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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(法令の内容を説明する研修)
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「法令の内容を説明する研修」について説明します。
法令の内容を説明する研修については、「時間外労働の上限設定のための研修」、「労働時間等の設定の改善に向けた必要性等について周知を図るため」であれば、働き方改革推進支援助成金の対象経費となります。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)27ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-①労務研修-2
【目次】「労務管理担当者に対する研修」について法令の内容を説明する研修は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
「労務管理担当者に対する研修」について、労働基準法の知識がない事業主に対し働き方改革の取組の第一段階として、法令の内容を説明する研修は助成の対象となるか。
【回答】
「時間外労働の上限設定のための研修」(交付要綱第2条)、「労働時間等の設定の改善に向けた必要性等について周知を図るため」といえるかどうかで判断されたい。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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【主な内容】
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(外部専門家が開催するセミナー受講料に宿泊料が含まれる場合)
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労務管理担当者、労働者に対する研修_外部専門家が開催するセミナー受講料に宿泊料が含まれる場合」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)27ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅳ 事業内容等】 Ⅳ-①(労務管理担当者、労働者に対する研修)
№
Ⅳ-①労務研修-1
【目次】
外部専門家が開催するセミナー受講料に宿泊料が含まれる場合、宿泊料を除いたものが対象か
【問い合わせ内容】
外部専門家が開催するセミナーの受講料は、助成金の対象と考えられるが、数日間にわたる研修の場合であって、宿泊料が受講料に含まれている場合は、その宿泊料を除いたものが助成対象となるか
【回答】
職員旅費(外国旅費、日当、宿泊費を除く)について、事業場の旅費規程に基づき支出しているものについては助成対象となる(交付要綱第3 条第2 項、支給要領別紙「事業で認められる経費」)。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ加算まとめ
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今回は、「働き方改革助成金 働き方改革賃金引上げ加算まとめ」について説明します。
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル12ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001170044.pdf
業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金で賃金アップするなら、働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算もダブル、トリプルで申請したいところです。
また、最低賃金(業務改善助成金)に関係なく、臨時昇給する会社では、働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算を考えておくとよいです。
賃金引上げの成果目標の達成に向けては、次の事項をご留意ください。
① 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに、就業規則の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが必要です。(※就業規則の規定例については次頁参照。)
なお、労働者10人未満の事業場は所轄労働基準監督署長への届出の代わりに、労働組合等の労働者代表者の申立書でも可能です。
② 交付申請書に、対象労働者の賃金台帳の写し(交付要綱第3条第6項による賃金引上げを実施する場合は、交付申請前1月分の賃金台帳の写し)の添付が必要です。
③ 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに引上げ後の賃金を1月以上支払うことが必要となります。支給申請時に、賃金台帳等支払実績が分かる資料を添付してください。
④ 以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る助成は不支給となります。
ア 申請事業主が、交付要綱附則の適用日(令和5年4月1日)から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
⑤ 支給申請時に賃金引上げ率が成果目標に設定した賃金引上げ率に満たさない場合は、当該労働者は引上げ人数の対象としません。
また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象としません。(対象とすることを希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要。)
⑥ 助成金の支給を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30 日以内に、労働局長に提出しなければなりません。
(※)賃金引上げの成果目標に係る就業規則の規定例
賃金引上げの成果目標を設定する場合は、就業規則を新たに作成、変更する必要がありますが、これについては、例えば賃金テーブルの改定(ベースアップ)や手当を新設するなどの方法が考えられます。
新規に規程を設ける場合の記載例は以下のとおりです。
(規定例1:臨時昇給させる場合)
第○条 ○○部署に所属する労働者(又は勤務成績その他が良好な労働者(例えば、人事考課の評点がA以上の労働者等))について、基本給、○○手当を含めた賃金総額について、3%(5%)引上げを行う。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。
(規定例2:最低賃金額を引き上げる場合)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額○○円とする。但し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。
