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キャリアアップ助成金(正社員化コース) R4.10.1改正点 試用期間対策はしていますか?

2023年3月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。今年4月以降の支給申請で影響します。半額、不支給にならないように気をつけてください。

正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。⇒試用期間があると、無期雇用から正社員になったとみなして、支給申請時期は遅くなり、支給されても半額の28.5万円/1人支給となります。

□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)(令和4年12月7日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P20 上9行
Q-21 正社員転換後に一定期間試用期間を設けています。支給対象になりますか。
A-21 令和4年9月 30 日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見なさないこととしていますが、令和4年 10 月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(※正社員転換を希望する者の見極めは原則として転換前及び転換時に行い、社外採用時に設けるような試用期間は設けないことを推奨しております。)

【設定】
1. 就業規則に、労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。という規定がある。
2. 令和4年10月1日正社員転換
3. 賃金は、月末締め翌月10日支払い
4. 期間契約労働者の令和4年4月分~令和4年9月分賃金は月給制で基本給のみ200,000円
5. 正社員の令和4年10月分~賃金は月給制で基本給のみ206,000円

【支給申請時期が試用期間の分遅れます】
Q1 令和4年10月1日に正社員転換した場合の支給申請時期はいつですか?
A1 令和4年10月1日に正社員転換したが、試用期間3か月は無期雇用とみなされ、無期雇用から正社員となったとみなされるのは、令和5年1月1日となります。
令和5年1月1日から6か月分後の賃金を支払った日(令和5年7月10日)の翌日から2か月間です。
結果として、令和5年7月11日~令和5年9月10日となります。
令和5年4月11日から令和5年6月10日と思って、郵送申請したりすると早すぎる支給申請となり、取り下げ(申請書類は戻ってこない)を要求されます。

【28.5万円/1人となること、転換日が試用期間の分遅れ、3%アップができないときがあります】
Q2 令和5年7月11日~令和5年9月10日の支給申請となることはわかりました。支給額はどうなりますか?
「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定するため、28.5万円/1人となります。
ただし、このケースは令和5年1月1日転換となり、
期間契約労働者の令和4年4月分~令和4年9月分賃金は月給制で基本給のみ200,000円
正社員の令和4年10月分~賃金は月給制で基本給のみ206,000円では
令和4年7月分~9月分賃金200,000円×3か月と令和4年10月分~12月分賃金206,000円の1,218,000円と
令和5年1月分~6月分賃金206,000円×6か月分の1,236,000円を比較して、3%アップ要件を見ます。1.47%だけであり不支給です。
28.5万円/1人でももらうためには、支給申請までに気が付いた場合には、3%アップ要件のためにさらに昇給が必要です。

□対策1 試用期間規程を削除する。
□対策2 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。等の除外規程を追加する。

正社員就業規則(モデル就業規則)
(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(5 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。)

6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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働き方改革推進支援助成金53 フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当する

2023年3月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合について、説明します。

【フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当する】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第 2 の 2(1)⑦を根拠に支給対象外となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)46ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-13 
【問い合わせ要約】
フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当するか 
【問い合わせ内容】
フランチャイズを展開する店舗のフランチャイジーが申請者である申請において、改善事業受託者がフランチャイザーである場合、各コース支給要領第2 の2(不支給等要件)⑦に定める、いわゆる自己取引に該当するか。 
【回答】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第 2 の 2(1)⑦を根拠に支給対象外となる。

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働き方改革推進支援助成金52 親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するのか

2023年3月11日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するかについて、説明します。

【親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するか】
不支給要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるかどうかは、
不支給要件(1)⑦の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)45ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-7 
【問い合わせ要約】
親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するか 
【問い合わせ内容】
不支給要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるか。 
【回答】
不支給要件(1)⑦の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。

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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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働き方改革推進支援助成金51 分割払いは対象外(金融機関等からの融資での支払いはOK)

2023年3月10日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、ローンを組んで支払う場合について、説明します。

【ローンを組んで支払う場合は対象外】
改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できない。
したがって、本件のように、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合には交付決定はできない。 
【山上コメント】
この場合のローンとは、機械装置等を(販売会社に)分割払いで購入することです。
この場合において、銀行等から借入(銀行ローンを組んで)をして、販売会社に一括払いで購入することは問題ありません。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)44ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-3 
【問い合わせ要約】
機械装置等購入費が高額なのでローンを組んで支払う場合の助成対象となる経費について 
【問い合わせ内容】
機械装置等購入費が高額なので、月々ローンを組んで支払うこととし、交付決定日から支給申請日までに支出する予定の金額のみを助成対象経費として交付決定することは可能か。
(たとえば、500 万円の機器を毎月25 万円ずつ20 回払いで支払う契約をし、交付決定日から支給申請日までに支払った4 回分合計100 万円のみを支給対象とする) 
【回答】
改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できない。
したがって、本件のように、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合には交付決定はできない。

