働き方改革推進支援助成金47 「労働能率の増進に資する」の考え方について

2023-03-06

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味について、説明します。

【「労働能率の増進に資する」とは】
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)38.39ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】Ⅳ-94
【問い合わせ要約】
診療台ユニットの増設と合わせて労働者の増員を行う場合
【問い合わせ内容】
<診療台ユニット>
現在、診療ユニット5 台に対し、歯科医師1名、歯科衛生士6 名、歯科助手2 名、歯科技工士3 名の計12 名で対応しているが、診療ユニット3 台増設後は、診療ユニット8 台に対し、歯科医師1 名、歯科衛生士6 名、歯科助手2 名、歯科技工士3 名、2 名増員の計14 名で対応予定となっている。ユニット増加率160%(=8 台/5台)に比べて人員増加率117%(=14 名/12名)となっており、明らかに労働者の業務量の増加が見込まれるが、支給対象となるか。
【回答】
労働能率増進効果が認められるかは、患者一人当たりに要する作業時間が短縮するかどうかで判断すべきであり、 本件の場合、ユニットの増設によって上記の作業時
間が短縮するかどうか不明であるので支給対象外である。

【№】Ⅳ-95
【問い合わせ要約】
(問94 関連)歯科医院における診察ユニットの増設について
【問い合わせ内容】
(Ⅳ-94 関連)
①歯科医院における診察ユニット増設について
現在、歯科医師1 名、衛生士3 名が、各々ユニット1 台(計4 台)で診療している。
次の患者を診療する際には、ユニットの清掃、準備(約3 分)が必要となり、歯科助手2 名が当該作業にあたるが、その間、医師・衛生士は待機することになるため、ユニットをもう1 台増設してこの待機時間を削減したいというもの(次の患者を5 台目に待機させておくことで、医師・衛生士は待機せずすぐに次の診療に入れる。)。
午前患者(12 名-4(最初の4 名は不要のため))×3=24 分、午後患者(12-4)×3=24
分、1 日約50 分の時間短縮。
本件の場合、人員を増加しているわけではないが、Ⅳ-94 に基づき、ユニット増加率、人員増加率で判断すべきか。
② 日々残業となっているために、上記事業を実施したいという場合はどうか。
【回答】
①について
本件の場合、ユニットを増設することで、患者と次の患者との間隔は縮減されるものの、(労働者たる)歯科医と衛生士の「患者1 人あたりに要する作業時間」自体は減少されるものではないことから労働能率の増進に資するものとは認められず、支給対象外である。
②について
日々発生していた残業が減少したとしても、上記のとおり労働能率の増進に資するものと認められない以上、やはり支給対象外である。

【№】Ⅳ-96
【問い合わせ要約】
「労働能率の増進に資する」の考え方について
【問い合わせ内容】
(上記(Ⅳ-95)の回答を踏まえた更問)労働能率増進機器とは、申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」いずれかの機器と認識しているが、その前提条件として「労働者の当該作業時間が短縮したか否か」が必要になるという理解で良いか。
【回答】
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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