附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル 45ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001170044.pdf
一覧表の作成に当たっては以下の事項に留意すること。
(賃金引上げの成果目標を設定していない場合は、当該一覧表の作成は不要。)
1. 対象労働者の賃金引上げ前の実施状況を記載すること。
なお、改善事業実施後の賃金引上げ率が成果目標で設定した賃金引上げ率
(3%以上又は5%以上)に満たない場合は、当該労働者は対象とならない。
また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象とならない(対象を希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要。)
2. 対象労働者の時間給又は時間換算額の算出は、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第4条に基づく計算とする。
⑴ 対象労働者の賃金が時間以外の期間で払われている場合(月給制や日給制
の場合等)は、
・ 月給制の場合は、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間)で除した金額
・ 日給制の場合は、その金額を1日における所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間)で除した金額等による計算で算出すること。
⑵ 計算に当たっては、実際に支払われる賃金から次の賃金(手当)を除外すること。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版23ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【№】Ⅱ-⑤賃上-1
【問い合わせ要約】
賃金加算の就業規則への定め方について
【問い合わせ内容】
①最低賃金の改定時期に引上げても良いか。
②会社の定期昇給の時期に引上げても良いか。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良いのか。
【回答】
①、②ともに事業実施期間中に就業規則の作成、変更を行い、必要な手続きを経て施行されていれば問題ない。(定期昇給時期が現在の就業規則に既に規定されている場合は、就
業規則の変更が伴わないので不可。)③については貴見のとおり。
【№】Ⅱ-⑤賃上-2
【問い合わせ要約】 賃金加算の対象労働者と勤務間インターバルの対象労働者は異なっていてもよいか
【問い合わせ内容】
勤務間インターバル導入に加えて、賃金引上げについても取り組みたいと考えているが、賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても良いのか。
【回答】
貴見のとおり。
【№】Ⅱ-⑤賃上-3
【問い合わせ要約】
賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について
【問い合わせ内容】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか。
【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
【№】Ⅱ-⑤賃上-4
【問い合わせ要約】
賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は成果目標として認められるか
【問い合わせ内容】
就業規則に「賃金額を改定した後6か月間のみ賃金引上げを行うものとする」旨の規定を就業規則に設けた場合でも、成果目標達成とみなすことができるか。
【回答】
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者
の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられることから、成果目標の達成とは認められない。
【№】Ⅱ-⑤賃上-5
【問い合わせ要約】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか
【問い合わせ内容】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか。
以下、具体例
・基本給20 万円、所定労働日は月20 日
・1 日の所定労働時間8 時間(時間単価1250 円)
→6 時間(時間単価1666 円)に変更
・賃上げ率としては5%以上UP
【回答】
所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認められる。
【№】Ⅱ-⑤賃上-6
【問い合わせ要約】
「賃金引上げ時の達成時の加算額」について歩合給が含まれる場合の賃金引き上げ率の判断
【問い合わせ内容】
賃金引上げの達成時の加算額」の考え方に関して、対象労働者の賃金に「歩合給」が含まれている場合の引き上げ率の判断はどのように行うべきか。
「最低賃金の計算の方法で時間給を算出する」ということであるが、交付申請の段階での「現状の賃金額」と「引き上げ(予定)額」、支給申請時の段階での「引き上げ後の賃金額」、様式第9 号の2 の「対象期間中(改定後の賃金支払い日から6か月間)の賃金額」について、それぞれの時期の直近の1 月分の賃金額で判断すべきか。
【回答】
歩合給の算出方法については、業務改善助成金のQ&A 問8問9にあるとおりに取り扱われたい。(引き上げ前の賃金額は、直近1 年間の歩合給合計額をその間の総実労働時間で除して
求めることとなるが、引き上げ後の賃金が3%あるいは5%上がったかどうか確認する段階では、支払い月の歩合給の総額をその月の総労働時間で除した額を、引き上げ前の賃金額
と比較することとなる。)また、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6 月間どの月も3 又は5%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成になるので、その点はご留意され
たい。
業務改善助成金のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問8 基本給等、固定した賃金以外にも歩合給を支払っています。その場合、事業場内最賃の算定や、その引上げはどのように行うのですか。
答
本助成金は「労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を、(略)引き上げる」
(要綱第4条第1項)ものです。そのため、歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動す
るものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。
ア①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)
は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間におい
て、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
