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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(労使協定なく時間単位年休制度を運用していた場合) 

2024年7月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労使協定なく時間単位年休制度を運用していた場合」について説明します。

労使協定なく時間単位年休制度を運用していた場合には、実態として当該制度を運用しているものとして、時間単位の年休を「新たに導入すること」には該当しないため、当該成果目標の設定は認められない。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)15ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)

Ⅱ-②時短-1
【目次】
これまで実態として労使協定なく時間単位年休制度を運用していた事業場について、労働時間短縮・年休促進支援コースの時間単位年休制度の創設を成果目標として選択することは可能か
【問い合わせ内容】
時間単位年休の導入について、労働者10人未満の事業場であるが、就業規則と有給休暇管理簿が提出され、就業規則には時間単位年休にかかる規定はなく労使協定も締結されていなかったが、有給休暇管理簿には時間単位で年次有給休暇を取得している労働者がいることが確認され、実態として労使協定なく時間単位年休制度を運用しており、労働基準法違反の状況であった。
当該事業場は「成果目標に時間単位年休の規定を新たに導入すること」を選択できる事業場に該当するか。
【回答】
本件のような場合は、実態として当該制度を運用しているものとして、時間単位の年休を「新たに導入すること」には該当しないため、当該成果目標の設定は認められない。本件、仮に事業主が労働基準法を遵守し時間単位の年休について労使協定等を締結していた場合には支給対象とならないにもかかわらず、本件のような場合に支給対象となることは妥当ではない。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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【主な内容】
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【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(労使協定なく時間単位年休制度を運用していた場合) 

2024年7月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労使協定なく時間単位年休制度を運用していた場合」について説明します。

労使協定なく時間単位年休制度を運用していた場合には、実態として当該制度を運用しているものとして、時間単位の年休を「新たに導入すること」には該当しないため、当該成果目標の設定は認められない。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)15ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
【Ⅱ 事業実施期間、成果目標等】 Ⅱ-②(労働時間短縮・年休促進支援コースについて)

Ⅱ-②時短-1
【目次】
これまで実態として労使協定なく時間単位年休制度を運用していた事業場について、労働時間短縮・年休促進支援コースの時間単位年休制度の創設を成果目標として選択することは可能か
【問い合わせ内容】
時間単位年休の導入について、労働者10人未満の事業場であるが、就業規則と有給休暇管理簿が提出され、就業規則には時間単位年休にかかる規定はなく労使協定も締結されていなかったが、有給休暇管理簿には時間単位で年次有給休暇を取得している労働者がいることが確認され、実態として労使協定なく時間単位年休制度を運用しており、労働基準法違反の状況であった。
当該事業場は「成果目標に時間単位年休の規定を新たに導入すること」を選択できる事業場に該当するか。
【回答】
本件のような場合は、実態として当該制度を運用しているものとして、時間単位の年休を「新たに導入すること」には該当しないため、当該成果目標の設定は認められない。本件、仮に事業主が労働基準法を遵守し時間単位の年休について労使協定等を締結していた場合には支給対象とならないにもかかわらず、本件のような場合に支給対象となることは妥当ではない。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(36 協定の作成費用の理由が「特別休暇取得でその他労働者が残業するため新規作成・届出を行う」といった場合、助成対象ではない)

2024年7月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「36 協定の作成費用の理由が「特別休暇取得でその他労働者が残業するため新規作成・届出を行う」といった場合、助成対象ではない」について説明します。

36 協定の作成費用の理由が「特別休暇取得でその他労働者が残業するため新規作成・届出を行う」といった場合、助成対象ではない。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)31ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅳ-④就業規則-5
【目次】
36 協定の作成費用の理由が「特別休暇取得でその他労働者が残業するため新規作成・届出を行う」といった場合、助成対象となるか
【問い合わせ内容】
36 協定の作成について「特別休暇を取得することでその他の労働者が残業をすることになるため新規に作成・届出を行う必要が発生した」という理由で36 協定の作成費用を助成対象として申請可能か。
【回答】
36 協定の作成については、これまでと同水準の内容での作成は認めておらず、少なくとも限度時間を短縮させるなど、労働時間等の設定改善に資するような内容のものを認めているところである。
 今後、時間外労働の発生が見込まれるので新規で36 協定を作成することは、法令上の事業主の義務を履行するものに過ぎず、助成対象外と考える。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(「36 協定の作成・変更に係る経費」は、36 協定の内容が前年と同じでは助成対象でない)

2024年6月30日

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今回は、「「36 協定の作成・変更に係る経費」は、36 協定の内容が前年と同じでは助成対象でない」について説明します。