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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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助成金改正情報 キャリアップ助成金改定情報

2023年3月9日

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下記のように、「<令和5年度>キャリアアップ助成金制度の概要について」が令和5年3月9日にアップされました。

【山上コメント】
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)をベースに
令和5年4月1日以降、生産性要件を廃止した分、正社員化コース以外で若干のアップをしています。
⇒生産性要件廃止の経過措置は不明ですが、正社員化コース1人57万円のところ、生産性要件から1人72万円の権利がある会社で、令和5年3月31日までに支給申請できる会社は絶対にした方がいいです。

⇒令和5年4月1日以降の支給申請(令和4年10月1日以降の転換)では、「正社員化コースにおける令和4年度以降の変更点について」が影響してきます。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
重要なお知らせ
○<令和5年度>キャリアアップ助成金制度の概要について(予定)
「令和5年度キャリアアップ助成金制度の概要(予定)」【NEW】

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001069339.pdf
 (詳細については、令和5年度予算成立後のパンフレット掲載をお待ちください。)

・キャリアアップ助成金(正社員化コース)【雇保則第118 条の2第2項関係】

・キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)【雇保則第 118 条の2第7項関係】
→キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、1事業所当たり 60 万円( 45 万円)とする。

・キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)【雇保則第118 条の2第8項関係】
→キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、助成額を以下のとおりとする。
ア 賞与又は退職金を導入した場合 1事業所当たり 40 万円( 3 0 万円)
イ 賞与及び退職金を導入した場合 1事業所当たり 56 万 8,000 円( 42 万 6,000 円)

・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)【雇保則第
118 条の2第9項関係】
→キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、以下のとおりとする。
ア 1週間の所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり 5万 8,000 円( 4 万 3000 円)
イ 1週間の所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり 11万 7,000 円( 8 万 8,000 円)
ウ 1週間の所定労働時間を3時間以上延長した場合 対象労働者1人当たり 23 万 7,000
円( 17 万 8,000 円)
※()内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額

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働き方改革推進支援助成金50 見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよい

2023年3月9日

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今回は、見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよいことについて、説明します。

【見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよい】
国外企業の見積もり書でも可である。
交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされる。
支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能である。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)44ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅴ-12 
【問い合わせ要約】
見積書は海外企業のもの(見積書も外国語)でもよいか 
【問い合わせ内容】
見積書は国外の企業のもの(見積書も外国語)でもよいか。
仮に日本語に訳された見積書が提出されたとしても、常時変動する為替レートから円建てで交付決定額を確定させなければならないことから、外国通貨による見積書は不可となるのか。 
【回答】
国外企業の見積もり書でも可である。
交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされる。
支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能である。

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働き方改革推進支援助成金49 見積書の発行を受けることができない場合とは

2023年3月9日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、見積書の発行を受けることができない場合について、説明します。

【見積書の発行を受けることができない場合とは】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合など、「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定している。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)43ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅴ-8 
【問い合わせ要約】
申請マニュアル「交付申請時の提出書類一覧」において、見積書欄に※印で「見積書発行を受けることができない場合~」とあるが、どういった場合を想定しているのか 
【問い合わせ内容】
申請マニュアル「交付申請時の提出書類一覧」において、見積書の欄に※印として「見積書の発行を受けることができない場合~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。同じく、右欄に「複数提出できない場合は~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。 
【回答】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合など、「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定している。

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働き方改革推進支援助成金48 中古でも、原則として、見積書を複数提出する必要がある

2023年3月7日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、中古でも、原則として、見積書を複数提出する必要があることについて、説明します。

【中古でも、原則として、見積書を複数提出する必要がある】
その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要がある。
新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出すること。
【山上コメント】
例えば、中古車の場合、
現存する類似する別の貨物自動車で
それぞれ別の中古車販売会社から
審査に必要な期間(90日間等)の見積もりをもらうこと
(中古車販売会社は、その90日間売らずに持っていること)が、実際上困難です。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)43ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf【№】
Ⅴ-3 
【問い合わせ要約】
中古の機械を購入する場合、見積書はどうしたらよいか 
【問い合わせ内容】
「労働能率の増進に資する設備・機器等」として中古の機械を購入する場合、見積書はどうしたらよいか。 
【回答】
契約に際しては、一般競争を原則とし、場合によっては指名競争又は随意契約を認めているところだが(交付要綱第7 条)、その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要がある。
新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出すること。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
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働き方改革推進支援助成金47 「労働能率の増進に資する」の考え方について