したがって、例えば、固定給について各コース所定の額以上引上げ、歩合給の支給条件に
ついては変更しない場合、賃金引上げ後のある賃金算定期間において歩合給が低額となった場合、時間当たりの賃金額が各コース所定の引上げ額に満たないことがあり得ます。そのときの当該期間については、別途、当該不足額に相当する額以上の賃金を支払うこととし、その旨を就業規則等に定める必要がありますのでご注意ください。
問9介護職員処遇改善加算は提供するサービスに応じて毎月変動しますが、これを毎月職員数で頭割りして手当として支給しています。この場合の事業場内最賃はどのように取り扱うのですか。
答
取得した介護職員処遇改善加算をどのように労働者に配分するかについては、介護事業者の判断によりますが、設問のように、これを労働者数で除した額を毎月、賃金(手当)として支払っている場合は、歩合給に準じて〔問8〕のように取り扱ってください。
【№】Ⅱ-⑤賃上-7
【問い合わせ要約】
賃金加算において、交付申請後、地域別最低賃金の引き上げがなされる場合の対応について
【問い合わせ内容】
交付申請時点における賃金額1041円を、10月1日に1073円(3%以上アップ)とする予定であるが、10月6日以降は県の最低賃金が1072円となることが決定されていたとしても、3%以上の賃金引上げと認めることができるか。
また、賃金引き上げ予定日が10月15日(最低賃金発行日以降)の場合でも1073円の引き上げでよいか。” “賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよい。本件の場合、交付申請時点の賃金は時給1041円であり、引上げ日以降は1073円であるので、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
賃金引き上げ予定日が最低賃金発行日以降の場合は、申請事業主としては、まず、当該発行日以前に賃金額を1041円から1072円以上に一旦引き上げる必要があるが、賃金アップ率については交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよいので、賃金引き上げ予定日(10月15日)に1円の引き上げを追加して行い1073円とすれば、3%以上の賃金引上げと認めることができる。”
【№】Ⅱ-⑤賃上-8
【問い合わせ要約】
賃金加算について、当初の目標より賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱いについて
【問い合わせ内容】
①5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引き上げ幅が5%を下回っていた場合、3%以上の賃金引上げの成果目標を達成したものとして支給額を決定できるか。
②賃金引上げ対象労働者が交付申請時に指定していた人数よりも少ない人数となった場合、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できるか。
①賃上げ目標として、5%以上を目標として定めたが、結果として5%には達しなかったが3%以上となった場合は、賃金引上げの成果目標を3%以上というランクで達成したと認めることができる。
②交付申請時に指定した賃金引上げ対象労働者の範囲内であれば、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できる。
【№】Ⅱ-⑤賃上-9
【問い合わせ要約】
賃金加算において、対象労働者を追加するための変更申請をする場合、当該労働者の賃上げは変更承認後にしなければならないか
【問い合わせ内容】
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施し、当該労働者を追加するため事業実施計画の変更申請する場合、当該労働者の賃上げは変更承認がおりてから実施しなければならないか。
追加変更に係る労働者の賃金引上げが交付決定後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできる。
【№】Ⅱ-⑤賃上-10
【問い合わせ要約】
賃金加算において、対象労働者が賃金引き上げ後ひと月経過しないうちに産休に入った場合の取り扱いについて
【問い合わせ内容】
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に、産休に入った。この場合、当該労働者を賃金加算の対象と認めてよいか。
当該労働者に支払われる賃金がひと月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となる。
【№】Ⅱ-⑤賃上-11
【問い合わせ要約】
賃金加算に係る賃上げ対象者は業務改善助成金の賃金引き上げ対象者と重複してもよいか
【問い合わせ内容】
賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ者対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算を認めてよいか。
また、就業規則の規定について業務改善助成金と同一内容の最低賃金の規定を定めることとしてよいか。
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金は原則として併給可能であり、賃金加算対象者と業務改善助成金の最賃額引上げ者対象者と重複しても問題無い。
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度に解禁された働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等」について説明します。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
以下の経費については、助成対象となる上限額(税抜き)を定めていますので、ご留意ください。
①労務管理担当者に対する研修・労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は、合計30万円まで(※)。
労働者に対する周知・啓発の事業に係る経費は、合計10万円まで。
②外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計10万円まで。
③就業規則、その他規程及び36協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10万円まで。
36協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円まで。
就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円まで。
④人材確保に向けた取組の事業に係る経費は、合計10万円まで。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10万円まで。
Q.例えば、③就業規則、その他規程及び36協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、「合計10万円まで」の合計10万円とは、具体的にはどんなことですか?
