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10/1教育訓練給付制度は「専門実践教育訓練」と「一般教育訓練」に
平成26年10月1日から、新たに「専門実践教育訓練」に関する制度が設けられ、従来の制度(「一般教育訓練」という名称になります)との2本立ての制度となります。
1.専門実践教育訓練(新制度)
受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給。(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。
給付を受けることができる方の要件
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方。
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)。
※新制度(専門実践教育訓練)の内容につきましては、厚生労働省ホームページにてご確認頂きますようお願い致します。
※新制度(専門実践教育訓練)の対象講座は、8月中旬から順次決定、公表される予定です(厚生労働省ホームページにてお知らせ)。
2.一般教育訓練(従来型)
受講者が支払った教育訓練経費のうち、10%を支給(上限10万円。4千円を超えない場合は支給されない)。
給付を受けることができる方の要件
・雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
・支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
・教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
派遣期間の上限撤廃法案が条文ミスで廃案/有期雇用延長も継続審議
派遣労働者の受け入れ期間の上限をなくす労働者派遣法改正案は20日、廃案となった。条文のミスに野党が反発し、審議ができなかったため。政府は次の国会に法案を再提出する方針としている。
労働者派遣法改正案は、企業が人を替えれば、同じ仕事をずっと派遣社員に任せられるようにすることが柱であった。これまでは最長3年しか任せられなかった。例えば同じ会社の違う部署の派遣社員が、3年ごとに仕事を入れ替わればずっと働き続けることができるとしていた。
有期雇用の上限を5年から10年に延ばす有期雇用労働者特別措置法案も継続審議となっている。
メンタルヘルス等の改正労働安全衛生法が成立しました。
労働者の心理的な負担の程度を把握するため、事業者に医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を義務づけるなどを内容とした改正労働安全衛生法が19日の衆院本会議で可決、成立しました。
労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要/厚労省
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11301000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Keikakuka/0000036586.pdf
雇用 3年間で集中改革 政府、新成長戦略素案を提示
政府は16日、産業競争力会議を首相官邸で開き、新成長戦略「日本再興戦略改訂版」の素案を示した。今後3年間で雇用分野の改革を集中的に進めるとともに、農業協同組合と農業生産法人、農業委員会の3点セットで農業改革に取り組むことなどが柱。与党との調整を経て、27日の閣議決定を目指す。
雇用分野では、働き方や時間ではなく成果で評価する制度の導入を明記。労働時間規制を適用しない「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入を、年収1000万円以上の高度な専門職を対象に検討するほか、外国人技能実習制度で滞在期間を延長する特例を建設業だけでなく造船業にも広げることや、介護などを新たに対象分野に加えるといった見直しも行う。
外国人技能実習制度で介護分野を加える見直しが大きいかもですね・・・
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)が・・・
目標2千人→実績1人…厚労省、転職支援でずさん助成金(朝日新聞6月15日)
定年を控えた高年齢者を雇った企業にお金を出す厚生労働省の助成金で、2013年度の実績が2千人の目標に対し、わずか1人だったことがわかった。関連事業も含め約70億円の予算の99%が余ったが、今年度は予算を84億円に増やした。成長戦略で高齢者雇用に力を入れているためだが、過大な見積もりを前提とした「お手盛り」予算として批判を浴びそうだ。
事業は「高年齢者雇用安定助成金」。65歳まで働ける場を増やそうと昨年度新設され、厚労省が独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」にお金を出し、二つのコースを委託している。
定年を控えた転職者を、職業紹介会社を通じて1人雇うごとに企業が70万円もらえるコースでは、2025人分の利用想定に対し、今年3月までの実績はわずか1人だった。
また、高年齢者が働きやすいように、負担を減らす設備を買ったお金などに最大3分の2を助成(上限500万円)するコースも、945件の想定に対して実績は48件で、見込みの約20分の1に過ぎなかった。
結局、両コースで使われたのは総額約4千万円。約70億円の予算のうち、99%超が余った。事業を担当する厚労省高齢者雇用対策課は「類似の助成金を参考にして予算を組んだが、初年度ということもあり、PR不足だった」と説明する。
例えば、介護施設で、定年退職者が働きやすいように、介護リフトなどを整備するということも考えられます。確かにPR不足だと思います。
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kounenrei_katsuyou.html
厚生労働省/従業員のキャリア形成支援に取り組む企業を公募
厚生労働省では、従業員の自律的なキャリア形成の支援に取り組む企業を
公募し、優れた事例を表彰する「キャリア支援企業表彰」を実施しています。
募集対象は、「従業員に職業能力開発の機会を提供していること」などに
取り組んでいる企業や法人で、応募締め切りは7月18日となっています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/20140604careerhyosho/
すぐに実利はありませんが、キャリア支援企業表彰される⇒マスコミから取材される⇒人材募集がうまくいくということがあるそうです。
成長戦略を支える人材の確保・育成課題を提示/14年版ものづくり白書
成長戦略の一環で見逃せない情報が出ています。
政府は、6日の閣議で「平成25年度ものづくり基盤技術の振興施策」
