両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A 2022年度版公開

2022-05-29

男性労働者の育児休業についての
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A(2022年度版)が公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000942686.pdf

支給申請の手引きが待たれるところですが、Q&Aではっきりしたところもあります。

□ 過去に出生時両立支援コースを受給していても、また申請可能。
A出14 令和3年度までの要領に基づく出生時両立支援コースの支給を受けていた場合でも、令和4年度要領に基づく申請をすることは可能。ただし、令和4年度以降の要領に基づく第1種、第2種の支給は、それぞれ1事業主当たり1回までとなる。

□ 第1種の申請を行ったのと同一対象労働者の別の子(第二子など)についての育児休業は、第2種の申請において育児休業取得率の算出や育児休業取得者の「2名以上」に含めることができるか。
A出4 同一対象労働者の別の子(第二子など)についても、育児休業の取得等の要件を満
たせば、育児休業取得率の算出時に計上の対象となるほか、第1種申請にかかる男性労働者の他に「2名以上」育児休業を取得した者に含めることは可能。

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の概要は以下の通りです。
【第1種】
育児休業取得 20万円
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

代替要員加算 20万円(3人以上45万円)
※育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支
給(代替要員加算)。

【第2種】
・第1種の支給を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。

育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円<75万円>
・2年以内:40万円<65万円>
・3年以内:20万円<35万円>
※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

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