税抜きですか?
A.例えば、時間単位の年次有給休暇の制度導入に関する就業規則の変更で8万円、時間単位の年次有給休暇の労使協定の作成で5万円の経費で合計13万円でも、合計10万円までとなります。
上限は税抜きとなりますので、税込みでは11万円の経費を受け取れます。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)Q&A改正点
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)Q&A改正点」について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 2 3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
○その他、一部要件の確認に関して、以下の見直しを行います。
<1か月単位の変形労働時間制>
・賃金上昇要件において、上記かつ月給制の場合、毎月の勤務シフト表による「月単位の所定労働時間」を基に1時間あたりの賃金を算出して比較することとしていましたが、変形労働時間制でない場合と同様に平均の月所定労働時間を基に1時間あたりの賃金を算出して比較します。(特定月への所定休日の集中によって、転換日によって所定労働1時間あたりの賃金に差が生じることを考慮する取扱いになります。)
<正規雇用労働者の定義>
・昇給、賞与、退職金制度について、以下のとおり取扱います。なお、当該制度については、いずれも長期雇用を前提とした正規雇用労働者の待遇であることが必要です(※)。
(昇給)
原則としては、基本給の昇給かつ、年1回以上の実施が予定される昇給制度をいいますが、全ての正規雇用労働者に支給され、かつ残業代や賞与、退職金の算定基礎となる諸手当を昇給する制度については、原則の昇給制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
(賞与)
支給要領に定める賞与の要件に該当する制度である場合、賞与以外の名目であったとしても支給対象となり得る場合があります。
例えば、本人の業績や貢献度等によって、事務職には賞与を6か月に1回支給、営業職には歩合手当を3か月に1回支給しており、他の賃金待遇も変わり無い場合、この歩合手当の計算方法が賞与制度と比較して同等の制度であると客観的に判断できる場合には、営業職についても賞与制度を備えているものと見做し、支給対象となり得ます。
(退職金)【継続。「iDeCo+」(イデコプラス)は引き続き対象外。】
原則としては、事業主が積立・拠出額を負担することを規定した制度であって、実際に積立・掛金の拠出が行われている制度をいいますが、企業型確定拠出年金(選択型)をいわゆる生涯設計手当等の名目で予め受け取る場合や、その他原則の退職金制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
※企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
本助成金の正社員化コースの場合は、転換後に担う職務の内容や責任の程度が非正規雇用労働者と異なる前提(キャリアアップの趣旨)であることから、上述を超える額かつ企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
※各制度について就業規則等に規定され、正社員に適用されていることが必要です。
<解雇要件の確認期間>
・令和5年度キャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)において、10/1 付転換の場合の確認期間を同年3/31 から翌年3/30 と案内していましたが、分かりやすさの観点から、この場合の確認期間を同年4/1 から翌年3/31 とします。
(他の雇用関係助成金における同要件の確認期間と変わりありません。)
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-14 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲が就業規則で明らかになっていません。この場合は支給対象になりますか。
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 15ページ
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
しかし、例えば「適用範囲」等の条文において、「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」と、非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、正規・非正規で就業規則が一体となっていたとしても、「雇用形態」等の条文において、「正社員」「契約社員」「パート」が区別して規定されている場合は、「正規」「非正規」で区別されているものと見なすため、支給対象となり得ます。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
なお、支給対象となり得る例としては、
・就業規則の「適用範囲」において、「パート労働者の就業に関する事項については別に定める」と非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、
・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合でも「雇用形態」等の条文において「正社員」「契約社員」「パート」等区別して規定している場合で、賃金の額又は計算方法が異なる待遇が規定・適用されていれば、「正規」「非正規」で区別されていると見做します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】と【追記】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。ただし、就業規則等の規定に差があったとしても、
【追記】
適用の実態として転換前後で対象労働者の賃金条件に一切の差が生じていないような場合は、当該規定の適用を受けていた確認ができず、支給対象とはなりません。
(なお、諸手当についても同様の取扱いとなります。)【追記まで】
例)正社員:月給制 / 契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金の差異無し。
→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※他方、賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級、非正規は1級スタートと規定され、実態としても正社員化前の雇用区分において俸給が1級であった場合)などで差があれば、支給対象となり得ます。