2023年3月6日

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味について、説明します。

【「労働能率の増進に資する」とは】
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)38.39ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】Ⅳ-94
【問い合わせ要約】
診療台ユニットの増設と合わせて労働者の増員を行う場合
【問い合わせ内容】
<診療台ユニット>
現在、診療ユニット5 台に対し、歯科医師1名、歯科衛生士6 名、歯科助手2 名、歯科技工士3 名の計12 名で対応しているが、診療ユニット3 台増設後は、診療ユニット8 台に対し、歯科医師1 名、歯科衛生士6 名、歯科助手2 名、歯科技工士3 名、2 名増員の計14 名で対応予定となっている。ユニット増加率160%(=8 台/5台)に比べて人員増加率117%(=14 名/12名)となっており、明らかに労働者の業務量の増加が見込まれるが、支給対象となるか。
【回答】
労働能率増進効果が認められるかは、患者一人当たりに要する作業時間が短縮するかどうかで判断すべきであり、 本件の場合、ユニットの増設によって上記の作業時
間が短縮するかどうか不明であるので支給対象外である。

【№】Ⅳ-95
【問い合わせ要約】
(問94 関連)歯科医院における診察ユニットの増設について
【問い合わせ内容】
(Ⅳ-94 関連)
①歯科医院における診察ユニット増設について
現在、歯科医師1 名、衛生士3 名が、各々ユニット1 台(計4 台)で診療している。
次の患者を診療する際には、ユニットの清掃、準備(約3 分)が必要となり、歯科助手2 名が当該作業にあたるが、その間、医師・衛生士は待機することになるため、ユニットをもう1 台増設してこの待機時間を削減したいというもの(次の患者を5 台目に待機させておくことで、医師・衛生士は待機せずすぐに次の診療に入れる。)。
午前患者(12 名-4(最初の4 名は不要のため))×3=24 分、午後患者(12-4)×3=24
分、1 日約50 分の時間短縮。
本件の場合、人員を増加しているわけではないが、Ⅳ-94 に基づき、ユニット増加率、人員増加率で判断すべきか。
② 日々残業となっているために、上記事業を実施したいという場合はどうか。
【回答】
①について
本件の場合、ユニットを増設することで、患者と次の患者との間隔は縮減されるものの、(労働者たる)歯科医と衛生士の「患者1 人あたりに要する作業時間」自体は減少されるものではないことから労働能率の増進に資するものとは認められず、支給対象外である。
②について
日々発生していた残業が減少したとしても、上記のとおり労働能率の増進に資するものと認められない以上、やはり支給対象外である。

【№】Ⅳ-96
【問い合わせ要約】
「労働能率の増進に資する」の考え方について
【問い合わせ内容】
(上記(Ⅳ-95)の回答を踏まえた更問)労働能率増進機器とは、申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」いずれかの機器と認識しているが、その前提条件として「労働者の当該作業時間が短縮したか否か」が必要になるという理解で良いか。
【回答】
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。

【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)

https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金46 それ自体では単体活用できない部品が助成対象となること(例:おにぎり製造機の部品)

2023年3月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。

働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、それ自体では単体活用できない部品を購入する場合について、説明します。

【それ自体では単体活用できない部品が助成対象となる(例:おにぎり製造機の部品)】
食品製造業の事業所において、丸形の部品に加え、三角の部品を導入することで、丸形のおにぎりを手作業で三角に握り直していた作業がなくなれば、労働能率の増進に資することとなるならば、当該部品の導入を既にある機器等を改良するということとみなし、支給対象として認められ得る。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-89 
【問い合わせ要約】
それ自体では単体活用できない部品が助成対象となるか(例:おにぎり製造機の部品のみ) 
【問い合わせ内容】
それ自体、単体では活用できない部品を助成対象として認められるか。
食品製造業の事業所において、三角おにぎりを作る機械の部品のみを助成対象として申請がある。現在は、丸型に成型する機械で一度丸型のおにぎりを作り、それを手作業で三角に整え出荷している状況。この部品が導入されることにより、全てが機械化され、1 日あたりおよそ4~5 時間、作業を短縮できるというもの。 
【回答】
丸形の部品に加え、三角の部品を導入することで、丸形のおにぎりを手作業で三角に握り直していた作業がなくなれば、労働能率の増進に資することとなるならば、当該部品の導入を既にある機器等を改良するということとみなし、支給対象として認められ得る。

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4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)

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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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