「36 協定の作成・変更に係る経費」は、36 協定の内容が前年と同じでは助成対象でない。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)31ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅳ-④就業規則-4
【目次】
「36 協定の作成・変更に係る経費」は、36 協定の内容が前年と同じでも対象となるか
【問い合わせ内容】
支給対象の事業の内、「時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費」について、前年と同内容の36 協定届の作成は助成対象となるか。
【回答】
本助成金は労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的とする事業であり、改善事業は成果目標の達成に向けた内容とすることとしている。そのため、現在の36 協定上の限度時間を短縮させる取組についてのみ助成対象と考えられたい。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(人事評価制度変更における人事評価規程変更に要する専門家への謝金等は対象となるか) 

2024年6月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「人事評価制度変更における人事評価規程変更に要する専門家への謝金等は対象となるか」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)31ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅳ-④就業規則-3
【目次】
人事評価制度変更における人事評価規程変更に要する専門家への謝金等は対象となるか
【問い合わせ内容】
人事評価制度を変更する場合、年休取得率や時間外労働時間に関する評価項目が含まれていれば、就業規則と同様に、人事評価規程の変更に要する専門家への謝金等についても助成対象になると考えて良いか。
【回答】
貴見のとおり。
なお、専門家謝金についても、金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、1 回あたり12,000 円を超える場合は相見積が必要。(申請マニュアルの「交付申請時の提出書類一覧」等参照)

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(「就業規則の作成・変更」は就業規則の作成義務無き労働者10 名未満の事業場も対象となる)

2024年6月28日

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今回は、「「就業規則の作成・変更」は就業規則の作成義務無き労働者10 名未満の事業場も対象となる」について説明します。

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https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅳ-④就業規則-2
【目次】「就業規則の作成・変更」は就業規則の作成義務無き労働者10 名未満の事業場も対象となるか
【問い合わせ内容】「就業規則の作成・変更」は、労働基準法上の就業規則の作成義務のない労働者10 名未満の事業場の場合でも、助成対象となるか。
【回答】
労働基準法に基づく就業規則の作成義務のない事業場であっても、助成対象となる。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
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4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
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~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~

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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(新たに就業規則を作成/改正の際、成果目標達成以外の事項を含む場合は助成対象となるか) 

2024年6月27日

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今回は、「新たに就業規則を作成/改正の際、成果目標達成以外の事項を含む場合は助成対象となるか」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)31ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅳ-④就業規則-1
【目次】
新たに就業規則を作成/改正の際、成果目標達成以外の事項を含む場合は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
新たに就業規則を作成する際、または、就業規則の改正をする際に、その内容に年休や所定外労働等の成果目標の達成に関するものでない事項(たとえば退職手当に係る規程等)が含まれる場合、その部分は助成対象となるのか。
【回答】
成果目標の達成に向けた規定の導入・変更が含まれない就業規則等の作成・変更のみの場合は助成対象とならないが、質問の事例のような場合には、助成対象となる。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出は、「研修」については求められない) 

2024年6月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出は、「研修」については求められない」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)30ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅳ-③外部コンサル-9
【目次】
交付申請の際、事業実施計画書の事業内容や見積書により内容が分かれば補完資料は不要か
【問い合わせ内容】
外部専門家によるコンサルティングについて交付申請の際には、機器の購入の場合はパンフレット等補完資料の添付が必要であるが、外部専門家によるコンサルティングの場合、事業実施計画書の事業の内容や見積書により内容が分かれば必ずしも補完資料は必要ではないと考えてよいか。
【回答】
貴見のとおり。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

詳しくは、⇩
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出は、「研修」については求められない) 

2024年6月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出は、「研修」については求められない」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)30ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅳ-③外部コンサル-8
【目次】
「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出は、「研修」については求められないのか
【問い合わせ内容】
支給申請時の添付書類について、支給要領において、「外部専門家によるコンサルティング」については「改善措置の実施内容が明らかとなる書類」の提出が求められている。「研修」については当該書類が求められていないが、添付はなくとも差し支えないか。
【回答】
貴見のとおり。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)

詳しくは、⇩
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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(システム導入に併せて行う運用に関するコンサルティングも「外部専門家によるコンサルティング」と認められるか) 

2024年6月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「システム導入に併せて行う運用に関するコンサルティングも「外部専門家によるコンサルティング」と認められるか」について説明します。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)30ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅳ-③外部コンサル-7
【目次】
システム導入に併せて行う運用に関するコンサルティングも「外部専門家によるコンサルティング」と認められるか
【問い合わせ内容】
労働能率増進に資するシステムを導入し、その後確実に労働者の負担軽減に資するように運用させるため、システム導入に併せて運用に関してコンサルティングも実施することは、「外部専門家によるコンサルティング」と認められるか。
【回答】
外部専門家によるコンサルティング」とは、業務体制等の現状を把握し、問題点や原因を分析し、改善措置の提案が行われるものであるから、本件のような、単なるシステム運用に係るコンサルティングはこれに該当しない。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
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