「固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当するか」ついてQ&Aの【新規】について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-20 固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当しますか。
A-20 原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはいえませんが、実際に見込まれる時間外労働時間と比較して固定残業時間を著しく多く設定している場合は実質的な差が生じることが見込まれ、処遇改善が図られると見做せる場合がありますので、最寄りの労働局までご相談ください。
【山上コメント】
原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはならない。
しかし、有期は、10時間の固定残業、正規雇用では、50時間の固定残業であれば、
労働局判断だそうです。
今回は、「「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合」ついてQ&Aの書換について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 22ページ
A-13 原則、シフト表や出勤簿等から、当該支給申請事業所に在籍している通常の正社員と対象労働者を比較して所定労働時間が同等(※1)であると確認できる場合には支給対象となります。
ただし、当該支給申請事業所において、正社員が1名も存在しない場合で、かつ、就業規則等上も所定労働時間の下限が明記されていない場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週40 時間未満とする。」のように正社員に適用される所定労働時間の下限が何時間以上か判断できない場合)には、通常の労働者であるか否かの判断ができませんので、支給対象外となります。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く。)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)「同等」とは所定労働時間が労働協約または就業規則において明確でない本設問のような場合において、他の正社員と比較して「週当たり1割程度」の差までを含みます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間で判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-13 シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合(※1)、支給要件の確認ができませんので、原則として支給対象となりません。
ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週36 時間以上、週40 時間未満とする。」)
には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)他の正社員(審査対象である転換者を除く)が1名以上在籍している場合、当該者の労働時間と比較して「週当たり1割程度」の所定労働時間の差までである場合、「同等」の労働時間と認められます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間の規定から判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。
【山上コメント】
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。がポイントです。
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令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!」について説明します。
令和6年度改正で、働き方改革推進支援助成金では、「提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定」を廃止しました。
【山上作成 申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売Q&A】
Q1. 働き方改革推進支援助成金の「提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定の廃止」とは、どんな改正ですか?
A1.前年度まで、働き方改革推進支援助成金の提出代行者または事務代理者である社労士(法人)が、事業の受注者とした場合には、不支給となります。となっていました。
就業規則の変更から、研修の実施はもちろん、給与勤怠システムなどの販売もできませんでした。
令和6年度から提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定が廃止され、提出代行者または事務代理者の社労士(法人)は、
就業規則の変更、研修の実施(各10万円)まで、
労働能率の増進に資する給与勤怠システム等、機械、貨物自動車等は上限無しで販売可能となりました。なお、見積書、相見積書の提出は必要です。
Q2. 就業規則の変更料金とは、助成金交付申請前の就業規則の変更料金も可能ですか?
A2. いいえ、交付決定後の就業規則変更のみとなり、助成金交付申請前の変更料金は対象外です。
Q3. まだ、36協定が届出されていない顧問先(新規開拓先)へ就業規則変更料100,000円、生産性向上の研修100,000円だけでも可能ですか?
A3. はい、就業規則変更料100,000円、生産性向上の研修100,000円だけでも可能です。
働き方改革助成金(時短・年休コース)【年休等の制度】は、36協定の届出は要件ではありません。また、この助成金の下限はないので、可能です。
Q4. 社労士事務所(法人)ですが、自分(自ら)でシステム販売会社を経営しています。経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できますか?
A4. はい、社労士事務所(法人)が、経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できます。
提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止したため、(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )も適用が無くなりました。
Q5. 具体的に交付申請書を作成するときに違いや注意点はありますか?
