を付け加えました。
今のところ、交付決定すべきものは、予算から切り捨てず、交付決定するということのように思います。
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最低賃金の改正に注意、東京都、神奈川県では1,000円を突破!!
助成金の申請では、雇用契約書、賃金台帳を添付する助成金がたくさんあります。
東京都、神奈川県では最低賃金が1,000円を突破しましていますが、労使ともに気がつかず、時給1,000円で契約したままになっていることも見られます。
令和1年10月1日~東 京 1,013円 (985円) 神奈川 1,011円 (983円)
特に、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は11月15日という交付申請の締切がありますので、最低賃金違反の場合には雇用契約のやり直しが必要で、申請が間に合わないこともあります。ご注意下さい。
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令和2年度改正情報 時間外労働等改善助成金を再編新コース
令和2年度は、時間外労働等改善助成金を再編して、「労働時間短縮年休促進支援コース(仮称)」を新設する予定です。
また、今年度にインターバル助成金=時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した企業でも、令和2年度は、「労働時間短縮年休促進支援コース(仮称)」を申請可能となりそうです。
注意点は、今年度、年次有給休暇5日間の強制取得の義務のある事業主は、完全に実施しておかないと、年休促進を趣旨とする「労働時間短縮年休促進支援コース(仮称)」は、申請できないと考えます。年休5日間強制取得は実施してください。
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受動喫煙防止対策助成金の不適切事案 会計検査院調べ
受動喫煙防止対策助成金の不適切事案として、
計2978件、計約29億4000万円に対して、不適切事案が約130件(4.3%)、計約8900万円(3.0%)が会計検査院の調査発表されました。
読売オンライン10/8(火) 17:02配信
受動喫煙対策として屋内外に喫煙室や喫煙所などを新設した事業所に対し、国が整備費の一部を助成する制度で、喫煙室などが別の目的に使われたり、整備費が水増しされたりする不適切なケースが、全国で約130件あったことが会計検査院の調べでわかった。こうしたケースの助成額は計約8900万円に上り、今後も需要が見込まれることなどから、厚生労働省は今年5月にチェック態勢を強化した。
この制度は、国が2011年度に導入した「受動喫煙防止対策助成金」。助成率や交付対象は年度によって異なり、現在は加熱式たばこ専用室も対象となっている。100万円を上限に整備費の2分の1~3分の2が支給されるが、非喫煙者が入ることがないよう、喫煙専用施設として使用しなければならず、5年以上の維持・管理が条件となる。
厚労省によると、18年度までに全国の飲食店や企業、病院などに計2978件、計約29億4000万円が助成された。来年4月には受動喫煙対策を強化した「健康増進法」が全面施行され、原則屋内禁煙となる。事業者の経営判断で喫煙を認める場合、専用室の設置が必要で、今後も駆け込みの申請が増えることが予想されている。
関係者によると、検査院は、13~17年度に助成金を受給した約2400件(助成額計約25億2500万円)を調査。その結果、助成の目的や条件が満たされていなかった約130件について不適切と判断した。
具体的には、室内に自動販売機や冷蔵庫、飲食スペースなどが設けられ、非喫煙者も利用する可能性のある「目的外使用」が約70件あった。他には、国に報告のないまま廃止されていた「無断廃止」が約30件、整備費が過大に見積もられていた「過大受給」が約30件だった。過大受給の中には、領収書を改ざんして整備費を水増ししていたケースもあったという。
関東地方の労働局によると、屋外に喫煙所を設置した管内のサービス業者では、使い勝手の悪さから徐々に使われなくなり、物置になっていた。この労働局の管内では、助成金の返還を求められるケースが複数あったという。また、厚労省によると、会社内に喫煙室を設置したものの、社員の禁煙が進み、無断で廃止されていたケースもあった。
検査院の調査を受け、厚労省は不適切事案について各事業所に改善を求めた上で、喫煙所が廃止されていた場合、助成金を返還させている。今年5月には、助成金交付要綱などを改正。受給要件に「専ら喫煙の目的で」と明記し、毎年の現状報告などを追加した。
同省は「チェック態勢に不十分な点があった。助成金が適切に活用されるよう再発防止に努めたい」としている。
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インターバル助成金 東京都申請時の注意点
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の交付申請で、東京都に申請の場合の注意点情報です。
東京労働局 労働時間の設定改善について の中で交付申請書の記載例を出しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000454620.pdf
インターバル助成金申請マニュアルでは、
様式第1号別添(続紙1)2 支給対象の事業
① 時間外労働等改善助成金交付申請書(以下「申請書」という。)2(1)ア~オの事業
外部専門家に依頼して就業規則の変更を行う。でいいのですが、
↓
1. 就業規則の変更
外部専門家に依頼して就業規則にインターバル制度の規定を記載するとともに、関連規定の見直しを行う。
※変更の場合、どの規定項目を変更するのか(もしくは加筆・新規作成するのか)を具体的に記載下さい としています。
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改正情報 支給要件確認申立書 またまた、10/1 改定
厚生労働省HP 事業主の方のための雇用関係助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
助成金の申請の都度提出が必要な「支給要件確認申立書」が変更となります。令和元年10月1日の申請から別添をご提出ください。と、支給要件確認申立書が改定しています。
1.ヘッダーの標記
共通要領 様式第1号(R1.5.7改正)⇒ 共通要領 様式第1号(R1.10.1改正)
2.1ページ目の事業活動等に係る状況
15 「雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾する。 (はい・いいえ)の追加
最後に 3つ はい が続きます。ご注意を
3.記載にあたっての留意点 4ページ
13. 「15」における「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局等が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。の追加
4.役員等一覧 (別紙)
注1)法人番号は、平成27年10月以降国税庁長官から本社等に通知された13桁の番号を記載してください。
共通要領 様式第1号(R1.10.1改正)_支給要件確認申立書
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令和2年度改正情報 インターバル助成金関連、予算概算要求額アップ
令和2年度のインターバル助成金=時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)について、
8月29日発表の令和2年度予算概算要求の概要、厚生労働省、
令和2年度厚生労働省概算要求における重点要求(ポイント)では、
長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり359億円(前年度309億円)
と16%アップしました。
時間外労働削減、「勤務間インターバル導入」年次有給休暇取得促進等に取り組む中小企業等及び事業主団体への助成金の「拡充」となっています。
今年度交付申請の11月15日締め切りに間に合わせることは大切ですが、
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、条件を変えて、来年度もありそうです。
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