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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(独立行政法人が行う職業訓練も「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」に該当するか)
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「独立行政法人が行う職業訓練も「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」に該当するか」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)28ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-②業務研修-3
【目次】
独立行政法人が行う職業訓練も「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」に該当するか
【問い合わせ内容】
労務管理担当者を対象に独立行政法人が行う、企業ごとの課題に応じてオーダーメイドで実施され、長時間労働是正のために業務効率向上のための時間管理等を盛り込んだ内容の「生産性向上支援訓練」は、は交付要綱第3条(1)の研修として助成の対象となるのか。
【回答】
「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」に該当する。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(業務研修について、「自然体験を通した意識改革」を目的とした企業研修は対象となるか)
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今回は、「業務研修について、「自然体験を通した意識改革」を目的とした企業研修は対象となるか」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)28ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-②業務研修-2
【目次】
業務研修について、「自然体験を通した意識改革」を目的とした企業研修は対象となるか
【問い合わせ内容】
業務研修について、「自然体験を通した意識改革」を目的とした企業研修といったものは対象になるか。
【回答】
当該研修が労働能率の増進や生産性向上による労働時間の短縮等に資するものであり、成果目標を達成するための取組と言えるか判断する必要がある。
一般的に、本件のような内容の研修は、これには該当しない。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(業務研修で当該資格の取得が出来ず不合格となった場合は、助成対象となるか)
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今回は、「業務研修で当該資格の取得が出来ず不合格となった場合は、助成対象となるか」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)28ページ
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№
Ⅳ-②業務研修-1
【目次】
業務研修で当該資格の取得が出来ず不合格となった場合は、助成対象となるか
【問い合わせ内容】
業務研修において、実務検定や資格取得の際の受験料や交通費が助成対象となるが、当該資格の取得が出来ず不合格となった場合は、助成対象となるか。
【回答】
業務研修(資格の取得を含む)が、労働能率の増進や生産性向上による労働時間の短縮等に資する改善事業に該当するのであれば、合否にかかわらず助成対象となる。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
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4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(外国人労働者へ研修実施及び就業規則等周知する場合の通訳費、翻訳費等は助成対象となるか)
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今回は、「外国人労働者へ研修実施及び就業規則等周知する場合の通訳費、翻訳費等は助成対象となるか」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)28ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-①労務研修-8
【目次】
外国人労働者へ研修実施及び就業規則等周知する場合の通訳費、翻訳費等は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
外国人労働者へ研修を実施する場合及び就業規則等を外国人労働者へ周知する場合等に要する通訳費、翻訳費等を助成対象経費としてよいか。
【回答】
事業を行うために必要な通訳及び翻訳等に係る経費も助成対象経費となりうる。なお、経費の内容に応じて、支給要領別紙の経費区分のいずれに該当するか判断された
い。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
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4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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【主な内容】
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【講師】
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(旅費の社内規定がない場合、どの範囲までを旅費として認めるか)
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今回は、「旅費の社内規定がない場合、どの範囲までを旅費として認めるか」について説明します。
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№
Ⅳ-①労務研修-7
【目次】
旅費の社内規定がない場合、どの範囲までを旅費として認めるか
【問い合わせ内容】
旅費については、事業場の社内規程に基づき支払う(社内規程がない場合の支払額は実費額相当とする。)と承知しているが、社内規定がない場合、どの範囲までを旅費として認められるか。
【回答】
旅行経路・方法として、業務の内容及び日程を確定させ、その条件の下で、社会通念上「通常の経路及び方法」のうち、「最も経済的な」ものが選択されているかどうかで判断されたい。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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【開催日時】
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働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(人事担当者が自社支店を回り、労働者へ労働時間等設定改善に向け周知啓発する場合の旅費等)
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今回は、「人事担当者が自社支店を回り、労働者へ労働時間等設定改善に向け周知啓発する場合の旅費等」について説明します。
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Ⅳ-①労務研修-6
【目次】
人事担当者が自社支店を回り、労働者へ労働時間等設定改善に向け周知啓発する場合の旅費等について
【問い合わせ内容】
人事担当者が自社の支店を回って、労働者に対し労働時間等の設定の改善に向けた周知啓発を行う場合の旅費等は、「労働者に対する研修、周知・啓発」の対象となるか。
【回答】
「労務管理担当者に対する研修」については、「外部の講師を招き研修を実施すること、外部の専門家が開催するセミナーに参加すること等がこれに該当する」としており、社内で人事担当者が行うようなケースは該当しない。
他方、「労働者に対する研修、周知・啓発」のうち研修以外(周知啓発)については、企業が独自に行える取組であり、人事担当者が行うような場合も該当する。
したがって、人事担当者が支店を回って周知啓発を行うことによって労働時間等の設定の改善に繋がるものであれば、支給対象となる。
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4 不支給等の要件
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① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
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№
Ⅳ-①労務研修-5
【目次】
労働者への研修で、労働時間設定改善以外のテーマが入っている場合は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
労働者に対する研修で、労働時間設定改善以外のテーマが入っている場合には助成対象となるか。(同一講師で同日に行うのでテーマ毎に金額を分けることができないとのこと。)
【回答】
労働時間等設定改善のための研修において、一部他のテーマが入る場合においても、金額をテーマ毎に分割することができないのであれば、その研修費用全額を助成対象として差し支えない。ただし、明らかに他のテーマが主であるような場合には、助成対象にはならない。
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① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
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~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(管理者クラスの担当者のみの研修も助成対象)
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「管理者クラスの担当者のみの研修も助成対象」について説明します。
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Ⅳ-①労務研修-4
【目次】
「労働者に対する研修」について一部の研修対象者(例:管理者クラスの担当者)のみの研修も助成対象か
【問い合わせ内容】
「労働者に対する研修、周知・啓発」については、一部の研修対象者(例えば、管理者クラスの担当者)のみに対して行う研修についても、助成金の対象と考えて良いか。また、外部専門家が開催するセミナーに参加させた場合に要した費用についても、助成金の対象となるか。
【回答】
貴見のとおり。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(外部専門家が開催するセミナーに参加した場合)
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「外部専門家が開催するセミナーに参加した場合」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)27ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-①労務研修-3
【目次】
「労働者に対する研修」について外部専門家の開催セミナー等に参加することも対象となるか
【問い合わせ内容】
「労務管理担当者に対する研修」には、外部専門家が開催するセミナーに参加すること等が対象として示されているが、「労働者に対する研修、周知・啓発」についても、外部専門家が開催するセミナー等に参加することも助成金の対象となるか。
【回答】
貴見のとおり。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(法令の内容を説明する研修)
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「法令の内容を説明する研修」について説明します。
法令の内容を説明する研修については、「時間外労働の上限設定のための研修」、「労働時間等の設定の改善に向けた必要性等について周知を図るため」であれば、働き方改革推進支援助成金の対象経費となります。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)27ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-①労務研修-2
【目次】「労務管理担当者に対する研修」について法令の内容を説明する研修は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
「労務管理担当者に対する研修」について、労働基準法の知識がない事業主に対し働き方改革の取組の第一段階として、法令の内容を説明する研修は助成の対象となるか。
【回答】
「時間外労働の上限設定のための研修」(交付要綱第2条)、「労働時間等の設定の改善に向けた必要性等について周知を図るため」といえるかどうかで判断されたい。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。