A5. いいえ、いいまでと何も変わりません。
下記の事業主又は社会保険労務士(提出代行者・事務代理者の表示)に、社労士事務所の名称、住所などを記載するだけです。
5. 改正の根拠について
改正の根拠については、下記を参照してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10万円までとする。36協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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山梨県では(導入費用)最大2,000万円! 賃金アップの各都道府県等独自の奨励金、補助金について 岩手県、山形県、富山県、山口県、仙台市をご紹介
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「賃金アップの都道府県独自の奨励金、補助金」について説明します。
厚労省では、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算等で賃金の引上げを支援しています。
その他、各都道府県等でも地域限定で、1人10万円や業務改善助成金が申請できない企業への支援、導入費用の1割の支援などを行っています。予算無くなり次第終了も多いのでご了承ください。
岩手県 物価高騰対策賃上げ支援金
https://iwate-bukkakoutoutaisaku.pref.iwate.jp/
10万円/人(上限100万円)
山形県 賃金向上推進事業支援金のお知らせ
https://www.pref.yamagata.jp/110009/sangyo/rodo/seishainkasuishin/tinginkojo20210401.html
【賃金アップコース】
女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した場合 5万円/人を支給
さらに、100円以上増額改定した場合には、5万円/人を加算≪拡充≫
山梨県 賃金アップ環境改善事業費補助金
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/107948/chinginupchirashi.pdf
最低賃金1,500円以下の事業所も対象、(導入費用)最大2,000万円の賃金アップの補助金
富山県 賃上げサポート補助金 のご案内
https://www.pref.toyama.jp/1303/sangyou/roudou/roudoukoyou/chinagesupport.html
業務改善助成金の補助対象経費の1/10 ※上限額あり(国の助成上限額の1/10)
山口県 初任給等引上げ応援奨励金について
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/86/215267.html
初任給や若年層(35歳未満)の正規社員の賃金について、賃金引上げを実施した中小企業等に奨励金 10万円/人(上限100万円)
仙台市 生産性向上・賃金引上げ応援金
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kisha/seisanseikoujou_chinginhikiage.html
補助対象経費の10分の1 ※一事業者あたり上限60万円
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 不支給要件
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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 不支給要件」について説明します。
【働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 不支給要件】
□ 働き方改革推進支援助成金賃金引上げ 解雇、賃金低下の不支給
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル11ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
④ 以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る助成は不支給となります。
ア 申請事業主が、交付要綱附則の適用日(令和6年4月1日)から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
□ 業務改善助成金 解雇、賃金低下の不支給
業務改善助成金申請マニュアル7ページ下6行
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236236.pdf
交付申請書の提出日の前日から起算して3月前の日から 実績報告手続を行った日の前日又は賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、解雇、賃金低下があった場合
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働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その4 研修を社労士(法人)が販売する場合や就業規則の変更は各10万円まで
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その4 研修を社労士(法人)が販売する場合や就業規則の変更は各10万円まで」について説明します。
働き方改革推進支援助成金令和6年度改正で、提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止しました。
【山上オリジナルQ&A】
Q4. 労働能率の増進に資する給与システム等、機械、特殊車両、貨物自動車等については金額の上限はないようですが、研修を社労士(法人)が販売する場合や就業規則の変更はどうなりますか?
A4. はい、給与システム等、機械、特殊車両、貨物自動車等については金額の上限はないです。300万円でも400万円でも可能です。
提出代行者、事務代理者の社労士が、研修を実施する場合には10万円まで、就業規則等の変更は10万円までとなっています。
税抜きであり、研修、就業規則の変更について、補助率は3/4の適用を受けます。
なお、見積書、相見積書の提出は必要です。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
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働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その3 交付申請書を作成するときに違いや注意点
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その3 交付申請書を作成するときに違いや注意点」について説明します。
働き方改革推進支援助成金令和6年度改正で、提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止しました。
【山上オリジナルQ&A】
Q3.具体的に交付申請書を作成するときに違いや注意点はありますか?
A3. いいえ、いいまでと何も変わりません。
下記の事業主又は社会保険労務士(提出代行者・事務代理者の表示)に、社労士事務所の名称、住所などを記載するだけです。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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