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解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度に解禁された働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等」について説明します。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
以下の経費については、助成対象となる上限額(税抜き)を定めていますので、ご留意ください。
①労務管理担当者に対する研修・労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は、合計30万円まで(※)。
労働者に対する周知・啓発の事業に係る経費は、合計10万円まで。
②外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計10万円まで。
③就業規則、その他規程及び36協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10万円まで。
36協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円まで。
就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円まで。
④人材確保に向けた取組の事業に係る経費は、合計10万円まで。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10万円まで。
Q.例えば、③就業規則、その他規程及び36協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、「合計10万円まで」の合計10万円とは、具体的にはどんなことですか?
税抜きですか?
A.例えば、時間単位の年次有給休暇の制度導入に関する就業規則の変更で8万円、時間単位の年次有給休暇の労使協定の作成で5万円の経費で合計13万円でも、合計10万円までとなります。
上限は税抜きとなりますので、税込みでは11万円の経費を受け取れます。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)Q&A改正点
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度改正 キャリアアップ助成金(正社員化コース)Q&A改正点」について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 2 3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
○その他、一部要件の確認に関して、以下の見直しを行います。
<1か月単位の変形労働時間制>
・賃金上昇要件において、上記かつ月給制の場合、毎月の勤務シフト表による「月単位の所定労働時間」を基に1時間あたりの賃金を算出して比較することとしていましたが、変形労働時間制でない場合と同様に平均の月所定労働時間を基に1時間あたりの賃金を算出して比較します。(特定月への所定休日の集中によって、転換日によって所定労働1時間あたりの賃金に差が生じることを考慮する取扱いになります。)
<正規雇用労働者の定義>
・昇給、賞与、退職金制度について、以下のとおり取扱います。なお、当該制度については、いずれも長期雇用を前提とした正規雇用労働者の待遇であることが必要です(※)。
(昇給)
原則としては、基本給の昇給かつ、年1回以上の実施が予定される昇給制度をいいますが、全ての正規雇用労働者に支給され、かつ残業代や賞与、退職金の算定基礎となる諸手当を昇給する制度については、原則の昇給制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
(賞与)
支給要領に定める賞与の要件に該当する制度である場合、賞与以外の名目であったとしても支給対象となり得る場合があります。
例えば、本人の業績や貢献度等によって、事務職には賞与を6か月に1回支給、営業職には歩合手当を3か月に1回支給しており、他の賃金待遇も変わり無い場合、この歩合手当の計算方法が賞与制度と比較して同等の制度であると客観的に判断できる場合には、営業職についても賞与制度を備えているものと見做し、支給対象となり得ます。
(退職金)【継続。「iDeCo+」(イデコプラス)は引き続き対象外。】
原則としては、事業主が積立・拠出額を負担することを規定した制度であって、実際に積立・掛金の拠出が行われている制度をいいますが、企業型確定拠出年金(選択型)をいわゆる生涯設計手当等の名目で予め受け取る場合や、その他原則の退職金制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
※企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
本助成金の正社員化コースの場合は、転換後に担う職務の内容や責任の程度が非正規雇用労働者と異なる前提(キャリアアップの趣旨)であることから、上述を超える額かつ企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
※各制度について就業規則等に規定され、正社員に適用されていることが必要です。
<解雇要件の確認期間>
・令和5年度キャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)において、10/1 付転換の場合の確認期間を同年3/31 から翌年3/30 と案内していましたが、分かりやすさの観点から、この場合の確認期間を同年4/1 から翌年3/31 とします。
(他の雇用関係助成金における同要件の確認期間と変わりありません。)
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-14 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲が就業規則で明らかになっていません。この場合は支給対象になりますか。
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 15ページ
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
しかし、例えば「適用範囲」等の条文において、「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」と、非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、正規・非正規で就業規則が一体となっていたとしても、「雇用形態」等の条文において、「正社員」「契約社員」「パート」が区別して規定されている場合は、「正規」「非正規」で区別されているものと見なすため、支給対象となり得ます。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
なお、支給対象となり得る例としては、
・就業規則の「適用範囲」において、「パート労働者の就業に関する事項については別に定める」と非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、
