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働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その2 社労士事務所(法人)等の販売もOK
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その2 社労士事務所(法人)等の販売 」について説明します。
働き方改革推進支援助成金令和6年度改正で、提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止しました。
【山上オリジナルQ&A】
Q2. 社労士事務所(法人)ですが、自分(自ら)でシステム販売会社も経営していますが、経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できますか?
また、社労士事務所(法人)と関連する税理士法人が販売する場合も申請代行できますか?
A2. はい、社労士事務所(法人)が、経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できます。
提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止したため、(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )も適用が無くなりました。
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
提出代行者または事務代理者の社労士(法人)の経営する販売会社や関連する税理士(法人)が受注者になることは可能となりました。
労働能率の増進に資する給与システム等、機械、特殊車両、貨物自動車等を販売することが可能です。
なお、見積書、相見積書の提出は必要です。
改正の根拠については、下記を参照してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
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働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その1 自己取引等の禁止規定を廃止の概要について
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その1 自己取引等の禁止規定を廃止の概要」について説明します。
働き方改革推進支援助成金令和6年度改正で、提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止しました。
【山上オリジナルQ&A】
Q1. 働き方改革推進支援助成金の「提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定の廃止」とは、どんな改正ですか?
A1.前年度まで、働き方改革推進支援助成金の提出代行者または事務代理者である社労士(法人)が、事業の受注者とした場合には、不支給となります。となっていました。
就業規則の変更から、研修の実施はもちろん、勤怠システムなどの販売もできませんでした。
令和6年度から提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定が廃止され、提出代行者または事務代理者の社労士(法人)は、
就業規則の変更、研修の実施(各10万円)まで、
労働能率の増進に資する給与システム等、機械、貨物自動車等は上限無しで販売可能となりました。
なお、見積書、相見積書の提出は必要です。
改正の根拠については、下記を参照してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
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事業改善助成金 令和6年度改正 申請期限は令和6年12月27日まで、事業完了期限は令和7年1月31日までについて
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今回は、「申請期限は令和6年12月27日まで、事業完了期限は令和7年1月31日まで」について説明します。
業務改善助成金の令和6年度(改正)4/1~が発表されました。
令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
令和6年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
改正点は、下記のようになりますが、
〇 車・ PC などの導入は、物価高騰等要件が必要となりました。
〇 令和6年度業務改善助成金では、これまでの年度で2回申請が、年度1回だけの申請となります。
※令和6年 3月 31 日までに申請して、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも、もう1回申請可能です。
〇 申請締切り、事業完了期限も1か月早まりますので、ご注意ください。
申請期限
令和6年12 月27日まで
事業完了期限
令和7年1月31日まで
申請期限、事業完了期限が1か月前倒しとなりました。
事業完了期限とは、導入物の引き渡し、振込、クレジットカード払いでは引き落とし等の決済がすべて終る期限です。
□ 業務改善助成金の申請書、Q&A、要綱、要領のリンク先を記載しました。
1.1.(様式第1号)交付申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236473.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.1.(様式第9号)事業実績報告書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236487.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.2.(様式第10号)支給申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236489.docx&wdOrigin=BROWSELINK
3.(様式第8号)状況報告20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236486.docx&wdOrigin=BROWSELINK
4.令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせリーフレット(R6.3.12)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
5.業務改善助成金交付要綱(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238170.pdf
6.業務改善助成金交付要領(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238171.pdf
7.業務改善助成金_申請マニュアル(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236236.pdf
8.業務改善助成金_申請書等の記入例 (R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238177.pdf
9.業務改善助成金Q&A(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
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事業改善助成金 令和6年度改正 事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「事業改善助成金令和6年度改正について」について説明します。
業務改善助成金の令和6年度(改正)4/1~が発表されました。
令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
令和6年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
改正点は、下記のようになりますが、
〇 車・ PC などの導入は、物価高騰等要件が必要となりました。
〇 令和6年度業務改善助成金では、これまでの年度で2回申請が、年度1回だけの申請となります。
〇 申請締切り、事業完了期限も1か月早まりますので、ご注意ください。
賃金引上げ方法
事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)となりました。
例えば、年度2回、5月に20円、9月に25円と2回分けて引き上げていても、足して、45円コースで申請できましたが、
令和6年4月から事業場内最低賃金の引上げは1回のみとなりました。
□ 業務改善助成金の申請書、Q&A、要綱、要領のリンク先を記載しました。
