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中小企業労働環境向上助成金の注意点3(研修制度)
中小企業労働環境向上助成金の研修制度では、新入社員制度を検討される企業が多いのですが、今月11月に申請すると、計画期間は、翌年1月~3月となり、通常4月からの新入社員研修では、助成金の計画期間が終わってしまっています。
申請したとたんに、変更申請が必要となりますので、ご注意ください。
時期によっては、5年目研修とか別の研修を実施してもよいです。
また、20時間以上と勘違いしている企業の担当者さんもいますが、20時間以上は、キャリア形成促進助成金の時間数で、中小企業労働環境向上助成金の要件は、10時間以上で、ビジネスマナーなども対象とできます。
ダブル支給を考えなければ、10時間でもOKです。
中小企業労働環境向上助成金の注意点2(メンタルヘルス)
中小企業労働環境向上助成金の健康づくり制度で、メンタルヘルス相談を入れたいという問合せを受けます。メンタルヘルスの民間団体から営業がかかっているようですが、その要件とは、
「メンタルヘルスに係る専門家(医師、臨床心理士等)による事業所担当者向け相談、労働者向け相談。なお、相談は原則対面方式によるものとし、電話又は電子メールのみによる相談、匿名での相談は除く。」
としています。結局、医師、臨床心理士によるものとなっていて、メンタルヘルスの〇〇協会認定カウンセラーは認められないので注意です。
また、電話やメール、匿名の相談はダメなので、雇用管理制度整備計画の期間中に、対面で実名の相談が出るのかが助成金の受給に必要なところも厳しいところです。
腰痛健康診断が結局、無難となっています。
中小企業労働環境向上助成金の注意点1(手当)
中小企業労働環境向上助成金の評価・処遇制度では、手当を設定することが多いのですが、これは、「通勤手当・住居手当・転居手当・家族手当・役職手当・資格手当」の限定となっていて、例えば、皆勤手当はダメです。
また、当然、すでに制度として、あるものはダメなので、通勤手当は、役職手当は、すでにある場合が多く、就業規則をよく見て、ないものを設定してください。
キャリアアップ助成金の変更届に注意!
平成26年9月1日の変更で、
従来は、下記のいわゆる期ずれ、科目の時間変更は、変更届は、要らなかったのですが、
「PL260912派企01」版では、必要という扱いとなりました。
(4) 総訓練時間数を変えずに、職業訓練の初日・最終日を変更する場合
(5) 総訓練時間数を変えずに、科目(訓練カリキュラムの教科名、または職名をいう)の実施時間を変更する場合
これは、すでに認定されている訓練にも適用され、変更届が必要です。
現在、訓練中の会社、スクールも十分に気を付けてください。9/1以降、変更届なく、訓練の初日・最終日を変更したりすると不支給になるという見解があるそうです。
①会社は、キャリアアップ助成金の計画認定後は、最新のパンフレットを見ないものです。
②改定の仕方が上記(4)(5)を削除するだけして、どこにも変更点の列記はなく、かつ、認定済みの訓練がどうなるのかがわからないのは、不親切の極み。良くなった時には、うれしそうに表紙に書くのにね。
③認定時のルールで支給もするのが筋で、もし、変えるなら、認定した都道府県労働局は、変更届が必要になったことを通知してあげないと、不親切すぎるように思います。
ただ、「もらえたら、ラッキーと思ってください。」と公言するハローワーク職員がいるくらいで、これが「助成金行政」感覚の極みですね!くれぐもご注意を
ストレスチェック義務化 平成27年12月1日施行
ストレスチェック義務化を内容の一部として、労働安全衛生法の改正が平成26年6月19日成立しました。
「ストレスチェックと面接指導の実施」については、平成27年12月1日施行となります。
平成27年2月~3月頃に省令・指針等が策定される予定となっていますので、実施が義務付けられる従業員50人以上の事業場においては、これら省令・指針等を踏まえた対応が求められます。
企業は、次の3つのステップで、ストレスチェックが、義務付けとなりました。
(ストレスチェック義務化)
①年1回以上、労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける
(労働者希望時の医師による面接指導の実施義務)
②ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する
(就業場所の変更、作業の転換等の措置)
③面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講じなければならない。
専門実践教育訓練とキャリア形成促進助成金・キャリアアップ助成金の改正
平成26年10月から教育訓練給付制度で、「専門実践教育訓練」が開始されます。
キャリア形成促進助成金、キャリアアップ助成金ともに改正があります。
(1)キャリア形成促進助成金の改正
キャリア形成促進助成金の支給対象に、「年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる事業主」を追加する。
<助成額>