・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合でも「雇用形態」等の条文において「正社員」「契約社員」「パート」等区別して規定している場合で、賃金の額又は計算方法が異なる待遇が規定・適用されていれば、「正規」「非正規」で区別されていると見做します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】と【追記】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。ただし、就業規則等の規定に差があったとしても、
【追記】
適用の実態として転換前後で対象労働者の賃金条件に一切の差が生じていないような場合は、当該規定の適用を受けていた確認ができず、支給対象とはなりません。
(なお、諸手当についても同様の取扱いとなります。)【追記まで】
例)正社員:月給制 / 契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金の差異無し。
→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※他方、賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級、非正規は1級スタートと規定され、実態としても正社員化前の雇用区分において俸給が1級であった場合)などで差があれば、支給対象となり得ます。
「固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当するか」ついてQ&Aの【新規】について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 19ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-20 固定残業代の支給差異は「賃金の計算方法の差」に該当しますか。
A-20 原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはいえませんが、実際に見込まれる時間外労働時間と比較して固定残業時間を著しく多く設定している場合は実質的な差が生じることが見込まれ、処遇改善が図られると見做せる場合がありますので、最寄りの労働局までご相談ください。
【山上コメント】
原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはならない。
しかし、有期は、10時間の固定残業、正規雇用では、50時間の固定残業であれば、
労働局判断だそうです。
今回は、「「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合」ついてQ&Aの書換について説明します。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) から【新規】以外に【書換】ができました。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度) 22ページ
A-13 原則、シフト表や出勤簿等から、当該支給申請事業所に在籍している通常の正社員と対象労働者を比較して所定労働時間が同等(※1)であると確認できる場合には支給対象となります。
ただし、当該支給申請事業所において、正社員が1名も存在しない場合で、かつ、就業規則等上も所定労働時間の下限が明記されていない場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週40 時間未満とする。」のように正社員に適用される所定労働時間の下限が何時間以上か判断できない場合)には、通常の労働者であるか否かの判断ができませんので、支給対象外となります。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く。)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)「同等」とは所定労働時間が労働協約または就業規則において明確でない本設問のような場合において、他の正社員と比較して「週当たり1割程度」の差までを含みます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間で判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度) 24ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
【書換】
A-13 シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合(※1)、支給要件の確認ができませんので、原則として支給対象となりません。
ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週36 時間以上、週40 時間未満とする。」)
には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)他の正社員(審査対象である転換者を除く)が1名以上在籍している場合、当該者の労働時間と比較して「週当たり1割程度」の所定労働時間の差までである場合、「同等」の労働時間と認められます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間の規定から判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。
【山上コメント】
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。がポイントです。
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~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!」について説明します。
令和6年度改正で、働き方改革推進支援助成金では、「提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定」を廃止しました。
【山上作成 申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売Q&A】
Q1. 働き方改革推進支援助成金の「提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定の廃止」とは、どんな改正ですか?
A1.前年度まで、働き方改革推進支援助成金の提出代行者または事務代理者である社労士(法人)が、事業の受注者とした場合には、不支給となります。となっていました。
就業規則の変更から、研修の実施はもちろん、給与勤怠システムなどの販売もできませんでした。
令和6年度から提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定が廃止され、提出代行者または事務代理者の社労士(法人)は、
就業規則の変更、研修の実施(各10万円)まで、
労働能率の増進に資する給与勤怠システム等、機械、貨物自動車等は上限無しで販売可能となりました。なお、見積書、相見積書の提出は必要です。
Q2. 就業規則の変更料金とは、助成金交付申請前の就業規則の変更料金も可能ですか?
A2. いいえ、交付決定後の就業規則変更のみとなり、助成金交付申請前の変更料金は対象外です。
Q3. まだ、36協定が届出されていない顧問先(新規開拓先)へ就業規則変更料100,000円、生産性向上の研修100,000円だけでも可能ですか?