1.1.(様式第1号)交付申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236473.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.1.(様式第9号)事業実績報告書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236487.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.2.(様式第10号)支給申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236489.docx&wdOrigin=BROWSELINK
3.(様式第8号)状況報告20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236486.docx&wdOrigin=BROWSELINK
4.令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせリーフレット(R6.3.12)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
5.業務改善助成金交付要綱(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238170.pdf
6.業務改善助成金交付要領(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238171.pdf
7.業務改善助成金_申請マニュアル(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236236.pdf
8.業務改善助成金_申請書等の記入例 (R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238177.pdf
9.業務改善助成金Q&A(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
事業改善助成金 令和6年度改正 申請回数は1回までについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「事業改善助成金令和6年度改正について」について説明します。
業務改善助成金の令和6年度(改正)4/1~が発表されました。
令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
令和6年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
改正点は、下記のようになりますが、
〇 車・ PC などの導入は、物価高騰等要件が必要となりました。
〇 令和6年度業務改善助成金では、これまでの年度で2回申請が、年度1回だけの申請となります。
※令和6年 3月 31 日までに申請して、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも、もう1回申請可能です。
〇 申請締切り、事業完了期限も1か月早まりますので、ご注意ください。
申請回数 令和6年度中に可能な申請回数は1回まで
従来、年度2回まで申請できましたが、令和6年度から年度1回となりました。
過去に業務改善助成金を受給した事業場についても支給対象です。
例えば、令和5年11月に申請していても、令和6年4月以降は申請可能です。
業務改善助成金では、申請は、事業場単位で申請できます。
本社、A支店、B支店と事業場があると、3つの事業場で申請ができます。
□ 業務改善助成金の申請書、Q&A、要綱、要領のリンク先を記載しました。
1.1.(様式第1号)交付申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236473.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.1.(様式第9号)事業実績報告書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236487.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.2.(様式第10号)支給申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236489.docx&wdOrigin=BROWSELINK
3.(様式第8号)状況報告20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236486.docx&wdOrigin=BROWSELINK
4.令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせリーフレット(R6.3.12)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
5.業務改善助成金交付要綱(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238170.pdf
6.業務改善助成金交付要領(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238171.pdf
7.業務改善助成金_申請マニュアル(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236236.pdf
8.業務改善助成金_申請書等の記入例 (R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238177.pdf
9.業務改善助成金Q&A(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
事業改善助成金 令和6年度改正 「生産量要件」が終了について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「事業改善助成金令和6年度改正「生産量要件」が終了」について説明します。
業務改善助成金の令和6年度(改正)4/1~が発表されました。
令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
令和6年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
改正点は、下記のようになりますが、
〇 車・ PC などの導入は、物価高騰等要件が必要となりました。
〇 令和6年度業務改善助成金では、これまでの年度で2回申請が、年度1回だけの申請となります。
〇 申請締切り、事業完了期限も1か月早まりますので、ご注意ください。
特例事業者要件
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの 「生産量要件」が終了しました。
賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続しています。
【①賃金要件】
事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます
【②物価高騰等要件】
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
② 物価高騰等要件では助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます。
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
経費の特例
「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた 「関連する経費」が終了(車・ PC などの導入は引き続き実施)
□ 業務改善助成金の申請書、Q&A、要綱、要領のリンク先を記載しました。
1.1.(様式第1号)交付申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236473.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.1.(様式第9号)事業実績報告書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236487.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.2.(様式第10号)支給申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236489.docx&wdOrigin=BROWSELINK
3.(様式第8号)状況報告20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236486.docx&wdOrigin=BROWSELINK
4.令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせリーフレット(R6.3.12)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
5.業務改善助成金交付要綱(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238170.pdf
6.業務改善助成金交付要領(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238171.pdf