① 経費助成…経費の3分の1(中小企業は2分の1)を助成。ただし、訓練時間が100時間未満の場合は10万円(同15万円)、100時間以上200時間未満の場合は20万円(同30万円)、200時間以上の場合は30万円(同50万円)が1人当たりの上限額となります。
① 賃金助成…1人1時間あたり400円(中小企業は800円)を助成
(2)キャリアアップ助成金の改正
キャリアアップ助成金(人材育成コース)の支給対象に、「キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練を活用したものに限る。)を受けされる事業主」を追加する。
<助成額>
① 経費助成…訓練に要した費用の実費を助成。ただし、キャリア形成促進助成金の場合と同額の訓練時間数に応じた上限額があります。
① 賃金助成…1人1時間あたり500円(中小企業は800円)を助成
専門実践教育訓練の指定講座を公表(8月決定分)
専門実践教育訓練の指定講座を公表(8月決定分)
~10月から拡充予定の教育訓練給付金の対象となる講座が決定しました~
厚生労働省は、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の指定講座(8月決定分)を決定し、本日、厚生労働省ホームページで公表しました。
この教育訓練は、非正規雇用の若者をはじめとする労働者の中長期的なキャリアを形成するため、就職できる可能性が高い仕事で必要とされる能力や、キャリアにおいて長く生かせる能力の習得を目的としています。
なお、現在審査中の講座については、9月中旬に指定講座を決定、公表する予定です。
【平成26年10月指定講座(8月決定分)】
指定講座数(8月決定分) 284講座
うち 10月開講分 16講座
(内訳)
(1)業務独占資格または名称独占資格の取得を訓練目標とする養成課程183講座
(介護福祉士、美容師、柔道整復師等)
(2)専修学校の職業実践専門課程 78講座
(商業実務、服飾・家政、自動車整備等)
(3)専門職学位課程 23講座
(ビジネス・MOT等)
大学、専門学校系以外は先送りとなりました。
キャリアアップ助成金(処遇改善コース)の改定
キャリアアップ助成金(処遇改善コース)とは、賃金テーブルを3%以上増額改定すると
受給額は、
- 1 本助成金(コース)の支給額は、賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり7,500円(1万円)です。
- 2 ただし、1年度1事業所あたり100人までを上限とします。
- 3 なお、職務評価を活用して処遇改善を行う場合は、職務評価加算として1事業所当たり7万5,000円 (10万円)を加算します。
注 ( )内は中小企業事業主の場合
平成26年8月改定で
ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に、職務評価を活用して処遇改善を行った場合は、職務評価加算として1事業所当たり15万円(20万円)を加算します。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/07/dl/carrier_up140731.pdf
ストレスチェックの9項目とは
ストレスチェック義務化を内容の一部として、労働安全衛生法の改正が平成26年6月19日成立しました。この義務化されるストレスチェックの9項目とは、諮問機関である独立行政法人労働安全衛生総合研究所より、労働者のストレスに関する症状・不調を適切かつ簡便に確認するための標準的な項目として、以下の9項目が例示されています。
今後、項目は追加されてくると思われます。
【疲労】
①ひどく疲れた
②へとへとだ
③だるい
【不安】
④気がはりつめている
⑤不安だ
⑥落ち着かない
【抑うつ状態】
⑦ゆううつだ
⑧何をするのも面倒だ
⑨気分が晴れない
法律の施行に合わせて、具体的な項目が、指針で示される予定です。
専門実践教育訓練給付を実施する事業者の新しい事務処理について
専門実践教育訓練給付に関連して、10月より教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が専門実践教育訓練給付の教育訓練を受講する場合に、訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を給付(平成30年度までの暫定措置)することになりました。
新しい事務処理として、受講証明書(支給単位期間(原則6カ月)毎に講座の受講状況及び訓練の到達状況を証明)、教育訓練支援給付金受講証明書(支給単位期間(原則2カ月)毎に講座の受講状況を証明)、専門実践教育訓練修了証明書や領収書を適正に発行するとともに、教育訓練給付金支給申請書及び教育訓練支援給付金受講証明書の交付や、公共職業安定所(ハローワーク)への申請方法及び申請期限を周知するなど、専門実践教育訓練給付制度に係る事務等を適正に実施し、制度の適正な運営に関して、公共職業安定所(ハローワーク)及び関係機関に対して協力を行うことが必要となりました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000046501.pdf