A3. はい、就業規則変更料100,000円、生産性向上の研修100,000円だけでも可能です。
働き方改革助成金(時短・年休コース)【年休等の制度】は、36協定の届出は要件ではありません。また、この助成金の下限はないので、可能です。
Q4. 社労士事務所(法人)ですが、自分(自ら)でシステム販売会社を経営しています。経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できますか?
A4. はい、社労士事務所(法人)が、経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できます。
提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止したため、(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )も適用が無くなりました。
Q5. 具体的に交付申請書を作成するときに違いや注意点はありますか?
A5. いいえ、いいまでと何も変わりません。
下記の事業主又は社会保険労務士(提出代行者・事務代理者の表示)に、社労士事務所の名称、住所などを記載するだけです。
5. 改正の根拠について
改正の根拠については、下記を参照してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10万円までとする。36協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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山梨県では(導入費用)最大2,000万円! 賃金アップの各都道府県等独自の奨励金、補助金について 岩手県、山形県、富山県、山口県、仙台市をご紹介
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「賃金アップの都道府県独自の奨励金、補助金」について説明します。
厚労省では、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金の賃金引上げ加算等で賃金の引上げを支援しています。
その他、各都道府県等でも地域限定で、1人10万円や業務改善助成金が申請できない企業への支援、導入費用の1割の支援などを行っています。予算無くなり次第終了も多いのでご了承ください。
岩手県 物価高騰対策賃上げ支援金
https://iwate-bukkakoutoutaisaku.pref.iwate.jp/
10万円/人(上限100万円)
山形県 賃金向上推進事業支援金のお知らせ
https://www.pref.yamagata.jp/110009/sangyo/rodo/seishainkasuishin/tinginkojo20210401.html
【賃金アップコース】
女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した場合 5万円/人を支給
さらに、100円以上増額改定した場合には、5万円/人を加算≪拡充≫
山梨県 賃金アップ環境改善事業費補助金
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/107948/chinginupchirashi.pdf
最低賃金1,500円以下の事業所も対象、(導入費用)最大2,000万円の賃金アップの補助金
富山県 賃上げサポート補助金 のご案内
https://www.pref.toyama.jp/1303/sangyou/roudou/roudoukoyou/chinagesupport.html
業務改善助成金の補助対象経費の1/10 ※上限額あり(国の助成上限額の1/10)
山口県 初任給等引上げ応援奨励金について
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/86/215267.html
初任給や若年層(35歳未満)の正規社員の賃金について、賃金引上げを実施した中小企業等に奨励金 10万円/人(上限100万円)
仙台市 生産性向上・賃金引上げ応援金
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kisha/seisanseikoujou_chinginhikiage.html
補助対象経費の10分の1 ※一事業者あたり上限60万円
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 不支給要件
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 不支給要件」について説明します。
【働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 不支給要件】
□ 働き方改革推進支援助成金賃金引上げ 解雇、賃金低下の不支給
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)申請マニュアル11ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
④ 以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る助成は不支給となります。
ア 申請事業主が、交付要綱附則の適用日(令和6年4月1日)から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
□ 業務改善助成金 解雇、賃金低下の不支給
業務改善助成金申請マニュアル7ページ下6行
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236236.pdf
交付申請書の提出日の前日から起算して3月前の日から 実績報告手続を行った日の前日又は賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、解雇、賃金低下があった場合
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その4 研修を社労士(法人)が販売する場合や就業規則の変更は各10万円まで
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その4 研修を社労士(法人)が販売する場合や就業規則の変更は各10万円まで」について説明します。
働き方改革推進支援助成金令和6年度改正で、提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止しました。
【山上オリジナルQ&A】
Q4. 労働能率の増進に資する給与システム等、機械、特殊車両、貨物自動車等については金額の上限はないようですが、研修を社労士(法人)が販売する場合や就業規則の変更はどうなりますか?
A4. はい、給与システム等、機械、特殊車両、貨物自動車等については金額の上限はないです。300万円でも400万円でも可能です。
提出代行者、事務代理者の社労士が、研修を実施する場合には10万円まで、就業規則等の変更は10万円までとなっています。
税抜きであり、研修、就業規則の変更について、補助率は3/4の適用を受けます。
なお、見積書、相見積書の提出は必要です。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その3 交付申請書を作成するときに違いや注意点
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その3 交付申請書を作成するときに違いや注意点」について説明します。
働き方改革推進支援助成金令和6年度改正で、提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止しました。
【山上オリジナルQ&A】
Q3.具体的に交付申請書を作成するときに違いや注意点はありますか?
