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業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳とは
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業務改善助成金の交付申請(事業実施計画)時、支給申請(事業実績報告、)時、(6か月経過後)状況報告時に必要な賃金台帳とは以下のようになります。
□1 交付申請(事業実施計画)時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合【交付申請後の賃金引上げ】
引上げ対象者分(引上げ後の賃金を下回る労働者分)。交付申請直前の賃金締め日から起算して3か月分の賃金台帳の写し(※)
ただし給与形態が歩合給等の場合は3か月以上必要。
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金を引き上げた労働者に係る引上げ前3か月分及び引上げ後の賃金台帳の写し(※)
□2 支給申請(事業実績報告)時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合【交付申請後の賃金引上げ】
引上げ対象者の引上げ前後が確認できる月分。
→例)9月15日に賃金引き上げを行なった場合
前:9月15日より前1月分以上の賃金台帳(※)
後:9月15日以降1月分以上の賃金台帳(※)
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金台帳不要です。
□3 (6か月経過後)状況報告時
●交付要綱第4条第1項第1号アに該当する場合のみ
★提出期限:報告期間終了日(AかBのいずれか遅い日)より1か月以内
A)賃金額を引き上げた日から6月を経過した日
B)賃金を引き上げてから実績報告手続を行った日の前日
引上げ対象者および解雇等の該当者(様式8号参照)について、賃金引上げ後から上記★の報告期間終了日まで。
<例>以下の場合、7月分から1月1日勤務分を含む賃金台帳(※)を、2月1日までに提出
・賃金引上げ日:7月1日 (→プラス6月は1月1日(a))
・実績報告日:12月13日 (→前日の12月12日(b))
⇒aとbのいずれか遅い日:1月1日
●交付要綱第4条第1項第1号イに該当する場合【賃金引上げ後の交付申請】
賃金台帳不要です。
(※)以下の9項目(労働基準法で定める法定記載事項)全ての記載があるもの
1.氏名
2.賃金計算期間(何月分の賃金か)
3.労働日数
4.労働時間数
5.時間外労働時間数
6.深夜労働時間数
7.休日労働時間数
8.基本給・諸手当等の種類と金額
9.税金などの控除の項目と金額
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https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
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開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金 パソコン、タブレット、スマホ、乗用自動車、貨物自動車が可能な特例事業者とは
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業務改善助成金では、以下のア~ウのいずれかに該当する事業者を特例事業者としています。
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(パソコン、タブレット等の助成対象経費の拡大はイ・ウのいずれかのみです。)
【ア.賃金要件】
事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます
【イ.生産量要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
【ウ.物価高騰等要件】
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
→イ・ウは助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます
【助成対象経費の拡大について】
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
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主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合も対象 歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置もOK
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事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
⇒歯科クリニックで代表の歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置を導入して、効率化する。
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●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金で設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合
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申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
⇒歯科クリニックで他に外注していた義歯の作成を機械を導入することにより、内製化して効率化する。
⇒伝票整理を外注していたが、システムで処理することにより内製化して効率化する。
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主な内容
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●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
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業務改善助成金 事業場内で既に使用している機器等を増設する場合
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既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で4台軽バンがあるが、配送先が多く、軽バンが戻るまで運転者が1日3時間待っていた。同じ軽バンを2台を増設して、6台体制にして効率化する。
⇒ 歯科クリニックで、4台歯科ユニットはあるが、患者数が多く、1日3時間手待ち時間が多く出ていた、2台を増設して、6台とし効率化する。
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業務改善助成金 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合は
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既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で、2トントラックの老朽化により4トントラックを購入した。
⇒ 菓子製造業で、2段式クッキー焼成機の老朽化によりを3段式焼成機購入した。
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主な内容
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●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
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業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティングとは
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業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティングとは
【経営コンサルティング経費・外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く。)】
助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。
費用の上限はありません。見積、相見積が必要です。
これらの資格要件の中では、ファイナンシャル・プランニング技能士2級が合格しやすく
https://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/2kyu/index.html
約50%の合格率です。
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主な内容
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●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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無料!助成金セミナーのご案内 2023/10/12(木)開催
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2023/10/12(木)にビズアップ総研主催で、助成金無料セミナーを開催します。
ぜひ、ご参加ください。内容は業務改善助成金の最新情報もたっぷり入れました。。
↓参加はこちらから
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/047/
2023/10/12(木)
令和6年度厚労省概算予算要求から読み解く助成金最新情報
無料セミナーのご案内
業務改善助成金の概要と注意点を追加しました。
~令和6年度厚労省概算予算要求から読み解く助成金最新情報~
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/047/
開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●業務改善助成金の概要と注意点
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
就業規則は3パターンでOK
業務改善助成金
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円とは
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業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円とは、
外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費(賃上げに効果的なものに限る。)
「人材育成・教育訓練費」は、申請者の業務内容に関連し、労働者の賃金引上げに効果的と認められるものを助成対象とする。なお、助成対象経費の上限は、50万円とする。
助成金収益化実践塾 秋のご案内
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開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは何ですか?
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以下のようなものが対象とならないです。
【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの
【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用
(※)生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。
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