7.業務改善助成金_申請マニュアル(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236236.pdf
8.業務改善助成金_申請書等の記入例 (R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238177.pdf
9.業務改善助成金Q&A(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
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令和6年度改正 キャリアアップ助成金Q&A 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合」ついてQ&Aの書換について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 22ページ
A-13 原則、シフト表や出勤簿等から、当該支給申請事業所に在籍している通常の正社員と対象労働者を比較して所定労働時間が同等(※1)であると確認できる場合には支給対象となります。
ただし、当該支給申請事業所において、正社員が1名も存在しない場合で、かつ、就業規則等上も所定労働時間の下限が明記されていない場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週40 時間未満とする。」のように正社員に適用される所定労働時間の下限が何時間以上か判断できない場合)には、通常の労働者であるか否かの判断ができませんので、支給対象外となります。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く。)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)「同等」とは所定労働時間が労働協約または就業規則において明確でない本設問のような場合において、他の正社員と比較して「週当たり1割程度」の差までを含みます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間で判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-13 シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合(※1)、支給要件の確認ができませんので、原則として支給対象となりません。
ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週36 時間以上、週40 時間未満とする。」)
には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)他の正社員(審査対象である転換者を除く)が1名以上在籍している場合、当該者の労働時間と比較して「週当たり1割程度」の所定労働時間の差までである場合、「同等」の労働時間と認められます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間の規定から判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。
【山上コメント】
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。がポイントです。
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令和6年度改正キャリアアップ助成金Q&A固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当するか?
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当するか」ついてQ&Aの【新規】について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-20 固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当しますか。
A-20 原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはいえませんが、実際に見込まれる時間外労働時間と比較して固定残業時間を著しく多く設定している場合は実質的な差が生じることが見込まれ、処遇改善が図られると見做せる場合がありますので、最寄りの労働局までご相談ください。
【山上コメント】
原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはならない。
しかし、有期は、10時間の固定残業、正規雇用では、50時間の固定残業であれば、
労働局判断だそうです。
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令和6年度改正キャリアアップ助成金Q&A就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当するか?
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当するか」ついてQ&Aの【追記】について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】と【追記】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。ただし、就業規則等の規定に差があったとしても、
【追記】
適用の実態として転換前後で対象労働者の賃金条件に一切の差が生じていないような場合は、当該規定の適用を受けていた確認ができず、支給対象とはなりません。
(なお、諸手当についても同様の取扱いとなります。)【追記まで】
例)正社員:月給制 / 契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金の差異無し。
→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※他方、賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級、非正規は1級スタートと規定され、実態としても正社員化前の雇用区分において俸給が1級であった場合)などで差があれば、支給対象となり得ます。
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令和6年度改正キャリアアップ助成金Q&A 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲」の書換について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-14 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲が就業規則で明らかになっていません。この場合は支給対象になりますか。
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 15ページ
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
しかし、例えば「適用範囲」等の条文において、「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」と、非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、正規・非正規で就業規則が一体となっていたとしても、「雇用形態」等の条文において、「正社員」「契約社員」「パート」が区別して規定されている場合は、「正規」「非正規」で区別されているものと見なすため、支給対象となり得ます。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
なお、支給対象となり得る例としては、
・就業規則の「適用範囲」において、「パート労働者の就業に関する事項については別に定める」と非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、
・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合でも「雇用形態」等の条文において「正社員」「契約社員」「パート」等区別して規定している場合で、賃金の額又は計算方法が異なる待遇が規定・適用されていれば、「正規」「非正規」で区別されていると見做します。
【山上コメント】
令和5年度⇒正規・非正規で就業規則が一体となっていたとしても、
令和6年度⇒・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合
と変わりました。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
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2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
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