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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出は、「研修」については求められない)
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出は、「研修」については求められない」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-③外部コンサル-9
【目次】
交付申請の際、事業実施計画書の事業内容や見積書により内容が分かれば補完資料は不要か
【問い合わせ内容】
外部専門家によるコンサルティングについて交付申請の際には、機器の購入の場合はパンフレット等補完資料の添付が必要であるが、外部専門家によるコンサルティングの場合、事業実施計画書の事業の内容や見積書により内容が分かれば必ずしも補完資料は必要ではないと考えてよいか。
【回答】
貴見のとおり。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出は、「研修」については求められない)
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今回は、「「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出は、「研修」については求められない」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-③外部コンサル-8
【目次】
「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出は、「研修」については求められないのか
【問い合わせ内容】
支給申請時の添付書類について、支給要領において、「外部専門家によるコンサルティング」については「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出が求められている。「研修」については当該書類が求められていないが、添付はなくとも差し支えないか。
【回答】
貴見のとおり。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(システム導入に併せて行う運用に関するコンサルティングも「外部専門家によるコンサルティング」と認められるか)
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今回は、「システム導入に併せて行う運用に関するコンサルティングも「外部専門家によるコンサルティング」と認められるか」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-③外部コンサル-7
【目次】
システム導入に併せて行う運用に関するコンサルティングも「外部専門家によるコンサルティング」と認められるか
【問い合わせ内容】
労働能率増進に資するシステムを導入し、その後確実に労働者の負担軽減に資するように運用させるため、システム導入に併せて運用に関してコンサルティングも実施することは、「外部専門家によるコンサルティング」と認められるか。
【回答】
外部専門家によるコンサルティング」とは、業務体制等の現状を把握し、問題点や原因を分析し、改善措置の提案が行われるものであるから、本件のような、単なるシステム運用に係るコンサルティングはこれに該当しない。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(コンサルティングで提案された事項のうち、一部しか実施されていない場合、助成対象となるか)
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今回は、「コンサルティングで提案された事項のうち、一部しか実施されていない場合、助成対象となるか」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)29ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-③外部コンサル-6
【目次】
コンサルティングで提案された事項のうち、一部しか実施されていない場合、助成対象となるか
【問い合わせ内容】
外部専門家によるコンサルティングで提案された事項は以下①から③のとおり。
① 残業が業績評価に直結すると誤解されているため、明確な人事評価制度・賃金制度を構築すべき。
② 着席スタイルの会議が多く非効率であるため、短時間で終わらせるスタンディング会議を実施すべき。
③ 有給休暇の取得が従業員のリフレッシュに結び付いていないので、独自の法定外休暇を導入すべき。
これらに対して、申請事業主が実施した事項は②のみだった場合、支給対象となるか。
【回答】
コンサルティングによる改善提案の全部が実施されていなくとも、事業主がその提案を受け入れその実施に向けて取り組もうとしていることが確認できれば、その提案は適正なものとして評価できるので、支給対象と認めることができる。本件の場合、①と③の提案について、事業主が、少なくとも今後の課題として受け入れる姿勢が確認できるのであれば、支給対象と認め得るが、そうした姿勢が全く見られないのであれば、そもそも当該コンサルティングの提案は適正なものとは評価できないので、支給対象外。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
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~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(コンサルティングの内容に「法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされている事項」が含まれている場合)
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今回は、「コンサルティングの内容に「法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされている事項」が含まれている場合」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)29ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-③外部コンサル-5
【目次】
コンサルティングの内容に「法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされている事項」が含まれている場合
【問い合わせ内容】
コンサルティングの内容として、特別休暇導入のための就業規則の整備に係る内容、休憩時間の明確化など、コンサルティングの内容としてふさわしいと思われる内容がある一方で、年次有給休暇管理簿の作成であるとか、雇用契約書の締結についてなど、申請事業主であれば当然実施していなければならない内容も含まれていた。
本件の場合、支給要領の別紙の(注5)の⑧に示されている、「法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられた制度の策定等に係る費用」に該当し支給対象外となるか。
【回答】
「外部専門家によるコンサルティング」については、外部専門家による業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策の検討・実施等となっており、そうしたコンサルティングの一環として年次有給休暇管理簿の作成や雇用契約書の締結について内容とすることも認められるものと考える。