(2014年版ものづくり白書)を決定した。2部構成となっており、このう
ち第1部第2章では、成長戦略を支えるものづくり人材の確保と育成に
向けた課題と今後の方向性を提示している。
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2014/
(報道発表資料)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047625.html
▽白書に引用されたJILPTの調査研究成果
「ものづくり企業の新事業展開と人材育成に関する調査」結果
http://www.jil.go.jp/institute/research/2014/126.htm
「骨太方針」骨子案などを議論/経済財政諮問会議
政府は9日、第10回経済財政諮問会議を開き、「東日本大震災からの
復興」「少子化対策」「骨太方針策定に向けて」を議論した。「骨太方針」
骨子案では、経済再生の進展と中長期の発展に向けた重点課題として、
「女性の活躍、男女の働き方改革」「複線的なキャリア形成の実現など
若者等の活躍推進」などを提示した。
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/index.html#tab0609
(首相官邸ウェブサイト)
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201406/9keizaizaisei.html
16年度より、非正規社員向けに資格制度…正社員化、転職に期待
非正規雇用の人の待遇改善や正社員への登用を進めるため、非正規雇用を対象とした資格制度を創設する方針とされています。
主に接客能力など現場での「働きぶり」を評価する仕組みで、6月下旬に決まる新成長戦略に盛り込む予定です。政府は2015年の通常国会で職業能力開発促進法などを改正し、16年度からの導入を目指しているとしています。
新たな資格は、非正規雇用の多い〈1〉流通〈2〉派遣〈3〉教育〈4〉健康――の4業種で、接客などの対人サービスに従事する人を対象としています。資格の認定は、厚生労働省から委託を受けた業界団体があたります。これまでに、日本百貨店協会(流通)、日本生産技能労務協会(派遣)、全国学習塾協会(教育)、日本フィットネス産業協会(健康)の4団体が政府の方針に応じた。業界団体が認定することで資格の有用性が高まり、正社員への登用や転職のアピールポイントなどになるとみられています。企業側にとっても、非正規雇用者の自発的なスキルアップが見込めるとしています。
政府は四つの業種で資格制度を先行実施し、17年度以降は業界を広げていく方針としています。
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)について発表がありました。
専門学校、大学院は、平成27年4月から、教育訓練給付制度(6割給付の専門実践教育訓練)の適用があるかで、差別化されそうです。
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)について
専門実践教育訓練について
平成26年10月1日から、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されます。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。
専門実践教育訓練の対象となる講座は8月中旬から順次決定、公表します。厚生労働省ホームページにてお知らせしますのでご確認下さい。
給付を受けることができる方
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)
給付の額
受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)
拡充対象となる講座
次の1~3の教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座(専門実践教育訓練)が対象となります。(8月中旬から指定予定)
※現行の教育訓練給付制度の対象訓練は10月1日以降も「一般教育訓練」として、現在の給付内容のまま継続します。
1 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程※1
[訓練期間は1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む。)]
〈対象となる業務独占資格※2〉
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、
歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士
〈対象となる名称独占資格※3〉
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師等
※1 養成施設の課程とは、国や地方公共団体の指定などを受けて実施される課程で、
(1)訓練修了で公的資格を取得(2)公的資格試験の受験資格を取得(3)公的資格試験の一部免除
が可能になる課程
※2 資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格
※3 資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格
必置資格(事業所などで、管理監督者などとして有資格者の配置が義務づけられている資格)は、上記2資格の定義にある法令上の禁止規定がない場合にはこれらの資格に該当しないため、新しい教育訓練給付制度の対象講座にはなりません。
2 専門学校の職業実践専門課程[訓練期間は2年]
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
3 専門職大学院[訓練期間は2年または3年以内]
高度専門職業人の養成を目的とした課程
「専門実践教育訓練」の対象とする教育訓練の指定基準概要について
4/25 本日、専門実践教育訓練(最大60%を、年60万円)を上限の対象とする教育訓練の指定基準概要が出ています。
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに指定基準の告示の制定に向けた作業を進めていく予定です。(告示は、5月中旬に行う予定。)としています。
また、告示の制定後、速やかに今般拡充された教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の指定申請の受付を開始する予定です。詳細はホームページにてお知らせします。
速報として、お知らせします。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044552.html