A3. いいえ、いいまでと何も変わりません。
下記の事業主又は社会保険労務士(提出代行者・事務代理者の表示)に、社労士事務所の名称、住所などを記載するだけです。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
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働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その2 社労士事務所(法人)等の販売もOK
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その2 社労士事務所(法人)等の販売 」について説明します。
働き方改革推進支援助成金令和6年度改正で、提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止しました。
【山上オリジナルQ&A】
Q2. 社労士事務所(法人)ですが、自分(自ら)でシステム販売会社も経営していますが、経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できますか?
また、社労士事務所(法人)と関連する税理士法人が販売する場合も申請代行できますか?
A2. はい、社労士事務所(法人)が、経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できます。
提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止したため、(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )も適用が無くなりました。
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
提出代行者または事務代理者の社労士(法人)の経営する販売会社や関連する税理士(法人)が受注者になることは可能となりました。
労働能率の増進に資する給与システム等、機械、特殊車両、貨物自動車等を販売することが可能です。
なお、見積書、相見積書の提出は必要です。
改正の根拠については、下記を参照してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
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働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その1 自己取引等の禁止規定を廃止の概要について
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その1 自己取引等の禁止規定を廃止の概要」について説明します。
働き方改革推進支援助成金令和6年度改正で、提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止しました。
【山上オリジナルQ&A】
Q1. 働き方改革推進支援助成金の「提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定の廃止」とは、どんな改正ですか?
A1.前年度まで、働き方改革推進支援助成金の提出代行者または事務代理者である社労士(法人)が、事業の受注者とした場合には、不支給となります。となっていました。
就業規則の変更から、研修の実施はもちろん、勤怠システムなどの販売もできませんでした。
令和6年度から提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定が廃止され、提出代行者または事務代理者の社労士(法人)は、
就業規則の変更、研修の実施(各10万円)まで、
労働能率の増進に資する給与システム等、機械、貨物自動車等は上限無しで販売可能となりました。
なお、見積書、相見積書の提出は必要です。
改正の根拠については、下記を参照してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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事業改善助成金 令和6年度改正 申請期限は令和6年12月27日まで、事業完了期限は令和7年1月31日までについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「申請期限は令和6年12月27日まで、事業完了期限は令和7年1月31日まで」について説明します。
業務改善助成金の令和6年度(改正)4/1~が発表されました。
令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
令和6年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
改正点は、下記のようになりますが、
〇 車・ PC などの導入は、物価高騰等要件が必要となりました。
〇 令和6年度業務改善助成金では、これまでの年度で2回申請が、年度1回だけの申請となります。
※令和6年 3月 31 日までに申請して、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも、もう1回申請可能です。
〇 申請締切り、事業完了期限も1か月早まりますので、ご注意ください。
申請期限
令和6年12 月27日まで
事業完了期限
令和7年1月31日まで
申請期限、事業完了期限が1か月前倒しとなりました。
事業完了期限とは、導入物の引き渡し、振込、クレジットカード払いでは引き落とし等の決済がすべて終る期限です。
□ 業務改善助成金の申請書、Q&A、要綱、要領のリンク先を記載しました。
1.1.(様式第1号)交付申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236473.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.1.(様式第9号)事業実績報告書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236487.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2.2.(様式第10号)支給申請書20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236489.docx&wdOrigin=BROWSELINK
3.(様式第8号)状況報告20240329
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11200000%2F001236486.docx&wdOrigin=BROWSELINK
4.令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせリーフレット(R6.3.12)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
5.業務改善助成金交付要綱(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238170.pdf
6.業務改善助成金交付要領(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238171.pdf
7.業務改善助成金_申請マニュアル(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236236.pdf
8.業務改善助成金_申請書等の記入例 (R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238177.pdf
9.業務改善助成金Q&A(R6.4)20240329
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
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