なお、年次有給休暇管理簿の作成や雇用契約書の締結などは、事業主の義務であるからこそ正確な認識を得るためのコンサルティングであり、認め得るものと考える。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(自社の役員を務める社労士による自社のコンサルティングは助成対象となるか)
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Ⅳ-③外部コンサル-4
【目次】
自社の役員を務める社労士による自社のコンサルティングは助成対象となるか
【問い合わせ内容】
自社の役員を務める社労士による自社のコンサルティングは助成対象となるか。
【回答】
本助成金では、「外部専門家によるコンサルティング」が助成対象となっている(交付要綱第3 条)。また、支給要領別紙「事業で認められる経費」において、「社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する事業所であって、自ら取組が可能な事業に関する費用」は対象経費から除くこととされている。
本件においては、自社の役員を務める社労士は「外部専門家」に当たらず、また、自社内での取組が可能であることから、助成対象とはならない。
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周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(中小企業診断士から受けるコンサルティングの費用について)
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今回は、「中小企業診断士から受けるコンサルティングの費用について」について説明します。
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Ⅳ-③外部コンサル-3
【目次】
中小企業診断士から受けるコンサルティングの費用について
【問い合わせ内容】
地方公共団体の支援事業を受け、中小企業診断士から経営改善に係る助言・指導を得て、事業計画(※金融機関から融資を受ける際の資金繰りや事業計画に係る関係書類)を作成している。これに引き続いて、当該経営改善に向けて作成した当該事業計画を実施するに当たり、引き続き中小企業診断士からのコンサルティングを受けたいと考えている。
①当該中小企業診断士からのコンサルティングを受けて事業計画を実施することで、結果、所定外労働の削減、年休取得促進が期待できるところ、助成金の支給対象となるか。
②現在受けている地方公共団体からの支援は、補助金等金銭の支給を受けるものではない
が、支給申請書にある「国や地方公共団体からの他の補助金の申請、受給」欄の補助金に
は該当しないと理解してよいか。
【回答】
①本助成金はあくまで労働時間等の設定改善を目的としたものであるから、資金繰り等の経営改善に係るコンサルティングは対象とならない。
②「同一年度に、同一の措置内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む。)の交付を受けている場合には、本助成金の支給を受けることはできない」(支給要領第5)が、補助金や助成金に該当しなければ併給調整の対象とならない。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(顧問契約を結んでいる社労士の費用は助成対象となるか)
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「顧問契約を結んでいる社労士の費用は助成対象となるか」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)29ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-③外部コンサル-2
【目次】顧問契約を結んでいる社労士の費用は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
①交付決定前に社労士と包括的な顧問契約を結んでいる場合、その費用は助成対象となるか。
②顧問契約を結んでいる社労士と別途労務管理に関する助言等について契約を結んだ場合、助成対象となるか。
【回答】
①顧問契約は助成対象とならない。
②①にいう「包括的な顧問契約」には、通常、労務管理に関する助言等も含まれるものと思料されることから、対象とはならないものと考えるが、個別の契約内容に応じて判断される。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(外部専門家の要件として、国家資格の所持は必須か)
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今回は、「外部専門家の要件として、国家資格の所持は必須か」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)29ページ
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№
Ⅳ-③外部コンサル-1
【目次】
外部専門家の要件として、国家資格の所持は必須か
【問い合わせ内容】
外部専門家の要件として、国家資格の所持は必須となるか。
【回答】
資格の有無に関わらず外部専門家に該当しうるが、コンサルティングの実施に当たっては、個々の労働者についてアンケートを実施するなどにより実態を把握し、問題点を分析したうえで、問題の解決に必要な改善措置を必ず実施することとしており、当該措置が実施されていない場合には助成対象外となる。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(観光業に関する研修(業務研修)は対象となるか)
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「観光業に関する研修(業務研修)は対象となるか」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)28ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-②業務研修-4
【目次】
観光業に関する研修(業務研修)は対象となるか
【問い合わせ内容】
観光業に関する研修(業務研修)についてタクシー会社が、観光業に強みを発揮する地元
の同業他社に社員を派遣し、コロナ影響下での観光に関する業務研修を実施した。
① 同業他社の職員による研修は対象となるか。
② 上記研修は業務研修として対象となるか。
【回答】
①業務研修に当たって、外部の講師を招き行うこととされているが、当該他社の職員が観光等についての知識・経験を持ち講師として適切と認められる者であれば、対象となり得る。
②新型コロナウイルス対策として観光に力を入れることが、業務改善による生産性の向上につながると認められるのであれば助成対象となり得る。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
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~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
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【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
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